生活保護の申請方法と窓口で伝えること
制度・相談先の確認日:2026年10月7日更新日:2026年10月7日
まず結論
- 申請の窓口は、住んでいる地域を担当する福祉事務所(市区町村などの生活保護の窓口)です。住む所がない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 申請は国民の権利です。書類が揃っていなくても申請できます。申請したいときは、窓口で「生活保護を申請します」とはっきり伝えてください。
- 結果の通知は、原則として申請から14日以内(特別な理由があるときは30日まで)に書面で行うと、法律で決められています。
- 条件によって対象となる可能性があります。最終的な判断は福祉事務所が行います。
急いで相談したいときの窓口
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
市区町村の社会福祉協議会
生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金など)の相談・申込みの窓口です。地域によっては食料の支援の窓口にもなっています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の社会福祉協議会に電話または来所。
- 窓口
- 住んでいる市区町村
- 費用
- 貸付は返済が必要です
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
よりそいホットライン
音声ガイダンスで、「暮らしの困りごと、悩みを聞いてほしい方」「外国語による相談」「DV、性暴力など女性の相談」「死にたいほどつらい方」などの相談を選べます。
- 連絡
- 電話 0120-279-338(24時間対応)。福島県からは 0120-279-226。050で始まるIP電話からは 050-3655-0279(24時間対応)
- 窓口
- 全国
- 費用
- 0120の番号はフリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
音声ガイダンスで選べる相談の出典:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
生活保護は、福祉事務所に申請することで手続きが始まります。どこで、何を伝えればよいかを順番に説明します。
今すぐ確認すること
- 住んでいる地域(住む所がなければ、今いる場所)を担当する福祉事務所を調べる。福祉事務所がない町村では、町村役場でも申請の手続きができる。
- 今日の食事や今夜寝る場所がない場合は、窓口で最初にそのことを伝える。
- 窓口では「生活保護を申請します」とはっきり伝える。
- 書類が揃っていなくても申請はできる。通帳や給与明細などは、あれば持っていく。
- DVや虐待など、親族に連絡されると困る事情があれば、申請のときに伝える。
申請の扱いは、厚生労働省の案内と生活保護法にもとづいています(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
緊急のときの相談先
ページ上部の相談先のうち、どこに何を伝えればよいかの目安です。
- 今日食べるものや今夜寝る場所がない:福祉事務所に、今の状況を具体的に伝えてください。生活保護法では、急迫した状況にあるときは申請がなくても必要な保護を行うことができ(法7条ただし書)、すみやかに職権で保護を始めなければならないとされています(法25条1項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。急迫した状況に当たるかどうかは福祉事務所が判断します。
- 住む所がない:今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。施設に入ることに同意することが申請の条件、ということはありません(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 決定までの生活費がない:社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる場合があります(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。返済が必要な貸付です。金額や条件は社会福祉協議会で確認してください。
- 生活保護に当てはまるか分からない:大阪府の案内では、生活保護の要件に当てはまらない人の相談先として、自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)が挙げられています(出典:大阪府 福祉部地域福祉推進室社会援護課「生活保護制度(大阪府)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。迷うときは、福祉事務所とあわせて相談できます。
- DVや暴力から逃れている:よりそいホットラインでは、音声ガイダンスで「DV、性暴力など女性の相談」を選べます(出典:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン(公式サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
死にたいほどつらいときは
#いのちSOS
死にたいほどつらい気持ちを相談できる電話です。
- 連絡
- 電話 0120-061-338(24時間365日)
- 窓口
- 全国
- 費用
- フリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
厚生労働省「まもろうよ こころ」
悩みを聞く電話・SNSの相談窓口の一覧です。一覧には、受付時間が限られる窓口や、通話料がかかる窓口(ナビダイヤルなど)も載っています。時間と費用は窓口ごとに確認してください。
- 連絡
- 下のページから、電話・SNSの窓口を選べます。
- 窓口
- 全国
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
申請できる人と窓口
申請できる人
申請できるのは、保護を必要とする本人、その扶養義務者、同居の親族です(法7条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。豊島区のしおりでは、成年後見人も申請できること、入院などで本人が来所できない場合は担当員が病院などを訪問することも可能なことが案内されています(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
窓口
窓口は、住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。福祉事務所がない町村に住んでいる人は、町村役場でも申請の手続きができます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。この場合、町村長は5日以内に申請を保護の実施機関(福祉事務所)へ送ることになっています(法24条10項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
福祉事務所の一覧は、厚生労働省の「生活保護を申請したい方へ(外部サイト・新しいタブで開きます)」のページに掲載されています(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。郵送やオンラインで申請できるかどうかは、全国共通の扱いをこの記事では確認できていません。来所が難しい場合は、まず福祉事務所に電話で相談してください。
申請の流れ
- 1事前の相談今の暮らしの状況を伝えます。生活福祉資金など、ほかの制度が使えないかもあわせて検討されます。
- 2申請原則として申請書を出します。申請書には、氏名、住所または居所、保護を受けようとする理由、資産と収入の状況などを書きます。申請書を作れない特別な事情があるときは、申請書がなくても申請できます。
- 3調査家庭訪問、預貯金・保険・不動産などの資産、親族による扶養の可否、年金や働いた収入、働ける可能性について調査があります。通帳の写しや給与明細などの提出を求められることがあります。
