家賃を下げる方法:交渉・住み替え・公的住宅を総額で比べる
制度・相談先の確認日:2026年10月10日更新日:2026年10月10日
まず結論
- 家賃は本来、貸主と借主の合意で決まります。法律には家賃が「不相当」になったときに減額を請求できる決まりがありますが、交渉しても下がるとは限りません。話し合いの間も、今の家賃は払い続けてください。
- 住み替えは、家賃の差だけでなく、初期費用・引越し代・退去時の費用・解約予告期間ぶんの二重家賃を含めた総額で比べます。
- 公営住宅は条例で条件が決まり、公募のためすぐに入れるとは限りません。URは礼金・仲介手数料・保証人が不要ですが、収入などの申込み資格があります。
- 収入が大きく減った人は、部屋を契約する前に、早めに自立相談支援機関へ相談してください。収入が減った時期などの要件があります。家計の相談で転居が必要と認められると、住居確保給付金の転居費用補助を申請できる場合があります。
- すでに家賃を払えていないときは、交渉や住み替えより先に「家賃が払えないときにまずやること」を見てください。
家賃を下げる方法は、大きく「今の部屋で交渉する」「安い部屋へ住み替える」「公的な住宅に申し込む」の3つです。どれが合うかは契約の種類・手元のお金・収入の状況で変わるため、この記事では条件と費用の総額を並べて比べます。
家賃をもう払えていない・収入が大きく減ったときは
家賃の支払いが遅れている、または払えなくなりそうなときは、先に家賃が払えないときにまずやることを見てください。収入が大きく減ったときは、部屋を契約する前に住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)を使える可能性を、自立相談支援機関で確かめてください。生活費全体が足りないときは、生活保護の申請も選択肢です。
今すぐ確認すること
- 契約の種類:普通借家(更新がある契約)か、定期借家(更新がない契約)か
- 契約期間が終わる日(更新日)と、更新料の定め
- 家賃の改定(見直し)についての特約があるか
- 解約予告期間(退去の何日前・何か月前までに申し出るか)
- 入居時に払った敷金・礼金などの領収書と、家賃を払ってきた記録(通帳など)
- 収入が大きく減ったか(減った月と、今の世帯の収入・預貯金の合計)
- 住み替えるなら、いつまでに・手元にいくら用意できるか
方法ごとに比べる
| 方法 | 最初にかかる主なお金 | 主な条件・注意点 |
|---|---|---|
| 今の部屋で交渉する | 話し合いだけなら特にない(調停を申し立てると手数料がかかる(出典:裁判所「説明・記載例(調停申立書・賃料増減額請求)(2025年10月版の書式)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)) | 下がるとは限らない。定期借家で家賃改定の特約があると、法律の減額請求の決まりは使えない |
| 民間の安い部屋へ住み替える | 初期費用・引越し代・退去時の費用・二重家賃 | 住む期間で元が取れるかを先に計算する |
| 公営住宅に申し込む | 敷金(家賃3か月分以内)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第16条・第18条・第20条・第22条・第23条・第25条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)など | 収入の基準と、住宅に困っていることが条件。公募のため、すぐ入れるとは限らない |
| UR賃貸住宅に申し込む | 敷金(家賃2か月分)・日割り家賃・共益費(出典:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「メリット・特徴|UR賃貸住宅とは」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) | 家賃の4倍などの収入の基準がある(出典:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「お申込み資格|URの借り方」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) |
| 転居費用補助を使って住み替える | 補助の対象外の費用(敷金・前家賃など)と、上限を超えた分(出典:厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日) | 収入が大きく減った人向けで、減った月から2年以内などの要件がある(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第3条・第3条の2・第4条・第10条・第11条・第12条・第16条・第18条(再支給の制限・転居費用補助の要件と上限額)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。部屋の契約より相談が先 |
今の部屋のまま交渉する
家賃は合意で決まり、法律は「請求できる」と定めている
法テラスは「賃料は契約の内容なので、本来は当事者の合意により定めます。」と説明しています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「賃貸人から家賃の増額を求められた場合、従わなければなりませんか。(よくある相談・解約・契約更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。そのうえで借地借家法32条1項は、税金などの負担の増減、土地や建物の価格の低下その他の経済事情の変動、近くの同じような建物の家賃との比較によって家賃が「不相当となったとき」は、将来に向かって増減を請求できると定めています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「借地借家法(平成三年法律第九十号)第26条・第27条・第28条・第30条・第32条・第38条(建物賃貸借の更新・借賃増減請求権・定期建物賃貸借)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
これは「請求できる」という決まりで、求めた額に下がるという意味ではありません。合意できないときに決める手続として、調停や裁判があります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第24条・第24条の2・第24条の3(宅地建物調停・借賃増減請求事件の調停の前置)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
