住む場所がないときの相談先と今夜の居場所
制度・相談先の確認日:2026年10月7日更新日:2026年10月9日
まず結論
- 今夜泊まる場所がないときは、今いる場所の近くの福祉事務所か、市区町村の自立相談支援機関に「今夜泊まるところがない」と伝えてください。
- 自治体によっては、居住支援事業(旧・一時生活支援事業)で、一定期間、宿泊場所や食事を提供しています。実施していない自治体もあります。
- 住むところがない人も、生活保護を申請できます。施設に入ることへの同意は、申請の条件ではありません。
- けがや急病など命に関わるときは119番、身の危険を感じるときは110番へ。つらい気持ちは24時間の電話相談で話せます。
- 次の住まいは、住居確保給付金や居住支援法人などの制度も含めて、窓口と一緒に考えられます。
急いで相談したいときの窓口
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
よりそいホットライン
音声ガイダンスで、「暮らしの困りごと、悩みを聞いてほしい方」「外国語による相談」「DV、性暴力など女性の相談」「死にたいほどつらい方」などの相談を選べます。
- 連絡
- 電話 0120-279-338(24時間対応)。福島県からは 0120-279-226。050で始まるIP電話からは 050-3655-0279(24時間対応)
- 窓口
- 全国
- 費用
- 0120の番号はフリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
音声ガイダンスで選べる相談の出典:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
#いのちSOS
死にたいほどつらい気持ちを相談できる電話です。
- 連絡
- 電話 0120-061-338(24時間365日)
- 窓口
- 全国
- 費用
- フリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
住まいを失ったときや、今夜泊まる場所がないときに、どこへ連絡して何を伝えればよいかをまとめました。平日の昼間なら、まずは今いる場所の近くの窓口へ連絡してください。
今すぐ確認すること
- けがや急な体調不良など、命に関わる状態ではないか(そのときは119番)
- 暴力などで身の危険がないか(そのときは110番)
- 今いる場所の市区町村名(近くの窓口を探すときに使います)
- 手元のお金と、持っているもの(身分証・通帳・保険証・スマートフォンなど)
- 連絡が取れる電話番号やメールアドレスがあるか
- 家族などの暴力を避けて家を出た場合は、そのことを窓口に伝える
身分証や通帳が手元になくても、まず相談してください。生活保護は、必要な書類が揃っていなくても申請できます(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
緊急のときの相談先
| 状況 | 連絡先 | 伝えること(例) |
|---|---|---|
| 今夜泊まる場所がない | 今いる場所の近くの福祉事務所、または市区町村の自立相談支援機関 | 「今夜泊まるところがありません。所持金は〇円くらいです」 |
| 生活費がない(働いていても足りない場合を含む) | 福祉事務所 | 「生活保護の申請をしたいです」 |
| ネットカフェや知人の家を転々としている | 自立相談支援機関 | 「住むところがなく、お金も尽きそうです」 |
| 家族などの暴力から逃れてきた | 福祉事務所・自立相談支援機関 | 「暴力から逃れてきました。家族に居場所を知られたくありません」 |
| 命に関わる・身の危険がある | 119番・110番 | 今いる場所と、今の状況 |
福祉事務所は、生活保護の相談・申請の窓口です。厚生労働省は、住むところがない人は「まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください」としています。福祉事務所の一覧も、厚生労働省のページに掲載されています(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
自立相談支援機関は、仕事・お金・住まいなどの困りごとをまとめて相談できる市区町村の窓口で、相談の例に「住むところがない」が挙げられています(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。窓口は全国の相談窓口一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)から探せます。一覧に連絡先がない場合は、都道府県や市町村に問い合わせてください(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省の委託事業として運営と表示)「生活困窮者自立支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~ 相談窓口一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
夜間・休日のとき
夜間や休日の対応は自治体ごとに違い、全国共通で使える夜間・休日の住まいの窓口は、今回の調査では確認できませんでした。今いる市区町村の公式サイトに、夜間・休日の連絡先が載っていないか確認してください。命に関わるときは119番(出典:総務省消防庁「119番緊急通報」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)、身の危険があるときは110番(出典:警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)に連絡してください。
つらい気持ちを誰かに話したいときは、24時間対応の電話があります。よりそいホットライン(0120-279-338)は、音声ガイダンスで「暮らしの困りごと、悩みを聞いてほしい方」などを選べます(出典:厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)(出典:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン(公式サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。死にたいほどつらいときは、#いのちSOS(0120-061-338・24時間365日)にかけてください(出典:厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
