雇用保険の基本手当(失業手当):受給要件・給付制限・手続き

制度・相談先の確認日:2026年10月10日更新日:2026年10月10日

まず結論

  • 受給要件は原則、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上です。倒産・解雇などの特定受給資格者と、雇止めや正当な理由のある自己都合などの特定理由離職者は、1年間に6か月以上でも要件を満たします。
  • 正当な理由のない自己都合退職の給付制限は、離職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です(それ以前は原則2か月、5年間に2回以上などは3か月)。正当な理由があるかどうかは、ハローワークが判断します。
  • 受け取れる日数は離職理由・年齢・加入期間で90〜360日、1日あたりの額は賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、上限と下限は毎年8月1日に変わります。
  • 受け取れるのは原則として離職日の翌日から1年間です。病気などで30日以上働けないときは、受給期間の延長を申請できます。
  • 再就職手当は8つの要件をすべて満たす必要があります。給付制限を受けた人は、待期満了後1か月はハローワークか許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが要件の一つです。

雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給要件、給付制限、日数と額の考え方、失業の認定、再就職手当を詳しく説明します。退職直後の手続きの順番(健康保険・年金・住民税を含む)は、失業したら最初にすることにまとめています。

今すぐ確認すること

  • 離職日はいつか(給付制限の長さは、離職日が2025年4月1日以降かどうかで変わります)
  • 離職票(-1・-2)が届いているか。離職理由の欄が事実と合っているか
  • 離職の前の2年間に、雇用保険に入って働いた月がどのくらいあるか
  • 過去5年間に、自己都合で辞めて基本手当の受給資格決定を受けたことがあるか
  • 退職の前後に、教育訓練給付の対象講座や公共職業訓練などを受けた(受ける予定がある)か
  • 病気・けが・妊娠・出産・育児・介護などで、今すぐは働けない状態ではないか
  • 次の仕事がもう決まっていないか(受給資格決定の前からの内定は、再就職手当の対象外です)

受給資格、離職理由の判定、正確な金額は、住所を管轄するハローワークが離職票などをもとに決めます(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。この記事は、窓口で確かめる点を整理するための目安として使ってください。

受給要件:被保険者期間の数え方

基本手当は「退職すれば必ず受けられる保険ではなく、一定の受給要件を満たした場合にのみ受給することができます」とされています(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。前提は、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるのに、仕事に就けない「失業の状態」です(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。すぐに働けない人には、受給期間の延長の手続きがあります(下の「受給期間と延長」)。

離職の理由必要な被保険者期間
原則離職日以前2年間に通算12か月以上
特定受給資格者・特定理由離職者(次の章)離職日以前1年間に通算6か月以上でも可

(出典:(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第13条・第14条・第20条・第21条・第24条・第33条・第36条・第56条の3」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

被保険者期間は、雇用保険に入っていた期間をそのまま数えるのではありません。

足りるか分からないときも、離職票を持ってハローワークで確認してください。

離職理由の区分と、判定に納得できないとき

離職理由によって、受給要件・給付制限・受け取れる日数が変わります。離職理由は、受給資格を決めるときにハローワークが判定します(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当の所定給付日数・手続(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

特定受給資格者の例には、倒産、解雇(自分の責任による重大な理由での解雇を除く)、賃金(退職手当を除く)の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった、離職直前の6か月のうちに、いずれか連続する3か月で45時間・いずれか1か月で100時間・いずれか連続する2か月以上の平均で月80時間のどれかを超える時間外労働、上司・同僚などからの故意の排斥や嫌がらせ、事業主からの退職の勧め(早期退職優遇制度への応募などは除く)があります(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

特定理由離職者は、次の2つです(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

  • 範囲の1:有期の契約の期間が満了し、本人が更新を希望したのに更新されなかった
  • 範囲の2(正当な理由のある自己都合):病気・けが・体力の不足、家族の病気などによる家庭の事情の急変、結婚に伴う転居や事業所の移転・配偶者の転勤などで通勤が難しくなった、など

範囲の2は、給付制限の「正当な理由」と同じ基準で判断されます(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。自己都合で辞めた人も、自分の事情が近くないか確認してください。

当てはまるかどうかは、ハローワークが本人の主張・証拠書類と事業主の主張などを確認して決めます。上司が部下の失敗を注意・叱責したことだけでは、嫌がらせの基準に当たらないとされています。就業規則、労働契約書、賃金台帳など、事情が分かる書類があれば持っていきます(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