定期借家の契約では使えない場合がある
定期借家は、書面で契約し、貸主が前もって、更新がなく期間の満了で終わることを書いた書面を渡して説明する決まりの契約です。定期借家で家賃の改定についての特約がある場合、32条は適用されません(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「借地借家法(平成三年法律第九十号)第26条・第27条・第28条・第30条・第32条・第38条(建物賃貸借の更新・借賃増減請求権・定期建物賃貸借)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。まず契約書の表題と特約を確かめてください。
話し合いの材料と記録
材料としては、同じ建物や近所の、広さや築年数が似た部屋の募集家賃が考えられます。今回確認した公的な資料には、何円・何%下がるといった目安はありませんでした。
設備の故障などで部屋の一部が使えないときは、相場とは別の話です。民法611条は、借主の責任ではない理由で一部が使えなくなった場合、その割合に応じて賃料が減額されると定めています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「民法(明治二十九年法律第八十九号)第145条・第147条・第148条・第152条・第166条(時効の援用・完成猶予及び更新・債権の消滅時効)・第611条・第617条・第618条・第621条・第622条の2(賃料の減額・解約の申入れ・原状回復・敷金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。ただし、どれだけ減るかの決め方は、今回確認した資料には書かれていません。減る額を自分で決めて家賃から差し引かず、まず貸主・管理会社に知らせて、今の家賃を払いながら話し合ってください。迷うときは、下の「話し合いがまとまらないとき」で紹介する法テラスで、相談先を確認できます。
申し入れた日と内容は記録に残してください。裁判所の調停申立書の記載例にも、値下げを申し入れた日(書面なら相手に届いた日)を書く欄があります(出典:裁判所「説明・記載例(調停申立書・賃料増減額請求)(2025年10月版の書式)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
話し合いの間も、今の家賃を払い続ける
減額の話し合いがまとまらない間、貸主は、減額を正当とする裁判が確定するまで「相当と認める額」の支払いを請求できます(32条3項)。裁判で減額が認められれば、払いすぎの分は年1割の利息を付けて返す決まりです(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「借地借家法(平成三年法律第九十号)第26条・第27条・第28条・第30条・第32条・第38条(建物賃貸借の更新・借賃増減請求権・定期建物賃貸借)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。自分の判断で下げた額だけを払うと、足りない分が滞納として扱われるおそれがあります。今の家賃を払いながら話し合ってください。
更新を断られないか心配なとき
普通借家では、期間が終わる1年前から6か月前までの間に「更新しない」などの通知がなければ、今と同じ条件で更新したものとみなされます(期間の定めはないものになります。26条1項)。貸主が更新を断ったり解約を申し入れたりするには「正当の事由」が必要で(28条)、これらの決まりに反する借主に不利な特約は無効です(30条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「借地借家法(平成三年法律第九十号)第26条・第27条・第28条・第30条・第32条・第38条(建物賃貸借の更新・借賃増減請求権・定期建物賃貸借)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。定期借家は期間の満了で終わる点が違います。更新料は、自分の契約書の定めを確認してください。
話し合いがまとまらないとき
家賃の増減について裁判を起こそうとする人は、まず調停を申し立てる決まりです。申立先は、建物の所在地を管轄する簡易裁判所などです(民事調停法24条・24条の2)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第24条・第24条の2・第24条の3(宅地建物調停・借賃増減請求事件の調停の前置)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
調停は話し合いで合意を目指す手続で、家賃の増減のように専門的な知識が必要な事件では、不動産鑑定士などの専門家の調停委員が関わることがあります(出典:裁判所「民事調停(手続の案内)※特定調停・借地借家(賃料の増減)への言及」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。申し立てれば下がる手続ではありません。迷うときは、法テラスのサポートダイヤルで相談先を確認できます(出典:日本司法支援センター(法テラス)「お電話でのお問合せ(法テラス・サポートダイヤル)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。相談には、契約書・重要事項説明書、敷金などの領収書、家賃の支払状況が分かる通帳、経緯のメモを持って行くとよいとされています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「賃貸借契約のトラブルについて相談する際、どのような資料を持参するとよいですか。(よくある相談)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。収入などの基準を満たす人には、無料の法律相談(1回30分・同じ問題で3回まで・原則予約制)があります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
住み替えは「総額」で比べる
