国民健康保険料の減免・軽減(失業したとき・収入が減ったとき)
制度・相談先の確認日:2026年10月10日更新日:2026年10月10日
まず結論
- 失業や収入が減ったときに確かめる主な仕組みは3つあり、それぞれ別の制度です。失業による軽減(届出が必要)、市区町村の減免(申請が必要・基準は自治体ごと)、所得の少ない世帯の7・5・2割軽減(申請不要・所得の申告が前提)です。
- 倒産・解雇・雇止めや、正当な理由のある自己都合で辞めた65歳未満の人は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減の対象になる場合があります。雇用保険受給資格者証などの離職理由の番号で確かめます。
- 保険料は前年の所得で決まるため、辞めたあとも保険料が高いままになる場合があります。減免は、納期限までの申請が必要な自治体があります。
- 払えないときは未納のままにせず、納期限の前に市区町村の国民健康保険の窓口へ相談します。徴収猶予や分割の相談ができる場合があります。
国民健康保険料(市区町村によっては国民健康保険税)が高くて払えないときに、どの仕組みを、どこで、何を持って手続きするかをまとめました。失業による軽減の対象かどうかは雇用保険の離職理由(ハローワークの判断)と市区町村の確認で、減免は市区町村ごとの基準で決まります。
今すぐ確認すること
- 保険料の通知書・納付書に書かれた、次の納期限
- 入っているのが市区町村の国民健康保険か、国民健康保険組合か(組合の人は組合に確認します)
- 辞めた日と、辞めた理由
- 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)に書かれた離職理由の番号(2桁)
- 世帯の全員が前年の所得を申告しているか(収入がなかった人も含みます)
- 今年の収入の見込みが、前年からどのくらい減りそうか
- すでに払えていない月の保険料があるか
納期限が近いときは、払えるかどうかが決まっていなくても、先に市区町村の国民健康保険の窓口へ電話してください。新宿区のように、納期限を過ぎた保険料は減免の対象にならない自治体があります(出典:新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
失業・収入減のときの3つの仕組み
国民健康保険料は世帯単位で計算され、計算方法や納期限は市区町村の条例で決まります(出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。前年1〜12月の収入をもとに計算するため、会社を辞めても、前年の給与をもとにした所得割(所得に応じてかかる部分)が高くなる場合があります(大阪市の説明)(出典:大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課「国民健康保険料に関するQ&A(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
失業や収入が減ったときに確かめる主な仕組みは3つあり、根拠も手続きも別々です。このほか、子どもや出産する人の保険料を減額する仕組みもあります(「所得の少ない世帯の軽減」の節の終わりで触れます)。
| 失業による軽減 | 市区町村の減免 | 所得の少ない世帯の軽減 | |
|---|---|---|---|
| 決めているところ | 国の法令(中身は全国同じ) | 市区町村の条例(基準は自治体ごと) | 国の政令(基準額は改正で変わることがある) |
| 主な対象 | 倒産・解雇・雇止めや、正当な理由のある自己都合で辞め、雇用保険の受給資格がある人 | 失業・病気・災害・事業の不振などで、所得が大きく減ったり納めるのが難しくなったりした世帯 | 前年の世帯の所得が基準以下の世帯 |
| 下がる部分 | 前年の給与所得を100分の30として計算 | 自治体の基準による | 均等割(加入者ごとの部分)・平等割(世帯ごとの部分)の7割・5割・2割 |
| 手続き | 届出が必要 | 申請が必要(期限は自治体ごと) | 申請は不要。世帯全員の所得の申告が前提 |
表は、厚生労働省・国の法令と、新宿区・大阪市・横浜市の案内をもとにまとめています(出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:新宿区 健康部医療保険年金課「保険料の減免について(新宿区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:横浜市 健康福祉局「保険料について(横浜市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
国民健康保険税の市区町村と、国民健康保険組合の人
市区町村によっては「国民健康保険税」として集めています。根拠の法律と呼び方は違いますが、失業による軽減の中身(給与所得を100分の30とする)は同じです(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「地方税法 第15条・第15条の6・第15条の7・第703条の5の2・第706条・第717条(徴収の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・国民健康保険税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。国民健康保険組合に入っている人は、加入している組合に問い合わせてください。失業による軽減の政令は、市区町村の国民健康保険についての決まりです(出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
失業による軽減(非自発的失業者の軽減)
倒産などで職を失った人が、在職中と同じくらいの保険料の負担で医療保険に入れるようにするための、国の仕組みです(出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
対象となる可能性がある人
新宿区・大阪市・横浜市の案内では、次のすべてに当てはまる人が対象になる可能性があります(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:横浜市「非自発的失業による負担軽減措置のご案内(横浜市国民健康保険からのお知らせ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 離職日の時点で65歳未満
- ハローワークで雇用保険の手続きをして、特定受給資格者または特定理由離職者と認められ、受給資格がある
- 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の離職理由の番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34のどれか
