法テラスの使い方:無料法律相談と費用の立替え
制度・相談先の確認日:2026年10月12日更新日:2026年10月14日
まず結論
- 法テラスの無料法律相談は、収入と資産が基準以下の人が対象で、1回30分・同じ問題で3回まで、原則予約制です。予約は「お近くの法テラス」(地方事務所)にします。
- サポートダイヤルは制度や窓口を案内する電話で、電話で弁護士の法律相談をするところではありません。
- 弁護士・司法書士の費用の立替えは、無料になる制度ではありません。審査のあと、法テラスに分割で返します(利息はありません)。返済は事件の途中から始まります。
- 生活保護を受けている人は、返済の猶予や、事件が終わった後の免除を申請できます。自動で免除されるわけではありません。
- 自己破産で裁判所に納める予納金は、生活保護を受けている人を除き、立替えの対象になりません。
借金の問題で法テラスを使うときの、予約と相談、費用の立替え、その後の返済や免除までをまとめました。基準と返し方は2026年10月12日、費用の目安は2026年10月7日に法テラスのページで確認した内容で、改定されることがあります。
裁判所から書類が届いている人へ
「支払督促」は、受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、債権者の申立てにより仮執行宣言が付き、強制執行の申立てができる状態になります(出典:裁判所「支払督促(手続の案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。一方で、法テラスの無料法律相談は原則として予約制で(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)、費用の立替えの審査は、通常、申込みから決定まで2週間程度かかります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。受け取った日を確かめ、書類を手元に置いたまま、すぐに相談先へ連絡してください。法テラスに予約の電話をするときは、支払督促が届いていることと、受け取った日を伝えてください。本物の書類かどうか分からないときも、そのままにしないでください。本物かどうかは、書類に書かれた番号ではなく、自分で調べた裁判所の連絡先で確かめてください。全体の流れは「借金が返せないときにまずやること」にまとめています。
今すぐ確認すること
- 相談したいのは借金などの民事の問題か(刑事事件の相談には使えません)
- 賞与を含めた手取りの平均月収と、現金・預貯金の額(配偶者がいれば配偶者の分も)
- 借入先の名称・住所、借りた時期、今の借金の額を一覧にしたメモ
- 裁判所や借入先から届いた書類(訴状・支払督促・請求書など)
- 同じ問題で、法テラスの無料法律相談をすでに何回使ったか
- すでに法テラスに返済中なら、決定書の右上にある援助番号
法テラスとは:無料法律相談と費用の立替え
法テラス(日本司法支援センター)は、総合法律支援法に基づいて設立された法人です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第1条・第4条・第30条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。経済的に余裕のない人が法的なトラブルにあったとき、無料で法律相談を行い、必要な場合は弁護士・司法書士の費用などを立て替えます(出典:法務省「法テラスの在り方に関する有識者検討会 第3回会議(令和8年5月25日)配布資料2「民事法律扶助の諸課題について」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。暮らし再建ナビは民間の情報サイトで、この記事は法テラスの公式の案内ではありません。
| 無料法律相談 | 費用の立替え | |
|---|---|---|
| 内容 | 弁護士・司法書士が口頭で助言する | 依頼したときの着手金・実費などを法テラスが立て替える |
| 費用 | かからない | 法テラスに分割で返す(利息なし) |
| 主な条件 | 収入・資産が基準以下で、民事法律扶助の趣旨に適すること | 左の2つに加えて、勝訴の見込みがないとはいえないこと(審査あり) |
内容は業務方法書(出典:日本司法支援センター(法テラス)「日本司法支援センター業務方法書(令和8年3月25日法務大臣変更認可まで反映)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)、条件は法テラスのよくある質問(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)と立替制度の案内(出典:日本司法支援センター(法テラス)「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)によります。自己破産では、免責の見込みがあることが「勝訴の見込み」にあたります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。また、報復目的や自己宣伝、権利の濫用にあたる訴訟は援助できないとされています。訴える金額が極端に少ない訴訟や、訴えても相手からお金を回収できる見込みがない場合も、費用対効果の観点から援助できないとされています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。日本に住所がない、または適法な在留資格がない外国人と、法人などの団体は対象に含まれません(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
入口は2つ:サポートダイヤルと「お近くの法テラス」
- サポートダイヤル(0570-078374、平日9時〜21時・土曜9時〜17時、祝日・年末年始を除く)は、制度や相談窓口を案内する電話です。「オペレーターは個別の法律相談や法的判断を行うことはできません」とされています。IP電話やプリペイド携帯からは、03-6745-5600にかけます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「お電話でのお問合せ(法テラス・サポートダイヤル)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 弁護士・司法書士との無料法律相談は、相談したい地域の法テラス(地方事務所)に予約します(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。法テラスのトップページの一覧では、各地の事務所は「営業時間 平日9時から17時」と表示されています。番号はお近くの法テラス(地方事務所一覧)(外部サイト・新しいタブで開きます)で確認してください(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラス トップページ(「弁護士等との法律相談予約(WEB・電話)お近くの法テラスから予約できます」の一覧)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
