税金を払えないとき:納税の猶予・換価の猶予・分割の相談

制度・相談先の確認日:2026年10月10日更新日:2026年10月10日

まず結論

  • 払えないと分かった時点で、できれば納期限の前に、通知書に書かれた窓口へ電話します。所得税・消費税などの国税は所轄の税務署(徴収担当)、住民税などの地方税は都道府県・市区町村の担当窓口です。
  • 一度に払うと生活が成り立たないときなどは、国税は換価の猶予・納税の猶予、住民税などは徴収の猶予・換価の猶予を申請できる場合があります。どれも審査があります。認められると、原則1年以内の期間に分けて納める形になり(猶予の種類によっては期間中の納付が据え置かれる場合もあります)、延滞税・延滞金が軽くなります。
  • 猶予は税金が減る制度ではありません。国税の換価の猶予は納期限から6か月以内の申請が条件で、督促状が届いた後でも、この期間内なら申請できる場合があります。申請が早いほど延滞税の負担が軽くなります。
  • 住民税は前の年の所得で決まるため、退職して収入がなくても請求が届きます。減免の要件と申請期限は市区町村ごとに大きく違うので、納期限の前に確認します。

税金を期限までに払えないときに、どこへ連絡し、どの制度を申請できるかをまとめました。延滞税の割合など年ごとに変わる数字は、2026年10月10日に確認した令和8年(2026年)の値です。

今すぐ確認すること

  • 通知書・督促状に書かれた税の種類(所得税、住民税、固定資産税など)と問い合わせ先
  • 納期限の日付と金額。すでに納期限を過ぎた分があるか
  • 今ある現金・預貯金と、次に入る収入の日付と金額
  • 今月どうしても必要な生活費(家賃・食費・水道光熱費・医療費など)
  • 病気やけが、災害・盗難、事業をやめたなど、払えなくなった事情があるか
  • 国民健康保険料・国民年金保険料・借入れの返済など、ほかにも払えないものがあるか

払えないと分かった時点で、できれば納期限の前に、通知書に書かれた窓口へ電話してください。書類がそろっていなくても、先に電話で相談してかまいません。猶予は原則として申請が必要で、督促状が届いた後でも相談できます(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

税金の種類で相談先が違う

払えないもの相談する窓口確認したい制度
所得税・消費税などの国税所轄の税務署(徴収担当)換価の猶予・納税の猶予
住民税・固定資産税・自動車税などの地方税都道府県・市区町村の担当窓口徴収の猶予・換価の猶予(住民税は減免も。下の節で説明)
国民健康保険料(税)市区町村の国民健康保険の窓口軽減・減免(国民健康保険料の減免・軽減)
国民年金保険料市区町村役場・年金事務所免除・納付猶予(国民年金保険料の免除・納付猶予)

(出典:(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「地方税法 第15条・第15条の6・第15条の7・第703条の5の2・第706条・第717条(徴収の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・国民健康保険税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))

国税庁は「まずはお電話で所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください」と案内しています。税務署の開庁時間は平日の8時30分から17時までです(出典:国税庁「納税に関する総合案内(3. 国税を納期限までに納付することが困難な方/4. 国税を滞納した場合の影響を知りたい方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

払わないままにすると起きること

延滞税・延滞金

国税には延滞税が、原則として法定納期限の翌日から日数に応じて自動的にかかります(出典:国税庁「No.9205 延滞税について(タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。住民税などの地方税にも、遅れた日数に応じて延滞金が加算されます(出典:世田谷区「延滞金(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。割合が低い期間の長さが違います。

国税(延滞税)住民税など(延滞金)
割合が低い期間納期限の翌日から2か月納期限の翌日から1か月
令和8年中の割合年2.8%、その後は年9.1%年2.8%、その後は年9.1%
猶予が認められた期間軽減または免除全額または2分の1を免除(令和8年の猶予中の割合は年1.3%)

(出典:(出典:国税庁「No.9205 延滞税について(タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「延滞税の割合(国税庁)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:世田谷区「延滞金(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:総務省「加算金、延滞金、還付加算金(総務省 地方税制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