家賃が下がっても、引っ越しにかかるお金のほうが大きければ、住む期間によっては合計の負担が増えます。次の式に、自分の見積もりを当てはめてください。
(今の家賃 − 新しい家賃)× 住む予定の月数 −(初期費用+引越し代+退去時の費用+二重家賃)
結果がプラスなら、その期間で負担が減る見込みです。マイナスなら、住み替えだけでは元が取れません。
| 項目 | 何で確かめるか | 確認のポイント |
|---|---|---|
| 家賃の差 | 今の契約書と、新しい部屋の募集条件 | 共益費・管理費も含めて比べる |
| 住む予定の月数 | 自分の予定 | 定期借家は契約期間で終わる |
| 初期費用 | 不動産会社の見積書 | 敷金・礼金・仲介手数料・保証料・前家賃・鍵交換・保険など |
| 引越し代 | 引越し事業者の見積書 | 解約手数料の額も見積書に書かれる |
| 退去時の費用 | 今の契約書・退去の立会い | 契約書で借主の負担とされている原状回復・クリーニングなど |
| 二重家賃 | 今の契約書の解約予告期間 | 新しい部屋の家賃と重なる期間ぶん |
敷金は、部屋を明け渡したあと、未払いの家賃などを差し引いた残りが返される決まりです(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「民法(明治二十九年法律第八十九号)第145条・第147条・第148条・第152条・第166条(時効の援用・完成猶予及び更新・債権の消滅時効)・第611条・第617条・第618条・第621条・第622条の2(賃料の減額・解約の申入れ・原状回復・敷金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。ただし全額が戻るとは限らず、入居のときにはまとめて用意する必要があります。通勤・通院の交通費など、家賃以外の支出の変化も見ておきます。
仲介手数料には上限がある
不動産会社(宅地建物取引業者)の仲介手数料の上限は、法律に基づく国土交通大臣の告示で決まっています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第46条(報酬)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年建設省告示第千五百五十二号・最終改正 令和六年国土交通省告示第九百四十九号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 貸主と借主から受け取る合計:家賃(消費税を含まない額)の1か月分の1.1倍(税込)以内
- 居住用の部屋で、借主など依頼者の一方から受け取る額:0.55か月分(税込)以内。ただし、仲介の依頼を受けるときに、その依頼者の承諾を得ている場合を除く
承諾があれば、合計が1.1か月分を超えない範囲で、借主から最大1.1か月分(税込)まで受け取れます。この承諾は依頼を受けるときに得ておく必要があり、依頼の後の承諾は認められないとされています(出典:国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日施行版)第46条第1項関係(告示第四・第六の運用)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。国土交通省の計算例では、家賃4万円の居住用の部屋で借主だけが承諾した場合、借主から上限4.4万円、貸主から上限2.2万円(いずれも税込)です(出典:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ(不動産取引の仲介手数料について・原状回復ガイドライン等)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
国土交通省は、仲介を依頼するときに、上限の範囲内で手数料の額を前もって合意しておくことが重要としています(出典:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ(不動産取引の仲介手数料について・原状回復ガイドライン等)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。上限は「この額まで」という意味です。
引越し代・退去時の費用・二重家賃
標準引越運送約款では、見積料は請求しない(下見をした場合の費用は、見積りの前に金額を知らせて了解を得たときに限り請求されることがある)、見積りのときに内金・手付金を請求しない、見積書に解約手数料の額を書く、と決まっています。解約手数料は、依頼者側の理由で受取日の前々日・前日・当日に申し出た場合に限られ、上限は見積運賃等の前々日20%・前日30%・当日50%以内です。事業者が受取日の3日前までに見積書の内容の確認をしなかった場合は、解約手数料は請求されません(出典:国土交通省「標準引越運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十七号・最終改正 令和七年国土交通省告示第百九十三号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
ただし、受取日の3日前より前に解約しても、費用がかからないとは限りません。依頼者側の理由で解約するときは、解約手数料とは別に、すでに実施・着手した附帯サービス(エアコンの脱着作業など。見積書に明記したものに限る)の費用を請求されることがあります(出典:国土交通省「標準引越運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十七号・最終改正 令和七年国土交通省告示第百九十三号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:独立行政法人国民生活センター「引越トラブルにご注意(国民生活センター 2026年2月4日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。「当日20%・前日10%」は2018年6月1日の改正より前の率です(出典:国土交通省(自動車局)「標準引越運送約款等の改正について(国土交通省)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。標準と違う約款を使う事業者もあります(出典:独立行政法人国民生活センター「引越トラブルにご注意(国民生活センター 2026年2月4日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。約款は見積りのときに示されるので(出典:国土交通省「標準引越運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十七号・最終改正 令和七年国土交通省告示第百九十三号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)、その約款と見積書で確かめてください。