今夜の居場所:居住支援事業(シェルター事業)
自治体の中には、住む場所がない人に、一定期間、宿泊場所や食事を提供しているところがあります。生活困窮者自立支援制度の「居住支援事業」で、2025年4月1日施行の改正で「一時生活支援事業」から名前が変わりました(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「令和6年生活困窮者自立支援法等改正への対応ガイド」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省社会・援護局長「「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」の公布等について(通知)社援発0424第1号」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
厚生労働省のリーフレットでは、「住居をもたない方、またはネットカフェで寝泊まりしている方などに、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します」と説明されています(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 内容:宿泊場所の提供、食事の提供、そこで日常生活を送るために必要な支援。施設のほか、旅館やアパートの一室を借り上げて提供する形もあります(出典:厚生労働省「(別添4)居住支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 対象:住居がない、または失うおそれがあり、収入・資産が一定以下の人。状態の緊急性などから、自治体が支援が必要と認めた人も対象になりえます(出典:厚生労働省「(別添4)居住支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 想定されている例:家賃滞納で賃貸住宅から退居させられた人、知人宅やインターネットカフェなどを移り住み資金が尽きた人、家庭内暴力で自宅にいることが難しくなった人など(出典:厚生労働省「(別添4)居住支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 期間:原則3か月以内。自治体が必要と認める場合は、6か月以内で自治体が定める期間(出典:厚生労働省「(別添4)居住支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
厚生労働省の手引きでは、緊急に支援する必要性が高い場合は、関係機関の協議の前でも、医療・住まい・食事などの当面の生活を維持するための支援を行えるとされています(出典:厚生労働省「(別添4)居住支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
実施していない自治体もあります
宿泊場所を提供する事業(シェルター事業)は、すべての自治体で実施されているわけではありません。2025年の改正前に厚生労働省がまとめた資料では、実施していた自治体は366自治体(40%、令和5〈2023〉年時点の実績)でした(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「令和6年生活困窮者自立支援法等改正への対応ガイド」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。利用料の扱いも含めて、窓口で確認してください。実施していない地域でも、生活保護など別の方法を窓口と一緒に考えられます。
住む場所がなくても、生活保護は申請できる
生活費がなく、収入や預貯金を合わせても生活できないときは、福祉事務所で生活保護を申請できます。厚生労働省は「生活保護の申請は国民の権利です」としています(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。また、「住むところがない人でも申請できます」とし、「施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません」としています(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 必要な書類が揃っていなくても申請できます(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 福祉事務所は、申請から原則14日以内に、生活保護を受けられるかどうかを判断することになっています(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 生活保護法は、急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行うことができると定めています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 働いていても、収入と資産が最低生活費に満たない場合は、生活保護を受給できる場合があります(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 決定までの当座の生活費がない場合について、厚生労働省は、社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる場合もあるとしています(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。厚生労働省の制度の案内では、この貸付の対象を「住居のない離職者」とし、失業等給付などの公的な給付や貸付の申請が受理され、その開始までの生活に困っていることなどを条件としています。10万円以内・無利子の貸付です(出典:厚生労働省「臨時特例つなぎ資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。使えるかどうかは、給付などを申請する窓口や社会福祉協議会で確認してください
