失業したら最初にすること
制度・相談先の確認日:2026年10月7日更新日:2026年10月9日
まず結論
- 健康保険の任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要があります。健康保険をどうするかを最初に決めます。
- 離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで仕事探しの申込みと離職票の提出をします。雇用保険の手当はここから始まります。
- 正当な理由のない自己都合退職の給付制限は、2025年4月1日以降の離職なら原則1か月です(それより前の離職は原則2か月)。
- 国民年金と国民健康保険の切り替えは早めに行います。払えないときは、未納のままにせず、年金の特例免除や国保の軽減・減免を申請できるか窓口で確認します。
- 生活費や家賃が足りないときは、自立相談支援機関にも並行して相談できます。
急いで相談したいときの窓口
ハローワーク(公共職業安定所)
求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。
- 連絡
- 住所地を管轄するハローワークに来所。求職の申込みは自宅のパソコン等からもできます。
- 窓口
- 住所地を管轄するハローワーク
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
仕事を失った直後は、期限のある手続きがいくつも重なります。期限が短いものから順番に進めていきましょう。
今すぐ確認すること
- 退職日はいつか(健康保険の任意継続は、退職日の翌日から20日以内の申出が必要です)
- 会社から離職票(-1・-2)が届いているか
- 離職票の離職理由が、事実と合っているか
- 家族の健康保険の扶養に入れそうか
- 退職した本人に扶養されていた配偶者がいるか(配偶者の国民年金の手続きも必要です)
- 手元のお金で何か月生活できるか
- 病気やけがで、今は働けない状態ではないか
緊急のときの相談先
- ハローワーク:雇用保険の手続きと仕事探しの窓口です。離職票が届かないときの相談先でもあります(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 自立相談支援機関:「仕事がなくて、どうしたらよいか分からない」「家賃や税金、公共料金が払えない」といった相談ができます。相談は無料・秘密厳守です(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
気持ちがつらいときの電話(24時間)
#いのちSOS
死にたいほどつらい気持ちを相談できる電話です。
- 連絡
- 電話 0120-061-338(24時間365日)
- 窓口
- 全国
- 費用
- フリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
よりそいホットライン
音声ガイダンスで、「暮らしの困りごと、悩みを聞いてほしい方」「外国語による相談」「DV、性暴力など女性の相談」「死にたいほどつらい方」などの相談を選べます。
- 連絡
- 電話 0120-279-338(24時間対応)。福島県からは 0120-279-226。050で始まるIP電話からは 050-3655-0279(24時間対応)
- 窓口
- 全国
- 費用
- 0120の番号はフリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
音声ガイダンスで選べる相談の出典:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
上の2つは、24時間対応の電話窓口です(出典:厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
手続きの順番と期限
| 手続き | 期限・時期の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険を選ぶ(任意継続・国民健康保険・家族の扶養) | 任意継続は退職日の翌日から20日以内 | 協会けんぽ・市区町村・家族の勤務先 |
| 雇用保険の手続き(仕事探しの申込みと離職票の提出) | 離職票が届いたら早めに | ハローワーク |
| 国民年金の切り替え | 早めに(期限は窓口で確認) | 市区町村・年金事務所 |
| 国民健康保険の加入(選んだ場合) | 早めに(期限は窓口で確認) | 市区町村 |
| 国保の軽減・年金の特例免除の申請 | 雇用保険の書類がそろったら | 市区町村・年金事務所 |
| 住民税の払い方の確認 | 退職した時期による | 勤務先・市区町村 |
国民健康保険の軽減や国民年金の特例免除には、離職票や雇用保険受給資格者証などの書類が使われます(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。先にハローワークの手続きを済ませると、ほかの手続きも進めやすくなります。
健康保険:3つの中から選ぶ
退職後の健康保険は、保険料などを比べて、次の3つから自分で選びます(出典:全国健康保険協会 岐阜支部「退職後の健康保険加入のご案内(協会けんぽ岐阜支部リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
| 選択肢 | 条件・期限 | 保険料 |
|---|---|---|
| 任意継続(協会けんぽの場合) | 退職日までに継続して2か月以上加入。退職日の翌日から20日以内に申出 | 退職前の健康保険料の2倍程度(上限あり)。加入は最長2年 |
| 国民健康保険 | 住んでいる市区町村で加入 | 世帯の人数や前年の所得で決まり、市区町村ごとに違う |
| 家族の健康保険の被扶養者 | 家族の健康保険の扶養の条件を満たすこと | 被扶養者分の保険料の負担はなし |
(出典:(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続の加入条件について(よくあるご質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:全国健康保険協会 岐阜支部「退職後の健康保険加入のご案内(協会けんぽ岐阜支部リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))
任意継続の期限は20日です
任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申出書を出す必要があります。20日目が土日・祝日なら翌営業日までで、郵送の場合はその日までに届く必要があります(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続の加入条件について(よくあるご質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。期限に間に合うよう、早めに申出書を出してください。健康保険組合に入っていた人は、組合の決まりを確認してください。