督促から差押えまで

国税では、納期限を過ぎて納付も相談もないと、国税局の納税コールセンターが電話や文書で催告するほか、税務署などが滞納処分を行います。流れは、督促状の送付、財産の調査、差押え、取立て・公売です(出典:国税庁「納税に関する総合案内(3. 国税を納期限までに納付することが困難な方/4. 国税を滞納した場合の影響を知りたい方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「集中電話催告センター室(納税コールセンター)のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

住民税なども、督促状、催告書、財産の差押え、換価と進みます(横浜市の例)(出典:横浜市「税の知識(令和8年度版)第3章 市税の納付・相談(横浜市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。世田谷区・新宿区は、督促状の発送から10日を過ぎても納付がないと差押えの対象になると案内しています。対象の例は給与・預貯金・年金・不動産・生命保険などです(出典:世田谷区「特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)の督促状(とくそくじょう)について(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:新宿区「納付が困難なとき(新宿区 特別区税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:世田谷区「納税のご相談と滞納処分(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

この10日は、法律上差押えができるようになる時点のことで、10日たてばすぐに差し押さえられる、という意味ではありません(出典:世田谷区「特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)の督促状(とくそくじょう)について(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:新宿区「納付が困難なとき(新宿区 特別区税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。督促状が届いたら、払えなくても窓口に連絡してください。

国税の猶予:換価の猶予と納税の猶予

一度に払うと生活や事業が成り立たないときなどに、税務署に申請して、原則1年以内に限り納税が猶予される制度で、2種類あります。猶予の種類により、期間中に分割して納める場合と、1年間据え置かれる場合があります(出典:国税庁「納税に関する総合案内(3. 国税を納期限までに納付することが困難な方/4. 国税を滞納した場合の影響を知りたい方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

換価の猶予(申請によるもの)納税の猶予
主な場面一度に払うと、生活の維持や事業の継続が難しくなるおそれがある災害・盗難、本人または生計を同じにする家族の病気・けが、事業の休廃業や大きな損失などで、一度に払えない
申請の期限納期限から6か月以内税務署に確認
ほかの国税の滞納ないことが条件あっても申請できる
ほかの条件納税について誠実な意思があること。原則として担保原則として担保
期間原則1年以内(状況により延長が認められることがあり、当初と合わせて最長2年)同じ
延滞税軽減軽減または免除

(出典:(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「猶予の申請の手引(令和8年4月・税務署)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「昨今の経済情勢の変化などの影響により納税が困難な方には猶予制度があります(令和7年4月 リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

「生活の維持を困難にするおそれ」とは、手引では「国税を一時に納付することにより、必要最低限の生活費程度の収入が確保できなくなる場合」です(出典:国税庁「猶予の申請の手引(令和8年4月・税務署)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。手元のお金から当面の資金繰りに要る額を引いた残りが税額に足りないときが、一度に払うのが難しい場合とされています(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

認められると

どちらも申請と審査が必要で、自動では適用されません。不許可になることや、申請した金額の一部・短い期間だけ許可されることもあります(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「猶予の申請の手引(令和8年4月・税務署)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

申請は早いほど負担が軽い

延滞税は納期限の翌日からかかります。換価の猶予を納期限の後に申請すると、納期限の翌日から申請日の前日までの延滞税は軽減されません(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

納期限から6か月を過ぎた場合や、猶予を受けたい税のほかにも滞納している国税がある場合でも、税務署長の職権による換価の猶予が認められる場合があります。納税の猶予は、ほかに滞納があっても申請できます(出典:国税庁「納税に関する総合案内(3. 国税を納期限までに納付することが困難な方/4. 国税を滞納した場合の影響を知りたい方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「昨今の経済情勢の変化などの影響により納税が困難な方には猶予制度があります(令和7年4月 リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。期限を過ぎていても、まず相談してください。

担保が要らない場合

担保は原則として必要ですが、次のどれかに当たれば要りません(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下
  • 猶予を受ける期間が3か月以内
  • 提供できる担保がない

100万円に延滞税を含めるかは、担保の判断と提出書類の区分で数え方が違います。自分の場合は税務署で確認してください(出典:国税庁「猶予の申請の手引(令和8年4月・税務署)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

