求職者支援制度と職業訓練受講給付金:対象・条件・申込みの流れ
制度・相談先の確認日:2026年10月10日更新日:2026年10月10日
まず結論
- 求職者支援制度は、雇用保険を受けられない人などが無料の職業訓練を受講する制度です(テキスト代などは自己負担)。要件を満たす場合は、月10万円の職業訓練受講給付金が支給される可能性があります。
- 給付金の主な条件は、本人の収入が月8万円以下、世帯の収入が月30万円以下、世帯の金融資産が300万円以下、訓練の全日出席などです。収入は手取りではなく税引前で数えます(事業収入は経費を差し引いた後の額)。
- 給付金の条件を満たさなくても、無料の訓練だけを受講できる場合があります。
- 給付金には「事前審査」と毎月の「支給申請」の両方が必要です。初回の支給申請は原則として受講開始後2か月目なので、訓練が始まってもすぐにはお金が入りません。
- 世帯の収入「月25万円以下」「月40万円以下」は古い要件です。この記事は2026年10月10日に確認した現行の要件で書いています。
給付金は、条件の数え方の思い違いや手続きの抜けで、支給されないことがあります。条件の中身と手続きの順番を、厚生労働省の資料と法令で確かめた範囲でまとめます。
今すぐ確認すること
- 雇用保険(失業手当)の受給資格がないか、受給が終わっているか(受給資格がある間は、この給付金は支給されません)
- 本人の今の収入(手取りではなく税引前。自営業などの事業収入は経費を差し引いた後の額。年金・仕送り・養育費なども含みます)
- 配偶者・子・父母(同居している人と、別居でも生計が同じ人)の収入
- 世帯の現金・預貯金・株式などの合計
- 今住んでいるところ以外に、土地・建物を持っていないか
- 前に職業訓練受講給付金を受けたことがあるか(6年の数え方と例外は、下の「6年以内に受けたことがある人」)
- 訓練が始まってから最初の振込までの生活費がもつか
求職者支援制度とは
再就職や転職、スキルアップを目指す人が、無料の職業訓練を受講する制度です。要件を満たす場合は、月10万円の給付金を受けながら受講できる可能性があります。訓練中から修了後3か月の間は、原則として月に1回ハローワークで職業相談を受けます(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 訓練:厚生労働大臣の認定を受けた民間の訓練機関が行います(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。基礎的な技能を学ぶ「基礎コース」と、希望する職種の技能を学ぶ「実践コース」があり、期間は2〜6か月です(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。託児サービスがあるコースや、1日3時間の短時間のコースもあります(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 費用:受講料は原則無料で、テキスト代などは自己負担です(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。現行の資料に金額は書かれていないため、コースごとに確認してください。
- 探し方:ハローワークインターネットサービスの「職業訓練検索」で、都道府県や期間を指定して探せます(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「職業訓練検索・一覧(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
| 給付金の種類 | 額 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 職業訓練受講手当 | 月10万円 | 下の「給付金の条件」をすべて満たす場合 |
| 通所手当 | 定期乗車券などの額(月上限42,500円) | 訓練施設に通う場合で、収入などの条件を満たすとき(収入の条件は下の「給付金の条件」) |
| 寄宿手当 | 月10,700円 | 職業訓練受講手当を受ける人が、訓練のために同居の配偶者・子・父母と別居して寄宿し、住居の変更が必要とハローワークが認める場合 |
(出典:(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))
給付金の支給は、原則として訓練開始日から1か月ごとに区切った「支給単位期間」ごとです。28日未満の期間は、日数に応じて別に計算されます(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
対象となる可能性がある人
この制度で支援の対象になる「特定求職者」は、①ハローワークに求職の申込みをしている、②雇用保険の被保険者や受給資格者ではない、③働く意思と能力がある、④職業訓練などの支援が必要だとハローワークが認めた、のすべてに当てはまる人です(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。例として、雇用保険に入れなかった人、失業手当が再就職できないまま終わった人、自営業を廃業した人、就職が決まらないまま卒業した人などが挙げられています(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 週の所定労働時間(契約上の労働時間)が20時間以上の仕事をしている人や、短時間・短期の仕事だけを希望する人は、原則として当てはまりません。働きながらスキルアップを目指す人は当てはまる場合がありますが、雇用保険の被保険者は除かれます(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 就職を目指していない人は受講できません(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 雇用保険の受給資格がある人は②に当てはまりませんが、ハローワークが支援の必要を認めた場合は「特定求職者に準ずる者」として、求職者支援訓練を受講できる場合があります。ただし、受給資格がある間は職業訓練受講給付金は支給されません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
給付金の条件を満たさなくても、訓練は無料で受講できる場合があります
例として、親と同居していて一定の世帯収入がある学卒未就職の人や、フリーランスで働きながら正社員への転職を目指す人などが挙げられています(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。テキスト代などは自己負担です。
給付金の条件
職業訓練受講手当が支給されるには、次の条件を、支給単位期間ごとにすべて満たす必要があります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。満たすかどうかは、ハローワークが判断します。
職業訓練受講給付金の支給要件(2026年10月10日確認)
