求職者支援制度と職業訓練受講給付金:対象・条件・申込みの流れ

制度・相談先の確認日:2026年10月10日更新日:2026年10月10日

まず結論

  • 求職者支援制度は、雇用保険を受けられない人などが無料の職業訓練を受講する制度です(テキスト代などは自己負担)。要件を満たす場合は、月10万円の職業訓練受講給付金が支給される可能性があります。
  • 給付金の主な条件は、本人の収入が月8万円以下、世帯の収入が月30万円以下、世帯の金融資産が300万円以下、訓練の全日出席などです。収入は手取りではなく税引前で数えます(事業収入は経費を差し引いた後の額)。
  • 給付金の条件を満たさなくても、無料の訓練だけを受講できる場合があります。
  • 給付金には「事前審査」と毎月の「支給申請」の両方が必要です。初回の支給申請は原則として受講開始後2か月目なので、訓練が始まってもすぐにはお金が入りません。
  • 世帯の収入「月25万円以下」「月40万円以下」は古い要件です。この記事は2026年10月10日に確認した現行の要件で書いています。

給付金は、条件の数え方の思い違いや手続きの抜けで、支給されないことがあります。条件の中身と手続きの順番を、厚生労働省の資料と法令で確かめた範囲でまとめます。

今すぐ確認すること

  • 雇用保険(失業手当)の受給資格がないか、受給が終わっているか(受給資格がある間は、この給付金は支給されません)
  • 本人の今の収入(手取りではなく税引前。自営業などの事業収入は経費を差し引いた後の額。年金・仕送り・養育費なども含みます)
  • 配偶者・子・父母(同居している人と、別居でも生計が同じ人)の収入
  • 世帯の現金・預貯金・株式などの合計
  • 今住んでいるところ以外に、土地・建物を持っていないか
  • 前に職業訓練受講給付金を受けたことがあるか(6年の数え方と例外は、下の「6年以内に受けたことがある人」)
  • 訓練が始まってから最初の振込までの生活費がもつか

求職者支援制度とは

再就職や転職、スキルアップを目指す人が、無料の職業訓練を受講する制度です。要件を満たす場合は、月10万円の給付金を受けながら受講できる可能性があります。訓練中から修了後3か月の間は、原則として月に1回ハローワークで職業相談を受けます(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

給付金の種類額主な条件
職業訓練受講手当月10万円下の「給付金の条件」をすべて満たす場合
通所手当定期乗車券などの額(月上限42,500円)訓練施設に通う場合で、収入などの条件を満たすとき(収入の条件は下の「給付金の条件」)
寄宿手当月10,700円職業訓練受講手当を受ける人が、訓練のために同居の配偶者・子・父母と別居して寄宿し、住居の変更が必要とハローワークが認める場合

(出典:(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

給付金の支給は、原則として訓練開始日から1か月ごとに区切った「支給単位期間」ごとです。28日未満の期間は、日数に応じて別に計算されます(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

対象となる可能性がある人

この制度で支援の対象になる「特定求職者」は、①ハローワークに求職の申込みをしている、②雇用保険の被保険者や受給資格者ではない、③働く意思と能力がある、④職業訓練などの支援が必要だとハローワークが認めた、のすべてに当てはまる人です(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。例として、雇用保険に入れなかった人、失業手当が再就職できないまま終わった人、自営業を廃業した人、就職が決まらないまま卒業した人などが挙げられています(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

給付金の条件を満たさなくても、訓練は無料で受講できる場合があります

例として、親と同居していて一定の世帯収入がある学卒未就職の人や、フリーランスで働きながら正社員への転職を目指す人などが挙げられています(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。テキスト代などは自己負担です。

給付金の条件

職業訓練受講手当が支給されるには、次の条件を、支給単位期間ごとにすべて満たす必要があります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。満たすかどうかは、ハローワークが判断します。

職業訓練受講給付金の支給要件(2026年10月10日確認)

