ヤミ金・給料ファクタリング・後払い現金化に注意:手口と相談先

制度・相談先の確認日:2026年10月10日更新日:2026年10月10日

まず結論

  • 給料ファクタリングは、業として行えば貸金業に当たると金融庁は案内しています。登録のない業者は違法なヤミ金融です。
  • 後払い(ツケ払い)現金化・先払い買取・SNSの個人間融資も、実態が貸付けならヤミ金融の手口になりえます。「手数料」と呼ばれても、法律では利息とみなされます。
  • 業者の登録は、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで調べられます。検索に出ない業者は、ヤミ金融の可能性があります。
  • すでに使ってしまったら、一人で業者と交渉せず、やり取りを残して警察(#9110)や法テラス・弁護士・司法書士に相談してください。身の危険があるときは110番です。

急いで相談したいときの窓口

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

「給料を買い取るだけ」「後払いで買い物をするだけ」とうたっていても、実態はヤミ金融の貸付けにあたるおそれがあります。この記事では、手口の見分け方と、すでに使ってしまったときに誰に何を相談すればよいかを、公的機関の資料をもとにまとめます。

今すぐ確認すること

  • 勤務先や家族への取立ての連絡、自宅への訪問、「さらす」といった脅しを受けていないか(身の危険があるときは110番)
  • 相手に渡したものは何か(運転免許証などの画像、勤務先や家族の連絡先、通帳・キャッシュカード・口座の情報)
  • 申込みの画面・メッセージ・通話の録音・振込の記録が残っているか(消さずに保存する)
  • 言われるままに追加で払ったり、別の業者から借りたりしようとしていないか(その前に相談する)
  • 今月の食費・家賃・公共料金を払うお金が残っているか

身の危険を感じるとき

相手が自宅に来て、暴行や脅迫などの言動があったときは、すぐに110番通報するよう福岡県警察は案内しています(出典:福岡県警察「ヤミ金融(悪質な業者からお金を借りてしまい、返済できなくなった。)Q&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。110番は、今すぐ警察官に駆けつけてもらいたい緊急の事件・事故のための番号です。緊急でない相談は、警察相談専用電話「#9110」番で受け付けています(出典:内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

緊急のときの相談先

ページ上部の相談先と、次の窓口を、状況に合わせて使い分けてください。

こんなとき相談先伝えること(例)
取立てや脅しを受けている警察相談専用電話 #9110(身の危険があれば110番)「給料ファクタリングの業者から、勤務先に取立ての電話がきています」
払うよう言われ、どうすればよいか分からない法テラス・弁護士会・司法書士「違法な業者かもしれない相手に、支払いを求められています」
相手や契約がおかしくないか確かめたい消費者ホットライン188・金融サービス利用者相談室・日本貸金業協会「後払い現金化の業者と契約してしまいました」
生活費が足りなくて借りようとしていた自立相談支援機関・社会福祉協議会「今月の生活費が足りません」

国民生活センターは、給与ファクタリング業者などのヤミ金にお金を払う前に、まず消費生活センターなどに相談するよう呼びかけています(出典:独立行政法人国民生活センター「給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意!-高額な手数料や強引な取り立ての相談が寄せられています-」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。番号と受付時間は、各機関のページで2026年10月7日〜10日に確認したものです。

給料ファクタリングとは:金融庁と最高裁の考え方

給料ファクタリング(給与ファクタリング)は、給料を受け取る権利を業者が買い取り、給料日より前にお金を渡すとうたう取引です。業者は「債権の買い取りなので金銭の貸し付けではない」とうたいますが、国民生活センターは「実態は貸金業であり借金と同じです。」としています(出典:独立行政法人国民生活センター「給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意!-高額な手数料や強引な取り立ての相談が寄せられています-」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

金融庁:業として行えば貸金業

金融庁は、業として労働者の賃金債権を買い取ってお金を渡し、本人を通じて回収することは「貸金業に該当します」と注意を呼びかけています(出典:金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

根拠となる令和2年3月5日の回答書は、こう説明しています。労働基準法24条1項により、勤務先は給料を直接本人に払わなければなりません。そのため買い取った業者は勤務先に請求できず、常に本人に支払いを求めることになり、「経済的に貸付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの。)と同様の機能を有している」というものです。そのうえで、業として行うものは貸金業に「該当すると考えられる」としています(出典:金融庁(監督局総務課金融会社室長)「金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)令和2年3月5日(賃金債権の買取りスキームの貸金業該当性)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

