住居確保給付金:家賃の支援と転居費用の補助

制度・相談先の確認日:2026年10月7日更新日:2026年10月9日

まず結論

  • 住居確保給付金は、2025年4月1日施行の改正で「家賃補助」と「転居費用補助」の2種類になりました。
  • 家賃補助は、離職・廃業から2年以内などの人に、家賃を原則3か月(延長で最長9か月)支給する制度です。求職活動などの要件があります。
  • 転居費用補助は、収入が大きく減り、家賃の安い住まいへ移る必要がある人の転居費用を補助します。求職活動の要件はありません。
  • 上限額は生活保護の住宅扶助額をもとに市区町村ごとに決まり、収入・預貯金の基準も自治体と世帯人数で違います。
  • 相談・申請の窓口は、住んでいる市区町村の自立相談支援機関です。

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援制度の一つで、家賃や転居の費用を支援する給付金です。使えるかどうかは自治体の窓口が判断するため、当てはまりそうなら早めに相談してください。

今すぐ確認すること

  • 離職・廃業した日、または世帯の収入が大きく減った月
  • 世帯全員の今の月収の合計
  • 世帯全員の預貯金の合計
  • 今の家賃の額(賃貸借契約書で確認)
  • 過去に住居確保給付金を受けたことがあるか(ある場合は、受給が終わった月)
  • 家賃を滞納しているか、退去を求められているか

家賃の支払日が迫っているときは、大家さん・管理会社への連絡も同時に進めてください(家賃が払えないときにまずやること)。

住居確保給付金とは

住居確保給付金は、2025年4月1日施行の国の制度改正で、次の2種類の給付を目的とした制度になりました(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「令和6年生活困窮者自立支援法等改正への対応ガイド」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。転居費用の補助は、この改正で新しく作られたものです(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の沿革」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。改正の概要では、家賃が低い住宅などへの転居で生活が安定するよう、支給の対象を広げるとされています(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

家賃補助転居費用補助
目的就職活動を支えるため、家賃を支給家計を立て直すため、家賃の安い住まいへの転居費用を補助
主な対象離職・廃業から2年以内などの人収入が大きく減り、家賃の安い住まいへ移る必要がある人
求職活動の要件ありなし
支給の内容家賃を原則3か月(延長で最長9か月)対象になる転居費用(上限あり)
上限住宅扶助額(市区町村・世帯人数で違う)転居先の住宅扶助基準額に基づく額の3倍
支払い先自治体から大家さん・仲介業者などへ直接初期費用は原則、自治体から仲介業者などへ直接(古賀市の例)

表は、厚生労働省と目黒区・古賀市の案内をもとにまとめています(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:福岡県古賀市「住居確保給付金(転居費用補助)の概要(2026年4月新版)古賀市」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

古い情報に注意してください

厚生労働省の生活支援特設ウェブサイトの住居確保給付金のページには、2026年10月7日に確認した時点で、転居費用補助の記載がありません(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。インターネット上にはコロナ禍の特例の情報が残っている記事もあります。最新の内容は、住んでいる自治体の案内か窓口で確認してください。

家賃補助の対象と条件

対象となる可能性がある人

住まいを失った、または失うおそれがあり、主に生計を支えている人が次のどちらかに当てはまる場合です(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「令和6年生活困窮者自立支援法等改正への対応ガイド」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

  • 離職・廃業から2年以内(病気などやむをえない事情があれば最長4年以内)
  • 本人の責任や都合によらず、収入を得る機会が離職・廃業と同じくらいまで減っている

収入の条件

直近の月の世帯収入の合計が、「基準額」と家賃(上限あり)を足した額を超えていないことが条件です。基準額は、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1です(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。具体的な金額は市区町村と世帯人数で違うため、窓口で確認してください。

預貯金の条件

世帯の預貯金の合計が、市区町村が定める額(基準額の6か月分。ただし100万円を超えない額)を超えていないことが条件です(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

求職活動などの条件

家賃補助を受けている間は、求職活動などを続けることが求められます。回数は自治体の案内で確認してください。目黒区の例は次のとおりです(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

  • 区の相談窓口(くらしの相談窓口)での相談:月4回以上
  • ハローワークなどでの職業相談:月2回以上
  • 企業などへの応募:原則週1回以上

自営業で事業の立て直しを目指す人は、事業再生のための活動ができる場合があります。目黒区では、経営相談(原則月1回)などが示されています(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

