生活保護を受ける条件の考え方
制度・相談先の確認日:2026年10月7日更新日:2026年10月9日
まず結論
- 基本は、世帯の収入が国の基準で計算した最低生活費に届かないかどうかです。働いていることだけで対象外になるわけではありません。
- 資産・働く力・年金などの他の制度を活用することが前提です。車や持ち家は、例外的に持ち続けられる場合があります。
- 親族の援助(扶養)は保護に「優先」しますが、保護の「要件」とは位置づけが異なります。DVや10年程度の音信不通などの場合は、基本的に親族への直接の照会をしない取扱いが国から示されています。
- 条件によって対象となる可能性があります。最終的な判断は福祉事務所(市区町村などの生活保護の窓口)が行います。
生活保護を受けられるかどうかは、申請のあとに福祉事務所が世帯の収入・資産・働ける可能性などを調査して判断します。ここでは、国の資料で確認できた条件の考え方を説明します。
今すぐ確認すること
- 世帯全員の毎月の収入(給料・年金・手当・仕送りなど)を書き出す。
- 預貯金、生命保険、車、土地・家屋など、持っている資産を書き出す。
- 借金があれば、借入先とおおよその残高をメモする(借金があっても申請はできます)。
- DVや虐待、長い音信不通など、親族に連絡されると困る事情があれば、申請のときに伝える準備をする。
- 条件に当てはまるかどうかを自分だけで決めず、福祉事務所に相談する。
条件の基本:収入が最低生活費に届かないか
生活保護では、国の基準で計算した「最低生活費」と収入を比べます。収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が保護費として支給されます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。働いて収入がある人でも、収入と資産が最低生活費に満たない場合は生活保護を受給することができると、厚生労働省は説明しています(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
保護は世帯を単位として判断するのが原則です。これによりがたいときは、個人を単位とすることもできます(法10条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。最低生活費の計算は生活保護の金額(最低生活費)の考え方で説明しています。
活用することが求められるもの
生活保護法は、生活に困っている人が、利用できる資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活のために活用することを保護の要件としています(法4条1項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。厚生労働省の説明は次のとおりです(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
| 活用するもの | 厚生労働省の説明 |
|---|---|
| 資産 | 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋などがあれば、売却などして生活費に充てる |
| 能力 | 働くことが可能な人は、その能力に応じて働く |
| あらゆるもの | 年金や手当など他の制度で給付を受けられる場合は、まずそれらを活用する |
親族の援助(扶養)は、生活保護に「優先して行われる」とされています(法4条2項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、厚生労働省は、扶養は「保護の要件」とは異なる位置づけだと整理しています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。詳しくは、この記事の親族の援助(扶養)と扶養照会で説明します。
なお、急迫した事情がある場合は、法4条1項・2項の規定があっても、必要な保護を行うことは妨げられません(法4条3項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
持っている物・お金の扱い
預貯金
預貯金は、生活費に充てるのが原則とされています(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。保護を始めるときに手元のお金をどこまで残せるか、最初の月の保護費にどう反映されるかの細かい扱いは、この記事では現行の通知の原文を確認できていません。福祉事務所で確認してください。
車
自動車は資産となるため、原則として処分することになっています。ただし、障害のある人の通勤・通院などに必要な場合などは、保有が認められることがあります(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合もあります(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。保有できるかどうかは個別の判断です。手放す前に福祉事務所に相談してください。
持ち家・土地・仕事の道具
持ち家がある人でも申請できます。住むための持ち家は、保有が認められる場合があります。自営業に必要な店舗や器具も、処分しないまま保護を受けることができる場合があります(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
大阪府の案内では、すぐに現金にできない事情がある資産については、使えるようになった時点で、支給された保護費の範囲内で返還することを条件に、保護が適用される場合があると説明されています(法63条)(出典:大阪府 福祉部地域福祉推進室社会援護課「生活保護制度(大阪府)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
生命保険
豊島区のしおりでは、生命保険(学資保険を含む)も資産調査の対象とされています(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。解約が必要かどうかは個別の判断になるため、解約する前に福祉事務所で確認してください。
スマートフォン
スマートフォンや携帯電話を持っていてよいかについて、国の資料で明記したものは、この記事の確認の範囲では見つかりませんでした。手放す前に、福祉事務所で確認してください。
借金
厚生労働省のQ&Aでは住宅ローンについて、豊島区のしおりでは住宅ローンや借金について、それがあることで受給できないということはないと説明されています。ただし、保護費から借金や住宅ローンを返済することは、原則として認められません(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 豊島区のしおりでは、申請のときに出す資産申告書に負債も記入し、債務整理の必要性を検討する材料になるため、正確な金額が分からなくても記入するよう案内されています(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 大阪府と豊島区の案内では、借入金(豊島区は知人などからの借金も含むと明記)は収入とみなすとされています(出典:大阪府 福祉部地域福祉推進室社会援護課「生活保護制度(大阪府)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 法テラスの弁護士・司法書士費用の立替制度は、生活保護を受けていても利用できます(利用には審査があります)。受給中は返済が猶予され、事件が終わったあとも受給していれば、返済の免除を申請できます(自動的に免除されるわけではありません)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
