家賃が払えないときにまずやること
制度・相談先の確認日:2026年10月7日更新日:2026年10月9日
まず結論
- 支払日の前に、大家さんか管理会社へ連絡します。払えない事情と「いつまでに・いくらなら払えるか」を伝えて相談します。
- 同時に、住んでいる市区町村の自立相談支援機関へ。住居確保給付金(家賃補助)など、家賃の支援を一緒に確認できます。
- 法テラスは、一度払い忘れた程度では明け渡す必要はないと説明しています。ただし、払えなかった家賃を払う義務はなくなりません。
- 保証会社が家賃を立て替えた場合は、その分を保証会社から請求されます。大家さんとは別に連絡が必要です。
- 収入が戻る見通しが立たないときは、家賃の安い住まいへの転居や生活保護も、窓口で相談できる選択肢です。
急いで相談したいときの窓口
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
法テラス・サポートダイヤル
借金などの法的なトラブルについて、使える法制度や相談窓口を案内する電話です。オペレーターは個別の法律相談はできません。収入などの基準を満たす場合は、無料法律相談(1回30分・同じ問題で3回まで・予約制)を利用できます。
- 連絡
- 電話 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時、祝日・年末年始を除く)。IP電話・プリペイド携帯からは 03-6745-5600
- 窓口
- 全国共通
- 費用
- 利用料0円(通話料はかかります)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
よりそいホットライン
音声ガイダンスで、「暮らしの困りごと、悩みを聞いてほしい方」「外国語による相談」「DV、性暴力など女性の相談」「死にたいほどつらい方」などの相談を選べます。
- 連絡
- 電話 0120-279-338(24時間対応)。福島県からは 0120-279-226。050で始まるIP電話からは 050-3655-0279(24時間対応)
- 窓口
- 全国
- 費用
- 0120の番号はフリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
音声ガイダンスで選べる相談の出典:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
家賃が払えないときは、支払日を過ぎる前に動き始めることが大切です。この記事では、今日やることから、使える支援、退去が心配なときに知っておきたいことまでを順番にまとめます。
今すぐ確認すること
- 次の家賃の支払日と、その日までに払える金額
- 大家さん・管理会社の連絡先(賃貸借契約書などで確認)
- 家賃保証会社を使っているかどうかと、その連絡先
- すでに払えていない月数と金額
- 収入が減った理由と時期(離職・廃業・休業・勤務日数の減少など)
- 世帯の今の収入と、預貯金の合計
- 大家さん・保証会社・裁判所から届いた書類(捨てずに日付順にまとめる)
今日食べるものや今夜いる場所にも困っているときは、先に今日食べるお金がないときにできることや住む場所がないときの相談先と今夜の居場所を見てください。
緊急のときの相談先
どこに何を伝えればよいかの目安です。いちばん先にやるのは、支払日の前に大家さんか管理会社へ連絡することです。
| 状況 | 連絡先 | 伝えること(例) |
|---|---|---|
| 支払日に間に合わない | 大家さん・管理会社(支払日の前に) | 「〇月分の家賃を期日までに全額払うのが難しいです。〇日までに〇円なら払えます」 |
| 家賃の支援を相談したい | 自立相談支援機関 | 「家賃が払えません。住居確保給付金などを相談したいです」 |
| 生活費もほとんど残っていない | 福祉事務所 | 「生活保護の申請をしたいです」 |
| 明け渡しを求められた・裁判所から書類が届いた | 法テラス・サポートダイヤル | 「家賃の滞納で明け渡しを求められています。相談できる窓口を教えてください」 |
| すでに部屋を出た・今夜いる場所がない | 福祉事務所・自立相談支援機関 | 「今夜泊まるところがありません」 |
自立相談支援機関は、生活に困っている人の相談をまとめて受ける市区町村の窓口です。相談の例として「家賃や税金、公共料金が払えない」が挙げられていて、相談は無料・秘密厳守です(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。窓口は全国の相談窓口一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)から探せます。一覧の連絡先が最新とは限らないため、市区町村の公式サイトでも確認してください(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省の委託事業として運営と表示)「生活困窮者自立支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~ 相談窓口一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
不安で眠れない、誰かに話を聞いてほしいときは、24時間対応のよりそいホットラインもあります(出典:厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
支払日の前に、大家さん・管理会社へ連絡する