- 4決定の通知保護を受けられるかどうかが、理由を付けた書面で通知されます。期限は原則として申請から14日以内で、特別な理由があるときは30日まで延びることがあります。
- 5支給の開始保護費は毎月支給されます。収入の状況を毎月申告し、ケースワーカー(福祉事務所の担当職員)が年に数回訪問します。
流れは厚生労働省の説明によります(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。通知の期限は生活保護法24条で定められていて、30日まで延ばせるのは、扶養義務者の資産や収入の調査に日時がかかる場合などです(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。福祉事務所は、銀行や勤務先などに資産や収入の状況について報告を求めることができます(法29条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
窓口で伝えること
「生活保護を申請します」とはっきり伝える
生活保護は、原則として申請にもとづいて始まります(法7条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。厚生労働省の説明でも、手続きは「事前の相談」と「保護の申請」に分かれています(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
そのため、このサイトでは、相談だけで終わらせず申請したいときは「生活保護を申請します」と言葉にして伝えることをおすすめしています。法律で決まった言い方があるわけではなく、申請の意思が窓口に伝わることが大切です。
今の状況を具体的に伝える
伝えると話が進みやすいこと
- 世帯の人数と、それぞれの年齢
- 今の収入(給料・年金・手当・仕送りなど)と、手元のお金・預貯金
- 住まいの状況(家賃、滞納していること、住む所がないことなど)
- 病気やけがなど、働けない・働ける時間が限られる事情
- 借金があるかどうか(借金があっても申請はできます)
- 親族に連絡されると困る事情(DV・虐待・長い音信不通など)
- 今日・明日の食事や寝る場所に困っているかどうか
親族への照会が心配なとき
扶養は保護の「要件」とは位置づけが異なり、扶養の可否などが保護の要否の判定に影響を及ぼすものではないと、厚生労働省は整理しています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。2021年3月1日からは、次のような親族には、基本的に直接の照会をしない取扱いになっています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 生活保護を受けている、施設に入所している、長期入院している、未成年、おおむね70歳以上などの親族
- 申請する人がその親族に借金を重ねている、その親族と相続で対立している、縁が切られている、10年程度音信不通であるなど、関係が著しく悪い親族
- 申請する人が夫の暴力から逃れてきた、虐待を受けていたなど、援助を求めると明らかに自立を妨げることになる親族
DVや虐待の場合は、相手に居場所や福祉事務所名などが知られないよう、特に慎重に調査するとされています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。こうした事情は、申請のときに福祉事務所に伝えてください(出典:東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。照会するかどうかの最終判断は福祉事務所が行います。詳しくは生活保護を受ける条件の考え方で説明しています。
よくある誤解と国の説明
窓口に行く前に心配になりやすい点について、厚生労働省は次のように説明しています(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
| 心配なこと | 厚生労働省の説明 |
|---|---|
| 書類が揃っていないと申請できないのでは | 「必要な書類が揃っていなくても申請はできます。」 |
| 住む所がないと申請できないのでは | 「住むところがない人でも申請できます。」施設に入ることへの同意は、申請の条件ではありません |
| 親族に相談してからでないと申請できないのでは | 同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません |
| 持ち家があると申請できないのでは | 「持ち家がある人でも申請できます。」 |
| 車があると申請できないのでは | 処分が原則ですが、通勤用の車を持ちながら求職している場合など、処分しないまま保護を受けることができる場合があります |
| 働いていると申請できないのでは | 収入と資産が最低生活費に満たない場合は、受給することができるとされています |
申請させてもらえないと感じたとき
法律や国の資料にもとづく点には出典を付けています。出典のない項目は、このサイトからの助言です。
- 申請の意思をもう一度はっきり伝える:「相談」ではなく「申請」をしたいことを、言葉にして伝えてください。
- 書類がないことは申請をあきらめる理由にならない:法律上、申請書や添付書類は、作れない・添付できない特別な事情があるときは不要とされています(法24条1項・2項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。豊島区のしおりでも、記入ができない、書類がそろっていないなどの場合でも申請は可能と案内されています(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 国の考え方を知っておく:国は自治体に対し、相談者が申請をためらうことのないよう周知することや、扶養照会について相談者に誤解が生じないようにすることを求めています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「社会・援護局関係主管課長会議資料(令和4年3月)保護課 資料2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 自立相談支援機関にも相談する:お金が足りない、住むところがないなど、生活の困りごとを相談できる窓口です。相談は無料・秘密厳守です(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- やり取りを自分用にメモしておく:行った日時、話した内容、対応した職員の名前(分かる範囲で)を書き留めておくと、あとで自分の状況を説明したり、ほかの窓口に相談したりするときに役立ちます。
決定までと決定のあと
30日を過ぎても通知が来ないとき
申請から30日以内に通知がないときは、申請した人は、申請が却下されたものとみなすことができます(法24条7項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。これは、不服申立て(審査請求)ができるようにするための決まりで、保護が自動的に始まるわけではありません。
決定に納得できないとき
東京都の案内では、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、東京都知事に審査請求ができるとされています。ほかの道府県では、それぞれの知事が審査請求の宛先になります(出典:東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。宛先や期限は、福祉事務所で確認してください。
必要なもの
持ち物は自治体によって違います。来所の前に、福祉事務所に電話で確認できると安心です。
- 豊島区の例では、申請のときに、保護申請書、収入・無収入申告書、資産申告書(負債も記入)、その他の関係書類を記入します(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 調査のときに、通帳の写しや給与明細などの提出を求められることがあります(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。手元にあれば持っていきましょう。
