生活保護とは:仕組みと受ける前に知っておきたいこと
制度・相談先の確認日:2026年10月7日更新日:2026年10月9日
まず結論
- 生活保護は、資産や働く力などを活用してもなお生活に困っている人に、最低限度の生活を保障し、自立を助ける国の制度です。
- 申請は国民の権利です。書類が揃っていなくても、住むところがなくても申請できます。
- 支給されるのは「最低生活費」と収入の差額で、額は地域や世帯の状況によって異なります。
- 条件によって対象となる可能性があります。最終的な判断は福祉事務所(市区町村などの生活保護の窓口)が行います。
生活保護は、生活に困ったときに使える国の制度です。仕組みと、相談の前に知っておきたいことを順番にまとめます。
今すぐ確認すること
- 今日・明日の食事や今夜寝る場所に困っているなら、この記事を読み終えるより先に、福祉事務所(市区町村などの生活保護の窓口)へ連絡してください。
- 申請は国民の権利です。書類が揃っていなくても、住むところがなくても申請できます。
- 今の収入(給料・年金・手当・仕送りなど)と、手元のお金・預貯金の額をメモしておくと、相談が進めやすくなります。
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所を調べます。福祉事務所がない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 働いている、持ち家がある、借金がある、というだけで申請できないわけではありません。
申請についての扱いは、厚生労働省の案内にもとづいています(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
生活保護とは
生活保護は、生活に困っている人に、困っている程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助けることを目的とした制度です。生活保護法の目的は、憲法25条の理念にもとづいています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。保障される生活は「健康で文化的な生活水準を維持することができるもの」でなければならないと定められています(法3条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
厚生労働省は「生活保護の申請は国民の権利です」と明記し、生活保護を必要とする可能性は「どなたにもある」として、ためらわずに相談するよう呼びかけています(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。令和6年度には、1か月平均で165万674世帯が生活保護を受けていました(出典:厚生労働省「外国人の生活保護に関するよくあるご意見・ご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
法律では、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り」、生活保護を「無差別平等に受けることができる」とされています(法2条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。外国籍の人の扱いは、生活保護を受ける条件の考え方のよくある質問で説明しています。
生活保護の目的にある「自立」には、働いて収入を得ることだけでなく、日常生活や社会生活での自立も含まれます(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
生活保護で支給されるもの(8種類の扶助)
生活保護には8種類の扶助があり、必要に応じて1つだけ、または組み合わせて支給されます(法11条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
| 種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 日常の生活費。食費などの個人ごとの費用(第1類)と、光熱水費などの世帯共通の費用(第2類)。地域によって冬季加算、障害のある人の障害者加算などがある |
| 住宅扶助 | 家賃・地代など。定められた範囲内で実費 |
| 教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費など |
| 医療扶助 | 診察・薬・手術・入院など。費用は医療機関へ直接支払われ、本人負担はない |
| 介護扶助 | 介護サービスの費用。本人負担はない |
| 出産扶助 | 出産にかかる費用 |
| 生業扶助 | 仕事に必要な技能を身につけるための費用など。高等学校等に就学するための費用もここに含まれる |
| 葬祭扶助 | 葬祭にかかる費用 |
表の内容は、厚生労働省の制度ページ・Q&Aと生活保護法によります(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
支給される額の決まり方
国の基準で計算した「最低生活費」と世帯の収入を比べ、収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が保護費として支給されます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。最低生活費は、住んでいる地域や世帯の構成などによって異なります(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
2026年(令和8年)10月から1年間の措置として、生活扶助の特例加算が1人当たり月額2,500円になりました。入院患者・介護施設入所者は1,000円のままです(出典:厚生労働省(社会保障審議会生活保護基準部会資料)「令和8年度生活扶助基準の見直しについて(第55回社会保障審議会生活保護基準部会 令和8年2月27日 資料4)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
自分の世帯の額は窓口で確認を
この記事では、あなたの世帯がいくらになるかは判定できません。計算の仕組みと国の例示額は生活保護の金額(最低生活費)の考え方、家賃の上限は生活保護と家賃(住宅扶助)の上限で説明しています。正確な額は福祉事務所で確認してください。
対象となる可能性がある人
厚生労働省の資料では、生活保護の対象となる状態の例として、次の3つが挙げられています(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 不動産、自動車、預貯金などのうち、ただちに活用できる資産がない(不動産・自動車は、例外的に保有が認められる場合があります)
- 働けない、または働いていても必要な生活費を得られない
- 年金や手当などを活用しても、必要な生活費を得られない
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、利用できる資産や能力などを活用することが前提です。親族などからの援助(扶養)は、保護に優先するとされています(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
一方で、厚生労働省は次のようにも説明しています(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 持ち家がある人でも申請できます。住むための持ち家は、保有が認められる場合があります。
- 同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
- 住むところがない人でも申請できます。
条件によって対象となる可能性があります。最終的な判断は福祉事務所が行います。条件の考え方は生活保護を受ける条件の考え方で詳しく説明しています。
申請から受給までの流れ
- 1福祉事務所に相談する住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に相談します。生活福祉資金など、ほかの制度が使えないかもあわせて検討されます。