審査で見られる「手元のお金」と「生活費」

書類には、今ある現金・預貯金と、毎月の収入・支出を書きます。手元のお金のうち、おおむね1か月以内の生活費などに要る分は除けますが、残りはすぐ納付に充てる前提です。納付がないと不許可になることがあります(出典:国税庁「猶予の申請の手引(令和8年4月・税務署)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

生活費は、実際の食費・家賃・水道光熱費などの合計か、基準額で書きます。基準額は、令和8年4月の手引では、本人107,000円と生計を一にする家族1人につき48,000円の合計に、手取りとの差額の100分の20(上限あり)を足した額です。治療費など欠かせない支出は加え、同居の家族が負担している分は引きます(出典:国税庁「猶予の申請の手引(令和8年4月・税務署)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

手引の記載例(手取り35万円・4人家族・本人の医療費が月15,000円・妻のパート収入が月5万円)では、次のようになります(出典:国税庁「猶予の申請の手引(令和8年4月・税務署)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

計算金額
107,000円+48,000円×3人251,000円
251,000円+(350,000円−251,000円)×20/100270,800円(基準額)
270,800円+15,000円−50,000円235,800円(生活費)

これは猶予の審査で生活費を見込むための額で、生活保護の基準や支給額ではありません。

申請の流れ

  1. 1所轄の税務署(徴収担当)に電話する払えなくなった事情を伝えて相談します。申請書の書き方は、税務署(徴収担当)が電話で案内しています。税務署で相談しながら出すときは、先に電話で日時を伝えます。
  2. 2書類を用意して出す猶予を受けたい金額が100万円以下なら申請書と財産収支状況書、100万円を超えるなら申請書と財産目録・収支の明細書です。e-Tax、郵送、持参で出せます。
  3. 3審査を受ける事情や財産・収支について質問されたり、帳簿や書類を確認されたりすることがあります。補正の通知を受け取った翌日から20日以内に直さないと、申請を取り下げたものとみなされます。
  4. 4結果の通知を受け取る許可されると、猶予許可通知書の分割納付計画のとおりに納めます。不許可などに不服があるときは、決められた期間内に限り不服申立てができます。

(出典:(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「猶予の申請の手引(令和8年4月・税務署)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「納税に関する総合案内(3. 国税を納期限までに納付することが困難な方/4. 国税を滞納した場合の影響を知りたい方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

許可の後に払えなくなったら

計画どおりに払えないときは、取り消される前に税務署(徴収担当)に相談します。計画どおりに払わない、新たに滞納するなどの場合は、猶予が取り消されることがあります。延長は、当初の猶予期間が終わる前に申請します(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「猶予の申請の手引(令和8年4月・税務署)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

住民税など地方税の猶予・分納・減免

地方税にも、地方税法にもとづく2つの猶予があります。相談先は通知書を送ってきた都道府県・市区町村です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「地方税法 第15条・第15条の6・第15条の7・第703条の5の2・第706条・第717条(徴収の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・国民健康保険税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

徴収の猶予換価の猶予(申請によるもの)
主な場面災害・盗難、本人や生計を一にする家族の病気・けが、事業の休廃止などで、一度に払えない一度に払うと、生活の維持や事業の継続が難しくなるおそれがある
申請の期限横浜市は、猶予を受けたい期間より前に申請するよう案内納期限から条例で定める期間内(横浜市・世田谷区・新宿区・千葉市は6か月以内)

(出典:(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「地方税法 第15条・第15条の6・第15条の7・第703条の5の2・第706条・第717条(徴収の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・国民健康保険税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:横浜市「税の知識(令和8年度版)第3章 市税の納付・相談(横浜市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:世田谷区「納税のご相談と滞納処分(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:新宿区「納付が困難なとき(新宿区 特別区税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:千葉市「納税が困難な方へ(千葉市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

猶予とは別の「分納」

猶予とは別に、相談して分けて納める「分納」がある自治体もあります。世田谷区の例では、分納中も督促状が届き、本来の納期限を過ぎた分から延滞金がかかります。計画どおりに払えないときは、分割違約にならないよう連絡します(出典:世田谷区「納税のご相談と滞納処分(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:世田谷区「特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)の督促状(とくそくじょう)について(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