対象となる可能性がある人:収入と資産の基準
無料法律相談の収入は、賞与を含めた手取りの平均月収です。原則として本人と配偶者の合計で見ます(配偶者が相手方の事件は本人のみ)。たとえば1人の場合、東京都特別区・大阪市などの地域では月200,200円以下、それ以外の地域では182,000円以下で、資産(現金・預貯金)は180万円以下が基準です(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。家族の人数ごとの表は「借金の無料相談先と、相談の前に準備すること」に載せています。
家賃や住宅ローンを払っている人は、一定額まで収入から差し引いて判断します(1人なら41,000円まで、東京都特別区は53,000円まで)。表を超えても、医療費や教育費などのやむを得ない事情があれば、基準を満たす可能性があります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。費用の立替えでは、資産に不動産や有価証券も含みます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。基準を満たすかどうかは、法テラスが判断します。
無料法律相談の使い方
- 1予約する相談したい地域の法テラスに電話します。一部の相談場所ではWebでも予約できます。予約のときに収入や資産を聞かれます。Web予約では相手方(借金なら借入先)も入力します。
- 2書類とメモを用意する届いた書類と、借入先(名称・住所)・借入時期・今の借金の額の一覧を用意します。
- 3当日は早めに行く相談の前に「援助申込書」を書くため、通常は相談開始の10分前までの来所を求められます。
- 430分の相談を受ける法テラスと契約している弁護士・司法書士が相談にのります。1回で解決しなければ、2回目の予約もできます。
予約と当日の流れは法テラスの案内(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)とよくある質問(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)によります。相手方を入力するのは、担当の弁護士がすでに相手方から相談・依頼を受けていないかを確かめるためです。入力がなく確認にも応じないと、相談を断られることがあります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「よくあるご質問(法テラス法律相談予約サービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。弁護士・司法書士の事務所で受ける相談は、Webでは予約できません(出典:日本司法支援センター(法テラス)「よくあるご質問(法テラス法律相談予約サービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
相談の場所や方法は地域で違い、電話やオンラインで相談しているところもあります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。たとえば法テラス東京の事務所には面談と電話の相談があり、電話相談は電話(0570-078301、平日9時から17時)で予約します(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラス東京(弁護士・司法書士との無料法律相談について)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。高齢や障がいなどで出かけるのが難しい人は、自宅や入院先の病院などで相談ができる場合があります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
「1回30分・3回まで」の数え方
- 1回の相談は30分です。3回分をまとめて、1回で相談することはできません(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 同じ問題の相談の回数は、どこの法テラスで受けても通算されます。たとえば東京で2回、神奈川で1回なら3回です(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 2回目は、1回目と別の弁護士に相談することもできます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 相談した弁護士・司法書士に、依頼しなければならないわけではありません。逆に、相談した弁護士・司法書士が引き受けるとは限りません。法テラスは特定の弁護士を紹介できません(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 予約の変更・取消しは、予約した事務所に電話します。法テラスは「無断キャンセルをされた場合、今後の利用をお断りすることがあります。」としています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
費用の立替えの流れ
費用の立替えを使うときの流れ
相談のとき
依頼したいことを、相談した弁護士・司法書士に直接伝えます。
引き受けるかどうかは、弁護士・司法書士がそれぞれ判断します。
依頼が決まったら
審査に必要な書類を用意して、申し込みます。
申し込む時点で生活保護を受けている人は、申込みのときにそのことを伝えて返済の猶予を申請し、生活保護受給証明書などを出します。猶予は、援助開始決定の中で決められます。
申込みから決定まで:通常2週間程度
地方事務所で審査します。立て替える金額や月々の返済額も、あわせて決まります。
書類に不備があるときや、お盆・年末年始は、さらにかかる場合があります。裁判所から支払督促が届いている人は、記事の冒頭の「裁判所から書類が届いている人へ」も見てください。
援助開始決定のあと
弁護士などを通じて、決定書・契約書・返済の案内を受け取ります。契約書に署名して出します。
決定から1か月以内
分割で返すと決まったときは、返済に使う口座の自動払込(引落し)などの手続をします。
事件の途中
弁護士・司法書士が手続を進めます。法テラスへの返済も始まります。
生活保護を受けている人は、下の「生活保護を受けている人の猶予と免除」を見てください。
事件が終わったら
弁護士・司法書士が法テラスに報告し、結果に応じて報酬や残りの返し方が決まります。
免除の申請は、援助事件がすべて終わった後にします。
審査で出す書類の例は、住民票(申込みから3か月以内に発行され、本籍・筆頭者・続柄・世帯全員の記載があるもの)、給与明細の直近2か月分などの収入の資料、資力申告書、債務整理なら債務一覧表、返済に使う口座の資料です。生活保護を受けている人は、生活保護受給証明書(3か月以内に発行)などを出します(出典:日本司法支援センター(法テラス)「審査に必要な書類について(弁護士・司法書士費用等の立替制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。書類は事件の内容で変わるため、弁護士・司法書士と地方事務所の案内に従ってください。
