自立相談支援機関とは:何を相談できるか・探し方・相談の流れ

制度・相談先の確認日:2026年10月10日更新日:2026年10月10日

まず結論

  • 自立相談支援機関は、生活困窮者自立支援制度の相談窓口です。お金・仕事・住まい・家族のことなど、生活の困りごとをまとめて相談できます。
  • 相談は無料・秘密厳守で、家族など周りの人からの相談も受け付けています。相談そのものに収入や資産の要件はありません。
  • 住居確保給付金や家計改善支援などにつながることがあります。ただし給付や事業には要件があり、実施していない自治体もあります。使えるかどうかは自治体が判断します。
  • 窓口の名前は自治体ごとに違います。全国の窓口一覧で探し、見つからないときは市区町村か都道府県に問い合わせてください。
  • 生活保護の相談・申請の窓口は福祉事務所です。生活保護が必要そうなときは、福祉事務所に直接相談できます。

自立相談支援機関は、お金・仕事・住まいなどの困りごとをまとめて相談できる公的な窓口です。この記事では、相談できること、相談したあとの流れ、窓口の探し方、生活保護の窓口との違いを、国の資料をもとにまとめます。

今すぐ確認すること

  • 今日食べるものと、今夜寝る場所があるか(ないときは、相談の最初にそのことを伝えます)
  • いちばん困っていることと、期限が近い支払い(家賃・公共料金・税金など)
  • 住んでいる市区町村(住む場所がないときは、今いる場所)
  • 生活保護を受けているか(受けている人は、まず担当のケースワーカーに相談します)

今日・今夜が危ないとき

自立相談支援機関とは

生活困窮者自立支援法にもとづく「生活困窮者自立支援制度」の相談窓口で、制度は2015年4月に始まりました。社会保険・労働保険と生活保護の間の「第2のセーフティネット」として、生活保護に至る前の段階から支援する仕組みです(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の沿革」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

法律では、生活に困っている人やその家族などの相談に応じ、情報の提供や助言、関係機関との連絡調整、支援の計画(プラン)の作成などを行う事業とされています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第2条・第3条・第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第11条・第23条・第28条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

項目内容
実施する自治体都道府県、市(特別区を含む)、福祉事務所のある町村
運営直営か委託。約75%の自治体が委託(直営との併用を含む)。委託先は社会福祉協議会が最も多く、委託している自治体の74.8%(令和7年6月時点)
窓口の場所役所・役場のほか、委託先の法人の施設などのこともある
窓口の名前自治体が決めるため、地域ごとに違う

表は、法律と国の資料によります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第2条・第3条・第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第11条・第23条・第28条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援法等に基づく各事業の令和6年度事業実績調査 集計結果」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「(別添1)自立相談支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

相談できることと、相談の決まり

相談の例

国のリーフレットは、相談の例として「仕事がなくて、どうしたらよいか分からない」「お金がたりない」「働きたくても働けない」「家賃や税金、公共料金が払えない」「住むところがない」「家族のことで困っている」を挙げています(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

令和6年度の新規相談は全国で302,828件で、相談内容(複数回答)は「収入・生活費のこと」が51.5%で最多でした。仕事探し、病気や障害、債務、食べるものがないなどの相談もあります(出典:厚生労働省「令和6年度の支援状況(生活困窮者自立支援制度における支援状況調査 集計結果 平成27年4月~令和7年3月)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。困りごとを整理できていなくても相談できます。話を聞いて状況を整理し、合う機関につなぐことも相談支援に含まれます(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「(別添1)自立相談支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

相談無料・秘密厳守

国のリーフレットには「相談無料・秘密厳守」とあります(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。法律でも、委託を受けた法人などとその役員・職員(以前そうだった人を含む)は、委託された仕事で知った秘密を漏らしてはならず、違反すると「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第2条・第3条・第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第11条・第23条・第28条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。自治体の職員には地方公務員法の守秘義務があります(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「(別添1)自立相談支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。国の手引きでは、ほかの機関に相談をつなぐときや継続して支援するときは、本人の同意を得ることとされています(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「(別添1)自立相談支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。関係機関が情報を共有する「支援会議」の事務に従事する人にも、法律で守秘義務があります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第2条・第3条・第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第11条・第23条・第28条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

相談には収入や資産の要件はない

国は、「制度の狭間」に陥る人が出ないよう、相談には資産・収入の具体的な要件を設けていません。自治体が独自に要件を設けることも適当ではないとしています。ただし、住居確保給付金・就労準備支援・シェルター事業には要件があります(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。就労準備支援と、シェルター事業を含む居住支援事業は、自治体が支援が必要と認める人なども対象としています(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