退去時の費用について、国土交通省のガイドラインは、原状回復は借りた当時の状態に戻すことではなく、経年変化や通常の使用による損耗の修繕費用は賃料に含まれるとしています。ただし、すでに結んだ契約は契約内容に沿った扱いが原則です(出典:国土交通省(住宅局)「「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
二重家賃は解約予告期間で決まります。国土交通省の賃貸住宅標準契約書(ひな形で、使うことは義務ではありません)(出典:国土交通省「『賃貸住宅標準契約書』について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)は「少なくとも30日前」の申入れとし、9月30日に退去するなら8月31日以前に申し入れる例を示しています(出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・家賃債務保証業者型)第4条(賃料)・第11条(乙からの解約)と解説コメント」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。実際の期間は自分の契約書で確認してください。費用を抑える手順は引っ越し費用がないときにまとめています。
公的な住宅を選択肢に入れる
公営住宅
公営住宅は、住宅に困っている低額所得者に、国と地方公共団体が協力して低い家賃で供給する住宅です(出典:国土交通省(中部地方整備局)「公営住宅制度の概要(国土交通省 中部地方整備局 掲載資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。入居者は原則として公募され、収入が条例で定める額以下で、住宅に困っていることが明らかなことなどが条件です。申込みが多いときは、困っている実情を調べて選考します(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第16条・第18条・第20条・第22条・第23条・第25条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 家賃:入居者の収入や住宅の立地・広さなどに応じて、毎年度、事業主体(都道府県・市区町村など)が決めます。敷金は家賃3か月分の範囲内で、権利金などを取ることは禁じられています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第16条・第18条・第20条・第22条・第23条・第25条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- 収入の基準:事業主体が条例で定めます。政令の月15万8千円を参考にして定め、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合は、政令の上限の月25万9千円以下で定めます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第16条・第18条・第20条・第22条・第23条・第25条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第1条第3号(収入)・第6条(入居者資格)・第7条(入居者の選考基準)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。この「収入」は、所得から扶養などの控除を差し引いて12で割った額で、給与の額面や手取りの月収ではありません(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第1条第3号(収入)・第6条(入居者資格)・第7条(入居者の選考基準)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。自分の地域の基準額は、募集案内で確認してください
東京都の都営住宅の例では、随時募集(通年・先着順)のほか、抽せんなどの募集があります。随時募集の対象は、世帯向(一般募集住宅)と若年夫婦・子育て世帯向けの住宅です。単身者向住宅は抽せんで、毎月募集での単身者向住宅の募集は4月・7月・10月・1月の4回だけです(令和8年4月の毎月募集からの変更。ほかに2月・8月の定期募集にも単身者向の抽せんがあります)(出典:東京都住宅政策本部「都営住宅入居者募集サイトポータルページ(東京都住宅政策本部)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
随時募集でも、手続きが順調に進んだ場合で申込みから3〜5か月程度かかり、部屋は指定できません(出典:東京都住宅政策本部「4.随時募集|募集概要と申込みから入居までのスケジュール(東京都住宅政策本部)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。令和8年(2026年)8月1日の申込み受付分から、随時募集を辞退すると、辞退後180日たつまで、もう一度随時募集に申し込むことはできません(出典:東京都住宅政策本部「都営住宅入居者募集サイトポータルページ(東京都住宅政策本部)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。この制限も確かめてから申し込んでください。東京都は「申込み代行業者は東京都・東京都住宅供給公社とは全く関係ありません。」としています(出典:東京都住宅政策本部「4.随時募集|募集概要と申込みから入居までのスケジュール(東京都住宅政策本部)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。ほかの地域の条件と募集時期は、住んでいる都道府県・市区町村の募集案内で確認してください。
UR賃貸住宅