登録を受けずに貸金業を営むことは禁じられ、違反すると「十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金」(または併科)が科されることがあります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第2条・第3条・第11条・第12条・第15条・第16条・第20条の2・第42条・第47条・第47条の3・第48条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

最高裁:この事件の取引は「貸付け」

最高裁判所は令和5年2月20日の決定で、給料ファクタリングと称する取引について、形の上では債権譲渡の対価で、勤務先が払わない危険を業者が負うとされていても、「貸付け」に当たると判断しました(出典:最高裁判所「最高裁判所第三小法廷 令和5年2月20日決定(令和4(あ)288)裁判例情報」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。この事件では、給料の一部を額面から4割程度割り引いて買い取り、利用者が額面で買い戻す日が決められていました。最高裁は、実質的には「返済合意がある金銭の交付と同様の機能を有する」と述べています(出典:最高裁判所「最高裁判所第三小法廷 令和5年2月20日決定 全文(PDF)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。この事件の事情のもとでの判断です。

「手数料」と呼ばれても利息とみなされる

出資法は、貸付けに関して受け取るお金を「礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、利息とみなす」と定めています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第5条・第5条の4・第7条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。出資法の上限金利は年20%で、超える利息は罰則の対象になります(出典:金融庁「違法な金融業者にご注意!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

実際に起きていること

金融庁は、年利に換算すると「数百~千数百%」になる利息や、勤務先への連絡などの違法な取立ての危険を挙げています。受け取る給料が減り、生活がかえって苦しくなるおそれもあります(出典:金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。国民生活センターには、次のような相談が寄せられています。

勤務先の「給与前払い制度」とは仕組みが違う

勤務先が導入する給与の前払いについて、金融庁は、ある1つの事業者の照会に、照会書の内容を前提として貸金業に「該当しないものと考えられる」と回答しています。照会されたサービスでは、前払いを受けた分と手数料は、勤務先が給料日の賃金から差し引きます。実質的に貸付けと認められる場合は「貸金業に該当する可能性が高い」ともしています(出典:金融庁「確認の求めに対する回答の内容の公表(グレーゾーン解消制度・給与前払いサービス)平成30年12月20日」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。1つの事業者についての回答で、「給与前払い」をうたうサービスがすべて適法という意味ではありません。

「給料ファクタリング(前借り形式)なのでブラックもOK」と広告していた業者の事例もあり(出典:独立行政法人国民生活センター「給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意!(報道発表資料 本文PDF)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)、「前払い」「前借り」という言葉だけでは見分けられません。当サイトは、給与前払いサービスを含め、給料を前倒しで受け取る方法を勧めていません。

後払い現金化・先払い買取現金化

後払い(ツケ払い)現金化は、後払いで商品を買わせ、キャッシュバックやレビュー投稿の報酬などの名目で、代金を払う前にお金を渡す仕組みです。後で払う代金と、先に受け取るお金との差額が高額です(出典:金融庁「「今すぐ現金」「手軽に現金」にご注意ください!~いわゆる 後払い(ツケ払い)現金化 に要注意~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。政府広報オンラインには、「誰でも撮れる風景写真」を買って1万円を受け取り、次の給料日に代金5万円を払うことになった事例が載っています(出典:内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「新たな手口のヤミ金融に注意!「#個人間融資」「後払い(ツケ払い)現金化」「先払い買取現金化」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。払えないと、勤務先に電話がかかったり、「刑事告発する」「個人情報をネット上にさらす」などのメッセージが送られてきたりすることがあります(出典:日本貸金業協会「悪質な金融業者にご注意!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

先払い買取現金化は、商品の買取りを装い、はじめからキャンセルを前提にする手口です。スマホやゲーム機の画像など、手元にない商品で申し込ませることが多く、先に「代金」としてお金を渡し、後で代金の返還と高額な違約金(キャンセル料)を払わせます。商品券を使う型もあります(出典:金融庁「商品の買取りをうたって高額な違約金を請求するなどの悪質な業者にご注意ください!~いわゆる「先払い買取」現金化 に要注意~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。政府広報オンラインには、7万円を受け取り、給料日に代金と違約金の合計14万円を求められた事例が載っています(出典:内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「新たな手口のヤミ金融に注意!「#個人間融資」「後払い(ツケ払い)現金化」「先払い買取現金化」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

金融庁は、形が売買でも、経済的な実態が貸付けで業として行う場合は貸金業に該当するおそれがあり、登録がなければ違法なヤミ金融だとしています(出典:金融庁「「今すぐ現金」「手軽に現金」にご注意ください!~いわゆる 後払い(ツケ払い)現金化 に要注意~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:金融庁「商品の買取りをうたって高額な違約金を請求するなどの悪質な業者にご注意ください!~いわゆる「先払い買取」現金化 に要注意~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。違約金などを求められたら、払う前に相談してください。