最初にやることは、支払日を過ぎる前に大家さんか管理会社へ連絡することです。国民生活センターの機関誌の記事(弁護士執筆)でも、明け渡しを避ける方法として、大家さんと分割払いなどを話し合うことが挙げられています(出典:独立行政法人国民生活センター(執筆:小島直樹弁護士)「『国民生活』2024年10月号 暮らしの法律 第148回「家賃を滞納したら、部屋を明け渡さなければならない?」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
連絡するときは、次の3つを短く伝えると話が進みやすくなります。
- 払えない理由(収入が減った、病気で働けない など)
- いつまでに、いくらなら払えるか(分けて払いたい場合はその案)
- 市区町村の窓口で家賃の支援を相談していること(相談済み・相談する予定)
話し合いに応じてもらえるかどうかは、大家さんや管理会社の判断です。電話で話したときは、日時・相手の名前・決まったことをメモに残しておくと、あとで行き違いを防げます。
家賃保証会社を使っている場合
保証会社がすでに大家さんへ家賃を立て替えている場合、その分は保証会社から請求されます。国民生活センターの記事は、その場合は「大家さんとの交渉とは別に交渉して解決する必要があります」としています(出典:独立行政法人国民生活センター(執筆:小島直樹弁護士)「『国民生活』2024年10月号 暮らしの法律 第148回「家賃を滞納したら、部屋を明け渡さなければならない?」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。保証会社からの連絡もそのままにせず、払える見通しを伝えてください。
家賃の支払いを助ける公的な支援
どの支援にも条件があり、相談すれば使えるとは限りません。使えるかどうかは、それぞれの窓口が判断します。
住居確保給付金(家賃補助)
離職や廃業、またはそれと同じくらいの収入の減少で家賃が払えなくなった人に、家賃相当額を支給する制度です。2025年4月1日施行の国の制度改正で、「家賃補助」と「転居費用補助」の2種類になりました(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 対象:離職・廃業から2年以内(病気などやむをえない事情があれば最長4年以内)の人、または本人の責任によらない理由で収入が離職・廃業と同じくらいまで減った人(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「令和6年生活困窮者自立支援法等改正への対応ガイド」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 期間:原則3か月。求職活動などを続けている場合は、申請により延長でき、最長9か月(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 金額:実際の家賃額が基本で、生活保護の住宅扶助額が上限。上限は市区町村と世帯人数で違います。世帯収入が一定の額を超える場合は、その分が差し引かれます(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 支払い先:自治体から大家さんや不動産仲介業者などへ直接支払われます(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 条件:世帯の収入・預貯金の基準と、求職活動などの要件があります
すでに滞納している家賃にこの給付金を使えるかどうかは、今回確認した公的な資料では分かりませんでした。申請の窓口(自立相談支援機関)で確認してください。条件や金額の決まり方は住居確保給付金:家賃の支援と転居費用の補助にまとめています。
転居費用補助(家賃の安い住まいへ移る)
収入が大きく減り、家賃の安い住まいへ移ることで家計が立て直せると認められた人に、引っ越しの費用を補助する制度です。2025年4月に始まり、求職活動の要件はありません。補助の対象は運搬費や礼金・仲介手数料などで、敷金や前家賃は対象外です(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。収入や預貯金の条件もあります(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。上限額は転居先の市区町村によって違います。
生活福祉資金(貸付)
市区町村の社会福祉協議会が窓口の、返済が必要な貸付です。
- 緊急小口資金:緊急かつ一時的に生活の維持が難しくなったときの貸付で、10万円以内・無利子です(出典:厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 総合支援資金の一時生活再建費:60万円以内の貸付で、使い道の例に「滞納している公共料金等の立て替え」が挙がっています(出典:厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。滞納している家賃に使えるかどうかは、社会福祉協議会で確認してください
どちらも自立相談支援事業の利用が原則の要件とされ、返せる見込みがあるかの審査に一定の時間がかかります(出典:全国社会福祉協議会(厚生労働省サイト掲載資料)「生活福祉資金貸付制度について(全国社会福祉協議会 地域福祉部 説明資料・厚労省サイト掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。支払日に間に合わない場合もあるため、大家さんへの連絡と並行して進めてください。
生活保護(住宅扶助)