UR賃貸住宅は、礼金・仲介手数料・更新料がなく、保証人も不要です(申込み本人の資格確認はあります)(出典:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「メリット・特徴|UR賃貸住宅とは」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。一方で、申込み本人の平均月収額が「基準月収額」以上あることなどが条件です(出典:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「お申込み資格|URの借り方」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
| 申込み | 住戸の家賃 | 基準月収額 |
|---|---|---|
| 世帯 | 82,500円未満 | 家賃の4倍 |
| 世帯 | 82,500円以上20万円未満 | 33万円 |
| 単身 | 62,500円未満 | 家賃の4倍 |
| 単身 | 62,500円以上20万円未満 | 25万円 |
たとえば世帯で家賃6万円の住戸なら、基準月収額は24万円です。平均月収額は、将来も続くと認められ、課税対象で証明できる収入の、原則として過去1年間の合計を12で割った額です(出典:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「お申込み資格|URの借り方」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。仕事を辞めた後などは、どの収入が数えられるかを申込みの前にURに確認してください。
基準に満たない場合は、家賃等の一時払い(1〜10年分を前払いすると割引した家賃になり、収入要件は問われない)、貯蓄基準(貯蓄額が月額家賃の100倍以上)、収入基準の特例があります。一時払いは、やむを得ない事情がある場合を除き途中で解約できません(出典:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「お申込み資格|URの借り方」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。払ったあとに生活費や急な出費に使えるお金が残るかを、先に確かめてください。子育て割などの家賃プランは、どれも対象の物件と条件があります(出典:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「便利な制度|UR賃貸住宅とは(家賃プラン:近居割・U35割・すくすく割・子育て割・URライト・フリーレント)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
セーフティネット住宅と居住支援法人
セーフティネット登録住宅は、低額所得者・高齢者・障害者・子育て世帯などの入居を拒まない賃貸住宅です。登録住宅だから家賃が安いとは限りません(出典:国土交通省「住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。家賃の補助は、専用住宅・居住サポート住宅に低額所得者が入居する場合に、国と自治体が大家などに補助する仕組みです(出典:国土交通省「住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:国土交通省「セーフティネット住宅・居住サポート住宅の家賃低廉化支援/家賃債務保証料等低廉化支援(概要)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。令和7年度に家賃の低廉化の補助を実施する自治体は64です(国土交通省の調査・令和7年8月時点)(出典:国土交通省「セーフティネット登録住宅への補助実施自治体(R7.8時点)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。住み替えの費用の補助も、実施は自治体ごとです(出典:国土交通省「セーフティネット住宅・居住サポート住宅への住替えに係る補助(概要)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
福岡市の例では、一部の住宅の大家などに家賃を月額最大4.5万円補助していますが、所得の要件があり、生活保護や住居確保給付金を受けている人は対象外とされています(出典:福岡市(住宅都市みどり局住宅計画課)「セーフティネット住宅のご案内(住まいの確保にお困りの方へ)R8.4(福岡市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
物件はセーフティネット住宅情報提供システム(外部サイト・新しいタブで開きます)で探せます(出典:国土交通省「住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。入居の相談は、都道府県が指定した居住支援法人も行っています(問い合わせ先一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)・PDF)。法人ごとに対応する地域と対象が違います(出典:国土交通省「居住支援法人の問い合わせ先(令和8年度 第1四半期末)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
市区町村が独自に家賃を助成している場合もあります(例:新宿区の子育てファミリー世帯向け。募集は年1回で、生活保護や住居確保給付金を受けている人は対象外)(出典:新宿区(都市計画部住宅課居住支援係)「民間賃貸住宅家賃助成(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
収入が大きく減った人は、契約の前に相談する
2025年4月1日施行の改正で、住居確保給付金に「転居費用補助」ができました(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。収入が大きく減り、住まいを失った人や家賃を払えなくなりそうな人で、家計の改善のために家賃が安い住宅へ移る必要がある人が対象で、収入・資産の要件は自治体ごとです(出典:厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について(住居確保給付金の拡充)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。厚生労働省の特設サイトには転居費用補助の記載がなく(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)、古い記事にも載っていないものがあるため、自治体の最新の案内で確かめてください。