費用の目安
着手金は依頼するときに払う費用、実費は裁判所に納める印紙代や郵券代などです(出典:日本司法支援センター(法テラス)「費用の目安(概要)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。法テラスの立替基準の目安は、任意整理なら1社で43,000円です(出典:日本司法支援センター(法テラス)「任意整理 費用の目安」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。自己破産なら1〜10社で155,000円(実費23,000円を含む)です(出典:日本司法支援センター(法テラス)「自己破産 費用の目安」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。実際の費用は審査で決まり、この金額どおりになるとは限りません(出典:日本司法支援センター(法テラス)「任意整理 費用の目安」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。自己破産の目安のページには、事件の困難度などに応じて着手金が増減する場合があるとも書かれています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「自己破産 費用の目安」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。自己破産で管財事件になると、着手金は220,000円まで増額できるとされています(出典:法務省「法テラスの在り方に関する有識者検討会 第3回会議(令和8年5月25日)配布資料2「民事法律扶助の諸課題について」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。この目安は着手金と実費の合計で、裁判所に納める予納金は含まれません。業務方法書では、予納金は原則として本人が直接負担するものとされています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「自己破産 費用の目安」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「日本司法支援センター業務方法書(令和8年3月25日法務大臣変更認可まで反映)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
立替金の返し方
立て替えてもらった費用は、法テラスに分割で返します。利息はかかりません。返済は事件が終わってからではなく、援助が始まるとあわせて始まります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。法務省の検討会の資料では、「月々5000円~1万円程度の金額で分割償還」「原則3年以内に支払が完了する金額での償還」と説明されています(出典:法務省「法テラスの在り方に関する有識者検討会 第3回会議(令和8年5月25日)配布資料2「民事法律扶助の諸課題について」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。一人ひとりの月々の額は審査で決まります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 口座の引落日は「ゆうちょ口座は15日か25日、その他の銀行は27日のみです。」引落手数料は、ゆうちょ銀行33円、その他の銀行40円です。返済額に手数料を足した残高が必要です(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 口座の登録には、書類を出してから2か月程度かかります。引落しが3回続けて失敗すると、自動引落しが止まります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 収入が増えたり減ったりしたときは、地方事務所に申し出ると、月々の額を見直します(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 事件の結果、相手方などからお金を受け取ったときは、原則としてそのお金から一括で精算します(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
返済が難しくなったとき
法テラスは「失業した、シフトが減った、医療費の支払いが多かった、などのご事情を、ご利用の地方事務所に必ずご連絡ください。」としています。援助番号(決定書の右上)と名前を伝えると、月々の額の見直しや、一定期間の猶予を検討できる場合があります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。返済がないままだと、はがき・電話・督促状で督促があり、裁判所に支払督促などを申し立てる場合があります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「返済がなかった場合(法テラスをご利用中の方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。督促が届いたら、そのままにせず地方事務所に連絡してください(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
法テラスの名前を使った支払いの求めに注意
法テラスと関係のない人が、法テラスの名前を使って現金の支払いを求めるケースが起きています。法テラスは「法テラスが法テラスの事務所以外の場所に現金の送付を求めることはありません。」としています。おかしいと思ったら、払う前に利用中の法テラスに問い合わせてください(出典:日本司法支援センター(法テラス)「返済がなかった場合(法テラスをご利用中の方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
援助の決定の内容に不服があるときは、決定の通知が届いた日から30日以内に、地方事務所長あてに書面で不服を申し立てられます(電話ではできません)。その決定にも不服があれば、通知が届いた日から14日以内に、理事長あてに再審査を申し立てられます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
生活保護を受けている人の猶予と免除