厚生労働省の手引きでは、居住支援事業の利用者に生活保護が必要と判断される場合は、自立相談支援機関を通じて生活保護につなぐことが必要とされています(出典:厚生労働省「(別添4)居住支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。申請の流れは生活保護の申請方法と窓口で伝えることを見てください。
次の住まいを探すときに使える制度
今夜の居場所が決まったら、次の住まいを窓口と一緒に考えます。どの制度にも条件があり、使えるかどうかは窓口が判断します。
| 制度 | 内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| 住居確保給付金 | 住まいを失った人・失うおそれが高い人への、家賃相当額の支給(家賃補助)や転居費用の補助。収入・資産などの要件がある(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) | 自立相談支援機関 |
| 生活福祉資金(住宅入居費) | 敷金・礼金など、賃貸契約を結ぶために必要な費用の貸付で、40万円以内(出典:厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。返済が必要 | 社会福祉協議会 |
| 居住支援法人 | 都道府県が指定した法人が、賃貸住宅への入居の相談、見守りなどの生活支援、家賃債務保証などを行う(出典:国土交通省「住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) | 各法人 |
| セーフティネット登録住宅 | 低額所得者など、住まいの確保に配慮が必要な人の入居を拒まない賃貸住宅(出典:国土交通省「住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) | 検索システムで探す |
| 公営住宅 | 住宅に困っている低額所得者向けの、家賃の低い住宅(出典:国土交通省(中部地方整備局)「公営住宅制度の概要(国土交通省 中部地方整備局 掲載資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) | 都道府県・市区町村 |
- 居住支援法人は、令和8年度第1四半期末(2026年6月30日更新)の時点で1196法人です。法人ごとに対応している地域や対象者が違うため、国土交通省の居住支援法人の問い合わせ先一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)(PDF)で、住みたい地域の法人を確認してください(出典:国土交通省「居住支援法人の問い合わせ先(令和8年度 第1四半期末)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- セーフティネット登録住宅は「セーフティネット住宅情報提供システム(外部サイト・新しいタブで開きます)」で探せます。登録住宅だから家賃が安いとは限りません(出典:国土交通省「住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 公営住宅は原則として公募で、すぐに入れるとは限りません(出典:国土交通省(中部地方整備局)「公営住宅制度の概要(国土交通省 中部地方整備局 掲載資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- UR賃貸住宅は保証人が不要ですが、敷金(家賃の2か月分)が必要で、収入などの申込み資格があります(出典:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「メリット・特徴|UR賃貸住宅とは」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「お申込み資格|URの借り方」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
注意点
- 制度の名前や内容、実施しているかどうかは自治体ごとに違います。窓口では「今夜どうするか」と「その後どうするか」を分けて相談すると、話が整理しやすくなります。
- 居住支援事業の宿泊場所は、期間を限った支援です(出典:厚生労働省「(別添4)居住支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。利用している間に、次の住まいの相談も進めてください。
- SNSなどで「お金を貸します」と声をかけてくる相手には注意してください。金融庁は、個人を装ったヤミ金融業者による違法な高金利の貸付けや、個人情報の悪用などの危険があると呼びかけています(出典:金融庁「SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
よくある質問
夜や休日でも相談できますか?
全国共通の夜間・休日の窓口は、今回の調査では確認できませんでした。対応は自治体ごとに違うため、今いる市区町村の公式サイトで確認してください。命に関わるときは119番・110番へ。話を聞いてほしいときは、24時間対応のよりそいホットラインがあります(出典:厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
住所がなくても生活保護を申請できますか?
申請できます。厚生労働省は、住むところがない人は今いる場所の近くの福祉事務所に相談するよう案内しています(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。生活保護を受けられるかどうかは、申請のあとに福祉事務所が調査して判断します。
施設に入らないといけないのですか?
厚生労働省は「施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません」としています(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。どこで暮らすかは、窓口と相談しながら考えます。
ネットカフェで寝泊まりしています。相談してもいいのでしょうか?