待期と給付制限

求職の申込みの後、失業している日が通算7日になるまでは支給されません(待期)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第13条・第14条・第20条・第21条・第24条・第33条・第36条・第56条の3」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。待期の間に働いた日は、待期に数えられません(出典:厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)・地方運輸局「雇用保険受給資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内(リーフレット LL080801保02)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。その後、離職理由によっては給付制限があります。

離職の理由給付制限
正当な理由のない自己都合退職(離職日が2025年4月1日以降)原則1か月
正当な理由のない自己都合退職(離職日が2025年3月31日以前)原則2か月
「退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由無く自己都合退職し受給資格決定を受けた場合」3か月
自分の責任による重大な理由での解雇(重責解雇)3か月

(出典:(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省 群馬労働局・ハローワーク「「給付制限期間」が短縮又は解除されます~令和7年4月1日から適用~(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))

改正前の「2か月」の記載が残っています

ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」のページには、2026年10月10日に確認した時点でも、給付制限を「待期期間満了後2か月間」とする改正前の記載が残っています(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当の所定給付日数・手続(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。2025年4月1日以降に辞めた人は、上の表(厚生労働省のQ&Aとリーフレット)を基準に、ハローワークで確認してください。

給付制限の間も、求職活動の実績が必要です(下の「求職活動の実績」)。手当が入るまでの生活費が足りないときは、無職でお金がないときの生活の立て直し方も見てください。

教育訓練による給付制限の解除

給付制限がある人が、2025年4月以降に教育訓練などを受けた場合に、給付制限が解除される仕組みがあります(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(リーフレット LL070228保01)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

項目内容
対象の訓練①教育訓練給付金の対象の教育訓練 ②公共職業訓練等 ③短期訓練受講費の対象の教育訓練 ④①〜③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
受講の時期2025年4月1日以降に受講を始めたもので、離職日前1年以内に受けた(途中退校は該当しない)か、離職日以後に受けている
解除の時期離職前に受けた場合は待期満了後から。離職日以後に受ける場合は受講開始日以降
申出の期限受給資格決定日や初回認定日まで(初回認定日以降に受講を始めた場合は、その直後の認定日まで)
書類訓練開始日が分かる領収書や証明書、修了証明書など
対象外重責解雇された場合

(出典:(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(リーフレット LL070228保01)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

講座を申し込む前に、ハローワークに相談を

講座の宣伝に「受ければ給付制限が解除」とあっても、対象の訓練かどうか、受講開始日、途中退校、申出の期限によって扱いが変わります。受講を決める前に、ハローワークに相談してください。

所定給付日数(受け取れる日数)

日数は、離職理由、離職時の年齢、算定基礎期間(表の「被保険者であった期間」)で決まります(出典:厚生労働省 東京労働局「求職者給付に関するQ&A(東京労働局・東京ハローワーク)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

一般の離職者(正当な理由のない自己都合退職など。全年齢)

被保険者であった期間10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数90日120日150日

特定受給資格者と、一部の特定理由離職者

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

就職困難者(障害のある人など)(出典:厚生労働省 北海道労働局(ハローワーク旭川)「失業の認定に必要な求職活動実績(ハローワーク旭川)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日):被保険者であった期間が1年未満は150日、1年以上は45歳未満300日・45歳以上65歳未満360日です。

(出典:(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当の所定給付日数(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

基本手当日額(1日あたりの額)の考え方

賃金日額は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った額です(賞与などは除く)。基本手当日額は、その「およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)」で、賃金が低いほど高い率です(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。厚生労働省の資料の計算例(60歳未満・2026年8月1日以降)では、賃金日額6,000円で4,683円、9,000円で6,013円です(出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更(報道発表資料・別添・参考1)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

離職した日の年齢上限(2026年8月1日以降)
30歳未満7,450円
30歳以上45歳未満8,270円
45歳以上60歳未満9,110円
60歳以上65歳未満7,830円

下限は2,562円です(出典:(出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更(報道発表・令和8年7月31日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))。上限と下限は毎年8月1日に変わり、受給中に8月1日をまたぐ場合の扱いはハローワークで確認してください。実際の額は、ハローワークが離職票をもとに計算します(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

受給期間と延長

受け取れるのは、原則として離職日の翌日から1年間です(所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。期間を過ぎると、日数が残っていても支給されません。支給の対象は受給手続き後の日なので(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)、手続きが遅れると日数を残したまま期間が終わることがあります。