クレジットカードのショッピング枠の現金化

日本クレジット協会は、カード会社は換金目的の利用を認めていないとしています。紙幣や硬貨をカードで買うことも現金化にあたり、規約違反として残金の一括請求や強制退会などのペナルティがあります。代金はカード会社に払う必要があり、「結局は自分の債務を増やすことになります。」。カード番号などの悪用や、「場合によっては、利用者本人が犯罪に問われること」もあるとしています(出典:一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いにご注意ください」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

福岡県の消費生活情報(2025年9月号)には、SNSで知り合った人に投資を勧められてカードの現金化を指南され、高額な手数料を引かれたお金で投資したものの引き出せなくなり、「債務だけが残ってしまった」という県内の相談事例が載っています(出典:福岡県(福岡県消費生活センター)「ホットな消費者ニュース 2025年9月号(「クレジットカードショッピング枠の「現金化」は厳禁です!」筑紫野市消費生活センター)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

法テラスは、自己破産で免責が許可されないことがある例に、「買い物枠を現金化」などと広告する買取屋・換金屋の利用を挙げています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「よくある相談:自己破産(Q&A 001・002・006・010・011)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、こうした事情があっても、裁判所の判断で免責が認められることもあります(出典:日本司法書士会連合会「こんなときは司法書士:借金(Case1・Case2)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。すでに使ってしまったときも、一人で抱えずに法律の相談窓口へ相談してください。

SNSの「個人間融資」

個人でも、繰り返しお金を貸すことは貸金業にあたり、登録が必要です。SNSで「お金貸します」などと勧めることは貸金業法に抵触するおそれがあります。政府広報オンラインは、次のようなトラブルを挙げています(出典:内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「新たな手口のヤミ金融に注意!「#個人間融資」「後払い(ツケ払い)現金化」「先払い買取現金化」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

  • 「10日で3割」といった法外な利息を求められる
  • 保証金などの名目で先にお金を払わされ、だまし取られる
  • 利息を免除する代わりなどとして、性的な関係を求められる
  • 借りる条件として送った運転免許証の画像や顔・体の写真を、返済してもネットでさらされる

政府広報オンラインには、個人間融資で60万円を申し込んだところ、審査のためと言われて口座の情報を伝え、やめたいと伝えると「すでに1万円を振り込んだので、1週間後に3万円を返すように」と言われた事例も載っています(出典:内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「新たな手口のヤミ金融に注意!「#個人間融資」「後払い(ツケ払い)現金化」「先払い買取現金化」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

「ひととき融資」と呼ばれるものでは、融資の条件として性的な行為やわいせつな画像を求められる危険があります(出典:財務省 中国財務局「ヤミ金融の手口(なるほど金融講座)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。こうした要求や脅しを受けたことは、求められた側が責められることではありません。一人で抱えず、警察に相談してください。国民生活センターが2019年に公表した資料には、15万円を借りて50万円以上返したのに、さらに400万円を求められた相談も載っています(出典:独立行政法人国民生活センター「SNSなどを通じた「個人間融資」で見知らぬ相手から借入れをするのはやめましょう!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

年金を担保にした借入れ

福祉医療機構の年金担保貸付制度は、令和4年3月末で受付を終えました。令和4年4月以降に、年金を受け取る権利を担保にした借入れの申込みを受けるものは「例外なく全て、違法な年金担保融資となります。」(出典:消費者庁「違法な貸付(ファクタリング等)や悪質な金融業者にご注意ください!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「違法な年金担保融資にご注意ください(国民年金、厚生年金保険または労働者災害補償保険の年金を受給されている皆様へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。国民年金法も、給付を受ける権利は「担保に供し」たりできないと定めています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第24条(受給権の保護)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

貸金業者が年金証書・預金通帳・キャッシュカードなどを渡すよう求めたり預かったりすること、年金が振り込まれる口座からの自動振替を求めることは禁止されています(出典:厚生労働省「違法な年金担保融資にご注意ください」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。違反には「一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金」(または併科)の定めがあります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第2条・第3条・第11条・第12条・第15条・第16条・第20条の2・第42条・第47条・第47条の3・第48条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

そのほかの手口

一度ヤミ金融から借りると、ほかの業者からも電話やダイレクトメールで頻繁に勧誘されます(出典:金融庁「違法な金融業者にご注意!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

