シェアハウス・家具家電付きの部屋で家賃と初期費用を下げる:費用の比べ方と注意点

制度・相談先の確認日:2026年10月13日更新日:2026年10月16日

まず結論

  • シェアハウスや家具家電付きの部屋は、敷金・礼金などの初期費用を抑えやすく、家具や家電をそろえる費用もかからないため、入居するときの持ち出しを少なくしやすい住まいです。
  • ただし国土交通省の貸しルームの実態調査(2014年)は「一概に貸しルームの方が家賃が安いとは言えない」としています。家賃だけでなく、共益費・事務手数料・退去時の費用を足した総額で比べてください。
  • 更新のない「定期借家」の契約のことがあり、その場合、住み続けるには再契約が必要です。相部屋の物件もあり、暮らし方のルールも物件ごとに違います。
  • 家賃が払えず住まいを失いそうなときは、この記事より先に、住んでいる地域の自立相談支援機関に相談してください。
電卓とノート

シェアハウスや家具家電付きの部屋は、入居するときのお金を抑えたい人の選択肢の一つです。この記事では、費用の比べ方と、契約や暮らしで先に確かめたいことを、国の資料をもとに整理します。

家賃が払えない・住まいを失いそうなときは

家賃の支払いが遅れている、または住む場所を失いそうなときは、住み替えより先に家賃が払えないときにまずやることを見てください。離職や収入の減少が理由なら、住居確保給付金(家賃の補助・転居費用の補助)を使える可能性があります。窓口は住んでいる地域の自立相談支援機関です(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。家計の改善のために家賃の安い住宅へ移る必要がある人には、転居費用の補助もあります(出典:厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

今すぐ確認すること

  • 今の家賃と、共益費・管理費を足した毎月の住居費
  • 今の部屋の解約予告期間(何か月前までに申し出るか)と、退去時にかかりそうな費用
  • 住み替えにいま使えるお金(初期費用・引越し代・最初の月の家賃)
  • 個室が必要か、他の人と部屋を分け合っても暮らせるか
  • 何か月・何年くらい住む予定か
  • 住民票を移すか(仕事や行政の手続きで必要になるか)

シェアハウス・家具家電付きの部屋とは

国土交通省は、事業者が入居者を募集して自ら管理し、複数の人を住まわせる建物を「貸しルーム」と呼んでいます(出典:国土交通省「違法貸しルームの是正指導等の状況について(報道発表資料 平成28年10月17日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。いわゆるシェアハウスはこれに含まれます。台所・浴室・洗濯機などを入居者で共用し、自分の部屋(個室や、仕切られた区画)で暮らす形が一般的です。

国土交通省の貸しルームの実態調査(2014年にまとめたもの)は、貸しルームは敷金・礼金などの初期費用が安く抑えられ、冷蔵庫などの生活に必要な設備がおおむね整っているため、「入居しはじめの費用の持ち出しが少ないこと」が一般の賃貸住宅との大きな違いだとしています(出典:国土交通省「第4章 貸しルームの契約等にかかる関連資料/第5章 貸しルーム等に関する課題(国土交通省 貸しルームの実態調査の報告書の一部・2014年7月作成のPDF)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。

家具家電付きの部屋(一人用のアパートで、家具や家電が備え付けのもの)も、家具・家電をそろえる費用がかからない点は同じです。台所や浴室を共用しない分、プライバシーは一般の賃貸に近くなります。

家賃が安いとは限らない:総額で比べる

国土交通省の調査は、一般の賃貸住宅は条件次第でさまざまにあり、「一概に貸しルームの方が家賃が安いとは言えない」としています(出典:国土交通省「第4章 貸しルームの契約等にかかる関連資料/第5章 貸しルーム等に関する課題(国土交通省 貸しルームの実態調査の報告書の一部・2014年7月作成のPDF)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。広告の「家賃○円から」は、いちばん安い部屋(相部屋の場合もあります)の金額のことがあるので、次の項目をすべて足して比べてください。

比べる項目確かめること
毎月の家賃自分が入る部屋の金額か(「〜から」の最安の部屋ではないか)
共益費・サービス料水道・電気・ガス・インターネットが含まれるか、別に契約するか
入居時の費用敷金・礼金がなくても、事務手数料などの名目の初期費用があるか。キャンセルしたら戻るか
契約の更新・再契約更新料・再契約の手数料があるか
退去時の費用解約の手数料、クリーニング代、退去の何日前に申し出るか
住み続けたい期間1年・2年など、住む予定の期間の合計で比べる