法テラスは「生活保護を受給している場合でも、法テラスの立替制度はご利用いただけます。」「生活保護を受給中の間は、返済は猶予されます。」としています。事件がすべて終わった後も受給している場合は、返済の免除を申請できます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。業務方法書では、猶予も免除も、申請を受けて決める仕組みです(出典:日本司法支援センター(法テラス)「日本司法支援センター業務方法書(令和8年3月25日法務大臣変更認可まで反映)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。申し込む時点で生活保護を受けている人は、申込みのときにそのことを伝えて返済の猶予を申請し、生活保護受給証明書などを出します。猶予は、援助開始決定の中で決められます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「日本司法支援センター業務方法書(令和8年3月25日法務大臣変更認可まで反映)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「審査に必要な書類について(弁護士・司法書士費用等の立替制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。返済中に生活保護を受けることになったら、利用中の地方事務所に申し出ます。「全ての申請者が猶予・免除される訳ではありません。」とされています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 申請する時期:援助事件がすべて終わり、終結決定がされた後です。前もって申請することはできません(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 出すもの:償還免除申請書に、申請日から3か月以内に発行された生活保護受給証明書を添えます。まず利用中の地方事務所に問い合わせます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- インターネットでの申請:令和8年4月から、生活保護を受けている人向けのインターネットでの免除申請が始まりました(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。利用中の法テラスから受け取る案内チラシの二次元コードなどから手続します(出典:日本司法支援センター(法テラス)「生活保護受給中の方を対象としたインターネットによる償還免除申請サービスについて」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。申請書の書式は令和8年1月に改訂されています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 注意:「申請したからといって必ず免除になるものではありません。」すでに払った分は返金されません。相手方などからお金を得た(得る見込みがある)ときは、その25%にあたる額を返済に充てていないと、原則として免除されません(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 書類の不備:書類に不備があっても、原則として法テラスから連絡はありません。不備で却下されたときは、書類を整えて申請し直せます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
要件を満たさないとして免除が認められなかったときは、決定書のとおりの返済が必要です。一定期間の猶予や月々の額の変更は、利用中の地方事務所に相談できます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。免除を認めない決定に不服があるときは、通知が届いた日から30日以内に、理事長に不服を申し立てられます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「日本司法支援センター業務方法書(令和8年3月25日法務大臣変更認可まで反映)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
生活保護を受けていない人の免除
生活保護に準ずる経済状況の人を対象にした免除もあります。ただし、収入と資産の要件に加えて、生活が改善する見込みに乏しいこと(資力回復困難要件)か、ひとり親の要件を満たす必要があります。事件で相手方などからお金を得たときは、そこから必要な返済をすることも求められます。提出する書類も多くあります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方の免除申請に関する提出書類一覧表」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。「書類を提出すれば必ず免除されるわけではありません。」とされています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方(ひとり親含む)の償還免除について(令和8年1月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 収入:本人と配偶者(内縁を含む)の手取り月収の合計が基準額以下。基準額は法テラスの「免除に関する確認票」に書かれています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方(ひとり親含む)の償還免除について(令和8年1月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 資産:現金・預貯金などの金融資産が合計66万円以下、自宅のほかに不動産がない、車は世帯で1台まで(合理的な事情があれば例外の判断あり)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方(ひとり親含む)の償還免除について(令和8年1月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 資力回復困難要件(いずれか):65歳以上、重度または中度の障害がある、その障害のある人を扶養している、病気で長期の療養が必要で収入がなく今後1年程度働けない見込み、これらに準ずる理由で1〜2年で生計が改善する見込みに乏しい(出典:日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方(ひとり親含む)の償還免除について(令和8年1月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「民事法律扶助業務運営細則(最終改正 令和8年5月18日・令和8年細則第9号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 事件で得たお金からの返済:相手方などからお金を得た(得る見込みがある)ときは、原則として、そのうち最低でも25%にあたる額を返済に充てる必要があります。返済しないと免除を決定できないとされています(特別の事情があれば例外があります)。ひとり親の場合は、この25%の返済は免除の要件になりません(出典:日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方(ひとり親含む)の償還免除について(令和8年1月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