国の省令では、収入・資産の基準と、このあと説明する家計の改善についての要件のほかに、主に次の要件が定められています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第3条・第3条の2・第4条・第10条・第11条・第12条・第16条・第18条(再支給の制限・転居費用補助の要件と上限額)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
- 世帯の人の死亡や、本人・世帯の人の離職・休業などで、世帯の収入が著しく減った
- 申請する月が、世帯の収入が著しく減った月から2年以内(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 世帯の生計を主に支えている
当てはまるかどうかは、自治体が個別の事情を見て判断します(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第3条・第3条の2・第4条・第10条・第11条・第12条・第16条・第18条(再支給の制限・転居費用補助の要件と上限額)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。収入が減った月からの期間の要件があるため、交渉や部屋探しの結果を待たずに、早めに自立相談支援機関へ相談してください。
要件の一つは、家計改善の支援の中で、転居によって家計が改善すると認められることです(出典:厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。厚生労働省の自治体向けの手引きでは、自立相談支援機関などでの家計の相談で転居の必要性が認められ、「住居確保給付金要転居証明書」の交付を受けることが申請の前提です。そのうえで、申請書の写しを不動産業者に見せ、支給決定などを条件に入居できる部屋を確保する順番です(出典:厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「住居確保給付金の支給に係る事務の手引き(別添2)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。先に部屋を契約した場合の扱いは、今回確認した資料では分かりませんでした。窓口は全国の相談窓口一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)で探せます(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省の委託事業として運営と表示)「生活困窮者自立支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~ 相談窓口一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。連絡先が最新でない場合もあるため、市区町村の公式ページでも確かめてください。
総額の式との関係では、目黒区の案内で、運搬費、礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料、原状回復費用、鍵交換費用が補助の対象で、敷金・前家賃・家財や設備の購入費は対象外です(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。敷金・前家賃と上限を超えた分は、自分で用意することになります。
補助の上限額は、転居先の地域と世帯の人数で違い、自治体が案内しています。たとえば目黒区は、目黒区内に移る1人世帯の上限を279,200円と案内しています(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
国の省令は、上限を、転居先の市区町村の住宅扶助基準に基づく額の3倍(これによりがたいときは厚生労働大臣が定める額)としています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第3条・第3条の2・第4条・第10条・第11条・第12条・第16条・第18条(再支給の制限・転居費用補助の要件と上限額)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。ただし、自治体が示す実際の上限額は、生活保護の家賃の上限(住宅扶助の上限額)をそのまま3倍した額と違うことがあります。自分で計算せず、転居先の自治体の窓口で確認してください(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第3条・第3条の2・第4条・第10条・第11条・第12条・第16条・第18条(再支給の制限・転居費用補助の要件と上限額)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。手順の詳細は引っ越し費用がないときを見てください。
注意点
- 借地借家法と仲介手数料の告示は全国共通で、標準引越運送約款も国が定めた標準です。一方、転居費用補助の上限額、公営住宅の基準と募集、家賃の補助は地域や自治体ごとに違います。自治体の例の金額を、自分の地域の額と考えないでください。
- 自治体の家賃の補助や助成には、生活保護や住居確保給付金を受けている間は対象外とするものがあります(上の福岡市・新宿区の例)。組み合わせられるかは、それぞれの窓口で確認してください。
- 生活保護を受けている人は、引っ越しを考えたら、部屋を決める前に福祉事務所(担当のケースワーカー)に相談してください(生活保護と家賃(住宅扶助)の上限)。
- 引越し代や初期費用のために、給料ファクタリングや後払い現金化に頼らないでください(ヤミ金・給料ファクタリング・後払い現金化に注意)。
- 仲介手数料や引越しの契約で納得できないときは、消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口が案内されます(出典:消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
よくある質問
更新のときに頼めば、家賃は下がりますか?
