未経験から製造・軽作業の仕事を探す:探し方と、派遣・寮つきの求人で確かめること
制度・相談先の確認日:2026年10月13日更新日:2026年10月16日
まず結論
- ハローワークの求人検索では、職種の「製造・工場」「清掃・軽作業」と、「経験不問」などの条件で探せます。窓口では応募書類や面接の相談もできます。
- 派遣は、雇い主(派遣会社)と働く場所(派遣先)が別の働き方です。応募の前に、雇い主がどの会社か、その会社が労働者派遣事業の許可を持っているかを確かめます。
- 働き始める前に、労働条件通知書で、契約期間・更新の上限・仕事の内容・就業場所・賃金・自分が負担する費用を確かめます。
- 寮つきの仕事は、仕事を辞めたり契約が切れたりすると、住まいも失うことがあります。退去の期限と寮費の扱いを、入る前に確かめてください。
工場での組立・検査・加工や、倉庫での梱包・ピッキングなどの仕事は、経験を問わない求人もあり、仕事を探し直すときの選択肢になります。この記事では、探し方と、派遣や寮つきの求人で応募の前に確かめたいことを、厚生労働省の資料をもとに説明します。
仕事と住まいを同時に失いそうなときは
離職などで家賃が払えなくなりそうなときは、仕事探しと並行して、住んでいる地域の自立相談支援機関に相談してください。住居確保給付金は、離職・廃業後2年以内などの要件を満たす人に、市区町村ごとの上限の範囲で家賃を原則3か月間(延長あり)支給する家賃の補助などがある制度です(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。寮を出なければならない人も、まず相談してください(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
今すぐ確認すること
- 通える範囲(自宅から通うか、寮つきの仕事も考えるか)
- 働ける時間帯(日勤だけか、夜勤・交替制もできるか)
- 体の状態(立ち仕事・重い物を持つ作業ができるか)
- 雇用保険を受けられるか(失業した人は、先にハローワークで手続き)
- 応募しようとしている求人の雇い主の会社名と、雇用の形(正社員・契約社員・派遣・アルバイト)
ハローワークで探す
ハローワークの求人検索(ハローワークインターネットサービス)では、職種で「製造・工場」(製品製造・加工処理、機械組立設備オペレーターなど)や「清掃・軽作業」(包装・ピッキングなど)を選べます。条件として「経験不問」「学歴不問」「資格不問」なども選べ、雇用の形(正社員・正社員以外・派遣など)や、雇用期間の定めの有無でも絞り込めます(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「ハローワークインターネットサービス - 求人情報検索・一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
ハローワークで求職の申込みをすると、窓口で求人情報の提供や職業紹介、応募書類の作り方・面接のアドバイスなどの支援があります。申込みは窓口に出向く方法と、自宅のパソコンなどからする方法があります(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「求職申込み手続きのご案内(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
職業訓練で技能を身につける
すぐに就職するのが難しいときや、技能を身につけてから働きたいときは、公的な職業訓練(ハロートレーニング)があります。受講を希望する人はハローワークに相談します(出典:厚生労働省「ハロートレーニング(公的職業訓練)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。訓練はハローワークインターネットサービスで、地域や期間を選んで探せます(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「職業訓練検索・一覧(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。訓練中の給付金などは求職者支援制度にまとめています。
派遣と直接雇用の違い
製造・軽作業の求人には、派遣の求人もあります。厚生労働省は、派遣は直接雇用とは異なる働き方だとして、次のように説明しています(出典:厚生労働省・都道府県労働局「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(リーフレット PL031022 需03)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
| 派遣 | 直接雇用 | |
|---|---|---|
| 労働契約を結ぶ相手・賃金を払う会社 | 派遣会社(派遣元) | 働く会社 |
| 仕事の指示をする会社・働く場所 | 派遣先 | 働く会社 |
| 社会保険・有給休暇・休業手当 | 派遣会社が手続き・付与・支払い | 働く会社 |
派遣について、ほかに知っておきたい決まりです(出典:厚生労働省・都道府県労働局「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(リーフレット PL031022 需03)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
- 派遣で働く場合、同じ職場(課など)で働ける期間は原則3年が限度です(無期雇用の派遣や60歳以上などは例外)。
- 派遣会社との労働契約が30日以内の日雇派遣は、原則として禁止されています(60歳以上の人などは例外)。
- 派遣先が、働き始める前に面接をしたり履歴書を送らせたりすることは禁止されています(紹介予定派遣や本人が希望する場合を除く)。
- 派遣先との契約が途中で解除されても、派遣会社との労働契約は別です。雇用期間が終わるまで、派遣会社から賃金を受け取れます。派遣会社の責任による休業では、平均賃金の6割以上の休業手当を受け取れます。
派遣会社の許可を確かめる
労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です(出典:厚生労働省「労働者派遣事業|厚生労働省」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。派遣会社の許可やマージン率(派遣料金のうち派遣会社が受け取る割合)、教育訓練の取り組みなどは、派遣会社のホームページや、厚生労働省の人材サービス総合サイトで確かめられます(出典:厚生労働省・都道府県労働局「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(リーフレット PL031022 需03)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
求人の募集広告では、派遣労働者として雇う場合は、そのことを示す必要があります(「雇用形態:派遣労働者」など)。募集する会社の名前も、最低限示す項目に入っています(出典:厚生労働省「求職者の皆さま 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!(2024年4月1日施行 改正職業安定法施行規則・LL050628 需03)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。求人に雇い主の名前が書かれていないときは、応募の前に問い合わせてください。
