プロパンガス(LPガス)代を下げる方法:請求書の見方・相談・切り替えの注意点
制度・相談先の確認日:2026年10月13日更新日:2026年10月16日
まず結論
- プロパンガス(LPガス)の料金は、販売する会社が自由に決めます。まず請求書を「基本料金・従量料金・設備料金」の3つの内訳で確かめ、地域の平均価格(日付つき)と同じ使用量で比べます。
- 契約のときに受け取る書面には、料金の決め方や、配管などの設備の持ち主・精算の計算方法が書かれています。切り替えを考える前に、まずこの書面を読みます。
- 高いと感じたら、今の会社に料金表と値上げの理由を聞き、下げられないか相談します。持ち家なら、ほかの会社の料金表を書面でもらって比べ、切り替えることもできます。
- 賃貸の集合住宅などでは、入居者が自分でガス会社を選ぶことは原則できません。請求書の内訳を確かめ、管理会社・大家さんに相談するのが先です。
- ガス代をすでに払えていないときは、切り替えより先に、ガス会社への支払いの相談と公的な相談先へ。
プロパンガス(LPガス)は、全国の世帯の約4割で使われていますが、国は、料金が分かりにくいことや取引の仕方に問題があると指摘されてきたとして、2024年から2025年にかけてルールを改めました(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「LPガスの取引適正化について|資源エネルギー庁(最終更新日:2026年9月2日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。この記事では、その新しいルールをふまえて、料金を確かめて下げる順番を説明します。
ガス代をすでに払えていないときは
支払いが遅れているときは、切り替えより先に、契約しているガス会社に連絡して支払いの相談をしてください。生活費全体が足りないときは、住んでいる地域の自立相談支援機関にも相談できます(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。止まりそうなときの動き方はお金がないときにまずやることにまとめています。
今すぐ確認すること
- 直近の請求書(または検針票):基本料金・従量料金(1m3あたりの単価)・設備料金の金額と、使用量(m3)
- 契約のときに受け取った書面(液化石油ガス法14条の書面)があるか
- 住まいが持ち家か賃貸か(賃貸なら、ガス会社を選ぶのは大家さん・管理会社)
- 配管・給湯器・ガスコンロなどの持ち主(自分か、ガス会社か、大家さんか)
- 最近、値上げの通知が来ていないか
プロパンガスの料金の仕組み
料金は会社ごとに決まる
プロパンガスを売る会社は、標準的な料金メニュー(使用量ごとの料金や基本的な料金)と、平均的な使用量での月額の例を公表する必要があるとされています。ホームページがある会社はホームページで、ない会社は店頭に掲示するなどの方法です(出典:経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(平成29年2月22日制定・令和6年7月2日改訂)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。まず、今の会社のホームページで料金表を探してみてください。
請求書は3つの内訳に分かれている
2025年4月2日から、請求のときは「基本料金・従量料金・設備料金」の3つに分けて通知する決まりになりました。これはそれ以前からの契約にも当てはまります(出典:経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)に関するQ&A(令和7年3月25日策定)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
| 内訳 | 中身 |
|---|---|
| 基本料金 | 使った量にかかわらずかかる料金 |
| 従量料金 | 使った量(m3)に応じてかかる料金 |
| 設備料金 | ガス会社が持っている設備(給湯器など)を使う費用。無い場合は「0円」「該当なし」と書く |
ガス会社の算定方法とその内訳は、請求のときに通知されることになっています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第13条・第16条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。3つに分かれていない、設備料金だけが備考欄に書いてある、といった請求書は、このルールを満たしていません(出典:経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)に関するQ&A(令和7年3月25日策定)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
エアコン代などの上乗せは新しい契約から禁止
2025年4月2日以降に結ぶ契約では、エアコンやWi-Fi機器など、ガスの使用と関係のない設備の費用をガス料金に入れることが禁止されました。賃貸住宅では、給湯器やガスコンロなどの設備費用も、原則としてガス料金に入れられません(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「液化石油ガス法「改正省令」の概要(2024年4月2日公布)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
ただし、2025年4月2日より前からの契約では、設備費用を料金に入れること自体は禁止されておらず、内訳を分けて表示することが求められています(新しいルールへの早めの移行が努力義務)(出典:経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)に関するQ&A(令和7年3月25日策定)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。古い契約で設備料金に金額があっても、それだけでルール違反とは限りません。疑問があれば、ガス会社に内訳の説明を求めてください。
契約の書面で確かめること