横浜市の案内では、年齢は誕生日の前日に1つ増えるため、離職日が65歳の誕生日の前々日までであることが必要としています。「雇用保険高年齢受給資格者証」(【高】と記載)や「雇用保険特例受給資格者証」(【特】と記載)の人は、軽減の対象ではありません(出典:横浜市「非自発的失業による負担軽減措置のご案内(横浜市国民健康保険からのお知らせ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
| 番号 | 横浜市の案内での意味 |
|---|---|
| 11・12 | 解雇(12は天災などで事業を続けられなくなったことによる解雇) |
| 21・22 | 雇止め |
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満で、更新の明示がない) |
| 31・32・33・34 | 正当な理由のある自己都合退職(31は事業主からの働きかけによるもの、32は事業所の移転などによるもの) |
番号の意味は、横浜市の案内によります(出典:横浜市「非自発的失業による負担軽減措置のご案内(横浜市国民健康保険からのお知らせ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
自己都合で辞めた人も、自分の番号を確かめてください。 ハローワークの案内では、正当な理由のある自己都合の例として、病気・けがなどによる離職、親の病気や家族の看護など家庭の事情が急に変わった場合、事業所の移転や、結婚に伴う住所の変更などで通勤が難しくなった場合などが挙がっています(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。当てはまるかどうかは、ハローワークが判断します。正当な理由のない自己都合退職は、この軽減の対象外です(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。その場合も、次の「市区町村の減免」を相談できます。
軽減の中身と期間
- 前年の給与所得を100分の30として保険料を計算します。軽減されるのは給与所得だけで、事業所得などは対象外です(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「非自発的失業者に係る高額療養費等の所得区分判定について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- 所得の少ない世帯の7・5・2割軽減を判定するときも、給与所得を100分の30として扱います(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。ただし大阪市では、すでに国民健康保険の加入者がいる世帯の人が新しく加入する場合、その年度の判定はやり直さないとしています(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 軽減を当てはめても、保険料が変わらない場合もあります(出典:横浜市「非自発的失業による負担軽減措置のご案内(横浜市国民健康保険からのお知らせ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- 期間は、離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末までです(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。横浜市の案内の例では、令和4年4月10日に離職した場合、令和4年4月分から令和6年3月分までの保険料を軽減するとしています(出典:横浜市「非自発的失業による負担軽減措置のご案内(横浜市国民健康保険からのお知らせ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
医療費が高額になったときの高額療養費の区分を決めるときにも、給与所得を100分の30として扱います。こちらの期間は保険料と違い、離職日の翌日が属する月の翌月から、離職日の翌日が属する年度の翌年度末のあとの最初の7月31日までです。月末に辞めて離職日の翌日が1日になる場合は、離職した月の翌月からです。厚生労働省の資料では、高額療養費の区分は申請が遅れてもさかのぼって適用するとしています(出典:厚生労働省「非自発的失業者に係る高額療養費等の所得区分判定について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
届出のしかた
この軽減は、自動では当てはめられません。市区町村への届出が必要です(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:横浜市「非自発的失業による負担軽減措置のご案内(横浜市国民健康保険からのお知らせ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。必要なものは自治体ごとに違います。
- 新宿区の例:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類。郵送の場合は届出書と各コピー(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 大阪市の例:受給資格者証・受給資格通知の写しを郵送でき、行政オンラインシステムでも手続きできます。届け出る時点ですでに再就職している人は、受給資格者証などが必要です(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 横浜市の例:受給資格者証、または受給資格通知の「全件版」(マイナンバーカードで失業認定の手続きをした場合)の原本と、本人確認書類。「離職票や退職証明書では受付できません」としています(出典:横浜市「非自発的失業による負担軽減措置のご案内(横浜市国民健康保険からのお知らせ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
離職票だけでは届け出られない自治体があるため、先にハローワークで受給資格の決定を受けてください。届出の期限や、遅れたときにさかのぼって軽減するかは、確認した3自治体の案内に書かれていませんでした。書類を受け取ったら早めに届け出てください。
軽減の期間中に再就職したとき
会社の健康保険に入っても、国民健康保険は自動では抜けません。資格喪失の届出が必要で、届出のあと、抜けた日にさかのぼって保険料が計算し直されます。納めすぎた分は戻り、足りない分は請求されます(大阪市の例)(出典:大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課「国民健康保険料に関するQ&A(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