- 2申請する原則として申請書を出します。申請書を作れない特別な事情があるときは、申請書がなくても申請できます。
- 3調査を受ける家庭訪問、預貯金・保険・不動産などの資産、親族による扶養の可否、年金や働いた収入、働ける可能性について調査があります。
- 4結果の通知を受け取る原則として申請から14日以内、特別な理由があるときは最長30日以内に、保護を受けられるかどうかが書面で通知されます。
- 5保護費の支給が始まる保護費は毎月支給されます。収入の状況を毎月申告し、ケースワーカー(福祉事務所の担当職員)が年に数回訪問します。
流れは厚生労働省の説明と生活保護法によります(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行うことができ(法7条ただし書)、すみやかに職権で保護を始めなければならないとされています(法25条1項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。急迫した状況に当たるかどうかは福祉事務所が判断します。
窓口で伝えることや、断られたように感じたときの対処は生活保護の申請方法と窓口で伝えることで説明しています。
受給中の権利と義務
生活保護を受けている人には、法律で次の権利が定められています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 正当な理由がなければ、決まった保護を不利益に変更されない(法56条)
- 保護費には、税金などの公課がかからない(法57条)
- 受け取った保護費や、保護を受ける権利を差し押さえられない(法58条)
あわせて、次のような義務があります(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 能力に応じて働くこと、健康の保持、支出の節約などに努める(法60条)
- 収入・支出や世帯の状況が変わったら、すみやかに届け出る(法61条)
- 福祉事務所の指導や指示に従う
東京都の案内では、家賃や学校に納めるお金を滞納しないことも挙げられています(出典:東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。資力があるのに保護を受けたときは、受けた額の範囲で返還を求められます(法63条)。不正な手段で保護を受けた場合は、徴収される額に加えて、その40%以下の額を上乗せして徴収されることがあります(法78条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。働いた収入の申告については働きながら生活保護を受けるときの収入の扱いを見てください。
医療と介護はどうなるか
医療扶助と介護扶助の費用は、福祉事務所などから医療機関・介護事業者へ直接支払われ、本人負担はありません(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:大阪府 福祉部地域福祉推進室社会援護課「生活保護制度(大阪府)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。豊島区のしおりでは、介護サービス費の利用者負担分と介護保険料は、生活保護費から支給されると説明されています(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
東京都の案内では、生活保護を受けると国民健康保険の資格がなくなり、それまでの保険証は使えなくなると説明されています。勤務先の健康保険証などは、そのまま使えます(出典:東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
2024年(令和6年)3月1日から、マイナンバーカードを使った医療扶助のオンライン資格確認が始まっています。受診のときはマイナンバーカードを持参するよう案内されていますが、すべての医療機関・薬局が対応しているとは限りません(出典:厚生労働省「医療扶助のオンライン資格確認」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。医療券など受診の手順は、福祉事務所で確認してください。
2025年6月の最高裁判決と追加給付
2025年(令和7年)6月27日の最高裁判決で、平成25年からの生活扶助基準の改定のうち「デフレ調整」が違法と判断されました。これを受けて国は、平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間のうち、デフレ調整の影響が及んでいる期間に保護を受けていた人へ、追加給付を行っています。今は保護が停止・廃止になっている人も含まれます(出典:厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
対象となる期間は、生活費や加算の種類ごとに違います。厚生労働省の資料では、次のように示されています(出典:厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付額の例/追加給付の対象となる基準生活費・加算等(追加給付額の例・対象期間)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
| 種類 | 対象となる期間 |
|---|---|
| 居宅の生活扶助の基準額(第1類・第2類)、母子加算(在宅の人) | 平成25年8月〜平成30年(2018年)9月 |
| 冬季加算(居宅・救護施設など) | 平成25年8月〜平成27年(2015年)9月 |
| 期末一時扶助(毎年12月に支給)、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、救護施設などの基準額、妊産婦加算・障害者加算(一部を除く)などの各種加算、未成年者控除(20歳未満控除)など | 平成25年8月〜令和8年(2026年)3月 |
このため、平成30年10月以降にだけ保護を受けていた人も、期末一時扶助や加算などの分が対象になることがあります(出典:厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付額の例/追加給付の対象となる基準生活費・加算等(追加給付額の例・対象期間)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
- 今も保護を受けていて、対象となる期間にも保護を受けていた世帯:自治体の準備状況に応じて、2026年3月から順次追加給付が行われています。申出などの手続きは不要とされています(出典:厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
- 今は保護を受けていない世帯:当時保護を受けていた自治体に申出をすることで支給される仕組みです(出典:厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。申出は当時の世帯主が行い、受付期間は令和8年(2026年)8月1日から令和9年(2027年)7月31日までです。受付の方法(郵送・電子申出・窓口)は自治体ごとに違います(出典:厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
自分が対象かどうか、どの期間の分が含まれるかは、福祉事務所か下の相談センターで確認してください。追加給付の額は、当時の年齢、世帯の人数、住んでいた地域、受給していた期間、加算の有無などによって異なります(出典:厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付額の例/追加給付の対象となる基準生活費・加算等(追加給付額の例・対象期間)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