ガスの契約を結ぶと、会社は書面を渡さなければなりません(液化石油ガス法14条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第3条・第3条の2・第14条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。書面には、次のような事項が書かれることになっています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第13条・第16条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
- ガスの価格の算定方法と、算定の基礎となる項目の説明
- ガス会社の設備と、家の設備の所有関係(だれの持ち物か)
- 設備の設置・修理・撤去の費用をだれがどう負担するか
- 契約を解除するときに、配管を家の持ち主に引き渡す場合の精算額の計算方法
書面が見当たらないときは、写しをもらえないかガス会社に頼んでください。電子メールなどで受け取った場合でも、求めれば書面を交付してもらうことができます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第13条・第16条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
平均の価格と比べる
石油情報センターは、プロパンガスの小売価格を毎月調べて公表しています(資源エネルギー庁のページからリンクされています)(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「LPガスの取引適正化について|資源エネルギー庁(最終更新日:2026年9月2日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。価格は基本料金と消費税を含んだ額です(出典:石油情報センター(一般財団法人日本エネルギー経済研究所)「一般小売価格 LP(プロパン)ガス 速報(毎月調査)2026年9月30日」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
| 2026年9月30日の調査(速報) | 10m3を使ったときの価格(円・基本料金と消費税を含む) |
|---|---|
| 全国 | 9,815 |
| 北海道 | 11,672 |
| 東北 | 10,785 |
| 関東 | 9,254 |
| 中部 | 9,700 |
| 近畿 | 9,439 |
| 中国 | 10,210 |
| 四国 | 9,439 |
| 九州及び沖縄 | 9,734 |
出典:(出典:石油情報センター(一般財団法人日本エネルギー経済研究所)「一般小売価格 LP(プロパン)ガス 速報(毎月調査)2026年9月30日」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)
都道府県ごとの価格は、偶数月の調査(確報)で見られます(出典:石油情報センター(一般財団法人日本エネルギー経済研究所)「一般小売価格 LP(プロパン)ガス 確報(偶数月調査)2026年8月」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。比べるときは、自分の請求書の使用量に近い欄(5m3・10m3・20m3など)を使ってください。平均はあくまで地域の平均で、平均より高いことが、それだけで不当という意味ではありません。価格は毎月変わるので、比べる日付もそろえてください。
下げるための順番
- 1請求書の内訳を確かめる基本料金・従量料金・設備料金の金額と、1m3あたりの単価、使用量を書き出します。
- 2契約の書面を読む料金の決め方、設備の持ち主、解約のときの精算の計算方法を確かめます。
- 3料金表・平均と比べる今の会社が公表している料金表と、地域の平均価格を、同じ使用量で比べます。
- 4今の会社に相談する料金表と、値上げがあったならその理由を聞き、下げられないか相談します。
- 5持ち家なら、ほかの会社と比べるほかの会社の料金表と契約条件を書面でもらい、総額と条件で比べます。
値上げのときは通知がある
国の指針は、ガス会社が料金を変えるときは、原則として新しい料金を使い始める日の1か月前までに、検針票や請求書などに、変更後の料金と変更の理由を書いて知らせるとしています。値下げや、輸入価格などに連動させる契約に基づく変更は、変更の前までで足りるとしています(出典:経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(平成29年2月22日制定・令和6年7月2日改訂)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。通知の内容が分からないときは、ガス会社に説明を求めてください。
持ち家で切り替えるときの注意
持ち家なら、ガス会社を切り替えることができます。切り替えの前に、次の点を確かめてください。
今の契約:解約の条件と設備の精算
国の指針は、契約の解除を長い間認めない条件や、月々の料金に比べて高額な違約金、貸している設備の買取りの条項などを、切り替えを妨げる条件の例に挙げています(出典:経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(平成29年2月22日制定・令和6年7月2日改訂)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。今の契約書に、解約のときの費用が書かれていないかを確かめてください。
解約を申し出て求めれば、今の会社は自社のボンベなどの供給設備を、原則として1週間以内に撤去すべきとされています。ただし、未払いのガス代などの精算と撤去を同時に行う契約になっている場合などは例外です(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈の基準について(令和6年7月2日改正)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。家の中の配管がガス会社の持ち物の場合は、「適正な対価」で家の持ち主に引き渡すことになっていて、その計算方法は契約の書面に書かれています。ガス会社が配管を持っていないのに、配管の費用を請求することはできません(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈の基準について(令和6年7月2日改正)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