下がるとは限りません。借地借家法32条は、更新の時期に限らず、家賃が「不相当」になったときに増減を請求できるという決まりです(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「借地借家法(平成三年法律第九十号)第26条・第27条・第28条・第30条・第32条・第38条(建物賃貸借の更新・借賃増減請求権・定期建物賃貸借)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。国土交通省の標準契約書(ひな形)の解説も、契約期間中でも条件に当たれば協議のうえ改定できるとしています(出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・家賃債務保証業者型)第4条(賃料)・第11条(乙からの解約)と解説コメント」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
交渉中、下げてほしい額だけを払ってもいいですか?
おすすめできません。貸主は、減額を正当とする裁判が確定するまで「相当と認める額」を請求できます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「借地借家法(平成三年法律第九十号)第26条・第27条・第28条・第30条・第32条・第38条(建物賃貸借の更新・借賃増減請求権・定期建物賃貸借)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。今の家賃を払い続けながら話し合ってください。
家賃は収入のどのくらいが目安ですか?
今回確認した公的な資料には、家賃を収入の何割にすべきという基準は見当たりませんでした。公的な制度は、URは家賃の4倍などの基準月収額(出典:独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「お申込み資格|URの借り方」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)、公営住宅は条例の収入基準(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第16条・第18条・第20条・第22条・第23条・第25条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)、転居費用補助は家計の相談(出典:厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)と、それぞれ別の方法で判断します。家計全体の収支から考えてください。
次にやること
- 契約書を出して、種類(普通借家か定期借家か)・更新日・家賃改定の特約・解約予告期間を確認する
- 収入が大きく減ったときは、部屋を契約する前に、早めに自立相談支援機関へ相談する(自立相談支援機関とは)
- 住み替えの費用が足りないときは、引っ越し費用がないときを見る
- 家賃以外の固定費も合わせて見直すときは、固定費の見直しを見る
公式の相談窓口
相談先
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)
法テラス・サポートダイヤル
借金などの法的なトラブルについて、使える法制度や相談窓口を案内する電話です。オペレーターは個別の法律相談はできません。収入などの基準を満たす場合は、無料法律相談(1回30分・同じ問題で3回まで・予約制)を利用できます。
- 連絡
- 電話 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時、祝日・年末年始を除く)。IP電話・プリペイド携帯からは 03-6745-5600
- 窓口
- 全国共通
- 費用
- 利用料0円(通話料はかかります)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
消費者ホットライン 188
近くの消費生活センターなどにつながります。悪質な業者、後払いやカードの現金化、契約のトラブルなどを相談できます。借金の整理そのものの窓口ではありません。
- 連絡
- 電話 188(いやや)
- 窓口
- 全国共通(地元の窓口につながります)
- 費用
- 相談無料(つながった時点から通話料がかかります)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
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公的情報源
- 日本司法支援センター(法テラス)「賃貸借契約のトラブルについて相談する際、どのような資料を持参するとよいですか。(よくある相談)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(一般論)
- 日本司法支援センター(法テラス)「賃貸人から家賃の増額を求められた場合、従わなければなりませんか。(よくある相談・解約・契約更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(一般論)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「借地借家法(平成三年法律第九十号)第26条・第27条・第28条・第30条・第32条・第38条(建物賃貸借の更新・借賃増減請求権・定期建物賃貸借)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第24条・第24条の2・第24条の3(宅地建物調停・借賃増減請求事件の調停の前置)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 裁判所「説明・記載例(調停申立書・賃料増減額請求)(2025年10月版の書式)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(裁判所の書式・記載例)
- 裁判所「民事調停(手続の案内)※特定調停・借地借家(賃料の増減)への言及」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(簡易裁判所)
- 国土交通省「『賃貸住宅標準契約書』について」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(ひな形)
- 国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・家賃債務保証業者型)第4条(賃料)・第11条(乙からの解約)と解説コメント」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(ひな形)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「民法(明治二十九年法律第八十九号)第145条・第147条・第148条・第152条・第166条(時効の援用・完成猶予及び更新・債権の消滅時効)・第611条・第617条・第618条・第621条・第622条の2(賃料の減額・解約の申入れ・原状回復・敷金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国
- 日本司法支援センター(法テラス)「お電話でのお問合せ(法テラス・サポートダイヤル)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(全国共通番号)
- 日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし収入基準は地域で2区分:東京都特別区・大阪市など生活保護一級地/それ以外。家賃控除は東京都特別区のみ別枠)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第46条(報酬)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年建設省告示第千五百五十二号・最終改正 令和六年国土交通省告示第九百四十九号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日施行版)第46条第1項関係(告示第四・第六の運用)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ(不動産取引の仲介手数料について・原状回復ガイドライン等)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 国土交通省「標準引越運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十七号・最終改正 令和七年国土交通省告示第百九十三号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(一般貨物自動車運送事業による引越し)
