生活に困ったときに使える公的制度一覧

制度・相談先の確認日:2026年10月7日更新日:2026年10月9日

まず結論

  • どの制度から確認すればいいか分からないときは、まず市区町村の自立相談支援機関へ。お金・仕事・住まいなどの困りごとをまとめて相談でき、相談は無料・秘密厳守です。
  • 家賃・住まい、仕事を失った、税金や保険料、医療費、借金など、困りごとごとに使える制度が違います。下の表から当てはまるものを探してください。
  • 給付(返さなくてよいお金)、貸付(返すお金)、減免・猶予(払う額や時期の調整)があります。貸付は返済が必要です。
  • どの制度にも条件があり、自治体ごとに違う部分もあります。対象になるかどうかは各窓口が判断します。

生活に困ったときに使える国の制度を、困りごと別にまとめました。制度の名前を知らなくても、自分の状況から探せるようにしています。

今すぐ確認すること

  • 今夜寝る場所と、今日・明日の食事はあるか(ないときは、この一覧より先に福祉事務所か自立相談支援機関へ)
  • 止まりそうな支払い(家賃・電気・ガス・水道)の期限はいつか
  • 仕事を失った・収入が減った日はいつか(いくつかの制度で、離職や減収からの期間が条件になります)
  • 手元のお金と、次に入ってくるお金(給料・年金・手当)の額と日付
  • 健康保険は何に入っているか(会社の健康保険・国民健康保険など)

まず相談する窓口

どの制度を使えばいいか分からないときは、住んでいる市区町村の自立相談支援機関に相談してください。仕事がない、お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、住むところがないといった相談を受け付けています。相談は無料・秘密厳守で、家族など周りの人からの相談も受け付けています。(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

自立相談支援機関は、住居確保給付金などの支援を担当する窓口でもあります。窓口の連絡先は、厚生労働省のリーフレットが案内している全国の相談窓口一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)で探せます。(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

生活保護を考えている場合は、住んでいる地域の福祉事務所に直接相談・申請できます。(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

困りごと別の早見表

困りごと確認したい制度種類問い合わせ先
生活費が足りない生活保護給付福祉事務所
一時的にお金が足りない生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金など)貸付市区町村の社会福祉協議会
家賃が払えない(離職・減収)住居確保給付金(家賃補助)給付自立相談支援機関
収入が減り、家賃の安い住まいに移る必要がある住居確保給付金(転居費用補助)給付自立相談支援機関
住む場所がない居住支援事業(シェルター事業など)・生活保護住まい・給付自立相談支援機関・福祉事務所
仕事を失った雇用保険の基本手当給付ハローワーク
雇用保険を受けられない求職者支援制度訓練・給付ハローワーク
年金保険料が払えない国民年金保険料の免除・納付猶予減免・猶予市区町村・年金事務所
国民健康保険料が払えない非自発的失業者の軽減・市区町村の減免減免市区町村
税金が払えない納税の猶予・換価の猶予猶予税務署・市区町村
医療費が高い・払えない高額療養費制度・無料低額診療事業・窓口負担の減免給付・減免加入している健康保険・医療機関・市区町村
病気やけがで働けない傷病手当金・障害年金給付加入している健康保険・年金事務所
子どもを育てている児童手当給付市区町村(公務員は勤務先)
ひとり親児童扶養手当・母子・父子自立支援員への相談給付・相談市区町村・福祉事務所
借金が返せない法テラスの無料法律相談・費用の立替え相談・立替え法テラス

生活費が足りないとき

生活保護

資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困るときに、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度です。最低生活費と収入を比べて、収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が保護費として支給されます。(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

詳しくは生活保護とはをご覧ください。

生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金など)

社会福祉協議会が窓口の、公的な貸付です。給付ではなく、返済が必要です。 対象は、おおむね市町村民税非課税程度の低所得世帯などです。(出典:全国社会福祉協議会(厚生労働省サイト掲載資料)「生活福祉資金貸付制度について(全国社会福祉協議会 地域福祉部 説明資料・厚労省サイト掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