要件は法テラスの案内(出典:日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方(ひとり親含む)の償還免除について(令和8年1月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)と運営細則(出典:日本司法支援センター(法テラス)「民事法律扶助業務運営細則(最終改正 令和8年5月18日・令和8年細則第9号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)によります。不景気で収入が減った、失業中である、収入が低くて生活が苦しい、といった理由だけでは、資力回復困難要件に当たるとは判断できないとされています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方(ひとり親含む)の償還免除について(令和8年1月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
ひとり親の要件は、免除を申請する事件で養育費を請求したこと、申請のときに法律上の婚姻関係がないこと、義務教育の年齢までの子と同居して扶養していることです。この場合、免除を決定できるのは申請から半年たった後です(出典:日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方(ひとり親含む)の償還免除について(令和8年1月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。養育費の支払を請求したことは、免除を申請するその援助事件についての要件です。借金の整理(自己破産・任意整理など)だけを依頼した事件で当てはまるかは、利用中の地方事務所に確認してください(出典:日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方(ひとり親含む)の償還免除について(令和8年1月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。ひとり親の支援は「ひとり親家庭の支援」にまとめています。
自己破産の事件で、免責許可の決定の日から2か月以内に免除を申請するときは、破産の申立てに使った資料を利用して申請できます(破産事件特例)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方(ひとり親含む)の償還免除について(令和8年1月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
自己破産の予納金の扱い
自己破産では、弁護士・司法書士の費用とは別に、裁判所に予納金を納めます(出典:裁判所「破産(手続の案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 生活保護を受けている人を除き、自己破産の予納金は立替えの対象になりません(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 個人再生(民事再生)の予納金は、生活保護の受給の有無にかかわらず、立替えの対象になりません(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 生活保護を受けている人の自己破産では、裁判所の決定に基づく予納金を、法テラスが追加で立て替えることができるとされています。受給しているかは、破産手続開始の決定の日で判断します(出典:日本司法支援センター(法テラス)「日本司法支援センター業務方法書(令和8年3月25日法務大臣変更認可まで反映)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「民事法律扶助業務運営細則(最終改正 令和8年5月18日・令和8年細則第9号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。限度額などの細かい扱いは、依頼する弁護士・司法書士に確認してください。
予納金の額は裁判所ごとに違い、手続の種類や事案によっても変わります。法テラスのよくある相談では、裁判所に納める実費等は、同時廃止事件で「3万円弱程度」、管財事件では資産額に応じて「数十万円~数百万円の予納金」とされています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「よくある相談:自己破産(Q&A 001・002・006・010・011)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。東京地方裁判所の破産事件の手続費用一覧(令和8年1月1日現在)にも、「予納金額は、事案に応じて変更される場合があります。」と書かれています(出典:裁判所(東京地方裁判所)「破産事件の手続費用一覧(東京地裁民事第20部・令和8年1月1日現在)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。申立先は原則として住所地を管轄する地方裁判所です(出典:裁判所「破産(手続の案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。自分の場合の額は、依頼する弁護士・司法書士か、その裁判所の案内で確認してください。
注意点
- 収入・資産・家族の人数・住む場所が変わり、要件を満たさなくなると、手続の途中でも援助が打ち切りになる場合があります。転居や電話番号の変更は、利用中の地方事務所に申し出てください(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 立替えで依頼中の事件について、無料法律相談は使えません。別の問題なら使える場合がありますが、返済を滞納していると新たな相談を受けられないことがあります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- このサイトは、弁護士・司法書士の事務所の紹介や比較をしていません。基準を超える人の相談先は「借金の無料相談先と、相談の前に準備すること」にあります。
- DV・ストーカー・児童虐待の被害は、要件を満たせば「DV等被害者法律相談援助」を利用できる場合があります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「よくあるご質問(法テラス法律相談予約サービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。身の危険があるときは110番、警察への相談は#9110です(出典:内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
よくある質問
法テラスに電話すれば、すぐ弁護士に相談できますか?