申請の流れと失業の認定

  1. 1求職の申込みと離職票の提出住所を管轄するハローワークで行います。離職票が複数あるときは、短い期間のものも全部出します。
  2. 2受給資格の決定離職理由もここで判定されます。事情があれば、このときに伝えます。
  3. 3待期(7日間)給付制限がある人は、この後に給付制限の期間が始まります。
  4. 4雇用保険受給者初回説明会雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、第1回の失業認定日が知らされます。
  5. 5失業の認定(原則4週間に1回)指定された認定日に、失業認定申告書を出します。
  6. 6振込認定日から通常5営業日(厚生労働省のQ&Aでは約7日後)です。

(出典:(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当の所定給付日数・手続(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))

求職活動の実績

失業の認定を受けるには、認定の期間ごとに決まった回数の求職活動の実績が必要です(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当の所定給付日数・手続(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。神奈川のハローワークの案内では、実績が足りないと、その認定日の対象期間の手当は受けられなくなるとされています(出典:厚生労働省 神奈川労働局(ハローワーク)「雇用保険受給者のみなさまへ(求職活動実績について)(R7.8)(ハローワーク・神奈川)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

いつの認定日か必要な回数
給付制限がない人の最初の認定日待期満了後から最初の認定日の前日までに1回以上
給付制限1か月の人の、給付制限後の最初の認定日給付制限の初日から次回認定日の前日までに2回以上(神奈川のハローワークの案内)
給付制限2か月・3か月の人の、給付制限後の最初の認定日待期満了後から、給付制限後の最初の認定日の前日までに、2か月は2回以上・3か月は3回以上
それ以外の認定日前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上

(出典:(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省 神奈川労働局(ハローワーク)「雇用保険受給者のみなさまへ(求職活動実績について)(R7.8)(ハローワーク・神奈川)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

給付制限1か月の人の回数は、厚生労働省のQ&Aには書かれていません。管轄のハローワークで確認してください。

アルバイト・内職をしたとき

迷ったら書いて、ハローワークに確認を

働いた日や内職の収入、名義だけの場合も含めた会社の役員への就任を書かないことや、行っていない求職活動を書くことは、不正受給の典型例とされています。不正受給とされると、以後の支給が止まり、不正に受けた額の返還に加えて、その2倍に相当する額以下の納付を命じられることがあります(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「不正受給の典型例(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。書くか迷うことは、書いたうえでハローワークに確認してください。

再就職手当の要件

厚生労働省のQ&Aでは、再就職手当には次の8つの要件をすべて満たす必要があるとされています(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

  1. 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある
  2. 1年を超えて勤務することが「確実であると認められること」
  3. 待期満了後の就職である
  4. 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間は、ハローワークか許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職した
  5. 離職前の事業主(密接な関係にある事業主を含む)に再び雇われたのではない
  6. 就職日前3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受けていない
  7. 受給資格決定(求職申込み)の前から内定していた事業主に雇われたのではない
  8. 原則として、雇用保険の被保険者になる条件での雇用である

よくある質問

自己都合で辞めたら、給付制限は1か月と決まっていますか

決まってはいません。2025年4月1日以降に正当な理由なく自己都合で辞めた場合は原則1か月ですが、5年間に2回以上の場合や重責解雇は3か月です(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。正当な理由があるかどうかはハローワークが判断するので(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第13条・第14条・第20条・第21条・第24条・第33条・第36条・第56条の3」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)、病気や介護などの事情は手続きのときに伝えてください。

失業手当に税金はかかりますか。家族の扶養には入れますか

基本手当は非課税で、基本手当を受けたことを理由に確定申告をする必要はないとされています(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。これは、税や所得の申告がすべて要らなくなるという意味ではありません。たとえば国民年金保険料の免除の審査は、住民税の申告の内容をもとに行われます(出典:日本年金機構「知っていますか?国民年金保険料の免除制度(リーフレット・2026年7月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。保険料の負担を減らす手続きを考えている人は、国民年金保険料の免除・納付猶予と国民健康保険料の減免・軽減も確認してください。

また、基本手当を受けていると家族の健康保険の扶養に入れない場合があるため、配偶者などの勤務先や健康保険組合に確認してください(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

病気で、今は働けません

30日以上続けて働けないときは、受給期間の延長を申請できます(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。受給の手続きの後に15日以上続けて働けなくなった場合は、基本手当の代わりに同じ額の雇用保険の傷病手当が支給されることがあります(待期と給付制限の期間中の日や、健康保険の傷病手当金・労災の休業補償給付などが支給される場合は対象外)(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

雇用保険の傷病手当は、名前が似ている健康保険の傷病手当金とは別の制度です。健康保険の傷病手当金など、ほかの制度からお金を受けている、または申請しているときは、傷病手当を申請する前に、そのこともハローワークに伝えて扱いを確認してください。

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公的情報源

制度確認日:2026年10月10日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

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