軽減の期間中に会社の健康保険に入り、また辞めて国民健康保険に戻った場合、2010年の厚生労働省の通知では、新しく雇用保険の受給資格が生じていなければ、最初の離職の軽減期間の間は軽減の対象になるとしています(出典:厚生労働省保険局国民健康保険課(厚生労働省 法令等データベース)「非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減制度において軽減対象期間内に被用者保険の適用がある被保険者の取扱いについて(平成22年6月10日 保国発0610第1号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。扱いは場合によって変わるため、窓口で確認してください。
市区町村の減免(収入が大きく減ったとき)
国民健康保険法では、市区町村は条例で定めるところにより、特別の理由がある人の保険料を減免し、または徴収を猶予することが「できる」とされています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。国民健康保険税の場合は地方税法に同じような決まりがあります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「地方税法 第15条・第15条の6・第15条の7・第703条の5の2・第706条・第717条(徴収の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・国民健康保険税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。厚生労働省は、災害その他特別の事情で納めることが難しい場合に「減免や納付猶予を受けられる場合があります」と案内しています(出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
対象・減らす額・申請期限は、自治体ごとに違います。次は例です。
| 自治体 | 減免の考え方(要点) | 申請 |
|---|---|---|
| 大阪市(政令市) | 退職・倒産・廃業・営業不振などで、世帯の見込み所得が前年の10分の7以下になる世帯の所得割を、減った割合に応じて減免 | 減免を受けたい月の納期限までに申請。原則、申請した月以降の保険料が対象。年度ごとに申請 |
| 横浜市(政令市) | 失職や事業の失敗などで所得が大きく減った場合の区分と、今年の見込み所得で判断する低所得の区分などがある | 区役所に相談。収入・資産を確認される場合がある |
| 新宿区(特別区) | 災害・解雇・倒産・病気などで生活が著しく苦しくなり、預貯金など使える資産を活用しても納められないとき | 電話などで事前に相談し、納付期限までに申請。納期限を過ぎた保険料は対象外 |
表は、各自治体の案内の要点です(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:横浜市 健康福祉局「保険料について(横浜市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:新宿区 健康部医療保険年金課「保険料の減免について(新宿区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。横浜市・新宿区の具体的な基準(所得の減り方や減免の割合)は、案内のページに書かれていませんでした。
- 大阪市では、失業による軽減を受けている人は、軽減したあとの所得割から減免額を差し引くとしています。2つの仕組みを両方使える場合があるということです(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 大阪市では、退職の場合の書類の例として、離職票・退職証明書・雇用保険受給資格者証など退職日が分かるものを挙げています。再就職などで所得が変わったときは届け出ます(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
所得の少ない世帯の軽減(7割・5割・2割)
前年の世帯の所得が基準以下のときに、均等割・平等割を7割・5割・2割減額する仕組みがあります(出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。令和8年度は、令和7年中の所得で次のように判定します(出典:横浜市 健康福祉局「保険料について(横浜市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
| 軽減 | 世帯の所得の合計が、次の額以下 |
|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 5割 | 43万円+31万円×加入者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割 | 43万円+57万円×加入者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
「給与所得者等の数」は、新宿区の案内では給与または年金の所得がある人の数です(出典:新宿区 健康部医療保険年金課「保険料の減免について(新宿区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。表の「10万円×(給与所得者等の数-1)」の部分は、政令では、給与所得者等が2人以上のときだけ足す決まりです。0人・1人のときは、この部分を足しも引きもしません(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。加入者等の数の数え方を含め、自分の世帯の判定は市区町村で確認してください。基準額は年度によって変わることがあります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 申請は不要ですが、世帯全員の所得が分かっていることが前提です(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。新宿区は、前年に所得がないなど申告が不要な人も、住民税の申告をするよう案内しています(出典:新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。横浜市も、収入の状況が分からない人がいる世帯は減額できないとしています(出典:横浜市 健康福祉局「保険料について(横浜市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- 国民健康保険に入っていない世帯主の所得も、判定に含まれます(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- 前年に給与があった人は、この基準を超える場合があります。失業による軽減の対象になると、判定でも給与所得を100分の30として扱う決まりです(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。ただし、判定をやり直すかどうかは、加入した時期や世帯によって違う場合があります(出典:新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。大阪市の例は、上の「軽減の中身と期間」を見てください(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