問い合わせ先として、厚生労働省の委託事業「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト・新しいタブで開きます)」があります(出典:厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。電話は0120-179-445(フリーダイヤル)で、受付は平日9時〜17時です(出典:厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。これは過去分の給付で、毎月の基準額の改定とは別のものです。
生活保護とあわせて確認したい制度
厚生労働省は、年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用するよう案内しています(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。大阪府の案内では、生活保護の要件に当てはまらない人のために、各市区町に自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)があると説明されています(出典:大阪府 福祉部地域福祉推進室社会援護課「生活保護制度(大阪府)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。生活保護を受けている人も、家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援などを利用できる場合があります(一部の自治体を除く)(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
ほかの公的制度は生活に困ったときに使える公的制度一覧にまとめています。
よくある質問
働いていても生活保護を申請できますか
申請できます。厚生労働省は、就労収入がある人でも、収入と資産が最低生活費に満たない場合は生活保護を受給することができると説明しています(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。働いた収入からは、一定額を差し引く勤労控除の仕組みもあります(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「生活保護制度の概要等について(第38回社会保障審議会生活保護基準部会 令和3年4月27日 参考資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
家族に知られずに申請できますか
申請すると、親族に援助できるかを問い合わせる「扶養照会」が行われることがあります。ただし、DVや虐待から逃れている場合、10年程度音信不通の場合などは、基本的に親族への直接の照会をしない取扱いが国から示されています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。事情は申請のときに福祉事務所へ伝えてください。照会するかどうかの最終判断は福祉事務所が行います。
借金があっても申請できますか
申請できます。厚生労働省のQ&Aでは住宅ローンについて、豊島区のしおりでは住宅ローンや借金について、それがあることで受給できないということはないと説明されています。ただし、保護費から借金を返すことは原則として認められません(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。法テラスの弁護士・司法書士費用の立替制度は生活保護を受けていても利用でき(審査があります)、受給中は返済が猶予されます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
仕事が見つかったら、すぐに打ち切られますか
豊島区のしおりでは、就職してもすぐに廃止になるとは限らず、最低生活費を上回る収入を維持できると認められた時点で廃止を検討すると説明されています(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。扱いは自治体の判断になるため、担当のケースワーカーに確認してください。
次にやること
- 自分の状況が条件にどう関係するかを知る:生活保護を受ける条件の考え方
- 申請の手順と窓口で伝えることを確認する:生活保護の申請方法と窓口で伝えること
- 支給額の計算の仕組みを知る:生活保護の金額(最低生活費)の考え方
- 生活保護以外の制度も確認する:生活に困ったときに使える公的制度一覧
公式の相談窓口
相談先
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
関連記事
公的情報源
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし保護費は「地域や世帯の状況によって異なります」と明記)
- 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(金額例は東京都区部等/地方郡部等の2区分のみ)
- 厚生労働省「外国人の生活保護に関するよくあるご意見・ご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省(社会保障審議会生活保護基準部会資料)「令和8年度生活扶助基準の見直しについて(第55回社会保障審議会生活保護基準部会 令和8年2月27日 資料4)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国(平成25年8月から令和8年3月までの間のうち、基準生活費・加算ごとに定められた対象期間に保護を受けていた人。保護停止中・保護廃止された人を含む)
- 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付額の例/追加給付の対象となる基準生活費・加算等(追加給付額の例・対象期間)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国
- 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国(申出先は当時保護を受給していた自治体。受付方法〈郵送・電子申出・窓口〉は自治体ごとに異なる)
- 厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(自治体〈保護の実施機関〉向けの運用通知)
- 東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:東京都(相談・申請は区市町村等の福祉事務所、島しょは支庁)
- 大阪府 福祉部地域福祉推進室社会援護課「生活保護制度(大阪府)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:大阪府(町村〈島本町を除く〉は府の子ども家庭センター、市区町は各福祉事務所)
- 豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:豊島区(運用・記載は自治体ごとに異なる)
- 厚生労働省「医療扶助のオンライン資格確認」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(対応している医療機関・薬局で利用)
- 日本司法支援センター(法テラス)「立替制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省社会・援護局保護課「生活保護制度の概要等について(第38回社会保障審議会生活保護基準部会 令和3年4月27日 参考資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
制度確認日:2026年10月7日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
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