- 本人の収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 今住んでいるところ以外に、土地・建物を持っていない
- すべての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上)
- 同じ世帯に、同時にこの給付金を受けて訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に、偽りなどの不正な行為で特定の給付金を受けたことがない
- 過去6年以内に、職業訓練受講給付金を受けていない(数え方と例外は、下の「6年以内に受けたことがある人」)
(出典:(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))
本人の収入が月12万円以下で、世帯の収入が月34万円以下の場合は、ほかの要件を満たせば、通所手当だけが支給される場合があります(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
収入・世帯・資産の数え方
| 項目 | 数え方 |
|---|---|
| 収入 | 手取りではなく税引前。給与(賞与を含む)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費などを数えます。事業収入と不動産賃貸収入は、経費を差し引いた後の額で数えます(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。養育費は、子の養育のためのものだと客観的な書類で確認できる場合は除かれます。ほかにも一部、対象外の収入があります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日) |
| まとめて支払われる年金など | 月数で割ります。たとえば公的年金13万円が2か月分まとめて支払われたら、6万5000円をその期間の収入とします(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日) |
| 世帯 | 本人と、同居または生計が同じ別居の配偶者(内縁を含む)・子・父母(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。20歳未満で就学中の子の収入は0円とみなします(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日) |
| 金融資産 | 現金、預貯金、債券、株式、投資信託など(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日) |
| 土地・建物 | 使い道や売れる見込みにかかわらず、持っているかどうかで判断します。相続した土地も同じです(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日) |
ほかにどの収入が対象外になるかは資料に詳しく書かれていないため、ハローワークで確認してください。
出席の数え方
- 遅刻・欠課・早退も欠席に含まれます(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。入校式・修了式や就職支援を行う日も訓練実施日です(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 8割は、支給単位期間ごとに、訓練実施日数に占める出席日数の割合で判定します(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。やむを得ない理由で遅刻・欠課・早退をしても、その日の訓練の2分の1以上を受けていれば「1/2日出席」になります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。「1/2日出席」の日が出席日数にどう数えられるか(端数の扱いを含む)は、出席率が8割に近いときは特に、ハローワークで確認してください。
- 「1/2日出席」はコマ(時限)単位で判定し、遅刻・早退したコマは欠席です。6コマのうち3コマ出席なら1/2日出席、2コマなら1日欠席です。eラーニングは時間数で判定し、動画教材を倍速で視聴して、やむを得ない理由以外で実際の受講時間が足りなくなった場合は不支給です(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 子育て(小学生以下の子など)や家族の介護(要介護2相当以上)をしている人と、基礎コースの受講者は、やむを得ない理由以外の欠席があっても、8割以上出席していれば、欠席の日数に応じて減額して支給する扱いがあります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
| こんなとき | 給付金への影響 |
|---|---|
| やむを得ない理由で欠席(遅刻・早退を含む) | その月は、出席率が8割以上なら支給、8割未満なら不支給 |
| やむを得ない理由のない欠席(理由を証明できない場合を含む) | その月は不支給。次の月からは、ほかの要件を満たせば支給(子育て・介護をしている人と基礎コースの受講者は、上の減額支給の扱いがあります) |
| 正当な理由なく指定来所日に行かないなどの就職支援拒否 | 次の月以降は不支給 |
| やむを得ない理由のない欠席や就職支援拒否の繰り返し | 不支給。さらに、訓練を続けられなくなることや、受け取った給付金の返還を命じられることがあります(表の下で説明) |
| 不正な申告・書類の偽造、退校処分 | 不支給 |
(出典:(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。「その月」は支給単位期間)
やむを得ない理由のない欠席や就職支援拒否を繰り返すと、支援指示が取り消されて訓練を続けられなくなるほか、訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令などを受けることがあります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
「やむを得ない理由」は、本人の病気やけが、列車の遅延、求人者との面接、親族の看護や葬儀など、ハローワークが定めた理由に限られます(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。証明書類がないと認められず、自己申告だけでは認められません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。本人の病気やけがで病院に行かなかった場合も、市販薬を買った領収書などと本人の申告で認められる場合があります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。領収書は捨てずに持っていき、使えるかどうかハローワークに確認してください。休む・遅れるときは、自分で判断せず、すみやかに(できれば事前に)ハローワークに連絡して、必要な書類を確認してください(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