民間の求人サービスを使うとき
求人サイトや職業紹介の会社(民間の人材サービス)は、求人を出す会社が料金を払うため、基本的に求職者は無料で使えます。職業紹介の事業は国の許可制です(出典:厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 2025年4月から、求人情報を提供する会社(募集情報等提供事業者)も、求職者に金銭やギフト券などを渡すことが原則として禁止になりました(出典:厚生労働省「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。厚生労働省のリーフレットは、職業紹介の会社を含む民間の人材サービスについて「お祝い金などの提供はできません」とし、利用を勧めるときはお祝い金ではなく、サービスの質で訴えることとしています(出典:厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 登録するときは、利用規約(違約金や、個人情報をどこにどのくらいの期間渡すか)をよく確かめ、使った求人サイトの記録を残しておくよう、厚生労働省は呼びかけています(出典:厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 人材サービス総合サイトでは、職業紹介の会社の紹介で就職した人の数や、そのうち6か月以内に辞めた人の数、手数料などを確かめられます(出典:厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。サイトは厚生労働省が運営しています(出典:厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト - トップページ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
働き始める前に、労働条件を書面で確かめる
会社は、労働契約を結ぶときに、賃金・労働時間などの労働条件を示さなければなりません(労働基準法15条)。示された条件が事実と違うときは、すぐに契約を解除できます。仕事のために住む場所を変えた人が、解除の日から14日以内に帰郷するときは、会社が必要な旅費を負担します(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第15条・第23条・第24条・第25条・第94条・第95条・第96条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
2024年4月からは、募集のときと契約のときの両方で、示す項目に「仕事の内容と就業場所の変更の範囲」と、有期契約の「更新の上限(通算期間や更新回数)」が加わりました(出典:厚生労働省「求職者の皆さま 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!(2024年4月1日施行 改正職業安定法施行規則・LL050628 需03)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第5条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
労働条件通知書で確かめること
- 契約期間と、更新があるか・更新の上限
- 就業場所と仕事の内容(変更の範囲を含む)
- 始業・終業の時刻、夜勤・交替制の有無、休日
- 賃金の決め方・計算方法、締め日と支払日
- 食費・作業用品など、自分が負担する費用の定め
- 雇い主の会社名(派遣なら派遣会社の名前)
食費・作業用品など、働く人に負担させる費用の定めをする場合は、その内容も示す項目に入っています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第5条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。契約期間などの主な項目は、書面で示すことになっています(本人が希望すればメールなども可)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第5条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。労働条件が示されないなど、労働基準法に違反すると思われるときは、都道府県労働局や労働基準監督署に相談できます(出典:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
寮つきの仕事を選ぶときの注意
寮つきの仕事は、住まいと仕事を同時に得られる一方で、仕事を失うと住まいも失うおそれがあります。厚生労働省の事業主向けのチラシ(発行年の記載なし)は、社宅や寮に入っている人は離職に伴って住居を失うおそれがあるとして、離職後も一定期間の入居にできる限り配慮するよう求めるとしています(出典:厚生労働省「社宅や寮に入居している労働者への配慮をお願いします(解雇・雇止めに関する事業主向けチラシ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。これは配慮のお願いで、退去を待ってもらえる権利ではありません。退職したあと寮をいつまでに出るかを定めた条文は労働基準法にはなく、会社の規程や契約で決まります。
寮つきの仕事で、入る前に確かめること
- 寮費・光熱費・布団などの費用はいくらか、給料から差し引かれるか
- 仕事を辞めたとき・契約が切れたとき、何日以内に寮を出る決まりか
- 寮を出るときに、清掃費などの費用がかかるか
- 個室か相部屋か、住民票を移せるか
賃金は全額を本人に払うのが原則で、寮費などを給料から差し引くには、労働組合や労働者の代表との書面の協定が必要です(労働基準法24条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第15条・第23条・第24条・第25条・第94条・第95条・第96条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。労働局は、協定が必要な控除の例として寮費を挙げ、協定があっても何でも差し引けるわけではないと説明しています(出典:厚生労働省 神奈川労働局(相模原労働基準監督署)「賃金控除に関する労使協定を締結していますか? 賃金の支払は全額払が原則です(事業者の皆様へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。会社の都合で休業させた場合は、平均賃金の6割以上の手当を払う必要があります(出典:厚生労働省 群馬労働局「賃金支払いに関する事項のあらまし(群馬労働局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
退職したときは、請求すれば、会社は7日以内に賃金を払い、積立金や保証金などの本人の物を返さなければなりません(労働基準法23条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第15条・第23条・第24条・第25条・第94条・第95条・第96条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
注意点
- 求人に書かれた月収の例は、残業や交替勤務を含む例のことがあります。労働条件通知書で、賃金の計算方法を確かめてください。