- 揃っていなくても、申請はできます(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
住む場所がないときの申請
住む所がない人も、今いる場所の近くの福祉事務所で相談・申請ができます(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。自治体によっては、生活困窮者自立支援制度の居住支援事業として、一定期間、宿泊場所や食事を提供する事業(シェルター事業)があります。収入・資産の要件がありますが、緊急性などから自治体が支援を必要と認める人も対象とされています。利用期間は原則3か月以内(自治体が必要と認める場合は6か月以内)です(出典:厚生労働省「(別添4)居住支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、すべての自治体で実施されているわけではありません。2025年の改正前に厚生労働省がまとめた資料では、実施していた自治体は366自治体(40%、令和5〈2023〉年時点の実績)でした(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「令和6年生活困窮者自立支援法等改正への対応ガイド」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。今住んでいる地域で実施しているかは、福祉事務所か自立相談支援機関で確認してください。今夜の居場所については住む場所がないときの相談先と今夜の居場所も見てください。
よくある質問
申請したら、親族に連絡がいきますか
親族に援助できるかを問い合わせる扶養照会が行われることがあります(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、DVや虐待、10年程度の音信不通などの事情がある親族には、基本的に直接の照会をしない取扱いが国から示されています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。事情は申請のときに伝えてください。照会するかどうかの最終判断は福祉事務所が行います。
住民票の住所と今いる場所が違います
厚生労働省は、相談・申請の窓口を「現在お住まいの地域を所管する福祉事務所」としています(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。住む所がない場合は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。迷ったら、近くの福祉事務所に電話で確認してください。
家族が代わりに申請できますか
扶養義務者や同居の親族も申請できます(法7条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。本人が入院中などで来所できない場合は、担当員が訪問できる場合もあります(豊島区の例)(出典:豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
申請のときに嘘をつくとどうなりますか
不正な手段で保護を受けた場合は、受けた保護費の徴収に加えて、その40%以下の額を上乗せして徴収されることがあります(法78条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。分からないことは、分からないと正直に伝えてください。
次にやること
- 条件の考え方を確認する:生活保護を受ける条件の考え方
- 今夜の居場所がない場合:住む場所がないときの相談先と今夜の居場所
- 今日の食べ物に困っている場合:今日食べるお金がないときにできること
- 制度の全体を知る:生活保護とは:仕組みと受ける前に知っておきたいこと
公式の相談窓口
相談先
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
市区町村の社会福祉協議会
生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金など)の相談・申込みの窓口です。地域によっては食料の支援の窓口にもなっています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の社会福祉協議会に電話または来所。
- 窓口
- 住んでいる市区町村
- 費用
- 貸付は返済が必要です
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
よりそいホットライン
音声ガイダンスで、「暮らしの困りごと、悩みを聞いてほしい方」「外国語による相談」「DV、性暴力など女性の相談」「死にたいほどつらい方」などの相談を選べます。
- 連絡
- 電話 0120-279-338(24時間対応)。福島県からは 0120-279-226。050で始まるIP電話からは 050-3655-0279(24時間対応)
- 窓口
- 全国
- 費用
- 0120の番号はフリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
音声ガイダンスで選べる相談の出典:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
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公的情報源
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし保護費は「地域や世帯の状況によって異なります」と明記)
- 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(金額例は東京都区部等/地方郡部等の2区分のみ)
- 厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(自治体〈保護の実施機関〉向けの運用通知)
- 厚生労働省社会・援護局保護課「社会・援護局関係主管課長会議資料(令和4年3月)保護課 資料2」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(自治体向け会議資料)
- 東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:東京都(相談・申請は区市町村等の福祉事務所、島しょは支庁)
- 大阪府 福祉部地域福祉推進室社会援護課「生活保護制度(大阪府)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:大阪府(町村〈島本町を除く〉は府の子ども家庭センター、市区町は各福祉事務所)
- 豊島区 福祉部 生活福祉課・西部生活福祉課「生活保護のしおり(豊島区 令和6年12月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:豊島区(運用・記載は自治体ごとに異なる)
- 厚生労働省「(別添4)居住支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただしシェルター事業・地域居住支援事業は努力義務で、実施していない自治体もある)
- 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「令和6年生活困窮者自立支援法等改正への対応ガイド」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(自治体向け資料)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国(こころの健康相談統一ダイヤルの時間は都道府県で異なる)
- 一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン(公式サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(裏面は各自治体が窓口情報を記入して使う様式)
制度確認日:2026年10月7日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。