申込みの流れ
手続きは、原則として住所地を管轄するハローワークで行います(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 1ハローワークで求職申込み・制度の説明受付で「訓練の相談を受けたい」と伝えます。給付金を希望するときは、職業相談のときに申し出ます。
- 2訓練コースを選ぶ職業相談を受けながら選びます。給付金を希望する人は、事前審査の説明と必要な書類を受け取ります。
- 3受講の申込み(事前審査も同時にできる)ハローワークで申し込みます。受付印を押した受講申込書は、自分で訓練実施機関に出します。
- 4訓練実施機関の選考面接や筆記などがあります。不合格の場合は受講できません。
- 5支援指示(就職支援計画書の交付)合格したら、訓練開始日の前日までにハローワークで受け取ります。支援指示がないと、受講も給付金もありません。
- 6受講開始・毎月の支給申請支給単位期間が終わるごとに、ハローワークが指定する日(指定来所日)に行き、職業相談のあとで支給申請をします。
(出典:(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))
再就職に訓練が必要ではないとハローワークが判断した場合は、希望する訓練に申し込めないことがあります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。応募者が定員の半数に満たないと、訓練が中止されることもあります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
給付金は「事前審査」と「支給申請」の両方が必要です
どちらかが欠けると、給付金は支給されません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。事前審査は出席以外の要件を前もって審査するもので、原則1回です。受講の申込みと同時に申請できます。支給申請には期限があるため、事前審査が遅れると、支給の開始が遅れたり受けられなくなったりすることがあります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
支給申請は指定来所日に本人が行い、それ以外の日にはできません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。事前審査で要件を満たさなくても、支給申請のときに満たしていれば支給される場合があり、状況が変わったときに事前審査を申請することもできます(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
必要なもの
事前審査(全国版の資料にあるもの)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- マイナンバーの確認書類と身元の確認書類、ハローワークから渡される様式
- 直近3か月以内の住民票の写しなど(マイナンバーによる情報照会で省略できる場合があります)
- 申請日の前月の、本人と世帯の人の収入を証明する書類(給与明細、源泉徴収票など。収入がない人は預貯金通帳や非課税証明書など)
- 申請日に残高があるすべての預貯金通帳、または直近1か月以内の残高証明
- 振込先の通帳(公金受取口座を使う場合は不要)
- 受講の申込みを同時にする場合は、顔写真(縦4cm×横3cm)を貼った受講申込書
毎月の支給申請:受講証明がある支給申請書、就職支援計画書、支給記録、欠席した場合はやむを得ない理由の証明書類(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。支給申請書か就職支援計画書を忘れると、申請自体ができません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
ハローワークによって、ほかの書類を求められる場合があります。
お金が入る時期
初回の支給申請は、原則として受講開始後2か月目の指定来所日です(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。支給申請は、訓練期間を1か月ごとに区切った支給単位期間が1つ終わるごとに行います(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
しおりの例では、訓練期間が8月1日〜10月31日のとき、指定来所日は9月3日・10月3日・11月3日・12月3日・1月4日です(指定来所日は訓練によって違います)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。この例で訓練中の3か月分の支給申請をするのは、9月3日・10月3日・11月3日です。12月3日・1月4日は、訓練が終わったあとの職業相談の日です(ハローワークでの支援は、訓練修了後3回目の指定来所日まで続きます)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
振込は支給決定から1週間〜10日程度後が目安です(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(厚生労働省のページでは「支給申請から、おおむね1週間程度」(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))。支給の決定は、申請の日に出る場合と、申請をいったん預かって、あとで通知が郵送される場合があります。預かりになると、振込はそのぶん後になります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
訓練が始まっても、すぐにはお金が入りません
上の例では、訓練開始から最初の支給申請まで1か月以上あり、振込はその後です。生活費が足りなくなりそうなときは、申込みと並行して、住んでいる地域の自立相談支援機関(探し方)に相談してください。お金が足りない、家賃や税金が払えないといった相談を無料で受け付けています(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
公共職業訓練(離職者訓練)との違い
| 求職者支援訓練 | 公共職業訓練(離職者訓練) | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 雇用保険を受給できない求職者(受給が終わった人を含む) | 雇用保険を受給している求職者 |
| 行うところ | 厚生労働大臣の認定を受けた民間の訓練機関 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構や都道府県の施設、委託先 |
| 訓練期間 | 2〜6か月 | 概ね3か月〜2年 |
| 受講料 | 原則無料(テキスト代などは自己負担) | 無料(テキスト代などは自己負担) |