健康保険法では、期限を過ぎた申出でも、保険者が正当な理由があると認めるときは、受理することができるとされています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第3条第4項・第36条・第37条・第38条(任意継続被保険者)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。間に合わなかったときは、あきらめずに、すぐ協会けんぽの都道府県支部か、加入していた健康保険組合に相談してください。
任意継続と国民健康保険のどちらが安いかは、人によって違います。国民健康保険料は市区町村で、任意継続の保険料は協会けんぽで確認して比べます。国民健康保険は、次の軽減を受けられる場合に保険料が下がるので、比べる前に確認してください。
倒産・解雇や、やむを得ない理由の退職での国民健康保険料の軽減
雇用保険の手続きで、特定受給資格者または特定理由離職者と認められた人(離職日に65歳未満)には、保険料の軽減があります。前年の給与所得を100分の30として計算するもので、軽減されるのは給与所得だけです。期間は、離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末までです。雇用保険受給資格者証などを持って届け出る必要があります(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。制度は全国共通で、届出の方法は市区町村ごとに違います(新宿区の案内による)。
特定理由離職者には、有期の契約が更新されずに辞めた人や、やむを得ない理由で辞めた人が含まれます(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。自己都合で辞めた人も、自分が当たるかどうかを確認してください。対象かどうかは、雇用保険受給資格者証などに書かれた離職理由の番号で判断されます。新宿区の案内では、対象の番号は11・12・21・22・23・31・32・33・34です(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
正当な理由のない自己都合退職は、この軽減の対象外です(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、所得が大きく減った世帯の減免を設けている自治体があります。たとえば大阪市では、世帯の見込み所得が前年の10分の7以下になる世帯を対象としています。基準は自治体ごとに違います(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
雇用保険(失業手当)の手続き
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あることが基本の要件です。特定受給資格者・特定理由離職者は、1年間に6か月以上でも要件を満たします(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
離職票が届いたら
離職票は、会社が離職日の翌々日から10日以内に手続きするものです。届かないときは、身元確認書類と退職したことが分かる書類を持って、住所地を管轄するハローワークに早めに相談します(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
手続きの流れ
- 1ハローワークで仕事探しの申込みと離職票の提出住所地を管轄するハローワークで行います。ここで受給資格が決まります。
- 27日間の待期申込みの後、失業の状態にある7日間は手当が出ません。正当な理由のない自己都合退職などの場合は、この後に給付制限の期間があります(下の表)。
- 3雇用保険受給者初回説明会待期の後に行われる、受給する人向けの説明会です。
- 44週間ごとの失業の認定認定の期間中に、原則2回以上の求職活動の実績が必要です。
- 5手当の振込認定日から通常5営業日で振り込まれます。
(出典:(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当の所定給付日数・手続(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))
仕事探しの申込みは自宅のパソコンなどからもできます(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「求職申込み手続きのご案内(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、雇用保険の受給手続きなど、ハローワークに行く必要がある手続きもあります(出典:厚生労働省「ハローワークのオンラインサービスのご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
持っていくもの
- 雇用保険被保険者離職票(-1・-2)
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど、いずれか1種類)
- 身元確認書類
- 最近の写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
(出典:(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当の所定給付日数・手続(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))
自己都合で辞めた場合の給付制限(2025年4月から変更)
正当な理由のない自己都合退職などの場合、7日間の待期の後に、手当が出ない「給付制限」の期間があります(出典:厚生労働省 群馬労働局・ハローワーク「「給付制限期間」が短縮又は解除されます~令和7年4月1日から適用~(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。期間は離職日などによって違います。
| 離職の理由と離職日 | 給付制限 |
|---|---|
| 正当な理由のない自己都合退職(離職日が2025年4月1日以降) | 原則1か月 |
| 正当な理由のない自己都合退職(離職日が2025年3月31日以前) | 原則2か月 |
| 5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職し、受給資格決定を受けた | 3か月 |
| 自分の責任による重大な理由で解雇された(重責解雇) | 3か月 |
(出典:(出典:厚生労働省 群馬労働局・ハローワーク「「給付制限期間」が短縮又は解除されます~令和7年4月1日から適用~(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))
ネット上の記事や公的機関のページの一部にも、改正前の「2か月」の説明が残っている場合があります(2026年10月7日に確認)。2025年4月1日以降に辞めた人は、上の表の新しい扱いで考えてください。会社都合や、正当な理由のある自己都合で辞めた場合は扱いが違います。自分の離職理由での扱いは、ハローワークで確認してください。
また、2025年4月以降にリ・スキリングのための教育訓練などを受けた(受けている)場合に、給付制限が解除される仕組みがあります(出典:厚生労働省 群馬労働局・ハローワーク「「給付制限期間」が短縮又は解除されます~令和7年4月1日から適用~(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。対象となる訓練や受講の時期の要件は、ハローワークで確認してください(出典:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