過去に受けたことがある人

国の省令(生活困窮者自立支援法施行規則)では、住居確保給付金を受けた人には、原則として再び支給しないとされています。ただし、前回の支給が終わったあとに次のような理由で生活に困り、前回の支給が終わった月の翌月から1年を経過している場合などは、この制限から除かれています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第3条・第3条の2・第12条・第16条(再支給の制限)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。

  • 解雇(本人の責任によるものを除く)など、勤め先の都合による離職
  • 本人の責任や都合によらない、事業の廃止や、離職・廃業と同じくらいまでの収入の減少
  • 世帯の人の死亡や、本人・世帯の人の離職・休業などによる世帯収入の大きな減少(本人や世帯の人の責任・都合による離職・休業などを除く)

目黒区は家賃補助について「原則、(受給先の自治体を問わず)過去に家賃補助を受給されていたかたは対象外となります」としています(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。一方、岐阜県の案内では、解雇・会社都合の離職などで、前回の受給が終わった月の翌月から1年が経過している場合に限り、「2度目の支給を受けることができます」としています(出典:岐阜県(地域福祉課)「住居確保給付金(岐阜県 地域福祉課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。

2度目の支給でも、ほかの条件はすべて満たす必要があり、支給するかどうかは自治体が判断します。過去に受けたことがあっても自分で対象外と決めずに、前回の受給が終わった月を伝えて窓口で確認してください。

家賃補助の金額と期間

支給額は世帯の収入によって次のように決まり、どちらも住宅扶助額(生活保護で家賃として認められる上限額)が上限です(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

  • 世帯収入が基準額以下:家賃額
  • 世帯収入が基準額を超える:基準額+家賃額-世帯収入額

上限は市区町村と世帯人数で違います。たとえば目黒区(東京23区)の上限額は次のとおりで、全国共通の金額ではありません。

世帯人数目黒区の家賃補助の上限額
1人53,700円
2人64,000円
3〜5人69,800円
6人75,000円
7人以上83,800円

目黒区の案内によります(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。住んでいる地域の上限額は、厚生労働省の特設サイトの申請・相談窓口のページで市区町村を選ぶと表示されます(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、このサイトには更新日の表示がないため、最新の額は窓口で確認してください。

転居費用補助の対象と条件

対象となる可能性がある人

2025年4月に新しくできた補助です。目黒区と古賀市の案内では、主に次のような条件が示されています(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:福岡県古賀市「住居確保給付金(転居費用補助)の概要(2026年4月新版)古賀市」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

  • 世帯の収入が大きく減り、住まいを失った、または失うおそれがある(申請する月が、世帯収入が大きく減った月から2年以内)
  • 家計改善支援事業(家計の立て直しの支援)などで、転居によって家計が改善すると認められ、転居の費用を出すのが難しい
  • 自治体などが行う、似た転居支援の給付を受けていない

転居費用補助には、求職活動の要件はありません(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。収入と預貯金の要件はあります(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。基準額は窓口で確認してください。

厚生労働省が改正前に自治体向けに作った資料では、対象者の例として「配偶者と死別し世帯の年金収入が減少した高齢者、疾病等で離職し就労収入を増やすことが難しい者等」が挙がっています。家賃が多少上がっても、通院先への交通費が減るなど、家計全体の改善につながる転居も支援するとされています(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「令和6年生活困窮者自立支援法等改正への対応ガイド」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。古賀市の案内でも、家賃が増えてもほかの支出が減って家計全体が改善する場合を含めています(出典:福岡県古賀市「住居確保給付金(転居費用補助)の概要(2026年4月新版)古賀市」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

補助の対象になる費用・ならない費用

対象になる費用対象にならない費用
転居先への家財の運搬費用敷金
礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料契約時に払う家賃(前家賃)
ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅の分を含む)家財や設備(風呂釜、エアコンなど)の購入費
鍵交換費用

目黒区の案内によります(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。秋田県のリーフレットも、敷金や前家賃など補助の対象外となる経費があるとしています(出典:秋田県「住居確保給付金(転居費用の補助)リーフレット(秋田県)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

上限額と差額

上限は、転居先の住宅がある市区町村の生活保護の住宅扶助基準額に基づく額の3倍です(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:福岡県古賀市「住居確保給付金(転居費用補助)の概要(2026年4月新版)古賀市」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。目黒区内に転居する場合の上限は、1人世帯279,200円から7人世帯以上388,000円までです(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

上限を超えた分は自己負担です。実際にかかった費用が支給額より少なかった場合は、差額を返します(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