見分け方:宣伝文句と登録の確かめ方

公的機関の注意喚起には、次のような宣伝文句が例として載っています。

契約書や明細書を出さない、親族や勤務先の連絡先を聞き出そうとする、といった特徴も挙げられています(出典:警察庁(中国四国管区警察局四国警察支局)「あなたを狙うヤミ金融(警察庁 中国四国管区警察局 四国警察支局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

  1. 1登録番号を聞く登録番号を答えない相手は、無登録の可能性が高いとされています。
  2. 2登録貸金業者情報検索サービスで調べる商号・所在地・代表者名・電話番号で検索できます。情報の一部だけでも検索できます。
  3. 3連絡してきた相手と検索結果を見比べる電話番号や所在地が同じかを確かめます。本物の業者の名前や番号を名乗る業者もいます。
  4. 4分からなければ問い合わせる登録番号の欄にある財務局・都道府県か、日本貸金業協会に問い合わせます。

登録番号を答えない業者は無登録の可能性が高く、架空の登録番号を使う業者もいます(出典:金融庁「違法な金融業者にご注意!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。検索サービスは金融庁の案内ページから使えます(出典:金融庁「登録貸金業者情報検索サービス(案内ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。検索で見つからない業者は、いわゆるヤミ金融の可能性があります。データは照会日現在のものではないため、最新の情報は財務局・都道府県に確かめます(出典:金融庁「登録貸金業者情報検索サービス ご利用上の注意」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。日本貸金業協会(0570-051-051)でも確認できます(出典:日本貸金業協会(編集協力:金融庁・警察庁)「ちょっと待って それってヤミ金融(被害防止リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

登録の確認は、借りるためではありません

登録の確認は、ヤミ金融かどうかを見分けるためのものです。登録業者からでも、返済の見込みが立たないまま新たに借りると多重債務に陥る可能性があると、金融庁は案内しています(出典:金融庁「貸金業法Q&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

すでに使ってしまったときにやること

ヤミ金融は、返済に困っている人をねらって勧誘します(出典:金融庁「違法な金融業者にご注意!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。法テラスは、ヤミ金について「一般の方がご自身だけで対処することは困難です。至急、弁護士・司法書士や警察等に相談するべきです。」としています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「よくある相談:ヤミ金(Q&A 001・002)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

  1. 1やり取りを消さずに残す申込みの画面、メッセージ、通話の録音、振込の記録、相手の名前・電話番号・口座を保存します。
  2. 2一人で業者と交渉しない返済日や金額の交渉、支払いをやめると伝えるかどうかは、相談先と一緒に決めます。
  3. 3追加で払う前・新しく借りる前に相談する違約金などを求められても、その場で払わずに相談します。
  4. 4通帳・キャッシュカード・口座の情報を渡さない「貸す条件」「返済の代わり」と言われても渡しません。
  5. 5警察と法律の専門家に相談する取立てや脅しは警察へ。返済や払ったお金のことは、法テラス・弁護士・司法書士へ。

金融庁は、被害にあったときは「契約書又はその他資料や業者とのやり取りの録音データなど犯罪行為を立証するための証拠を残しておくことが必要です。」としています(出典:金融庁「違法な金融業者にご注意!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

法テラスは「ヤミ金からの貸付けは無効です。元金についても返済する必要はありません。」と説明しています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「よくある相談:ヤミ金(Q&A 001・002)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、ある取引が貸金業に当たるかどうかは、個別の実態をふまえて判断されます(出典:金融庁「商品の買取りをうたって高額な違約金を請求するなどの悪質な業者にご注意ください!~いわゆる「先払い買取」現金化 に要注意~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。業者に「払わない」と自分だけで伝えるのではなく、対応は弁護士・司法書士や警察と相談して決めてください。

通帳・キャッシュカード・口座は渡さない

ヤミ金融業者が口座を買い取ったり、貸したお金の対価として口座を求めたりして、特殊詐欺などに使うケースが報告されています。知らなかったとしても渡した側が処罰される可能性があり、ほかの口座が凍結されたり、新しく口座を作れなくなったりするおそれもあります。すでに渡した、または持ちかけられているときは、すぐに警察署や交番に相談してください(大阪府の注意喚起)(出典:大阪府「口座売買・譲渡は犯罪です!(ヤミ金融業者に関する注意喚起)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。通帳などを不正に渡す行為の罰則は、2026年7月10日から「3年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金」(または併科)に引き上げられました。改正前は「1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金」(または併科)でした(出典:警察庁「令和8年犯罪収益移転防止法の改正について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:警察庁 刑事局組織犯罪対策部長「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について(通達)令和8年6月10日」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