住み替えで得をするかは、家賃を下げる方法の「住み替えは『総額』で比べる」の式に、上の金額を当てはめて計算できます。固定費全体で比べるときは、下の固定費シミュレーターも使えます。

契約の形:更新のない「定期借家」が多い

国土交通省の調査(2014年)では、貸しルームの契約は、契約の更新ができない「定期借家契約」が主流で、2つの契約の違いを理解している入居者は少ないとみられる、としています(出典:国土交通省「第4章 貸しルームの契約等にかかる関連資料/第5章 貸しルーム等に関する課題(国土交通省 貸しルームの実態調査の報告書の一部・2014年7月作成のPDF)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。

定期借家は、期間が終われば更新されずに終わる契約です。借地借家法は、書面で契約することと、貸主が前もって「契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了すること」を書いた書面を渡して説明することを求めています。説明がなければ、更新がないという定めは無効になります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「借地借家法(平成三年法律第九十号)第26条・第27条・第28条・第30条・第32条・第38条(建物賃貸借の更新・借賃増減請求権・定期建物賃貸借)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。期間が終わったあとも住むには、改めて契約(再契約)が必要です(出典:国土交通省「定期借家制度に関するQ&A(平成12年3月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。

  • 契約の前に、更新がないことを書いた説明の書面を受け取ったかを確かめてください。
  • 再契約に審査や手数料があるか、断られることがあるかを、契約書で確かめてください。
  • 途中で出るときの申し出の期限と、そのときにかかるお金を確かめてください。

暮らし方:相部屋・ハウスルール・人間関係

国土交通省の調査(2014年)では、自分のための部屋は個室が多い一方、当時、「2人以上の相部屋も3割を占めた」としています。また、トラブルは人間関係や掃除・ゴミの問題などが原因で起こることが多く、ほぼすべての貸しルームにハウスルールがあるとしています(出典:国土交通省「第4章 貸しルームの契約等にかかる関連資料/第5章 貸しルーム等に関する課題(国土交通省 貸しルームの実態調査の報告書の一部・2014年7月作成のPDF)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。

  • 部屋の種類(個室か、仕切りで分けた区画か、2段ベッドなどの相部屋か)
  • 鍵がかかるか、照明やエアコンを他の人と共用するか
  • 台所・浴室・洗濯機を何人で使うか
  • 来客・夜間の音・掃除当番などのハウスルール

相部屋は家賃を下げやすい一方、生活音や生活時間の違いが負担になることがあります。体調や仕事の時間帯に合うかを考えて選んでください。

契約の前に部屋と書類を確かめる

国土交通省の調査(2014年)は、物件の内見・本人確認・契約内容の対面での説明といった重要な手続きが省かれている物件もあると推察されるとしています(出典:国土交通省「第4章 貸しルームの契約等にかかる関連資料/第5章 貸しルーム等に関する課題(国土交通省 貸しルームの実態調査の報告書の一部・2014年7月作成のPDF)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。オンラインだけで契約できる物件でも、次の点は自分で確かめてください。

契約の前に確かめること

  • 部屋と共用部の写真(できれば内見)、窓があるか
  • 契約書・重要事項の説明・ハウスルール(定期借家なら、更新がないことの説明の書面)
  • 毎月払うお金の合計と、入居時・退去時に払うお金
  • 初期費用を払ったあとにキャンセルしたら、返金されるか
  • 入居の条件(年齢・審査・保証会社・緊急連絡先)

窓がない・燃えやすい仕切りの部屋に注意

国土交通省は、多人数が住んでいるのに、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど、建築基準法に違反している疑いのある建物を「違法貸しルーム」として対策を進め、情報提供の窓口を設けています(出典:国土交通省「違反建築物対策について(国土交通省 建築)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。家賃が極端に安い部屋では、窓があるか、仕切りがどうなっているかを忘れずに確かめてください。