家族など周りの人も相談できる

家族など周りの人からの相談も受け付けています(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第2条・第3条・第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第11条・第23条・第28条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。ただし、支援プランは本人と支援員が一緒に作るもので、本人の同意が基本です(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「(別添1)自立相談支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。家族の相談だけで、本人への支援の内容が決まるわけではありません。

どこの窓口に相談するか

原則として、実際に住んでいる場所の自治体です。住む場所がない人は、今いる場所の自治体です。外国籍の人も法律の対象となり得るとされています(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。福祉事務所のない町村に住んでいる人は、都道府県の窓口が担当していることがあります(埼玉県の例など。下の「窓口の探し方」の3)(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業として開設と表示)「埼玉県 自立相談支援機関相談窓口一覧(みんなつながるネットワーク)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。外国語で相談できるかは、窓口ごとに確認してください。住民票の住所と実際の住まいが違うときの扱いは、今回確認した資料では分からなかったため、窓口で確認してください。

相談から支援までの流れ

  1. 1窓口に連絡して相談する地域の窓口で、困りごとを支援員に話します。窓口に行くのが難しいときは、まず電話やメールで問い合わせられる場合があります。受付時間や予約の要否は窓口ごとに違います。
  2. 2話を聞いてもらい、状況を整理する最初の面談で全部を話す必要はありません。ほかの窓口が合うときは、本人の同意を得て、相談の内容をつなぎ先に伝えるとされています。
  3. 3利用を申し込む(本人の同意)続けて支援を受けるときに申し込みます。書きにくい項目は無理に書かなくてかまいません。
  4. 4支援プランを一緒に作る本人の希望を尊重しながら、目標と支援の内容を支援員と一緒に考えます。目標には、日常生活や社会生活のことも含みます。
  5. 5支援調整会議・支援の決定関係機関がプランを検討します。住居確保給付金や就労準備支援などを使うときは、自治体が支援するかどうかを決めます。
  6. 6支援を受け、見直す支援の状況を定期的に確認し、必要ならプランを見直します。目標を達成すると終了し、その後も必要に応じてフォローアップがあります。

これは国の資料が示す基本の流れで、状況に応じて臨機応変に対応するとされています(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「(別添1)自立相談支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

流れについて知っておきたいこと

つながる支援(実施は自治体ごとに違う)

相談の内容に応じて、次の事業や制度につながることがあります。住居確保給付金は法律で自治体が行うことになっていますが、ほかの事業は自治体が実施するかを決めます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第2条・第3条・第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第11条・第23条・第28条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

支援内容要件実施割合
住居確保給付金離職などで住まいを失った・失うおそれが高い人で要件を満たす場合に、就職活動を条件に一定期間、家賃相当額を支給。家計改善のための転居費用の支援もある資産・収入の要件あり必須の事業
家計改善支援家計の「見える化」、支援計画づくり、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせんなど窓口で確認88%
就労準備支援すぐに働くのが難しい人に、原則1年、働くための基礎を身につける支援資産・収入の要件あり*84%
シェルター事業住居をもたない人などに、一定期間、宿泊場所や衣食を提供資産・収入の要件あり*41%
地域居住支援事業入居後の見守りなど、住まいでの暮らしを支える支援窓口で確認11%
子どもの学習・生活支援学習支援、居場所づくり、進学の支援など窓口で確認(生活保護世帯の子どもも法律の対象とされている)66%

*自治体が支援が必要と認める人なども対象としています。表は厚生労働省の資料によります(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度(厚生労働省 政策について>福祉・介護>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。実施割合は、国の調査による令和7年度(令和7年6月時点)の全国の実施割合です(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援法等に基づく各事業の令和6年度事業実績調査 集計結果」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

相談しただけで支援が決まるわけではありません

給付や事業には要件があり、使えるかどうかは自治体が判断します(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「(別添1)自立相談支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。使いたい支援が住んでいる地域にあるかも、窓口で確認してください。

令和6年度に、ほかの制度や機関へつないだ先で最も多かったのは、福祉事務所(生活保護担当部署)でした(出典:厚生労働省「令和6年度の支援状況(生活困窮者自立支援制度における支援状況調査 集計結果 平成27年4月~令和7年3月)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

2025年4月施行の改正で変わったこと

令和6年法律第21号による改正の主な部分が、2025年4月1日に施行されました(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度と関係制度等との連携について(事務連絡・令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。相談する人に関わる主な変更は次のとおりです(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の沿革」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

2027年4月に予定されている改正(未施行)