- 「日払い」「前払い」は、働いた分の賃金を早く受け取る仕組みです。手数料がかかる場合があるので、条件を確かめてください。生活費が足りないときは、仕事探しと並行して自立相談支援機関に相談してください(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 登録やお祝い金を条件に、求職者がお金を払うよう求められたら、その場で決めずに利用をやめることも考えてください。
- 派遣で働いていてトラブルになったときは、都道府県労働局に助言・指導や調停を無料で求められます(出典:厚生労働省・都道府県労働局「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(リーフレット PL031022 需03)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。
よくある質問
未経験でも応募できる製造の仕事はありますか?
ハローワークの求人検索では「経験不問」の条件で絞り込めます(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「ハローワークインターネットサービス - 求人情報検索・一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。応募できるかどうかは求人ごとに違うので、窓口でも相談してください。
派遣の仕事で、働く前に職場の面接を受けるように言われました。
派遣先が働き始める前に面接をすることは、紹介予定派遣や本人が希望する場合を除いて禁止されています(出典:厚生労働省・都道府県労働局「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(リーフレット PL031022 需03)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。迷うときは、派遣会社の担当者か、都道府県労働局に相談してください。
寮つきの仕事を辞めたら、すぐに出なければなりませんか?
退去の期限は、会社の規程や契約で決まります。入る前に確かめてください。住む場所を失いそうなときは、自立相談支援機関に相談できます(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
次にやること
- ハローワークで求職の申込みをして、求人を探す(無職から仕事を探す順番)
- 失業したばかりなら、雇用保険などの手続きを先にする(失業したら最初にすること)
- 応募する前に、雇い主の会社名と雇用の形、寮つきなら退去の条件を確かめる
公式の相談窓口
相談先
ハローワーク(公共職業安定所)
求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。
- 連絡
- 雇用保険の手続きは、住所地を管轄するハローワークに来所。仕事探しの登録は、利用しやすいハローワークや、自宅のパソコン等からもできます。
- 窓口
- 仕事探しは利用しやすいハローワーク/雇用保険の手続きは住所地を管轄するハローワーク
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月12日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
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公的情報源
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「ハローワークインターネットサービス - 求人情報検索・一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「求職申込み手続きのご案内(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「ハロートレーニング(公的職業訓練)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(訓練コースは地域ごとに異なる)
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「職業訓練検索・一覧(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(掲載コースは時期・地域で変わる)
- 厚生労働省「労働者派遣事業|厚生労働省」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- 厚生労働省・都道府県労働局「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(リーフレット PL031022 需03)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- 厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト - トップページ」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 厚生労働省「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 厚生労働省「求職者の皆さま 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!(2024年4月1日施行 改正職業安定法施行規則・LL050628 需03)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第15条・第23条・第24条・第25条・第94条・第95条・第96条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第5条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- 厚生労働省 神奈川労働局(相模原労働基準監督署)「賃金控除に関する労使協定を締結していますか? 賃金の支払は全額払が原則です(事業者の皆様へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国(労働基準法の解説。作成は相模原労働基準監督署)
- 厚生労働省 群馬労働局「賃金支払いに関する事項のあらまし(群馬労働局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国(労働基準法の解説。掲載は群馬労働局)
- 厚生労働省「社宅や寮に入居している労働者への配慮をお願いします(解雇・雇止めに関する事業主向けチラシ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月13日/対象:全国
- 厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(支給上限額=住宅扶助額は市区町村・世帯人数で異なる)
- 厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(裏面は各自治体が窓口情報を記入して使う様式)
制度確認日:2026年10月13日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。