敷金は対象外ですが、社会福祉協議会の生活福祉資金(総合支援資金)には、敷金・礼金など賃貸契約を結ぶために必要な費用を40万円以内で貸し付ける「住宅入居費」があります。こちらは返済が必要です(出典:厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

申請の流れ

  1. 1自立相談支援機関に相談する住んでいる市区町村の自立相談支援機関が、相談と申請の窓口です。
  2. 2条件を確認する離職・廃業の時期、世帯の収入と預貯金、家賃などを伝え、家賃補助と転居費用補助のどちらが合うかを確認します。
  3. 3申請する提出する書類は自治体ごとに違います。相談のときに何を用意すればよいか確認してください。
  4. 4審査を受ける支給するかどうかは自治体が決めます。家賃補助の支給が決まると、自治体から大家さんや仲介業者などへ直接支払われます。
  5. 5受けている間にやること家賃補助は求職活動などを続けます。転居費用補助は、家計改善の支援で示された転居後の家賃の目安をもとに住まいを探します。

申請は最寄りの自立相談支援機関で受け付けています(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。窓口は全国の相談窓口一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)から探せます(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省の委託事業として運営と表示)「生活困窮者自立支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~ 相談窓口一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。転居費用補助では、家計改善支援で転居後の家賃額の目安が示され、それを目安に住まいを探します(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

必要なもの

提出する書類は自治体ごとに違うため、相談のときに確認してください。審査では、離職・廃業の時期、世帯の収入、預貯金、家賃が確認されます。それが分かるもの(賃貸借契約書、給与明細、預貯金の通帳など)を手元にそろえておくと、相談が進みやすくなります。

注意点

よくある質問

自営業ですが、使えますか?

廃業した場合や、本人の責任・都合によらない理由で収入が廃業と同じくらいまで減った場合は、対象となる可能性があります(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。事業を立て直す場合は、求職活動の代わりに事業再生のための活動ができる場合もあります。自治体の窓口で確認してください。

給付金は自分の口座に振り込まれますか?

家賃補助は、自治体から大家さんや不動産仲介業者などへ直接支払われます(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。転居費用補助も、古賀市の案内では、転居先の初期費用は原則として市から仲介業者などへ直接振り込まれます(出典:福岡県古賀市「住居確保給付金(転居費用補助)の概要(2026年4月新版)古賀市」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

転居費用補助で敷金は出ますか?

目黒区の案内では、敷金と前家賃は対象外です(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。敷金・礼金などは、生活福祉資金の住宅入居費(貸付・返済が必要)を社会福祉協議会で相談する方法があります。

過去に受けたことがあります。もう一度申請できますか?

国の省令では、前回の支給が終わった月の翌月から1年を経過していて、新たな解雇などで生活に困った場合などを除き、再び支給しないとされています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第3条・第3条の2・第12条・第16条(再支給の制限)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。目黒区は、過去に家賃補助を受けた人は原則として対象外としています(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。岐阜県の案内には、転居費用補助についても、世帯の人の死亡や離職・休業などで収入が著しく減り、前回の受給が終わった月の翌月から1年を経過している場合に限った2度目の支給の記載があります(出典:岐阜県(地域福祉課)「住居確保給付金(岐阜県 地域福祉課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。自分で対象外と決めずに、前回の受給が終わった月を伝えて窓口で確認してください。

申請から支給まで、どのくらいかかりますか?

今回確認した公的な資料には、申請から支給までの日数は書かれていませんでした。家賃の支払日に間に合わない場合もあるため、大家さんへの連絡と並行して、早めに相談してください。

次にやること

  1. 全国の相談窓口一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)で、住んでいる市区町村の自立相談支援機関を探して電話する
  2. 家賃の支払日が近いときは、家賃が払えないときにまずやることを見て大家さんへ連絡する
  3. ほかに使える制度は、生活に困ったときに使える公的制度一覧で確認する
  4. 仕事を探すときは、失業したら最初にすることでハローワークの手続きを確認する

公式の相談窓口

相談先

  • 自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)

    お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。

    連絡
    住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
    窓口
    住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
    費用
    相談無料・秘密厳守

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

  • ハローワーク(公共職業安定所)

    求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。

    連絡
    住所地を管轄するハローワークに来所。求職の申込みは自宅のパソコン等からもできます。
    窓口
    住所地を管轄するハローワーク

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

関連ツール

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公的情報源

制度確認日:2026年10月7日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。