借金の相談先は借金が返せないときにまずやることにまとめています。
働く力(能力)の活用
働くことが可能な人は、その能力に応じて働くことが求められます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。一方で、「就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない」状態は、生活保護の対象となる状態の例として挙げられています(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
申請のあとには、働ける可能性についての調査があります。保護が始まったあとも、働ける可能性がある人には、ケースワーカー(福祉事務所の担当職員)から助言や指導があります(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。働けるかどうかを判断する具体的な基準は、この記事では国の通知の原文を確認できていません。働けない事情や、働ける時間が限られる事情があれば、申請のときに具体的に伝えてください。働きながら受けるときの収入の扱いは働きながら生活保護を受けるときの収入の扱いで説明しています。
年金や手当など、ほかの制度の活用
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用するよう案内されています(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。他の法律による扶助は、生活保護に優先して行われます(法4条2項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。年金や手当を受け取っていても必要な生活費に届かない状態は、対象となる状態の例に挙げられています(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
親族の援助(扶養)と扶養照会
民法上の扶養義務者による扶養は、生活保護に「優先して行われる」とされています(法4条2項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、厚生労働省は、扶養は「保護の要件」とは異なる位置づけで、扶養の可否などが保護の要否の判定に影響を及ぼすものではないと整理しています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということもありません(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
扶養照会とは
申請があると、福祉事務所が親族に援助できないかを問い合わせることがあります。これを扶養照会といいます。夫婦や中学3年生以下の子の親は重点的な調査の対象で、原則として実際に会って(福祉事務所の管轄外に住んでいる場合は書面で)照会します。その他の親族には書面で照会します。「扶養義務の履行が期待できない者」と判断された場合は、照会を行わない場合があります(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
照会をしない取扱いの3つの類型(2021年3月1日から)
厚生労働省は2021年(令和3年)2月26日の通知・事務連絡で、扶養義務の履行が期待できない人の例を広げ、3月1日から適用しました(出典:厚生労働省社会・援護局保護課長「「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について(通知)(令和3年2月26日 社援保発0226第1号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省社会・援護局保護課長「「生活保護問答集について」の一部改正について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。次の類型に当たる親族には、基本的に直接の照会を行わない取扱いとされています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
| 類型(見出しはこのサイトの要約) | 国の通知で示された例 |
|---|---|
| ① 親族が保護を受けている・施設に入所しているなどの立場にある | 親族が生活保護を受けている、社会福祉施設に入所している、長期入院している、主たる生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫など)、未成年者、おおむね70歳以上の高齢者など |
| ② 生活歴などから特別な事情があり、明らかに扶養ができない | その親族に借金を重ねている、その親族と相続をめぐって対立している、縁が切られているなどの著しい関係不良。一定期間(例えば10年程度)音信不通で交流が断絶している場合も、著しい関係不良とみなしてよい |
| ③ 扶養を求めると、明らかに申請する人の自立を妨げる | 夫の暴力から逃れてきた母子、虐待などの経緯がある人など |
- 音信不通の目安は、以前の「20年間」から「10年程度」に改められました(出典:厚生労働省社会・援護局保護課長「「生活保護問答集について」の一部改正について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。正確な期間が分からなくても、申出の内容を否定する明確な根拠がなければ、該当すると判断して差し支えないとされています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- ①〜③は例示で、同じ程度と判断できる事情も該当として扱ってよいとされています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 夫婦や中学3年生以下の子の親の場合は、照会をしないときでも関係先の調査が行われます。ただし③の場合は照会を控え、相手に調査の事実や居場所、福祉事務所名などの手がかりが知られないよう、特に慎重に調査するとされています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 申出が事実と違うと分かった場合は、改めて調査や照会が行われます(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
事情は申請のときに伝えてください