- 独立行政法人国民生活センター「引越トラブルにご注意(国民生活センター 2026年2月4日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(一般的な注意喚起。個々の契約は事業者の約款による)
- 国土交通省(自動車局)「標準引越運送約款等の改正について(国土交通省)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 国土交通省(自動車局)「引越における消費者向けQ&A(平成30年12月・国土交通省)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(標準引越運送約款に基づく一般的な説明)
- 国土交通省(住宅局)「「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(民間賃貸住宅の一般的な基準。個別の契約内容が優先される場合がある)
- 国土交通省(中部地方整備局)「公営住宅制度の概要(国土交通省 中部地方整備局 掲載資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国の制度枠組み(入居収入基準・家賃・募集は事業主体=都道府県・市町村の条例で異なる)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第16条・第18条・第20条・第22条・第23条・第25条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(金額・減免の運用・募集は事業主体〈都道府県・市町村〉の条例と募集要項による)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第1条第3号(収入)・第6条(入居者資格)・第7条(入居者の選考基準)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国の枠組み(実際の基準額は条例)
- 東京都住宅政策本部「都営住宅入居者募集サイトポータルページ(東京都住宅政策本部)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(東京都の都営住宅の例。募集の種類・時期・方式は事業主体ごとに異なる)
- 東京都住宅政策本部「4.随時募集|募集概要と申込みから入居までのスケジュール(東京都住宅政策本部)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(東京都の都営住宅・随時募集の例)
- 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「メリット・特徴|UR賃貸住宅とは」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国のUR賃貸住宅(物件のある地域のみ)
- 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「お申込み資格|URの借り方」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国のUR賃貸住宅
- 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)「便利な制度|UR賃貸住宅とは(家賃プラン:近居割・U35割・すくすく割・子育て割・URライト・フリーレント)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国のUR賃貸住宅(各制度の対象物件のみ)
- 国土交通省「住宅セーフティネット制度 ~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(家賃低廉化補助等は実施自治体のみ)
- 国土交通省「セーフティネット住宅・居住サポート住宅の家賃低廉化支援/家賃債務保証料等低廉化支援(概要)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国の補助の枠組み(実施は自治体ごと)
- 国土交通省「セーフティネット住宅・居住サポート住宅への住替えに係る補助(概要)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国の補助の枠組み(実施は自治体ごと)
- 国土交通省「セーフティネット登録住宅への補助実施自治体(R7.8時点)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(令和7年度・国交省アンケート調査による一覧)
- 福岡市(住宅都市みどり局住宅計画課)「セーフティネット住宅のご案内(住まいの確保にお困りの方へ)R8.4(福岡市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(福岡市の例)
- 国土交通省「居住支援法人の問い合わせ先(令和8年度 第1四半期末)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(都道府県別・法人ごとに業務エリアと対象者が異なる)
- 新宿区(都市計画部住宅課居住支援係)「民間賃貸住宅家賃助成(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(新宿区独自の制度の例)
- 目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:自治体差あり(金額は目黒区の例。上限額・収入基準額・資産額は自治体と世帯人数で異なる)
- 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について(住居確保給付金の拡充)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(収入・資産要件などは自治体ごと)
- 厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(基準額・上限は自治体ごと)
- 厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(支給上限額=住宅扶助額は市区町村・世帯人数で異なる)
- 厚生労働省(社会・援護局地域福祉課)「住居確保給付金の支給に係る事務の手引き(別添2)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(自治体・自立相談支援機関向けの手引き。社会福祉協議会の審査期間・不動産業者との調整は地域ごと)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第3条・第3条の2・第4条・第10条・第11条・第12条・第16条・第18条(再支給の制限・転居費用補助の要件と上限額)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国
- 一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省の委託事業として運営と表示)「生活困窮者自立支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~ 相談窓口一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(都道府県別に自立相談支援機関の連絡先を掲載)
- 消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国共通番号。つながる先は郵便番号等で案内される地元の市区町村・都道府県の消費生活センター等(受付時間は窓口ごとに異なる)
制度確認日:2026年10月10日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
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