子どもや出産する人には、次の減額もあります。自分の世帯に当てはまるか、手続きが要るかは、市区町村で確認してください。
- 未就学児の均等割の5割軽減(令和4年4月から)(出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- 高校生世代以下の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の、子ども・子育て支援金分の均等割の減額。大阪市の案内では10割軽減としています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 出産する人の所得割・均等割のうち、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの分の減額(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
払えないときの相談(猶予・分割)
軽減や減免に当てはまらない、または当てはめても払えないときは、市区町村の国民健康保険の窓口や納付相談の窓口に相談します。次の仕組みがあり、どれも認めるかどうかは市区町村が判断します。
| 仕組み | 内容 | 自治体の例 |
|---|---|---|
| 徴収猶予 | 支払いを先に延ばす。保険料そのものは減らない | 大阪市:失業などで収入が大きく減り一時的に納められないとき、6か月を限度。終わった月の月末に猶予分を全額納める(出典:大阪市「国民健康保険料の徴収猶予(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。横浜市:納期限前の申請で6か月以内(出典:横浜市 健康福祉局「保険料について(横浜市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日) |
| 分割納付(換価の猶予など) | 滞納分を分けて納める。延滞金がかかる場合がある | 大阪市:生活や財産の状況を確認したうえで、1年以内を基本とした分割を認めることがある(出典:大阪市 財政局税務部市債権回収対策室「市債権回収対策室の業務(大阪市 財政局税務部)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。換価の猶予は納期限から6か月以内の申請で、原則として担保が必要(出典:大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課「国民健康保険料のお支払いが難しい場合はお早めにご相談ください!(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日) |
- 徴収猶予には、理由を証明できる書類が必要です(新宿区・大阪市の例)(出典:新宿区 総務部滞納対策課「納付相談(新宿区 国民健康保険料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:大阪市「国民健康保険料の徴収猶予(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- 大阪市の例では、分割でも本来の額のほかに延滞金を納め、換価の猶予の期間中は延滞金の割合が軽くなります(出典:大阪市 財政局税務部市債権回収対策室「市債権回収対策室の業務(大阪市 財政局税務部)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- 新宿区では、電話での納付相談や、休日の納付相談(原則毎月第4日曜日)も受け付けています。新宿区の案内では、納付相談をしている間も、督促状・催告書の送付や延滞金の請求は行うとしています(出典:新宿区 総務部滞納対策課「納付相談(新宿区 国民健康保険料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
滞納が続いたときの扱い
納期限までに納めないと、督促状や催告が届き、延滞金がかかる場合があります。財産を調べたうえで、預貯金や給与などを差し押さえることもあります(新宿区・大阪市の案内)。新宿区は、その例として、特別な事情がなく滞納している人や、納付相談にも応じない人などを挙げています(出典:新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課「国民健康保険料のお支払いが難しい場合はお早めにご相談ください!(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
厚生労働省の資料では、市区町村が納付の勧奨や相談などをしても、特別の事情(災害、病気、事業廃止など)がなく、原則1年以上滞納している人は、医療機関の窓口でいったん全額を払い、あとで払い戻しを申請する「特別療養費」の対象になるとされています(出典:厚生労働省 保険局「マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)について(第165回社会保障審議会医療保険部会 資料5・令和5年6月29日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行規則 第3条・第27条の4の3・第27条の5・第32条の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課「国民健康保険料のお支払いが難しい場合はお早めにご相談ください!(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 払い戻しを申請しても、滞納が続いている場合は、払い戻し分が滞納している保険料に充てられることがあります(大阪市の例)(出典:大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課「国民健康保険料のお支払いが難しい場合はお早めにご相談ください!(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。法律にも、保険給付の支払いを一時差し止めている人がなお納めないときは、あらかじめ通知したうえで、その額から滞納分を差し引ける決まりがあります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。払い戻しを生活費や次の受診代に当てる前に、窓口で確認してください