サポートダイヤルは制度や窓口を案内する電話で、オペレーターは個別の法律相談をしません(出典:日本司法支援センター(法テラス)「お電話でのお問合せ(法テラス・サポートダイヤル)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。弁護士・司法書士との無料法律相談は、相談したい地域の法テラス(地方事務所)に予約します(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
30分で話しきれないときは、どうすればよいですか?
同じ問題で3回まで相談でき、2回目の予約を取れます。3回分をまとめて1回で相談することはできません(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
立替えを使えば、弁護士費用はかからないのですか?
立替えは、費用を払わなくてよくなる制度ではありません。法テラスに分割で返します(利息はかかりません)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。返済が難しくなったら、利用中の地方事務所に連絡すると、月々の額の見直しや猶予を検討できる場合があります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
生活保護を受けていれば、立替金は返さなくてよいのですか?
法テラスは「生活保護を受給していることのみを理由に必ず立替金の返済が免除になる、費用が無料になるということではありません。」としています。免除は事件が終わった後に申請し、そのときの経済状況や事件の結果などをふまえて判断されます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
家族が法テラスに問い合わせたら、内容を教えますか?
法テラスは、原則として本人以外からの問い合わせには答えないとしています。郵便は原則として本人の住む場所に送られます。相手方と同居しているなど差し支えがある場合は、別居の家族などを送り先にできます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
次にやること
- 収入と資産が基準に入りそうか、「借金の無料相談先と、相談の前に準備すること」の表で目安を見る
- 借入先の一覧と届いた書類を用意して、お近くの法テラス(地方事務所一覧)(外部サイト・新しいタブで開きます)から相談したい地域の事務所に電話で予約する
- 裁判所から書類が届いている、返済が遅れているときは「借金が返せないときにまずやること」を確認する
- 生活費も足りないときは「自立相談支援機関とは」を見る
公式の相談窓口
相談先
法テラス・サポートダイヤル
借金などの法的なトラブルについて、使える法制度や相談窓口を案内する電話です。オペレーターは個別の法律相談はできません。収入などの基準を満たす場合は、無料法律相談(1回30分・同じ問題で3回まで・予約制)を利用できます。
- 連絡
- 電話 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時、祝日・年末年始を除く)。IP電話・プリペイド携帯からは 03-6745-5600
- 窓口
- 全国共通
- 費用
- 利用料0円(通話料はかかります)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
財務局の多重債務相談窓口
カードや借入金の返済、債務整理の方法、家族の借金や保証人、家計の悩みなどを相談できます。必要に応じて弁護士会・法テラス・自治体の窓口を紹介します。
- 連絡
- 住んでいる都道府県を担当する財務局・財務事務所に電話(番号は金融庁の一覧で確認)。受付時間は窓口ごとに違います。
- 窓口
- 都道府県ごとの担当財務局・財務事務所
- 費用
- 各財務局(福岡財務支局を含む)の案内では相談無料。沖縄県の窓口(沖縄総合事務局財務部)の案内には相談料の記載がないため、電話のときに確認してください
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
ほかの地域の相談料の出典:財務省北海道財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省東北財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省北陸財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省東海財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省近畿財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省中国財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省四国財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省九州財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省福岡財務支局(外部サイト・新しいタブで開きます)・内閣府 沖縄総合事務局(財務部)(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月9日)
ひまわりお悩み110番(日本弁護士連合会)
電話した地域に近い弁護士会の法律相談センターにつながり、弁護士との面談相談を予約できます。
- 連絡
- 電話 0570-783-110(通話料がかかります。050IP電話(回線の種類による)からはつながりません)。ネット予約「ひまわり相談ネット」もあります(地域によってはネット予約を受け付けていません)。
- 窓口
- 全国共通(近くの弁護士会につながります)
- 費用
- 相談料は地域や相談内容により異なります(日弁連の案内では30分5,500円前後が目安。相談内容などによって無料の場合もあります)。電話は通話料がかかります
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
ネット予約を受け付けていない地域・相談料が無料の場合の出典:日本弁護士連合会(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月9日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
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公的情報源