退去のときの費用

退去時の修繕費は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が目安になります。ガイドラインは、年月の経過や通常の使い方による傷みの修繕費は家賃に含まれるとし、原状回復は「借りた当時の状態に戻すことではない」としています。ただし、すでに結んだ契約では、契約書の定め(特約)に沿った扱いが原則とされています(出典:国土交通省(住宅局)「「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。入居のときと退去のときに、部屋の状態を写真やメモで記録しておくと、話し合いの材料になります(出典:独立行政法人国民生活センター「賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!(国民生活センター 2026年2月17日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

引っ越したら住所の届出をする

住民票を移せるかは物件によります。契約の前に確かめてください。移す場合、ほかの市区町村へ引っ越したときは転入した日から14日以内に転入届、同じ市区町村の中なら転居した日から14日以内に転居届を出します。正当な理由がなく届け出ないと、5万円以下の過料になることがあります(出典:総務省「入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、「正確な住所の届出」が必要です!(総務省 リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。住所の届出は、国民健康保険・国民年金の資格の確認や選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです(出典:総務省「入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、「正確な住所の届出」が必要です!(総務省 リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。

シェアハウス・家具家電付きの部屋を探す場合

下は、このサイトが広告として紹介する事業者です。公式サイトで確かめた条件と、申し込む前の注意を並べています。入居の年齢などの条件があるため、自分が当てはまるかを先に確かめてください。並び順は五十音順で、報酬の額とは関係ありません。

注意点

  • 物件の金額・条件は、事業者・物件・キャンペーンによって違い、変わることがあります。申し込む直前に、物件のページと契約書で確かめてください。
  • 初期費用や家賃を、カードの後払いや借入でまかなう前に、手元のお金で払えるかを考えてください。借りて引っ越すと、毎月の返済が家計に加わります。
  • 生活保護を受けている人は、引っ越しを考えたら、部屋を決める前に福祉事務所(担当のケースワーカー)に相談してください(生活保護と家賃)。
  • 契約や退去の費用で納得できないときは、消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口が案内されます(相談は無料・通話料はかかります)(出典:消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

よくある質問

シェアハウスなら、普通の賃貸より安く住めますか?

入居するときの持ち出しは少なくしやすい一方、家賃が安いとは限りません。国土交通省の調査(2014年)も「一概に貸しルームの方が家賃が安いとは言えない」としています(出典:国土交通省「第4章 貸しルームの契約等にかかる関連資料/第5章 貸しルーム等に関する課題(国土交通省 貸しルームの実態調査の報告書の一部・2014年7月作成のPDF)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。共益費・手数料を含めた総額で比べてください。

1年たったら出ないといけませんか?

定期借家の契約は、期間が終われば更新されずに終わります。住み続けるには再契約が必要で、再契約できるとは限りません(出典:国土交通省「定期借家制度に関するQ&A(平成12年3月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。再契約の条件(審査・手数料)は物件ごとに違うので、契約の前に確かめてください。

収入が減って家賃の安い部屋に移りたいのですが、引っ越し代がありません。

離職などで収入が大きく減った人は、住居確保給付金の転居費用の補助を使える場合があります。家計の相談の中で、転居によって家計が改善すると認められることなどが要件です。補助には上限があり、敷金・前家賃などは補助の対象外です(出典:厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。部屋を契約する前に、自立相談支援機関に相談してください。詳しくは引っ越し費用がないときにまとめています。

次にやること

  1. 今の住居費の合計と、住み替えにかかるお金の総額を書き出す(家賃を下げる方法)
  2. 収入が大きく減ったときは、部屋を探す前に自立相談支援機関に相談する(住居確保給付金)
  3. 家賃以外の固定費も合わせて見直す(固定費の見直し)

無料ツール:固定費の見直しシミュレーター

家賃・スマホ・電気などの月額を入れると、年間でいくらになるか、どこから見直せるかを表示します。

固定費の見直しシミュレーターを使う

公式の相談窓口

相談先

  • 自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)

    お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。

    連絡
    窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
    費用
    相談無料・秘密厳守

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)

  • 消費者ホットライン 188

    近くの消費生活センターなどにつながります。悪質な業者、後払いやカードの現金化、契約のトラブルなどを相談できます。借金の整理そのものの窓口ではありません。

    連絡
    電話 188(いやや)
    窓口
    全国共通(地元の窓口につながります)
    費用
    相談無料(つながった時点から通話料がかかります)

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

関連ツール

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公的情報源

制度確認日:2026年10月13日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

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