(出典:(出典:厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))
- 雇用保険の受給資格がある人:ハローワークの指示で公共職業訓練などを受けると、基本手当に加えて、受講手当(日額500円・40日分が限度)、通所手当(月上限42,500円)、寄宿手当(家族と別居して寄宿する場合・月10,700円)が支給される場合があります(出典:厚生労働省「職業支援・給付金などについて知る(ハロトレ特設サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「雇用保険法施行規則(技能習得手当・寄宿手当/第82条 就業促進手当〈再就職手当・常用就職支度手当〉の基準)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合もあります(訓練延長給付。日数はハローワークで確認)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第13条・第14条・第20条・第21条・第24条・第33条・第36条・第56条の3」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 雇用保険を受けられない人:ハローワークが就職に適していると判断すれば公共職業訓練も受講でき、要件を満たせば職業訓練受講給付金の対象になる場合があります(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。ただし、職業訓練受講手当は1つの訓練につき12の支給単位期間分が限度です(特に必要と認められる場合は24)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
自己都合で辞めて給付制限がある人が訓練を受けるときの扱いは、雇用保険の基本手当(失業手当)で説明しています。
注意点
古い要件の資料が、今も検索に出てきます
| 古い資料の記載 | 実際には |
|---|---|
| 世帯全体の収入が月25万円以下 | 2023年3月までに始まった訓練の要件。2023年4月以降に始まる訓練からは月30万円以下 |
| 世帯全体の収入が月40万円以下、シフト制で働く人は本人の収入が月12万円以下 | 2022年(令和4年)3月末までの特例(今の「通所手当だけ」の基準の本人月12万円以下とは別のものです) |
(出典:(出典:千葉労働局(厚生労働省)「求職者支援制度が変わります(2023年4月1日から)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省 人材開発統括官「求職者支援訓練(リーフレット・旧版:令和4年3月末までの特例の記載あり)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))
厚生労働省のハロートレーニングのページからは、2026年10月10日の時点でも、この特例が書かれた2022年作成の資料にリンクされています(出典:厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。2016年作成の労働局の資料が「月25万円以下」のまま検索の上位に出ている例もあります(出典:埼玉労働局(厚生労働省)「職業訓練受講給付金・求職者支援資金融資のご案内(埼玉労働局・旧版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。資料の作成年と「特例」の記載を確かめ、申し込む前にハローワークで最新の要件を確認してください。
指定来所日と申告
- 指定来所日に正当な理由なく行かないことは、就職支援拒否の典型とされ、1回でもあると以後の給付金は支給されません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。基礎コースの受講者と、子育てや親族(一定の範囲)の介護をしている人は、この扱いから除かれているため、ハローワークで確認してください。行けないときは事前にハローワークに連絡してください。やむを得ない理由に当たれば、指定来所日が変更されます(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 支給申請書の「事前審査時からの変更」欄は、迷ったら「有」にするよう案内されています。正しく申告しないと不正受給に問われることがあります。不正受給とみなされると、受け取った給付金の最大3倍の返還・納付命令を受けることがあり、悪質な場合は刑事告訴を受けることもあります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 就職が決まったら、収入の額や雇用保険の加入にかかわらず、次の指定来所日に申し出ます。訓練実施施設から実態のない雇用契約などを持ちかけられたら、ハローワークに連絡してください(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
6年以内に受けたことがある人
前に職業訓練受講給付金を受けたことがある人は、6年がたつまで、原則として給付金は支給されません。6年は、最後に受け取った日からではなく、前の訓練で給付金が実際に支給された最初の支給単位期間の初日から数えます。前の訓練の1か月目が不支給で、2か月目から支給された場合は、2か月目の支給単位期間の初日から数えます(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
ただし、やむを得ない理由で途中退校した人は、受けたものとはみなされません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。また、基礎コースで給付金を受けた人が、ハローワークが必要と認めて、続けて実践コースや公共職業訓練を受ける場合などにも例外があります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。前に受けたことがある人も、あきらめる前にハローワークで確認してください。
ほかの制度を使っている人、住民票と暮らしが違う人
- 生活保護、住居確保給付金、生活福祉資金(総合支援資金)などを受けている(受けようとしている)人は、ほかの制度の側で止まったり減ったりする可能性があるため、ハローワークに相談するよう案内されています(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。その制度の窓口(生活保護なら担当のケースワーカー)にも確認してください。