問い合わせは、住んでいる市区町村の社会福祉協議会です。新型コロナの時期の特例貸付(終了)の情報がインターネット上に多く残っているため、今の条件は社会福祉協議会で確認してください。(出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

家賃・住まいに困っているとき

住居確保給付金

2025年4月1日の国の制度改正で、次の2種類になりました。(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

  • 家賃補助:離職・廃業や、それと同じ程度の収入の減少で住まいを失うおそれがある人に、就職活動を条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
  • 転居費用補助:収入が大きく減った人が、家計の立て直しのために家賃の安い住まいへ移る必要があるときに、転居の費用を補助します。家計改善支援で転居の必要性が認められることなどが条件です。

収入・資産の基準や支給の上限額は、自治体と世帯人数で違います。窓口は自立相談支援機関です。詳しくは住居確保給付金をご覧ください。

居住支援事業(シェルター事業など)

住居のない人や住居を失うおそれのある人に、一定期間、宿泊場所や食事などを提供する事業です。利用期間は原則3か月以内で、必要と認められれば6か月以内です。ただし、実施していない自治体もあります。(出典:厚生労働省「(別添4)居住支援事業の手引き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

公営住宅

住宅に困っている収入の少ない人に、低い家賃で貸す住宅です。収入の基準は自治体の条例で決まり、家賃は入居者の収入などに応じて自治体が決めます。原則として入居者は公募です。(出典:国土交通省(中部地方整備局)「公営住宅制度の概要(国土交通省 中部地方整備局 掲載資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

仕事を失った・収入が減ったとき

雇用保険の基本手当

雇用保険に入っていた人が離職したときの給付です。原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

ただし、特定受給資格者・特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上ある場合でも可とされています。(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 厚生労働省のQ&Aでは、倒産・解雇などで離職した場合や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったなど、やむを得ない理由で離職した場合が挙げられています。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 当たるかどうかはハローワークが判断します。勤めた期間が12か月に満たなくても、自分で対象外と決めずに確認してください。

受け取れる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、給付日数が残っていても受け取れなくなるため、早めにハローワークで手続きしてください。(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

正当な理由のない自己都合で退職した場合、離職日が2025年4月1日以降なら、給付制限は原則1か月です。過去5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格決定を受けた場合は3か月です。(出典:厚生労働省 群馬労働局・ハローワーク「「給付制限期間」が短縮又は解除されます~令和7年4月1日から適用~(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 正当な理由のある自己都合や会社都合で辞めた場合は扱いが違うため、ハローワークで確認してください。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

求職者支援制度

雇用保険を受けられない人などが、無料の職業訓練を受けながら就職を目指す制度です。本人の収入が月8万円以下、世帯の収入が月30万円以下、世帯の金融資産が300万円以下などの条件を満たすと、職業訓練受講手当(月10万円)などが支給されます。(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 訓練の受講料は原則無料ですが、テキスト代は自己負担です。(出典:厚生労働省「ハロートレーニングについて知る(ハロトレ特設サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

国民年金保険料の免除・納付猶予

所得が少ないときに、保険料が全額・4分の3・半額・4分の1免除される制度と、納付猶予の制度があります。(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 退職した人の特例免除では、退職した人の前年所得をゼロとして審査します(世帯主や配偶者の所得も審査されます)。離職票など退職の事実が分かる書類が必要です。(出典:日本年金機構「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

国民健康保険料の軽減・減免

倒産・解雇などで離職し、雇用保険で特定受給資格者・特定理由離職者と認められた65歳未満の人は、前年の給与所得を100分の30として保険料を計算する仕組みがあります。届出が必要です。(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) これとは別に、所得が大きく減った世帯の減免など、市区町村ごとの制度があります。(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