収入や預貯金を合わせても生活費全体が足りないときは、福祉事務所(市区町村などの生活保護の窓口)で生活保護を申請できます。厚生労働省は「生活保護の申請は国民の権利です」としています(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。必要な書類が揃っていなくても申請できます(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
生活保護では、家賃は住宅扶助として、定められた範囲内で実費が支給されます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。範囲(上限)は地域と世帯人数で違います。東京都の平成27年(2015年)7月の住宅扶助基準見直しの資料では、家賃が基準額を超える世帯は「転宅が必要となることがあります」とされています(出典:東京都福祉局「「住宅扶助基準額」の見直しについて(平成27年7月1日から)/生活保護「住宅扶助基準額」の見直しについて(PDF・CSV)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。今の上限額と自分の場合の扱いは、福祉事務所で確認してください。詳しくは生活保護と家賃(住宅扶助)の上限を見てください。
退去が心配なときに知っておきたいこと
家賃を滞納すると、すぐに部屋を出なければならないのではと不安になると思います。法テラスと、国民生活センターの機関誌の記事(弁護士執筆の一般論)の説明は次のとおりです。個別の事情で結論は変わるため、心配なときは法律の相談窓口で確認してください。
- 法テラスは「家賃の滞納が信頼関係を破壊する程度に至らなければ、賃貸借契約を解除することはできません。一度家賃を払い忘れたくらいでは、明け渡す必要はありません。」と説明しています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「家賃不払を理由に、賃貸人から部屋の明渡しを求められました。どうすれば良いですか。(よくある相談)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 国民生活センターの記事は「解除が認められるようになる滞納期間は、一般に3カ月といわれています」としています(出典:独立行政法人国民生活センター(執筆:小島直樹弁護士)「『国民生活』2024年10月号 暮らしの法律 第148回「家賃を滞納したら、部屋を明け渡さなければならない?」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。これは一般的な目安で、3か月より短ければ大丈夫という意味でも、3か月たてば必ず解除されるという意味でもありません。
- 同じ記事は、契約で定めていても一方的に強制退去はできず、大家さんが裁判所に訴えて明け渡しを命じる判決が出なければ「退去を強制することはできません」としています。賃借人の外出中に錠前を交換して入れないようにすることは「違法行為です」とも書かれています(出典:独立行政法人国民生活センター(執筆:小島直樹弁護士)「『国民生活』2024年10月号 暮らしの法律 第148回「家賃を滞納したら、部屋を明け渡さなければならない?」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 一方で、強制退去が実施されるまでの間も「家賃相当額の支払義務はありますので、無料で住み続けられるわけではありません」とされています(出典:独立行政法人国民生活センター(執筆:小島直樹弁護士)「『国民生活』2024年10月号 暮らしの法律 第148回「家賃を滞納したら、部屋を明け渡さなければならない?」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
裁判所から書類が届いたら
裁判所からの書類は、そのままにしないでください。たとえば、お金の支払いを求める「支払督促」は、受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、相手の申立てによって仮執行宣言が付き、相手はそれに基づいて強制執行を申し立てられるようになります(出典:裁判所「支払督促(手続の案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
書類が届いたら、すぐに法テラスのサポートダイヤルなどで相談先を確認してください。法テラスには、収入と資産が一定の基準以下の人を対象にした無料の法律相談(1回30分・同じ問題で3回まで・原則予約制)があります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
家賃を下げる・住まいを変えるという選択肢
収入が元に戻る見通しが立たないときは、家賃の安い住まいへ移ることも考えます。国民生活センターの記事も、長期的に支払いの見通しが立たない場合は「家賃の低い住宅への転居、生活保護受給の申請なども考える必要があるかもしれません」としています(出典:独立行政法人国民生活センター(執筆:小島直樹弁護士)「『国民生活』2024年10月号 暮らしの法律 第148回「家賃を滞納したら、部屋を明け渡さなければならない?」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
| 選択肢 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 転居費用補助 | 家賃の安い住まいへの引っ越し費用を補助(窓口:自立相談支援機関) | 家計改善の支援で転居が必要と認められることなどが条件。敷金・前家賃は対象外 |
| 生活福祉資金(住宅入居費) | 敷金・礼金など賃貸契約に必要な費用の貸付で、40万円以内(出典:厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(窓口:社会福祉協議会) | 返済が必要 |