これは自治体に向けた運用の通知で、照会を拒否できる権利を定めたものではありません。照会するかどうかの最終判断は福祉事務所が行います。東京都は、扶養の履行が期待できない事情があれば福祉事務所に相談するよう案内しています(出典:東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。国も自治体に対し、相談者が誤解しないよう説明し、申請をためらうことのないよう周知することを求めています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「社会・援護局関係主管課長会議資料(令和4年3月)保護課 資料2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
世帯の単位
生活保護は世帯単位が原則で、これによりがたいときは個人を単位とすることもできると定められています(法10条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。同居している家族の一部だけが保護を受けられるかどうかは、資料によって書き方が違い、個別の判断になります。
- 厚生労働省のQ&Aでは、両親を介護するために同居する場合に、両親だけが保護を受けることができる場合があると説明されています(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 豊島区のしおりでは、世帯単位で判断するため、一部の世帯員だけが受給することはできないと説明されています。また、大学に進学した人は世帯分離となり、その人の分の保護費は支給されない(同居は可能)とされています(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
「一部だけなら受けられる」「同居していると受けられない」と自分で決めず、家族の状況をそのまま福祉事務所に伝えて相談してください。
よくある質問
貯金が少しでもあると申請できませんか
申請すること自体はできます。貯金は生活費に充てるのが原則とされていますが、保護が必要かどうかは最低生活費と収入・資産を比べて判断されます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。自分で判断せず、福祉事務所に相談してください。
親族が援助を断ったら、保護は受けられませんか
厚生労働省は、扶養の可否などが保護の要否の判定に影響を及ぼすものではないと整理しています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。親族の援助があれば、その分は優先して活用することになります。
若くて働ける年齢だと対象になりませんか
国の資料では、働くことが可能な人は能力に応じて働くことが求められる一方、働いていても必要な生活費を得られない状態も、対象となる状態の例に挙げられています(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。年齢だけで決めず、今の収入と働ける状況を福祉事務所に伝えてください。
外国籍でも申請できますか
生活保護法2条は「すべて国民は」で始まる条文です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。外国籍の人の取扱いについて、この記事では国の資料の原文を確認できていません。自治体の例として、豊島区のしおりでは「外国籍の方は対象外です。ただし、一部の在留資格を有する人(永住者や日本人の配偶者など)が生活に困った場合、生活保護法に準じて生活保護制度を利用することは可能です」と説明されています(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。なお、令和6年度には、世帯主が日本国籍を持たない受給世帯が1か月平均で4万7,332世帯ありました(出典:厚生労働省「外国人の生活保護に関するよくあるご意見・ご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。自分の在留資格での扱いは、住んでいる地域の福祉事務所に確認してください。
次にやること
- 申請の手順と窓口で伝えることを確認する:生活保護の申請方法と窓口で伝えること
- 最低生活費の計算の仕組みを知る:生活保護の金額(最低生活費)の考え方
- 借金の整理を相談する:借金が返せないときにまずやること
- 制度の全体を知る:生活保護とは:仕組みと受ける前に知っておきたいこと
公式の相談窓口
相談先
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
関連記事
公的情報源
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし保護費は「地域や世帯の状況によって異なります」と明記)
- 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(金額例は東京都区部等/地方郡部等の2区分のみ)
- 厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(自治体〈保護の実施機関〉向けの運用通知)
- 厚生労働省社会・援護局保護課長「「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について(通知)(令和3年2月26日 社援保発0226第1号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(自治体向け通知)
- 厚生労働省社会・援護局保護課長「「生活保護問答集について」の一部改正について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(自治体向け)
- 厚生労働省社会・援護局保護課「社会・援護局関係主管課長会議資料(令和4年3月)保護課 資料2」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(自治体向け会議資料)
- 東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:東京都(相談・申請は区市町村等の福祉事務所、島しょは支庁)
- 大阪府 福祉部地域福祉推進室社会援護課「生活保護制度(大阪府)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:大阪府(町村〈島本町を除く〉は府の子ども家庭センター、市区町は各福祉事務所)
- 豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:豊島区(運用・記載は自治体ごとに異なる)
- 厚生労働省「外国人の生活保護に関するよくあるご意見・ご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本司法支援センター(法テラス)「立替制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
制度確認日:2026年10月7日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。