相談できます。厚生労働省のリーフレットは、ネットカフェで寝泊まりしている人などに一定期間、宿泊場所や衣食を提供する支援を紹介しています(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。実施状況は自治体ごとに違うため、自立相談支援機関に確認してください。
家族から暴力を受けて家を出ました。家族に居場所を知られませんか?
生活保護には、親族に援助できるかを問い合わせる「扶養照会」があります。厚生労働省は、夫の暴力から逃れてきた母子や虐待の経緯がある人などの場合は照会を控え、調査では居住地や福祉事務所名などの手がかりも知られないよう、特に慎重に行うよう自治体に示しています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。最終的な判断は福祉事務所が行うため、事情は最初に窓口へ伝えてください。
お金がまったくなくても、宿泊場所を利用できますか?
居住支援事業は、収入や資産が一定以下の人などを対象にした事業です(出典:厚生労働省「(別添4)居住支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。利用料の扱いは今回確認した資料では分からなかったため、窓口で確認してください。
次にやること
- 今いる場所の近くの福祉事務所か自立相談支援機関に電話し、「今夜泊まるところがない」と伝える
- 生活費がないときは、生活保護の申請方法と窓口で伝えることを確認する
- 食べるものにも困っているときは、今日食べるお金がないときにできることを見る
- 次の住まいの費用は、住居確保給付金:家賃の支援と転居費用の補助などを窓口で相談する
公式の相談窓口
相談先
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
よりそいホットライン
音声ガイダンスで、「暮らしの困りごと、悩みを聞いてほしい方」「外国語による相談」「DV、性暴力など女性の相談」「死にたいほどつらい方」などの相談を選べます。
- 連絡
- 電話 0120-279-338(24時間対応)。福島県からは 0120-279-226。050で始まるIP電話からは 050-3655-0279(24時間対応)
- 窓口
- 全国
- 費用
- 0120の番号はフリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
音声ガイダンスで選べる相談の出典:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
#いのちSOS
死にたいほどつらい気持ちを相談できる電話です。
- 連絡
- 電話 0120-061-338(24時間365日)
- 窓口
- 全国
- 費用
- フリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
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公的情報源
- 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(裏面は各自治体が窓口情報を記入して使う様式)
- 一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省の委託事業として運営と表示)「生活困窮者自立支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~ 相談窓口一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(都道府県別に自立相談支援機関の連絡先を掲載)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国(こころの健康相談統一ダイヤルの時間は都道府県で異なる)
- 一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン(公式サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「令和6年生活困窮者自立支援法等改正への対応ガイド」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(自治体向け資料)
- 厚生労働省社会・援護局長「「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」の公布等について(通知)社援発0424第1号」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「(別添4)居住支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただしシェルター事業・地域居住支援事業は努力義務で、実施していない自治体もある)
- 厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(金額例は東京都区部等/地方郡部等の2区分のみ)
- 厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(自治体〈保護の実施機関〉向けの運用通知)
- 厚生労働省「臨時特例つなぎ資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国(実施主体は都道府県社会福祉協議会。問い合わせ先は住んでいる地域の市町村社会福祉協議会)
- 厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 国土交通省「住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(家賃低廉化補助等は実施自治体のみ)
- 国土交通省「居住支援法人の問い合わせ先(令和8年度 第1四半期末)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(都道府県別・法人ごとに業務エリアと対象者が異なる)
- 国土交通省(中部地方整備局)「公営住宅制度の概要(国土交通省 中部地方整備局 掲載資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国の制度枠組み(入居収入基準・家賃・募集は事業主体=都道府県・市町村の条例で異なる)
- 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「メリット・特徴|UR賃貸住宅とは」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国のUR賃貸住宅(物件のある地域のみ)
- 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「お申込み資格|URの借り方」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国のUR賃貸住宅
- 金融庁「SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 総務省消防庁「119番緊急通報」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
制度確認日:2026年10月7日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。