世田谷区は、住民税(普通徴収)の分割納付の申請をオンラインでも受け付けています(6月10日頃から12月末まで。1〜5月は受付期間外)(出典:世田谷区「【オンライン手続き】特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)の納付書再発行/分割納付の申請(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。オンラインで申請できないときは、区の納税課に相談します(出典:世田谷区「納税のご相談と滞納処分(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。分納の回数や期間の決め方は、自治体の窓口で確認してください。

住民税の減免は市区町村ごとに大きく違う

減免は税額そのものを減らす制度ですが、申請が必要で、審査があります。要件と申請期限は市区町村ごとに大きく違います(出典:世田谷区「納税のご相談と滞納処分(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:川崎市「個人住民税の減免について知りたい。(川崎市 よくある質問 No.27100)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

市区町村退職・失職の扱い申請の期限・対象の税額
横浜市「失職等」を例示(自己都合による退職等は除く)資料に記載なし。区役所に確認
川崎市勤労所得者が、退職やけが・病気による休廃業等で、所得が前年より3割以上減った場合(前年の合計所得金額が300万円を超える場合を除く。退職などの時期で要件が違う場合あり)最初の納期、または理由が発生した日以後最初の納期の末日まで。理由が発生した日以後に納める税額が対象
相模原市会社都合や倒産による退職に限る(自己都合・定年退職は除く)。退職から2年以内の申請。合計所得300万円以下で、所得が前年より3割以上減る見込みの場合。世帯全員の収入・貯蓄も見て判断該当した日以後の最初の納期限まで。申請日以後の納期分が対象
世田谷区例示は生活保護・災害など(失職の例示なし)。審査があり「必ず適用されるものではありません」と案内納期限を過ぎた税金は対象外

(出典:(出典:横浜市「税の知識(令和8年度版)第3章 市税の納付・相談(横浜市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:川崎市「個人住民税の減免について知りたい。(川崎市 よくある質問 No.27100)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:相模原市「市県民税(住民税)の減免及び森林環境税の免除(相模原市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:世田谷区「納税のご相談と滞納処分(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

退職後の住民税

住民税は、前の年の1月から12月までの給料などで決まります。退職後すぐには下がらず、収入が減った後もしばらく負担が続きます(出典:総務省「外国人の方の個人住民税について(総務省 地方税制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:総務省「退職後の税金等の支払いにご注意!(総務省 行政相談の事例・令和8年7月6日 日本海新聞掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。無職になっても請求が届くのは、この仕組みのためです。

同じころ届く国民健康保険料や国民年金保険料も、申請で減免や猶予される場合があります。総務省の行政相談の事例は、早めに市町村や年金事務所に相談するよう案内しています(出典:総務省「退職後の税金等の支払いにご注意!(総務省 行政相談の事例・令和8年7月6日 日本海新聞掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

相談の前に用意するもの

  • 届いた通知書・納付書・督促状(税の種類・納期限・金額が分かるもの)
  • 収入が分かるもの(給与明細など)
  • 手元のお金が分かるもの(預金通帳など)
  • 毎月の支出が分かるもの(家賃・水道光熱費・医療費の領収書など)
  • 払えなくなった事情を示す書類(診断書・医療費の領収書、罹災証明書、盗難の被害届の写し、廃業届など)
  • ほかの税や保険料で猶予を申請したことがあれば、そのときの申請書などの写し

国税では、地方税や社会保険料で猶予を申請したときの書類の写しを付けると、一部の記載や添付を省略できます(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。災害や病気などで書類を出すのが難しいときは、税務署(徴収担当)に相談してください(出典:国税庁「猶予の申請の手引(令和8年4月・税務署)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