  • 本人の収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月30万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 今住んでいるところ以外に、土地・建物を持っていない
  • すべての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上)
  • 同じ世帯に、同時にこの給付金を受けて訓練を受けている人がいない
  • 過去3年以内に、偽りなどの不正な行為で特定の給付金を受けたことがない
  • 過去6年以内に、職業訓練受講給付金を受けていない(数え方と例外は、下の「6年以内に受けたことがある人」)

(出典:(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

本人の収入が月12万円以下で、世帯の収入が月34万円以下の場合は、ほかの要件を満たせば、通所手当だけが支給される場合があります(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

収入・世帯・資産の数え方

項目数え方
収入手取りではなく税引前。給与(賞与を含む)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費などを数えます。事業収入と不動産賃貸収入は、経費を差し引いた後の額で数えます(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。養育費は、子の養育のためのものだと客観的な書類で確認できる場合は除かれます。ほかにも一部、対象外の収入があります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
まとめて支払われる年金など月数で割ります。たとえば公的年金13万円が2か月分まとめて支払われたら、6万5000円をその期間の収入とします(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
世帯本人と、同居または生計が同じ別居の配偶者(内縁を含む)・子・父母(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。20歳未満で就学中の子の収入は0円とみなします(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
金融資産現金、預貯金、債券、株式、投資信託など(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
土地・建物使い道や売れる見込みにかかわらず、持っているかどうかで判断します。相続した土地も同じです(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)

ほかにどの収入が対象外になるかは資料に詳しく書かれていないため、ハローワークで確認してください。

出席の数え方

こんなとき給付金への影響
やむを得ない理由で欠席(遅刻・早退を含む)その月は、出席率が8割以上なら支給、8割未満なら不支給
やむを得ない理由のない欠席(理由を証明できない場合を含む)その月は不支給。次の月からは、ほかの要件を満たせば支給(子育て・介護をしている人と基礎コースの受講者は、上の減額支給の扱いがあります)
正当な理由なく指定来所日に行かないなどの就職支援拒否次の月以降は不支給
やむを得ない理由のない欠席や就職支援拒否の繰り返し不支給。さらに、訓練を続けられなくなることや、受け取った給付金の返還を命じられることがあります(表の下で説明)
不正な申告・書類の偽造、退校処分不支給

(出典:(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。「その月」は支給単位期間)

やむを得ない理由のない欠席や就職支援拒否を繰り返すと、支援指示が取り消されて訓練を続けられなくなるほか、訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令などを受けることがあります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

「やむを得ない理由」は、本人の病気やけが、列車の遅延、求人者との面接、親族の看護や葬儀など、ハローワークが定めた理由に限られます(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。証明書類がないと認められず、自己申告だけでは認められません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。本人の病気やけがで病院に行かなかった場合も、市販薬を買った領収書などと本人の申告で認められる場合があります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。領収書は捨てずに持っていき、使えるかどうかハローワークに確認してください。休む・遅れるときは、自分で判断せず、すみやかに(できれば事前に)ハローワークに連絡して、必要な書類を確認してください(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

申込みの流れ

手続きは、原則として住所地を管轄するハローワークで行います(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

  1. 1ハローワークで求職申込み・制度の説明受付で「訓練の相談を受けたい」と伝えます。給付金を希望するときは、職業相談のときに申し出ます。
  2. 2訓練コースを選ぶ職業相談を受けながら選びます。給付金を希望する人は、事前審査の説明と必要な書類を受け取ります。
  3. 3受講の申込み(事前審査も同時にできる)ハローワークで申し込みます。受付印を押した受講申込書は、自分で訓練実施機関に出します。
  4. 4訓練実施機関の選考面接や筆記などがあります。不合格の場合は受講できません。
  5. 5支援指示(就職支援計画書の交付)合格したら、訓練開始日の前日までにハローワークで受け取ります。支援指示がないと、受講も給付金もありません。
  6. 6受講開始・毎月の支給申請支給単位期間が終わるごとに、ハローワークが指定する日(指定来所日)に行き、職業相談のあとで支給申請をします。