- 住民票が実態と違う場合は、変更するまで給付金の手続きができません。ただし、DVの被害を受けている人、大きな災害で被災した人、住まいを失った人には、条件つきで柔軟に対応するとされています。DVの被害を受けている人は、住民票の上では同じ世帯でも、実際に別居していて相手から一定額を超える経済的な援助を受けていなければ、相手の収入・資産を世帯に含めない扱いもあります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。まずはハローワークに事情を伝えてください。DVの相談は、よりそいホットラインの音声ガイダンスで「DV、性暴力など女性の相談」を選べます(出典:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン(公式サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
よくある質問
給付金の条件を満たさなくても、職業訓練は受講できますか
受講できる場合があります(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。テキスト代などは自己負担で、訓練実施機関の選考に合格する必要があります(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
失業手当を受けている間は、給付金の対象になりますか
雇用保険の受給資格がある間は、職業訓練受講給付金は支給されません。まず雇用保険の手続きと、公共職業訓練の相談をするのが基本です。支給が終わった後は対象になる可能性があるため、終わる前にハローワークに相談してください(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
アルバイトをしながら受講できますか
週の所定労働時間が20時間以上の仕事をしている人は、原則として、この制度で支援する求職者(特定求職者)に当たりません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。それより短い場合も、給付金には本人の収入が月8万円以下(税引前)などの要件があります(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
給付金だけでは生活費が足りないときは、どうすればいいですか
住んでいる地域の自立相談支援機関(探し方)に相談してください。お金が足りない、家賃や税金、公共料金が払えないといった相談を無料で受け付けています(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。訓練の申込みと並行して、早めに相談するのが安心です。
なお、給付金の支給決定を受けた人向けの「求職者支援資金融資」がありますが、労働金庫からの借入れです。利息を含めた返済が必要で、就職しても免除はなく、審査で借りられないこともあります。やむを得ない理由のない欠席の繰り返しなどで給付金が支給されなくなった場合や、退校処分になった場合は、残りを直ちに全額まとめて返す必要があります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援資金融資のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。詳しくはハローワークで確認してください。
次にやること
- 雇用保険を受けられるか確かめたい:雇用保険の基本手当(失業手当)
- 訓練以外の仕事探しも進めたい:無職から仕事を探す順番と公的な支援
- 訓練が始まるまでの生活費が心配:自立相談支援機関とは・無職でお金がないときの生活の立て直し方
- 年金・国保の支払いが苦しい:国民年金保険料の免除・納付猶予・国民健康保険料の減免・軽減
公式の相談窓口
相談先
ハローワーク(公共職業安定所)
求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。
- 連絡
- 住所地を管轄するハローワークに来所。求職の申込みは自宅のパソコン等からもできます。
- 窓口
- 住所地を管轄するハローワーク
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
関連記事
公的情報源
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(手続きは原則として住所地を管轄するハローワーク)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(指定来所日・必要書類の細部はハローワークの指示による)
- 厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援資金融資のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(貸付の実行は労働金庫)
- 厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(コースは都道府県・施設ごと)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「雇用保険法施行規則(技能習得手当・寄宿手当/第82条 就業促進手当〈再就職手当・常用就職支度手当〉の基準)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第13条・第14条・第20条・第21条・第24条・第33条・第36条・第56条の3」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 厚生労働省「職業支援・給付金などについて知る(ハロトレ特設サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「職業訓練検索・一覧(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(掲載コースは時期・地域で変わる)
- 千葉労働局(厚生労働省)「求職者支援制度が変わります(2023年4月1日から)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国の制度改正の説明(千葉労働局のサイトに掲載)
- 厚生労働省 人材開発統括官「求職者支援訓練(リーフレット・旧版:令和4年3月末までの特例の記載あり)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(ただし旧版)
- 埼玉労働局(厚生労働省)「職業訓練受講給付金・求職者支援資金融資のご案内(埼玉労働局・旧版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:埼玉労働局の資料(旧版)
- 厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(裏面は各自治体が窓口情報を記入して使う様式)
- 一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン(公式サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
制度確認日:2026年10月10日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。