受け取れる額と期間
- 1日あたりの額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った額の、およそ50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。
- 受け取れる日数は、年齢や加入期間、離職理由によって90日から360日の間で決まります。
- 受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、日数が残っていても受け取れなくなるため、手続きは先延ばしにしないでください(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
(出典:(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))
受け取っている間の注意
- アルバイトなどをした日は、失業認定申告書に書いて申告が必要です。その日の分が出なかったり、収入によって減ったりする場合があります(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。申告しないと不正受給になるおそれがあります。
- 所定給付日数の3分の1以上を残して安定した仕事に就いた場合などは、再就職手当の対象になる場合があります(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 離職理由による給付制限を受けた人(正当な理由のない自己都合退職など)は、待期が終わってから1か月の間は、ハローワークか許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職したことが、再就職手当の要件の一つです(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。この間に、紹介を受けずに求人へ直接応募して決まった就職は、この要件を満たしません。
- ハローワークのオンライン自主応募で決まった就職も、再就職手当などの対象になりません(出典:厚生労働省「ハローワークのオンラインサービスのご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。応募の前に、ハローワークで確認してください。
国民年金:切り替えと特例免除
次の仕事までの間が空く場合は、自分で国民年金の加入手続き(第1号被保険者になる手続き)をして、保険料を納める必要があります。手続きは、マイナポータル、年金事務所、市区町村の国民年金の窓口、郵送でできます(出典:日本年金機構「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。退職した人に扶養されていた配偶者も、第1号被保険者の手続きが必要です(出典:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
保険料を払うのが難しいときは、退職による特例免除を申請できます。退職した本人の前年所得をゼロとして審査され、離職票や雇用保険受給資格者証などの書類が必要です(出典:日本年金機構「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。配偶者や世帯主の所得も審査されるため、承認されない場合もあります(出典:日本年金機構「保険料の免除はどのようなときに受けられますか(よくある質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。失業による特例免除は、失業した月の前月の分から対象になり、さかのぼって申請することもできます。ただし、申請の時点から2年1か月以上前の期間はさかのぼれません(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
未納のままにすると、障害基礎年金の納付要件を満たせなくなるおそれがあります。免除の期間は納付要件の計算に含まれますが、未納の期間は含まれません(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。払えないときは、未納ではなく免除を申請してください。
住民税:退職した時期で払い方が変わる
| 退職した時期 | 残りの住民税の払い方 |
|---|---|
| 6月1日〜12月31日 | 本人が申し出れば、最後の給与や退職手当などからまとめて差し引いてもらうことができます。申し出なければ、後日届く納付書で自分で払います |
| 1月1日〜4月30日 | 本人の意思にかかわらず、最後の給与や退職手当などからまとめて差し引かれます(給与などが足りない場合を除く) |
(出典:(出典:京都市「退職・転勤された場合(給与所得者異動届出書の提出)について(京都市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。京都市の案内による)
5月に退職した場合や、自分の場合の扱いが分からないときは、勤務先か住んでいる市区町村に確認してください。払うのが難しいときは、一定の要件に当てはまれば、申請により1年以内に限って徴収が猶予される制度があります。自己都合ではない失職などで、申請により減免される場合もあります(横浜市の例)(出典:横浜市「市税の支払いが難しい場合はどうしたらよいですか(横浜市FAQ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。納期限の前に市区町村に相談してください。
病気やけがで働けないとき
- 雇用保険の手当は、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があることが前提です(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。病気などで30日以上続けて働けないときは、受け取れる期間の延長を申請できます(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 退職日までに健康保険に継続して1年以上加入していた人は、退職後も傷病手当金を続けて受け取れる場合があります。退職のときに傷病手当金を受けていたか、受ける条件を満たしていたことが必要です(協会けんぽの場合)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 任意継続に入っている間に始まった病気やけがは、傷病手当金の対象になりません(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
生活費や家賃が足りないとき
- 雇用保険を受けられない人:求職者支援制度で、要件を満たせば、職業訓練を受けながら月10万円の給付金を受け取れる場合があります(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。くわしくは無職から仕事を探す順番と公的な支援を見てください。