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第1条・第4条・第30条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 法務省「法テラスの在り方に関する有識者検討会 第3回会議(令和8年5月25日)配布資料2「民事法律扶助の諸課題について」」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(制度の説明・統計)
- 裁判所「支払督促(手続の案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(相談場所・相談方法・予約方法は地方事務所ごとに異なる)
- 日本司法支援センター(法テラス)「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(資力基準は無料法律相談と同じ地域2区分。ただし立替制度の資産は「現金・預貯金及び不動産や有価証券の額」)
- 日本司法支援センター(法テラス)「立替制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本司法支援センター(法テラス)「日本司法支援センター業務方法書(令和8年3月25日法務大臣変更認可まで反映)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 日本司法支援センター(法テラス)「お電話でのお問合せ(法テラス・サポートダイヤル)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(全国共通番号)
- 日本司法支援センター(法テラス)「法テラス トップページ(「弁護士等との法律相談予約(WEB・電話)お近くの法テラスから予約できます」の一覧)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(地方事務所・支部ごとに番号が異なる)
- 日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし収入基準は地域で2区分:東京都特別区・大阪市など生活保護一級地/それ以外。家賃控除は東京都特別区のみ別枠)
- 日本司法支援センター(法テラス)「よくあるご質問(法テラス法律相談予約サービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(Web予約できるのは法テラス地方事務所が予約受付を行う相談のみ)
- 日本司法支援センター(法テラス)「法テラス東京(弁護士・司法書士との無料法律相談について)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:東京都(法テラス東京の例。ほかの地域は各地方事務所のページで異なる)
- 日本司法支援センター(法テラス)「法テラスをご利用中の方(法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(問い合わせ先は利用中の地方事務所)
- 日本司法支援センター(法テラス)「審査に必要な書類について(弁護士・司法書士費用等の立替制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(事件の内容によって必要書類が異なる)
- 日本司法支援センター(法テラス)「費用の目安(概要)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 日本司法支援センター(法テラス)「任意整理 費用の目安」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(法テラスの立替制度を使った場合の目安)
- 日本司法支援センター(法テラス)「自己破産 費用の目安」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(法テラスの立替制度を使った場合の目安)
- 日本司法支援センター(法テラス)「よくある相談:自己破産(Q&A 001・002・006・010・011)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(手続の運用・予納金は申立先の地方裁判所で異なる)
- 日本司法支援センター(法テラス)「返済がなかった場合(法テラスをご利用中の方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 日本司法支援センター(法テラス)「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(申請書の提出先は本部免除係・問い合わせは利用中の地方事務所)
- 日本司法支援センター(法テラス)「生活保護受給中の方を対象としたインターネットによる償還免除申請サービスについて」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(生活保護受給中の人の免除申請のみ)
- 日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方(ひとり親含む)の償還免除について(令和8年1月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(収入の基準額は地域と家族の人数で異なる=「免除に関する確認票」に記載)
- 日本司法支援センター(法テラス)「生活保護を受給していない方の免除申請に関する提出書類一覧表」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 日本司法支援センター(法テラス)「民事法律扶助業務運営細則(最終改正 令和8年5月18日・令和8年細則第9号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 裁判所「破産(手続の案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(予納金・郵便料・書類は裁判所ごとに異なる)
- 裁判所(東京地方裁判所)「破産事件の手続費用一覧(東京地裁民事第20部・令和8年1月1日現在)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:東京地方裁判所のみ(ほかの裁判所は各裁判所の案内で確認)
- 内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国共通番号(つながる先は電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口。受付時間は都道府県警察本部ごとに異なる)
制度確認日:2026年10月12日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
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