(出典:(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

再就職に訓練が必要ではないとハローワークが判断した場合は、希望する訓練に申し込めないことがあります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。応募者が定員の半数に満たないと、訓練が中止されることもあります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

給付金は「事前審査」と「支給申請」の両方が必要です

どちらかが欠けると、給付金は支給されません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。事前審査は出席以外の要件を前もって審査するもので、原則1回です。受講の申込みと同時に申請できます。支給申請には期限があるため、事前審査が遅れると、支給の開始が遅れたり受けられなくなったりすることがあります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

支給申請は指定来所日に本人が行い、それ以外の日にはできません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。事前審査で要件を満たさなくても、支給申請のときに満たしていれば支給される場合があり、状況が変わったときに事前審査を申請することもできます(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

必要なもの

事前審査(全国版の資料にあるもの)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)

  • マイナンバーの確認書類と身元の確認書類、ハローワークから渡される様式
  • 直近3か月以内の住民票の写しなど(マイナンバーによる情報照会で省略できる場合があります)
  • 申請日の前月の、本人と世帯の人の収入を証明する書類(給与明細、源泉徴収票など。収入がない人は預貯金通帳や非課税証明書など)
  • 申請日に残高があるすべての預貯金通帳、または直近1か月以内の残高証明
  • 振込先の通帳(公金受取口座を使う場合は不要)
  • 受講の申込みを同時にする場合は、顔写真(縦4cm×横3cm)を貼った受講申込書

毎月の支給申請:受講証明がある支給申請書、就職支援計画書、支給記録、欠席した場合はやむを得ない理由の証明書類(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。支給申請書か就職支援計画書を忘れると、申請自体ができません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

ハローワークによって、ほかの書類を求められる場合があります。

お金が入る時期

初回の支給申請は、原則として受講開始後2か月目の指定来所日です(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。支給申請は、訓練期間を1か月ごとに区切った支給単位期間が1つ終わるごとに行います(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

しおりの例では、訓練期間が8月1日〜10月31日のとき、指定来所日は9月3日・10月3日・11月3日・12月3日・1月4日です(指定来所日は訓練によって違います)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。この例で訓練中の3か月分の支給申請をするのは、9月3日・10月3日・11月3日です。12月3日・1月4日は、訓練が終わったあとの職業相談の日です(ハローワークでの支援は、訓練修了後3回目の指定来所日まで続きます)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

振込は支給決定から1週間〜10日程度後が目安です(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(厚生労働省のページでは「支給申請から、おおむね1週間程度」(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))。支給の決定は、申請の日に出る場合と、申請をいったん預かって、あとで通知が郵送される場合があります。預かりになると、振込はそのぶん後になります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

訓練が始まっても、すぐにはお金が入りません

上の例では、訓練開始から最初の支給申請まで1か月以上あり、振込はその後です。生活費が足りなくなりそうなときは、申込みと並行して、住んでいる地域の自立相談支援機関(探し方)に相談してください。お金が足りない、家賃や税金が払えないといった相談を無料で受け付けています(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

公共職業訓練(離職者訓練)との違い

求職者支援訓練公共職業訓練(離職者訓練)
主な対象雇用保険を受給できない求職者(受給が終わった人を含む)雇用保険を受給している求職者
行うところ厚生労働大臣の認定を受けた民間の訓練機関高齢・障害・求職者雇用支援機構や都道府県の施設、委託先
訓練期間2〜6か月概ね3か月〜2年
受講料原則無料(テキスト代などは自己負担)無料(テキスト代などは自己負担)