新しい契約:最初だけ安い料金に注意
国の指針は、値上げを前提にした安い料金を示すことを、問題になりうる行為に挙げています(出典:経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(平成29年2月22日制定・令和6年7月2日改訂)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。新しい会社と契約する前に、次の点を書面で確かめてください。
新しい会社と契約する前に
- 料金表(基本料金・従量単価)と、その料金がいつまで続くか、値上げの条件
- 契約期間と、途中で解約するときの違約金
- 設備(ボンベ・メーター・配管・給湯器)がだれの持ち物になるか、無料でつける設備の条件
- 会社の名前・連絡先と、ガス漏れなどの緊急時の連絡先
プロパンガスを売る会社は、国(経済産業大臣)や都道府県知事などの登録を受ける必要があります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第3条・第3条の2・第14条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。登録の内容は、登録した役所に閲覧を請求できます。三重県の例では、閲覧の手数料は460円です(出典:三重県 防災対策部 消防・保安課「液化石油ガス・販売事業の登録に関する手続き(三重県・令和08年03月04日更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
突然の勧誘ではその場で決めない
国民生活センターは、電気・都市ガスの勧誘について、その場で契約せず、事業者名・連絡先・訪問の目的・契約先と契約内容を確かめること、「検針票を見せて」と言われてもすぐに応じないことを呼びかけています。訪問販売に当たる場合は、適法な契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができるとしています(出典:独立行政法人国民生活センター「「契約変更しませんか?」突然やってくる電気・ガスの勧誘に注意!(国民生活センター 2024年3月26日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。静岡市の消費生活センターも、プロパンガスの契約トラブルについて、契約する気がなければはっきり断ること、検針票は事業者に見せないことを呼びかけています(出典:静岡市(観光文化・市民局 生活安全安心課 消費生活センター)「ガスの契約トラブルにご注意ください!(静岡市 消費生活センター・2026年3月30日更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
賃貸住宅に住んでいる場合
賃貸の集合住宅などでは、入居者は、大家さんや管理会社が選んだガス会社としか契約できないという制約があります(出典:経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(平成29年2月22日制定・令和6年7月2日改訂)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。賃貸の人は、次の順番で確かめてください。
- 請求書の3つの内訳を確かめる。2025年4月2日以降に結んだ契約で「設備料金」に金額が書かれていたら、確認が必要です。賃貸住宅では、事前の合意がない場合、原則として設備の費用を負担する必要はありません(出典:消費者庁「賃貸住宅のLPガス料金 賃貸借契約の前に確認しましょう(消費者庁)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
- 料金の内訳や値上げに疑問があれば、ガス会社に説明を求め、管理会社・大家さんにも相談する。
- これから部屋を借りる人は、賃貸の契約の前に、不動産業者などにガスの料金を尋ねる。ガス会社は、入居を考えている人から直接問い合わせがあれば、応じなければなりません(出典:消費者庁・経済産業省・国土交通省「賃貸住宅のLPガス料金 賃貸借契約の前に確認しましょう(消費者庁・経済産業省・国土交通省 消費者向け啓発資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
ガス会社の比較・紹介サービスを使う場合(持ち家の人向け)
複数のガス会社の料金を比べる手間を減らしたいときは、ガス会社を紹介するサービスもあります。紹介サービスを使っても、契約の相手は紹介されたガス会社です。上の「新しい会社と契約する前に」の確認は、同じように必要です。賃貸住宅の人は、原則として使えません。
困ったときの相談先
- 契約のトラブル:消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターなどが案内されます(相談は無料・通話料はかかります)(出典:消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。国・消費者庁の資料も、契約のトラブルは188への相談を案内しています(出典:消費者庁・経済産業省・国土交通省「賃貸住宅のLPガス料金 賃貸借契約の前に確認しましょう(消費者庁・経済産業省・国土交通省 消費者向け啓発資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
- 取引の問題の情報提供:資源エネルギー庁は、消費者に不利益をもたらすと考えられる取引の情報を、匿名でも受け付ける通報フォームを設けています。これは個別のトラブルを解決する窓口ではなく、取り締まりなどに使う情報の受付です(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「LPガスの取引適正化について|資源エネルギー庁(最終更新日:2026年9月2日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
よくある質問
国の電気・ガス料金の支援は、プロパンガスにもありますか?