- 対象になる前に、市区町村から通知が届きます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 高校生世代以下の子ども(法律の言い方では「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」の人)は対象外です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課「国民健康保険料のお支払いが難しい場合はお早めにご相談ください!(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- 完納したときや、滞納額が大きく減ったとき、特別の事情があると認められたときは、通常の受診に戻ります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 厚生労働省は、機械的に運用せず、特別の事情があるかどうかを把握したうえで通知するよう周知するとしています(出典:厚生労働省 保険局「マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)について(第165回社会保障審議会医療保険部会 資料5・令和5年6月29日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
古い情報に注意してください
2024年12月2日から、以前の「被保険者資格証明書」や「短期被保険者証」の仕組みは無くなりました。特別療養費の対象になる人は、マイナンバーカードか、特別療養費の対象であることを書いた資格確認書で受診します(出典:厚生労働省 保険局ほか(中国四国厚生局サイト掲載)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴う保険局及び社会・援護局関係通知の一部改正について(令和6年12月2日 保保発1202第1号・保国発1202第1号ほか)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省 保険局「マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)について(第165回社会保障審議会医療保険部会 資料5・令和5年6月29日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
注意点
- 保険料の料率、延滞金の割合、窓口の電話番号は自治体ごとに違います。自分の市区町村の通知書や案内で確認してください。
- 国民健康保険料(保険料として集める市区町村)には2年の時効がありますが、督促があると時効は更新されます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。保険税の市区町村も含め、払わずに待つのではなく、減免や分割を相談してください。
- 借りて払うことはすすめません。 カードローンなどで借りて保険料を払うのではなく、まず軽減・減免・徴収猶予を窓口で相談してください。生活費全体が足りないときは、自立相談支援機関や福祉事務所(生活保護の窓口)にも相談できます。生活保護を受けている世帯の人は国民健康保険に入らず(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)、医療費は医療扶助で賄われます(本人負担なし)(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 病院の窓口で払う医療費(一部負担金)が払えないときは、保険料とは別の減免の仕組みがあります。生活に困ったときに使える公的制度一覧を見てください。
よくある質問
自己都合で辞めました。失業による軽減は使えませんか?
雇用保険受給資格者証などの離職理由の番号が31〜34なら、正当な理由のある自己都合退職として軽減の対象になる可能性があります(出典:横浜市「非自発的失業による負担軽減措置のご案内(横浜市国民健康保険からのお知らせ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。病気・けがや家族の看護、通勤が難しくなったことなどで辞めた人は、ハローワークで確認してください(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。番号が対象外のときも、所得が大きく減っていれば、市区町村の減免を相談できます。
離職票しかありません。届け出られますか?
横浜市は、離職票や退職証明書では受け付けないとしています(出典:横浜市「非自発的失業による負担軽減措置のご案内(横浜市国民健康保険からのお知らせ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。新宿区・大阪市も、雇用保険受給資格者証または受給資格通知を求めています(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。先にハローワークで雇用保険の手続きを済ませてください。所得が減ったことによる市区町村の減免では、大阪市のように、離職票や退職証明書を退職日が分かる書類の例に挙げている自治体もあります(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
届出が遅れました。さかのぼって軽減されますか?
保険料について、届出が遅れた場合の扱いは、今回確認した自治体の案内には書かれていませんでした。高額療養費の区分については、厚生労働省の資料で、申請が遅れてもさかのぼって適用するとされています(出典:厚生労働省「非自発的失業者に係る高額療養費等の所得区分判定について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。保険料の扱いは窓口で確認してください。
収入がなかった年も、申告が必要ですか?
7・5・2割の軽減は、世帯全員の所得が分かっていることが前提です。新宿区は、前年に所得がない人も住民税の申告をするよう案内しています(出典:新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。申告の方法は、市区町村の住民税の窓口で確認してください。
払えない月があります。分割にできますか?
