国民年金保険料の免除・納付猶予(失業による特例免除を含む)

制度・相談先の確認日:2026年10月10日更新日:2026年10月10日

まず結論

  • 国民年金保険料を払えないときは、免除(全額・4分の3・半額・4分の1)と、20歳以上50歳未満の人の納付猶予を申請できます(学生は、別の学生納付特例を使います)。どれも申請して、審査で承認されて初めて適用されます。
  • 退職(失業)した人は、退職した人の前年所得をゼロとして審査する特例があります。ただし配偶者や世帯主(同居の親など)の所得は審査されるため、承認されない場合もあります。
  • 申請先は市区町村の国民年金担当窓口か年金事務所(郵送も可)、またはマイナポータルです。2年1か月前の分までさかのぼれますが、病気やけがの後に申請しても障害基礎年金の納付要件には数えられません。
  • 承認された期間は年金の受給資格期間に数えられ(一部免除は、減額された保険料を納めた場合)、未納の期間は数えられません。払えないときは、未納のままにせず申請を検討してください。
  • 金額と基準は令和8年度のもので(2026年10月10日に確認)、毎年度変わります。

国民年金保険料を払うのが難しいときは、未納のままにする前に、免除や納付猶予を申請できるか確かめてください。承認するかどうかは、日本年金機構の審査で決まります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

今すぐ確認すること

  • 退職した後、国民年金の加入(第1号被保険者になる)手続きをしたか。扶養されていた60歳未満の配偶者も手続きが必要です
  • 離職票や雇用保険受給資格者証など、退職したことが分かる書類のコピーを用意できるか
  • 本人・配偶者・世帯主(同居の親など)の前年の所得と、税の申告(確定申告・年末調整)が済んでいるか
  • 本人が50歳未満で、学生ではないか(当てはまれば、申請書の「免除等区分」欄を書かずに出すと、納付猶予も審査されます)
  • 1歳未満の子を育てている、出産を予定している・出産した、学生である、のどれかに当てはまるか(下の「先に確認したい制度」)
  • 本人か家族が生活保護を受けている、障害年金(2級以上)や特別障害給付金を受けている、災害で被災した、配偶者からの暴力で別に暮らしている、のどれかに当てはまるか(同じく下の「先に確認したい制度」)
  • 払っていない月がいつからか(ねんきんネットや、届いた納付書・通知で確認)

2026年10月30日(金)が申請期限の月があります

免除の申請は、保険料の納付期限から2年を過ぎた月の分はできません。2026年10月10日の時点でいちばん古く申請できる2024年9月分は、窓口や郵送の場合、2026年10月30日(金曜)までに申請書が受理される必要があります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。電子申請の場合の期限の扱いは確認できていないため、この月の分を申請したいときは早めに窓口で確かめてください。

先に確認したい制度

次に当てはまる人には、所得で審査する免除(申請免除)とは別の制度や、所得に関係なく申請免除が承認される場合があります。育児免除・法定免除・DVの特例免除は、原則として届出や申請が必要です(育児免除は、一定の場合に届出なしで通知書が届きます)。被災した人などの申請免除も、申請書を出して審査を受けます。産前産後と学生の制度の手続きは、窓口で確認してください。

当てはまる人制度手続き先
1歳になるまでの子を育てている実父母・養父母(子と同じ住所)育児免除(2026年10月開始・所得要件なし)市区町村の国民年金担当窓口(郵送可)・マイナポータル
生活保護の生活扶助を受けている/障害基礎年金や厚生年金などの障害年金(2級以上)を受けている法定免除市区町村の国民年金担当窓口に届出
本人か家族が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けている/震災・風水害などで被災した/特別障害給付金を受けている申請免除(所得に関係なく承認される場合があります)市区町村の国民年金担当窓口・年金事務所(郵送可)・マイナポータル
配偶者からの暴力(DV)で、配偶者と住まいが別配偶者の所得にかかわらず、本人の所得で審査する特例免除(世帯主の所得は審査される場合あり)年金事務所
出産を予定している・出産した産前産後期間の免除窓口で確認
学生学生納付特例(申請免除・納付猶予は使えません)窓口で確認

(出典:(出典:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「退職後の年金手続きガイド(LN17・令和8年5月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