2026年7月使用分〜9月使用分の国の電気・都市ガスの料金支援は、プロパンガスを対象にしていませんでした(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「電気・都市ガスをご利用するみなさまへ|電気・ガス料金支援(特設サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。自治体が独自にプロパンガスの支援をしている場合があるので、住んでいる自治体のホームページで確かめてください。
切り替えれば、安くなりますか?
下がるとは限りません。最初は安く、あとで値上げされる契約もあります(出典:経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(平成29年2月22日制定・令和6年7月2日改訂)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。料金表と、値上げの条件・契約期間・違約金を書面で確かめて比べてください。
賃貸ですが、ガス代が高すぎる気がします。
賃貸の集合住宅などでは、入居者がガス会社を自分で選ぶことは原則できません(出典:経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(平成29年2月22日制定・令和6年7月2日改訂)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。まず請求書の内訳を確かめ、ガス会社に説明を求め、管理会社・大家さんに相談してください。契約のトラブルは消費者ホットライン188でも相談できます(出典:消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
次にやること
- 請求書の内訳と使用量を書き出し、地域の平均価格と比べる
- 今の会社に料金表と値上げの理由を聞く
- ほかの固定費も合わせて見直す(固定費の見直し)
公式の相談窓口
相談先
消費者ホットライン 188
近くの消費生活センターなどにつながります。悪質な業者、後払いやカードの現金化、契約のトラブルなどを相談できます。借金の整理そのものの窓口ではありません。
- 連絡
- 電話 188(いやや)
- 窓口
- 全国共通(地元の窓口につながります)
- 費用
- 相談無料(つながった時点から通話料がかかります)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
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公的情報源
- 経済産業省 資源エネルギー庁「LPガスの取引適正化について|資源エネルギー庁(最終更新日:2026年9月2日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- 経済産業省 資源エネルギー庁「液化石油ガス法「改正省令」の概要(2024年4月2日公布)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- 経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)に関するQ&A(令和7年3月25日策定)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- 経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(平成29年2月22日制定・令和6年7月2日改訂)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国(液石法の登録を受けたLPガス販売事業者向けの指針)
- 経済産業省 資源エネルギー庁「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈の基準について(令和6年7月2日改正)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- 消費者庁・経済産業省・国土交通省「賃貸住宅のLPガス料金 賃貸借契約の前に確認しましょう(消費者庁・経済産業省・国土交通省 消費者向け啓発資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国(賃貸住宅の入居者・入居希望者)
- 消費者庁「賃貸住宅のLPガス料金 賃貸借契約の前に確認しましょう(消費者庁)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国(賃貸住宅の入居希望者)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第3条・第3条の2・第14条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第13条・第16条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- 石油情報センター(一般財団法人日本エネルギー経済研究所)「一般小売価格 LP(プロパン)ガス 速報(毎月調査)2026年9月30日」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国・地域別(9地域)
- 石油情報センター(一般財団法人日本エネルギー経済研究所)「一般小売価格 LP(プロパン)ガス 確報(偶数月調査)2026年8月」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国・都道府県別
- 三重県 防災対策部 消防・保安課「液化石油ガス・販売事業の登録に関する手続き(三重県・令和08年03月04日更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:三重県(知事登録の例。手続き・手数料は都道府県ごとに違う)
- 独立行政法人国民生活センター「「契約変更しませんか?」突然やってくる電気・ガスの勧誘に注意!(国民生活センター 2024年3月26日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国(電気・都市ガスの訪問勧誘)
- 静岡市(観光文化・市民局 生活安全安心課 消費生活センター)「ガスの契約トラブルにご注意ください!(静岡市 消費生活センター・2026年3月30日更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:静岡市(県内の相談件数は静岡県)
- 経済産業省 資源エネルギー庁「電気・都市ガスをご利用するみなさまへ|電気・ガス料金支援(特設サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(電気・都市ガス)
- 消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国共通番号。つながる先は郵便番号等で案内される地元の市区町村・都道府県の消費生活センター等(受付時間は窓口ごとに異なる)
- 厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(裏面は各自治体が窓口情報を記入して使う様式)
制度確認日:2026年10月13日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。