| 公営住宅 | 住宅に困っている低額所得者向けの、家賃の低い住宅(出典:国土交通省(中部地方整備局)「公営住宅制度の概要(国土交通省 中部地方整備局 掲載資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(窓口:都道府県・市区町村) | 原則は公募。すぐに入れるとは限らない |
| UR賃貸住宅 | 礼金・仲介手数料・更新料・保証人が不要(出典:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「メリット・特徴|UR賃貸住宅とは」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) | 敷金(家賃の2か月分)が必要で、収入などの申込み資格がある(出典:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「お申込み資格|URの借り方」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) |
| セーフティネット登録住宅 | 住宅に困っている人の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅(出典:国土交通省「住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) | 家賃が安いとは限らない |
次の住まいの探し方は、住む場所がないときの相談先と今夜の居場所でも紹介しています。
注意点
- 家賃を払うために、ヤミ金融や、給料の買い取りをうたう「給与ファクタリング」に頼らないでください。金融庁は「借金ではありません」「ブラックOK」などの誘い文句に注意するよう呼びかけ、法外な利息や違法な取立ての被害にあう危険があるとしています(出典:金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 後払い(ツケ払い)現金化も、高額な支払いでかえって生活が苦しくなる危険があると金融庁が注意を呼びかけています(出典:金融庁「「今すぐ現金」「手軽に現金」にご注意ください!~いわゆる 後払い(ツケ払い)現金化 に要注意~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- インターネットには、コロナ禍の特例の情報が残っている記事があります。住居確保給付金は2025年4月に改正されているため、内容は自治体の最新の案内か窓口で確認してください。
- 住居確保給付金の上限額や、収入・預貯金の基準は、市区町村と世帯人数で違います(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 本人が相談に行けないときは、家族など周りの人が相談することもできます(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
よくある質問
家賃を1か月払えなかったら、すぐに追い出されますか?
法テラスは、一度家賃を払い忘れたくらいでは明け渡す必要はないと説明しています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「家賃不払を理由に、賃貸人から部屋の明渡しを求められました。どうすれば良いですか。(よくある相談)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、これは一般的な説明で、個別の事情によって結論は変わります。払えなかった家賃を払う義務も残ります。次の支払日の前に大家さんへ連絡し、市区町村の窓口にも相談してください。
何か月滞納すると、契約を解除されますか?
国民生活センターの記事では、解除が認められるようになる滞納期間は「一般に3カ月といわれています」とされています(出典:独立行政法人国民生活センター(執筆:小島直樹弁護士)「『国民生活』2024年10月号 暮らしの法律 第148回「家賃を滞納したら、部屋を明け渡さなければならない?」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。これは目安で、事情によって判断は変わります。何か月までなら大丈夫と考えず、早めに話し合ってください。
大家さんに無断で鍵を替えられました。どうすればいいですか?
国民生活センターの記事は、賃借人の外出中に錠前を交換して入れないようにすることは「違法行為です」としています(出典:独立行政法人国民生活センター(執筆:小島直樹弁護士)「『国民生活』2024年10月号 暮らしの法律 第148回「家賃を滞納したら、部屋を明け渡さなければならない?」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。法テラスのサポートダイヤルで、相談できる窓口を確認してください。今夜いる場所がないときは、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
住居確保給付金で、滞納している家賃を払えますか?
今回確認した公的な資料では、すでに滞納している家賃の扱いは分かりませんでした。住居確保給付金は、自治体から大家さんなどへ家賃を直接支払う仕組みです(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。滞納分の扱いは、申請窓口の自立相談支援機関で確認してください。
家族や職場に知られずに相談できますか?