振り込んだお金について(振り込め詐欺救済法)

ヤミ金融のうち預金口座への振込みが使われたものは、振り込め詐欺救済法の対象になりえます。振込先の口座にお金が残っていれば、支払われる可能性があります。被害にあったら、警察と振込先の金融機関に連絡してください。ただし、犯人がお金を引き出してしまうと支払はなく、全額とは限りません。残高が1,000円未満なら支払われず、支払いまで少なくとも半年以上かかるのが一般的です。手続きの開始は預金保険機構のウェブサイトで公告され、決められた期間のうちに申請しないと支払は受けられません(出典:金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ(振り込め詐欺救済法)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

生活費が足りないときの公的な相談先

消費者庁は、生活資金の工面や多重債務に困ったときは、まず自立相談支援機関や多重債務相談窓口に問い合わせるよう案内しています(出典:消費者庁「違法な貸付(ファクタリング等)や悪質な金融業者にご注意ください!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

つらい気持ちが続くとき

取立てや脅しが続いて眠れない、消えてしまいたいと感じるときは、気持ちを聞いてくれる窓口があります。

気持ちを聞いてくれる窓口

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

よくある質問

給料ファクタリングは違法ですか?

金融庁は、業として給料を買い取り本人から回収することは貸金業に該当するとしています(出典:金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。登録を受けずに業として行う者はヤミ金融業者です(出典:独立行政法人国民生活センター「給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意!-高額な手数料や強引な取り立ての相談が寄せられています-」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。最高裁も、給料ファクタリングと称する事件の取引を「貸付け」に当たると判断しました(出典:最高裁判所「最高裁判所第三小法廷 令和5年2月20日決定(令和4(あ)288)裁判例情報」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。個別の取引のことは、相談先で確かめてください。

「2者間」「3者間」など、呼び方が違えば別のものですか?

金融庁の回答書は、給料を買い取った業者は勤務先に支払いを求められず、常に本人に支払いを求めることになると考えられる、としています(出典:金融庁(監督局総務課金融会社室長)「金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)令和2年3月5日(賃金債権の買取りスキームの貸金業該当性)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。「2者間」「3者間」といった呼び方だけでは見分けられません。勤務先を通すとうたう形を直接扱った公的な判断は、今回の調査では確認できませんでした。呼び方にかかわらず、契約する前や払う前に、消費者ホットライン188などに相談してください(出典:消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

勤務先や家族に知られずに使えますか?

知られずに済むとは限りません。金融庁は勤務先への連絡などの違法な取立ての危険を挙げています(出典:金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。国民生活センターは、申込みのときに聞き出された勤務先や家族の連絡先が、取立てに悪用されていると指摘しています(出典:独立行政法人国民生活センター「給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意!(報道発表資料 本文PDF)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

「刑事告発する」「さらす」と言われました。払うしかありませんか?

払う前に相談してください。後払い現金化で、払えないとこうしたメッセージが送られてくることがあると、日本貸金業協会は注意を呼びかけています(出典:日本貸金業協会「悪質な金融業者にご注意!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。メッセージは消さずに残し、警察相談専用電話 #9110 に相談してください。身の危険を感じるときは110番です(出典:内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

家族が使ってしまったようです。どうすればいいですか?

関東財務局の多重債務相談窓口は、本人以外からの相談も受け付けています(出典:財務省関東財務局「借金が返せない方へ 無料で相談できる国の窓口(関東財務局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)(ほかの地域は、担当の財務局に確認してください)。日本貸金業協会は「家族であっても保証人になっていない限り、返済の義務はありません。」と案内しています(出典:日本貸金業協会「相談窓口のご案内(日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。代わりに払う前に、警察や法律の相談窓口に相談してください。

次にやること

  1. 取立てや脅しを受けているなら、警察相談専用電話 #9110 に相談する(身の危険があれば110番)(出典:内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
  2. 返済や払ったお金のことは、「借金の無料相談先と、相談の前に準備すること」で窓口を選んで連絡する
  3. ほかにも借金があり返済が苦しいときは、「借金が返せないときにまずやること」を読む
  4. 生活費が足りないときは、「自立相談支援機関とは」を見て、住んでいる地域の窓口に相談する

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10問ほどの質問に答えると、今日・今週にやること、相談先、確認しておきたい制度の候補を整理します。

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公式の相談窓口

相談先

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

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公的情報源

制度確認日:2026年10月10日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。