認めるかどうかは市区町村が判断します。大阪市の例では、1年以内を基本とした分割を認めることがあり、分割でも延滞金がかかります(出典:大阪市 財政局税務部市債権回収対策室「市債権回収対策室の業務(大阪市 財政局税務部)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。まず減免に当たるかを確かめ、そのうえで分割や徴収猶予を窓口に相談してください。
次にやること
- 保険料の通知書と、失業した人は雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を手元に置き、市区町村の国民健康保険の窓口に電話して、3つの仕組みのどれに当たりそうか確認する
- 国民年金保険料も払えないときは、国民年金保険料の免除・納付猶予を確認する
- 雇用保険の手続きがまだなら、雇用保険の基本手当(失業手当)を見てハローワークへ行く
- 住民税などの税金も払えないときは、税金を払えないときを確認する。生活費全体が足りないときは、自立相談支援機関に相談する
公式の相談窓口
相談先
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)
ハローワーク(公共職業安定所)
求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。
- 連絡
- 住所地を管轄するハローワークに来所。求職の申込みは自宅のパソコン等からもできます。
- 窓口
- 住所地を管轄するハローワーク
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
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公的情報源
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(ただし算定方法・徴収期限・減免の基準は市町村の条例、国保組合は規約で決まる)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(市町村が保険料を賦課するときの政令の基準。保険税方式は地方税法・同施行令に同様の規定)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「地方税法 第15条・第15条の6・第15条の7・第703条の5の2・第706条・第717条(徴収の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・国民健康保険税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(住民税・固定資産税・国民健康保険税などの地方税。申請による換価の猶予の申請期限や分割の方法、国民健康保険税の減免は各地方団体の条例で定める)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし実施の可否・基準・期間・申請方法は保険者=市町村・国保組合ごと)
- 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:軽減の仕組みは全国共通の制度(各自治体で実施)。届出方法・窓口・書式は自治体ごと
- 大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:自治体差あり(低所得の7・5・2割軽減は全国の仕組みだが基準額は年度で変わる。所得減少による減免の要件・減免率・申請期限は自治体ごとに異なる)
- 横浜市「非自発的失業による負担軽減措置のご案内(横浜市国民健康保険からのお知らせ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:軽減の仕組みは全国共通(政令)。届出の方法・必要書類の扱いは横浜市のもの
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 厚生労働省「非自発的失業者に係る高額療養費等の所得区分判定について」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(国民健康保険の高額療養費・高額介護合算療養費の所得区分判定)
- 厚生労働省保険局国民健康保険課(厚生労働省 法令等データベース)「非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減制度において軽減対象期間内に被用者保険の適用がある被保険者の取扱いについて(平成22年6月10日 保国発0610第1号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(市町村国保の非自発的失業者軽減の運用。都道府県の国保主管課長あて通知)
- 大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課「国民健康保険料に関するQ&A(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(大阪市の説明。前年所得で計算する仕組みは全国共通)
- 新宿区 健康部医療保険年金課「保険料の減免について(新宿区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(新宿区=特別区の取扱い。7・5・2割の基準額は政令の基準と同じ)
- 新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(新宿区の令和8年度の保険料の決め方・納付・滞納時の扱い)
- 横浜市 健康福祉局「保険料について(横浜市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(横浜市の取扱い。7・5・2割の基準額は政令の基準と同じ)
- 大阪市「国民健康保険料の徴収猶予(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(大阪市の取扱い)
- 大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課「国民健康保険料のお支払いが難しい場合はお早めにご相談ください!(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(大阪市の取扱い)
- 大阪市 財政局税務部市債権回収対策室「市債権回収対策室の業務(大阪市 財政局税務部)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(大阪市の滞納整理部署の方針)
- 新宿区 総務部滞納対策課「納付相談(新宿区 国民健康保険料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(新宿区の取扱い)
- 厚生労働省 保険局「マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)について(第165回社会保障審議会医療保険部会 資料5・令和5年6月29日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(健康保険証の廃止に伴う国保の滞納者への措置の変更)
- 厚生労働省 保険局ほか(中国四国厚生局サイト掲載)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴う保険局及び社会・援護局関係通知の一部改正について(令和6年12月2日 保保発1202第1号・保国発1202第1号ほか)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(2024年12月2日施行の改正に伴う通知の改正)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行規則 第3条・第27条の4の3・第27条の5・第32条の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし保護費は「地域や世帯の状況によって異なります」と明記)
制度確認日:2026年10月10日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。