- 家賃が払えない:世帯の生計を主に支える人が離職・廃業から2年以内の場合などは、収入や預貯金の要件を満たせば、住居確保給付金の対象となる可能性があります。窓口は自立相談支援機関です(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 生活費が足りない:保険料の免除、税金の猶予、生活福祉資金、生活保護までを無職でお金がないときの生活の立て直し方にまとめています。
よくある質問
自己都合で辞めました。失業手当はいつから受け取れますか
手続きの後、7日間の待期があり、その後に給付制限があります。2025年4月1日以降に辞めた場合、正当な理由のない自己都合退職の給付制限は原則1か月です(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。手当は、その後の4週間ごとの認定を経て振り込まれます。
離職票がまだ届きません
会社は、離職日の翌々日から10日以内に手続きすることになっています。届かないときは、身元確認書類と退職が分かる書類を持って、住所地を管轄するハローワークに早めに相談してください(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
任意継続と国民健康保険は、どちらが安いですか
人によって違います。任意継続の保険料は退職前の健康保険料の2倍程度(上限あり)が目安で、国民健康保険料は市区町村と前年の所得で決まります(出典:全国健康保険協会 岐阜支部「退職後の健康保険加入のご案内(協会けんぽ岐阜支部リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。倒産・解雇や、やむを得ない理由で辞めた人は、国民健康保険料の軽減を受けられる場合があるため、両方の金額を確認して比べてください。
国民年金の保険料が払えません
未納のままにせず、退職による特例免除を申請してください。退職した本人の前年所得をゼロとして審査されます(出典:日本年金機構「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。申請は、市区町村の国民年金の窓口や年金事務所などでできます。
次にやること
- お金が足りない:無職でお金がないときの生活の立て直し方
- 仕事探しを始める:無職から仕事を探す順番と公的な支援
- 家賃が払えない:住居確保給付金
- 使える制度を一覧で見る:生活に困ったときに使える公的制度一覧
公式の相談窓口
相談先
ハローワーク(公共職業安定所)
求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。
- 連絡
- 住所地を管轄するハローワークに来所。求職の申込みは自宅のパソコン等からもできます。
- 窓口
- 住所地を管轄するハローワーク
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
関連記事
公的情報源
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続の加入条件について(よくあるご質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:協会けんぽ加入者(健康保険組合の加入者は各組合の規定を確認)
- 全国健康保険協会 岐阜支部「退職後の健康保険加入のご案内(協会けんぽ岐阜支部リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:協会けんぽ加入者(全国共通の制度。リーフレットは岐阜支部発行)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第3条第4項・第36条・第37条・第38条(任意継続被保険者)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国(協会けんぽ・健康保険組合とも健康保険法の規定)
- 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:軽減の仕組みは全国共通の制度(各自治体で実施)。届出方法・窓口・書式は自治体ごと
- 大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:自治体差あり(低所得の7・5・2割軽減は全国の仕組みだが基準額は年度で変わる。所得減少による減免の要件・減免率・申請期限は自治体ごとに異なる)
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当の所定給付日数・手続(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省 群馬労働局・ハローワーク「「給付制限期間」が短縮又は解除されます~令和7年4月1日から適用~(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(国の制度。リーフレットの発行が群馬労働局)
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「ハローワークのオンラインサービスのご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「求職申込み手続きのご案内(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本年金機構「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本年金機構「保険料の免除はどのようなときに受けられますか(よくある質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 京都市「退職・転勤された場合(給与所得者異動届出書の提出)について(京都市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:退職時期による徴収方法の区分は地方税法に基づき全国共通。納付書の送付時期・納期は自治体ごと
- 横浜市「市税の支払いが難しい場合はどうしたらよいですか(横浜市FAQ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:自治体差あり(徴収猶予・換価の猶予は地方税法に基づく制度だが、減免の要件・窓口は市区町村ごと)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:協会けんぽ加入者(健康保険組合は付加給付等が異なる場合あり。国保の扱いは本ページに記載なし)
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(支給上限額=住宅扶助額は市区町村・世帯人数で異なる)
- 厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(裏面は各自治体が窓口情報を記入して使う様式)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国(こころの健康相談統一ダイヤルの時間は都道府県で異なる)
制度確認日:2026年10月7日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。