(出典:(出典:厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

自己都合で辞めて給付制限がある人が訓練を受けるときの扱いは、雇用保険の基本手当(失業手当)で説明しています。

注意点

古い要件の資料が、今も検索に出てきます

古い資料の記載実際には
世帯全体の収入が月25万円以下2023年3月までに始まった訓練の要件。2023年4月以降に始まる訓練からは月30万円以下
世帯全体の収入が月40万円以下、シフト制で働く人は本人の収入が月12万円以下2022年(令和4年)3月末までの特例(今の「通所手当だけ」の基準の本人月12万円以下とは別のものです)

(出典:(出典:千葉労働局(厚生労働省)「求職者支援制度が変わります(2023年4月1日から)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省 人材開発統括官「求職者支援訓練(リーフレット・旧版:令和4年3月末までの特例の記載あり)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

厚生労働省のハロートレーニングのページからは、2026年10月10日の時点でも、この特例が書かれた2022年作成の資料にリンクされています(出典:厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。2016年作成の労働局の資料が「月25万円以下」のまま検索の上位に出ている例もあります(出典:埼玉労働局(厚生労働省)「職業訓練受講給付金・求職者支援資金融資のご案内(埼玉労働局・旧版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。資料の作成年と「特例」の記載を確かめ、申し込む前にハローワークで最新の要件を確認してください。

指定来所日と申告

6年以内に受けたことがある人

前に職業訓練受講給付金を受けたことがある人は、6年がたつまで、原則として給付金は支給されません。6年は、最後に受け取った日からではなく、前の訓練で給付金が実際に支給された最初の支給単位期間の初日から数えます。前の訓練の1か月目が不支給で、2か月目から支給された場合は、2か月目の支給単位期間の初日から数えます(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

ただし、やむを得ない理由で途中退校した人は、受けたものとはみなされません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。また、基礎コースで給付金を受けた人が、ハローワークが必要と認めて、続けて実践コースや公共職業訓練を受ける場合などにも例外があります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。前に受けたことがある人も、あきらめる前にハローワークで確認してください。

ほかの制度を使っている人、住民票と暮らしが違う人

よくある質問

給付金の条件を満たさなくても、職業訓練は受講できますか

受講できる場合があります(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。テキスト代などは自己負担で、訓練実施機関の選考に合格する必要があります(出典:厚生労働省「求職者支援制度に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

失業手当を受けている間は、給付金の対象になりますか

雇用保険の受給資格がある間は、職業訓練受講給付金は支給されません。まず雇用保険の手続きと、公共職業訓練の相談をするのが基本です。支給が終わった後は対象になる可能性があるため、終わる前にハローワークに相談してください(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度・訓練受講のしおり(就職支援計画書の交付を受ける方へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

アルバイトをしながら受講できますか

週の所定労働時間が20時間以上の仕事をしている人は、原則として、この制度で支援する求職者(特定求職者)に当たりません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援制度があります!(雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。それより短い場合も、給付金には本人の収入が月8万円以下(税引前)などの要件があります(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

給付金だけでは生活費が足りないときは、どうすればいいですか

住んでいる地域の自立相談支援機関(探し方)に相談してください。お金が足りない、家賃や税金、公共料金が払えないといった相談を無料で受け付けています(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。訓練の申込みと並行して、早めに相談するのが安心です。

なお、給付金の支給決定を受けた人向けの「求職者支援資金融資」がありますが、労働金庫からの借入れです。利息を含めた返済が必要で、就職しても免除はなく、審査で借りられないこともあります。やむを得ない理由のない欠席の繰り返しなどで給付金が支給されなくなった場合や、退校処分になった場合は、残りを直ちに全額まとめて返す必要があります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求職者支援資金融資のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。詳しくはハローワークで確認してください。

次にやること

無料ツール:家計の見える化

手取り収入と支出を入れると、月の収支と、家賃・通信費などの割合を表示します。点数や評価は付けません。

家計の見える化を使う

公式の相談窓口

相談先

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

関連ツール

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公的情報源

制度確認日:2026年10月10日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。