2026年6月25日公布の社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)で、生活困窮者自立支援法も改正されました(一部は公布の日に施行)(出典:厚生労働省社会・援護局長ほか「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)社援発0625第10号ほか(令和8年6月25日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。このうち次の内容は2027年4月1日に施行される予定で、2026年10月10日時点では施行されていません(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第2条・第3条・第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第11条・第23条・第28条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

  • 自立相談支援で「家族その他の関係者の状況」も考えることを明記(頼れる身寄りがいない人への配慮)
  • 地域居住支援事業の対象に、頼れる身寄りがいないことで日常生活に支障がある人を追加
  • 福祉事務所のない町村の一次相談の事業を、努力義務にする

内容は厚生労働省の審議会資料によります(出典:厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律における生活困窮者自立支援制度に関連する改正の概要について(社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会(第30回)資料3・令和8年7月17日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。具体的な運用は、今回確認した資料では示されていませんでした。

窓口の探し方

  1. 全国の相談窓口一覧で探す:全国の相談窓口一覧(みんなつながるネットワーク)(外部サイト・新しいタブで開きます)で都道府県を選び、住んでいる自治体の行を探します。厚生労働省の制度のページからも移動できます(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省の委託事業として運営と表示)「生活困窮者自立支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~ 相談窓口一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度(厚生労働省 政策について>福祉・介護>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。確認した都道府県の一覧には「令和8年4月時点」と表示されていました(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業として開設と表示)「埼玉県 自立相談支援機関相談窓口一覧(みんなつながるネットワーク)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
  2. 名前の違いに注意する:埼玉県の一覧では、さいたま市は区ごとの「福祉まるごと相談窓口」、川口市は「川口市生活自立サポートセンター」という名前です(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業として開設と表示)「埼玉県 自立相談支援機関相談窓口一覧(みんなつながるネットワーク)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。広島市は「広島市くらしサポートセンター」です(出典:広島市「生活困窮者自立支援制度(広島市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
  3. 町村に住んでいる場合:福祉事務所のない町村では、都道府県の窓口が担当していることがあります。埼玉県の一覧では、複数の町村をまとめて県の窓口が担当しています(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業として開設と表示)「埼玉県 自立相談支援機関相談窓口一覧(みんなつながるネットワーク)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。町村自身が住民に身近な一次相談の事業(法律の第11条の事業)を行っているのは、福祉事務所のない町村の36.6%(322町村)です(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援法等に基づく各事業の令和6年度事業実績調査 集計結果」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
  4. 連絡先が見つからないとき:都道府県か市町村に問い合わせます(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業として開設と表示)「埼玉県 自立相談支援機関相談窓口一覧(みんなつながるネットワーク)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。一覧の連絡先が最新とは限らないため、市区町村の公式サイトでも確認してください(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省の委託事業として運営と表示)「生活困窮者自立支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~ 相談窓口一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。一覧のサイトの事務局は、相談を受け付けていません(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業として開設と表示)「当サイトについて(困窮者支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

それでも分からないとき:すまこま。

「すまこま。」は厚生労働省の委託事業で、全国の自立相談支援機関を紹介する窓口です(出典:特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業。サイトに「主催:厚生労働省」と表示)「当サイトについて(住まい・生活の困りごと相談『すまこま。』)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業。サイトに「主催:厚生労働省」と表示)「初めての方へ(住まい・生活の困りごと相談『すまこま。』)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。窓口を探して電話でつなぐことや、以前の相談がうまくいかなかったときのつなぎ直しもできるとしています。相談に費用はかからないとしています(出典:特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業。サイトに「主催:厚生労働省」と表示)「初めての方へ(住まい・生活の困りごと相談『すまこま。』)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

すまこま。は窓口を紹介してつなぐ役割で、給付や貸付、住まいを決める窓口ではありません(出典:特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業。サイトに「主催:厚生労働省」と表示)「初めての方へ(住まい・生活の困りごと相談『すまこま。』)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

生活保護(福祉事務所)との違い

自立相談支援機関福祉事務所(生活保護)
位置づけ生活保護に至る前の段階から支える「第2のセーフティネット」「最後のセーフティネット」
要件相談には収入・資産の具体的な要件はない。給付や事業には要件がある生活保護は、資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困る人のための制度。申請すると、資産や収入などの調査がある
お金相談そのものはお金を支給する仕組みではない。給付には要件があり、自治体が決める最低生活費に収入が満たない場合に、差額が保護費として支給される

表は、法律と国の資料によります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第2条・第3条・第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第11条・第23条・第28条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の沿革」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「(別添1)自立相談支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