健康保険の任意継続

協会けんぽの案内では、退職などで資格を失う日の前日までに継続して2か月以上加入していた人は、退職後も任意継続で加入を続けられます。資格を失った日から20日以内の申出が必要です。(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続の加入条件について(よくあるご質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 健康保険組合に入っていた人は、組合に確認してください。 国民健康保険と保険料を比べて選びます。

税金・保険料が払えないとき

国税は、期限までに払わないと延滞税がかかり、督促後も払わないと差押えなどが行われる場合があります。一度に払うと生活の維持が難しくなるときは、換価の猶予(納期限から6か月以内の申請などが条件)や、病気・負傷などの事情による納税の猶予が認められる場合があります。相談先は所轄の税務署の徴収担当です。(出典:国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき(タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

住民税などの市区町村の税は、市区町村の窓口に相談します。横浜市の例では、徴収猶予・換価の猶予のほか、自己都合でない失職などで減免される場合があります(原則として申請が必要)。(出典:横浜市「市税の支払いが難しい場合はどうしたらよいですか(横浜市FAQ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

病気やけがで医療費が払えないとき

医療費が心配で受診をためらっているときは、まず受診先の医療機関の医療ソーシャルワーカー(相談室の名前は医療機関ごとに違います)か、市区町村の窓口に相談してください。医療ソーシャルワーカーの業務には、生活に困っている患者や家族に、使える行政サービスなどを紹介・案内することが含まれています。(出典:厚生労働省「医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正について(令和8年3月13日 医政発0313第4号 厚生労働省医政局長通知)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

高額療養費制度

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、年齢や所得に応じた上限額を超えた場合に、超えた額が支給される制度です。(出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

上限額の区分は加入している健康保険で確認してください。

無料低額診療事業

生計困難な人が、経済的な理由で必要な医療を受けられなくならないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第2条第3項第9号・第10号」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 実施している医療機関は限られていて、令和5年度の実績で全国745か所でした。(出典:厚生労働省「無料低額診療事業等の実施状況の概要(令和5年度実績)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 実施医療機関の一覧は都道府県などが公開していて、減免の基準は医療機関ごとに違います。(出典:大阪府 福祉部地域福祉推進室社会援護課「無料低額診療事業について(大阪府)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 受診の前に、医療機関か福祉事務所に問い合わせてください。

窓口負担(一部負担金)の減免・徴収猶予

国民健康保険では、特別な理由があって窓口負担を払うのが難しい人に、市区町村が減額・免除・徴収猶予の措置を採ることができると定められています。(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第42条・第44条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 基準や手続きは市区町村ごとに違い、新宿区の例では事前の申請が必要で、入院などの前に相談するよう案内しています。(出典:新宿区 健康部医療保険年金課「医療費がどうしても支払えないとき(新宿区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

傷病手当金(会社員などの健康保険)

業務外の病気やけがで仕事を休み、給与が出ないときの給付です。連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことなどが条件で、支給期間は通算1年6か月です。(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

障害年金

病気やけがで生活や仕事が制限される状態のときの年金です。障害基礎年金は、障害等級の1級・2級に当たることや、保険料の納付要件などが条件です。(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

子育て中・ひとり親の世帯

児童手当

高校生年代までの子どもを育てている人に支給されます。月額は、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円で、第3子以降は30,000円です。支給は年6回(偶数月)です。申請が必要で、申請が遅れると、原則として遅れた月の分は受け取れません。窓口は住んでいる市区町村です(公務員は勤務先)。(出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内(こども家庭庁)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

児童扶養手当

父母の離婚・死亡などで、ひとり親などに育てられている子どもがいる家庭への手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があり、令和8年4月分からの全部支給の月額は48,050円(こども家庭庁の資料では見込額)です。(出典:こども家庭庁 支援局家庭福祉課「児童扶養手当制度の概要(令和8年度予算)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 2024年11月から所得の限度額が引き上げられています。(出典:こども家庭庁「支援施策について|ひとり親家庭のためのポータルサイト」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