収入と支出の書き出しには、次のツールも使えます。

無料ツール:家計の見える化

手取り収入と支出を入れると、月の収支と、家賃・通信費などの割合を表示します。点数や評価は付けません。

家計の見える化を使う

生活全体が回らないとき

注意点

よくある質問

督促状が届きました。もう猶予は使えませんか

使える場合があります。国税では、督促状が届いた後でも、納期限から6か月以内なら換価の猶予を申請できる場合があります(出典:国税庁「納税に関する総合案内(3. 国税を納期限までに納付することが困難な方/4. 国税を滞納した場合の影響を知りたい方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。住民税などは条例で決まる期間内で、横浜市・世田谷区・新宿区・千葉市は6か月以内です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「地方税法 第15条・第15条の6・第15条の7・第703条の5の2・第706条・第717条(徴収の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・国民健康保険税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:横浜市「税の知識(令和8年度版)第3章 市税の納付・相談(横浜市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:世田谷区「納税のご相談と滞納処分(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:新宿区「納付が困難なとき(新宿区 特別区税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:千葉市「納税が困難な方へ(千葉市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。国税の猶予が認められると、延滞税は申請した日から軽くなるので、申請は早いほど負担が軽くなります(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

国税では、6か月を過ぎた場合や、ほかの国税も滞納している場合でも、税務署長の職権による換価の猶予が認められる場合があり、納税の猶予はほかに滞納があっても申請できます(出典:国税庁「納税に関する総合案内(3. 国税を納期限までに納付することが困難な方/4. 国税を滞納した場合の影響を知りたい方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「昨今の経済情勢の変化などの影響により納税が困難な方には猶予制度があります(令和7年4月 リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。住民税でも、横浜市・千葉市は職権による換価の猶予があると案内しています(出典:横浜市「税の知識(令和8年度版)第3章 市税の納付・相談(横浜市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:千葉市「納税が困難な方へ(千葉市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。督促状に書かれた窓口に、早めに連絡してください。

確定申告の所得税を一度に払えません

納期限の前に、所轄の税務署(徴収担当)に猶予を相談してください(出典:国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の納付】(Q33・Q35・Q38・Q39)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。所得税には延納の制度もあり、納期限までに税額の2分の1以上を納めれば、残りの納付を5月31日まで延長できます。延納の間は年1.3%の利子税がかかります(令和7年分の確定申告の案内)(出典:国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の納付】(Q33・Q35・Q38・Q39)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

引っ越しました。住民税はどこに払いますか

住民税は、1月1日に住んでいた市区町村が課税します。1月2日以降に引っ越しても、引っ越し先ではなく、1月1日に住んでいた市区町村に納めます(出典:世田谷区「特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)の督促状(とくそくじょう)について(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:総務省「外国人の方の個人住民税について(総務省 地方税制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。猶予や減免の相談も、通知書を送ってきた市区町村にします。

自己破産すれば、税金はなくなりますか

なくなりません。税金は、自己破産しても免責されない債権です(出典:日本司法支援センター(法テラス)「よくある相談:自己破産(Q&A 001・002・006・010・011)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。借金もあるときは、借金は法テラスなどの公的な窓口(借金の無料相談先)、税金は税務署や市区町村に相談します。生活全体のことは、自立相談支援機関でまとめて相談できます。

次にやること

  1. 通知書に書かれた窓口(税務署の徴収担当、都道府県・市区町村の担当課)に電話して、猶予・分割・減免を相談する
  2. 国民健康保険料・国民年金保険料も払えないときは、国民健康保険料の減免・軽減と国民年金保険料の免除・納付猶予を確認する
  3. 生活費全体が足りないときは、自立相談支援機関に相談する
  4. 仕事を失ったばかりのときは、失業したら最初にすることで、ほかの手続きの期限を確かめる

公式の相談窓口

相談先

  • 自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)

    お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。

    連絡
    窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
    費用
    相談無料・秘密厳守

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)

  • 福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)

    生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。

    連絡
    住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)

  • 法テラス・サポートダイヤル

    借金などの法的なトラブルについて、使える法制度や相談窓口を案内する電話です。オペレーターは個別の法律相談はできません。収入などの基準を満たす場合は、無料法律相談(1回30分・同じ問題で3回まで・予約制)を利用できます。

    連絡
    電話 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時、祝日・年末年始を除く)。IP電話・プリペイド携帯からは 03-6745-5600
    窓口
    全国共通
    費用
    利用料0円(通話料はかかります)

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

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公的情報源

制度確認日:2026年10月10日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。