自立相談支援機関の相談は無料で、秘密は守られます(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合もあります。なお、住居確保給付金は、自治体から大家さんなどへ家賃が直接支払われる仕組みです(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。手続きの中で誰に何が伝わるかは、相談のときに確認してください。
次にやること
- 支払日の前に、大家さん・管理会社(保証会社を使っていれば保証会社にも)へ連絡する
- 住居確保給付金:家賃の支援と転居費用の補助で条件を確認し、自立相談支援機関に相談する
- 生活費全体が足りないときは、生活保護の申請方法と窓口で伝えることを読んで福祉事務所へ
- ほかの困りごとも重なっているときは、お金に困ったときの相談先で窓口を探す
公式の相談窓口
相談先
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
法テラス・サポートダイヤル
借金などの法的なトラブルについて、使える法制度や相談窓口を案内する電話です。オペレーターは個別の法律相談はできません。収入などの基準を満たす場合は、無料法律相談(1回30分・同じ問題で3回まで・予約制)を利用できます。
- 連絡
- 電話 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時、祝日・年末年始を除く)。IP電話・プリペイド携帯からは 03-6745-5600
- 窓口
- 全国共通
- 費用
- 利用料0円(通話料はかかります)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
よりそいホットライン
音声ガイダンスで、「暮らしの困りごと、悩みを聞いてほしい方」「外国語による相談」「DV、性暴力など女性の相談」「死にたいほどつらい方」などの相談を選べます。
- 連絡
- 電話 0120-279-338(24時間対応)。福島県からは 0120-279-226。050で始まるIP電話からは 050-3655-0279(24時間対応)
- 窓口
- 全国
- 費用
- 0120の番号はフリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
音声ガイダンスで選べる相談の出典:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
関連記事
公的情報源
- 日本司法支援センター(法テラス)「家賃不払を理由に、賃貸人から部屋の明渡しを求められました。どうすれば良いですか。(よくある相談)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(一般論)
- 独立行政法人国民生活センター(執筆:小島直樹弁護士)「『国民生活』2024年10月号 暮らしの法律 第148回「家賃を滞納したら、部屋を明け渡さなければならない?」」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(一般論)
- 厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(裏面は各自治体が窓口情報を記入して使う様式)
- 一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省の委託事業として運営と表示)「生活困窮者自立支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~ 相談窓口一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(都道府県別に自立相談支援機関の連絡先を掲載)
- 目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:自治体差あり(金額は目黒区の例。上限額・収入基準額・資産額は自治体と世帯人数で異なる)
- 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「令和6年生活困窮者自立支援法等改正への対応ガイド」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(自治体向け資料)
- 厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(支給上限額=住宅扶助額は市区町村・世帯人数で異なる)
- 厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 全国社会福祉協議会(厚生労働省サイト掲載資料)「生活福祉資金貸付制度について(全国社会福祉協議会 地域福祉部 説明資料・厚労省サイト掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし保護費は「地域や世帯の状況によって異なります」と明記)
- 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 東京都福祉局「「住宅扶助基準額」の見直しについて(平成27年7月1日から)/生活保護「住宅扶助基準額」の見直しについて(PDF・CSV)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:東京都内(級地ごと)。他道府県・市は額が異なる
- 裁判所「支払督促(手続の案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし収入基準は地域で2区分:東京都特別区・大阪市など生活保護一級地/それ以外。家賃控除は東京都特別区のみ別枠)
- 国土交通省(中部地方整備局)「公営住宅制度の概要(国土交通省 中部地方整備局 掲載資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国の制度枠組み(入居収入基準・家賃・募集は事業主体=都道府県・市町村の条例で異なる)
- 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「メリット・特徴|UR賃貸住宅とは」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国のUR賃貸住宅(物件のある地域のみ)
- 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「お申込み資格|URの借り方」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国のUR賃貸住宅
- 国土交通省「住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(家賃低廉化補助等は実施自治体のみ)
- 金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 金融庁「「今すぐ現金」「手軽に現金」にご注意ください!~いわゆる 後払い(ツケ払い)現金化 に要注意~」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国(こころの健康相談統一ダイヤルの時間は都道府県で異なる)
制度確認日:2026年10月7日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
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