申請が必要です。港区の案内では、申請に基づいて受給資格が認定され、「申請日(申請に必要な書類が揃った日)の翌月分から支給されます。」としています。(出典:港区 子ども若者支援課「児童扶養手当(港区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 離婚や死亡などで当てはまるかもしれないときは、申請を後回しにせず、早めに市区町村・福祉事務所の窓口へ相談してください。

ひとり親の相談窓口

ひとり親家庭の生活や仕事の相談には、母子・父子自立支援員が応じています。勤務場所は原則として福祉事務所です。(出典:こども家庭庁 支援局家庭福祉課「ひとり親家庭等の支援について(令和8年4月)1. 子育て・生活支援」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 母子父子寡婦福祉資金(貸付)の相談もできます。利子は無利子または年1.0%です。(出典:こども家庭庁 支援局家庭福祉課「ひとり親家庭等の支援について(令和8年4月)4. 経済的支援」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

借金があるとき

収入・資産が一定以下の人は、法テラスで弁護士・司法書士の無料法律相談(1回30分・同じ問題で3回まで)を受けられる場合があります。(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談のご利用の流れ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 詳しくは借金の無料相談先をご覧ください。

制度を使うときの注意

  • 多くの制度は、申請や届出が必要です。 条件に当てはまっていても、申請しないと始まらないものがあります。
  • 自治体ごとに違う部分があります。 金額の上限・収入の基準・窓口の名前は、住んでいる自治体の案内で確認してください。
  • 貸付は返済が必要です。 給付・減免で対応できないかを先に確認してください。
  • この一覧は、確認してみる価値がある制度を並べたものです。対象になるかどうかは、各制度の窓口が判断します。

無料ツール:生活再建チェック

10問ほどの質問に答えると、今日・今週にやること、相談先、確認しておきたい制度の候補を整理します。

生活再建チェックを使う

よくある質問

どの制度から確認すればいいか分かりません

住んでいる市区町村の自立相談支援機関に相談してください。お金・仕事・住まいなどの困りごとをまとめて相談できる窓口で、相談は無料・秘密厳守です。(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

生活保護を受けると、ほかの制度は使えなくなりますか

生活保護は、年金や手当など他の制度で給付を受けられる場合は、まずそれらを活用することが前提の制度です。(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 生活保護を受けている人も、家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援などを利用できる場合があります(一部の自治体を除く)。(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) ほかの制度との関係は、福祉事務所で確認してください。

貸付と給付の違いは何ですか

給付は返さなくてよいお金、貸付は返す必要があるお金です。生活福祉資金貸付制度は貸付です。

次にやること

公式の相談窓口

相談先

  • 自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)

    お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。

    連絡
    住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
    窓口
    住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
    費用
    相談無料・秘密厳守

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

  • 福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)

    生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。

    連絡
    住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)

  • 市区町村の社会福祉協議会

    生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金など)の相談・申込みの窓口です。地域によっては食料の支援の窓口にもなっています。

    連絡
    住んでいる市区町村の社会福祉協議会に電話または来所。
    窓口
    住んでいる市区町村
    費用
    貸付は返済が必要です

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

  • ハローワーク(公共職業安定所)

    求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。

    連絡
    住所地を管轄するハローワークに来所。求職の申込みは自宅のパソコン等からもできます。
    窓口
    住所地を管轄するハローワーク

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

  • 法テラス・サポートダイヤル

    借金などの法的なトラブルについて、使える法制度や相談窓口を案内する電話です。オペレーターは個別の法律相談はできません。収入などの基準を満たす場合は、無料法律相談(1回30分・同じ問題で3回まで・予約制)を利用できます。

    連絡
    電話 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時、祝日・年末年始を除く)。IP電話・プリペイド携帯からは 03-6745-5600
    窓口
    全国共通
    費用
    利用料0円(通話料はかかります)

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

関連ツール

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公的情報源

制度確認日:2026年10月7日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。