国の手引きは、この制度は生活保護の受給を制限するものではなく、生活保護が必要な人は福祉事務所につなぐとしています(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「(別添1)自立相談支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。生活保護の申請を考えている人の相談は、まず福祉事務所などにつないで受給の可否を確認する扱いです(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

生活保護が必要そうなときは、自立相談支援機関を通さずに、住んでいる地域の福祉事務所に直接相談・申請できます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。福祉事務所のない町村に住んでいる人は、町村役場でも申請の手続きができます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。必要な書類が揃っていなくても申請できます(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。手続きは生活保護の申請方法と窓口で伝えること、制度のしくみは生活保護とはにまとめています。

生活保護を受けている人は

相談は原則として担当のケースワーカーにします(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業。サイトに「主催:厚生労働省」と表示)「初めての方へ(住まい・生活の困りごと相談『すまこま。』)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。2025年4月1日に施行された改正で(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度と関係制度等との連携について(事務連絡・令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)、福祉事務所が必要と認める人は、就労準備支援・家計改善支援・地域居住支援を利用できる仕組みができました。受けている人全員ではありません(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「(別添1)自立相談支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。子どもの学習・生活支援事業は、生活保護世帯の子どもも法律の対象とされています(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。使いたい支援があるときは、まずケースワーカーに伝えてください。

相談の前に準備しておくと話しやすいこと

国の手引きは、最初の面談で全部を聞き取ろうとせず、少しずつ聞いていく考え方です(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「(別添1)自立相談支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。話したくないことは、無理に話さなくてかまいません。次のことをメモしておくと伝えやすくなります。

メモしておくとよいこと

  • いちばん困っていることと、いつから困っているか
  • 期限が近い支払いと金額(家賃・公共料金・税金・借金の返済など)
  • 世帯の収入と、手元のお金・預貯金のおおよその額
  • すでに相談した窓口と、そこで言われたこと

夜間や土日に相談できるかも窓口ごとに違うため、電話で確かめてください。

注意点

  • 「審査なし」などとうたう業者からの借入れや、給料ファクタリング・後払い現金化に頼るのは避けてください。手口と相談先はヤミ金・給料ファクタリング・後払い現金化に注意にまとめています。
  • 窓口の名前や一覧の時点は、2026年10月10日に確認したものです。連絡先や受付時間は変わることがあります。

よくある質問

相談にお金はかかりますか?

国のリーフレットには「相談無料」とあります(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、相談から生活福祉資金のような貸付につながった場合、貸付は返済が必要です(出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

働いていても相談できますか?

相談には、収入や資産の具体的な要件はありません(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。法律は、就労の状況などの事情で経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人を「生活困窮者」としています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第2条・第3条・第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第11条・第23条・第28条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。働いていても生活が苦しいときは、相談してみてください。

名前を言わずに相談できますか?

自立相談支援機関で名前を言わずに相談できるかは、国の資料では確認できませんでした。最初の電話で聞いてみてください。すまこま。は、個人を特定する情報は集めていないとしています(出典:特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業。サイトに「主催:厚生労働省」と表示)「初めての方へ(住まい・生活の困りごと相談『すまこま。』)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

家族の代わりに相談できますか?

家族など周りの人からの相談も受け付けています(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、支援プランは本人と一緒に作るものです。国の手引きには訪問による相談受付の例もあるため、本人が窓口に行きにくいときは、訪問などができるかを聞いてみてください(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「(別添1)自立相談支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

前に相談したけれど、うまくいきませんでした。

すまこま。は、自立相談支援機関へのつなぎ直しもできるとしています(出典:特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業。サイトに「主催:厚生労働省」と表示)「初めての方へ(住まい・生活の困りごと相談『すまこま。』)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。生活保護を考えているときは、福祉事務所に直接相談できます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

次にやること

  1. 全国の相談窓口一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)で、住んでいる地域の自立相談支援機関を探して電話する
  2. 家賃が払えない・払えなくなりそうなときは、住居確保給付金:家賃の支援と転居費用の補助で条件を確認する
  3. 生活保護を考えているときは、生活保護の申請方法と窓口で伝えることを読む
  4. どの窓口に何を伝えるか迷うときは、お金に困ったときの相談先で困りごと別に確認する

無料ツール:生活再建チェック

10問ほどの質問に答えると、今日・今週にやること、相談先、確認しておきたい制度の候補を整理します。

生活再建チェックを使う

公式の相談窓口

相談先

  • 自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)

    お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。

    連絡
    窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
    費用
    相談無料・秘密厳守

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)

  • 福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)

    生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。

    連絡
    住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

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公的情報源

制度確認日:2026年10月10日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。