被災を理由とする免除は、前年の所得が多い場合でも、災害のあった月の前月からの分を申請できます。ただし世帯主や配偶者がいる人は、その人たちが所得の基準を満たしているか、特例に当てはまっている必要があります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。生活扶助以外の扶助や特別障害給付金を受けている人の扱いの詳しいところは、窓口で確かめてください。

育児免除は、届出により、その期間を保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映する制度です。対象は国民年金の第1号被保険者で、2026年10月1日以降の期間に限られます(出典:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。すでに免除や納付猶予が承認されている期間も、届出で育児免除の期間として扱われます(出典:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。DVの特例免除では、年金記録の秘密を守るための相談もできます(出典:日本年金機構「配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。暴力について相談したいときは、よりそいホットラインの音声ガイダンスで「DV、性暴力など女性の相談」を選べます(出典:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン(公式サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

暴力やつらい気持ちを相談したいとき

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

よりそいホットラインは、24時間対応の電話窓口です(出典:厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。

免除と納付猶予のしくみ

国民年金保険料は、令和8年度は月17,920円です(出典:日本年金機構「国民年金保険料」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。免除は4段階あり、承認されると次の額を納めることになります。

区分納める保険料(令和8年度・月額)老齢基礎年金の額への反映
全額免除0円全額を納めた場合の2分の1
4分の3免除4,480円8分の5
半額免除8,960円8分の6
4分の1免除13,440円8分の7
納付猶予(20歳以上50歳未満・学生を除く)0円反映されない(追納すれば反映)

(出典:(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「知っていますか?国民年金保険料の免除制度(リーフレット・2026年7月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。反映の割合は2009年4月以降の期間のもの)

誰の所得が審査されるか

本人配偶者(別世帯の配偶者を含む)世帯主
免除審査される審査される審査される
納付猶予審査される審査される審査されない

(出典:(出典:日本年金機構「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(様式・記入方法・注意事項)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「保険料の免除はどのようなときに受けられますか(よくある質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))

前年の所得が、次の額以下かどうかで審査されます(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

  • 全額免除・納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

これは収入から必要経費や給与所得控除などを引いた「所得」の額で、年収ではありません。障害者・寡婦・ひとり親に当たる人は、基準額が変わります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。2026年7月〜2027年6月分は、2025年中の所得で審査されます(出典:日本年金機構「知っていますか?国民年金保険料の免除制度(リーフレット・2026年7月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

退職(失業)による特例免除

本人・世帯主・配偶者のいずれかが退職(失業等)した場合は、退職した人の前年所得をゼロとして審査する特例があります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。失業・倒産・事業の廃止などの事実が確認できることが前提で、納付猶予の審査にも使われます(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

特例でも、家族の所得は審査されます

世帯主や配偶者がいる人は、その人たちが所得の基準を満たしているか、失業等の特例に当てはまっている必要があります。本人の所得が少なくても、承認されない場合があります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。このとき50歳未満の人は、世帯主の所得審査がない納付猶予(本人と配偶者の所得は審査されます)で承認される場合があります。申請書の「免除等区分」欄を書かずに出すと、全額免除の次に納付猶予が審査されます(出典:日本年金機構「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(様式・記入方法・注意事項)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

対象になる期間

特例の対象は「失業等のあった月の前月から翌々年6月まで」です(出典:日本年金機構「国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。失業した日は離職日の翌日で、12月31日に離職したときは翌年が失業した年になります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。申請書1枚で申請できるのは7月から翌年6月までの1年度分です。先の期間は翌年6月分まで(1月〜6月に申請したときは、その年の6月分まで)申請でき、それより後の期間は7月以降に改めて申請します(出典:日本年金機構「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(様式・記入方法・注意事項)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

たとえば2026年8月20日に離職した場合、失業した日は8月21日です。上の決まりに当てはめると、特例で申請できる期間は2026年7月分から2028年6月分までになります。2026年10月に出せるのは2027年6月分までの申請書1枚で、2027年7月からの分は2027年7月以降に申請します。自分の場合にどの月から申請書に書けばよいかは、窓口で確かめてください。特例で承認された人は、翌年度も申請書の提出が必要です(自動で続く「継続審査」の対象外)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

特例に使う書類

申請書の「特例認定区分」欄には、該当年月日(離職日の翌日など)と、失業前に雇用保険に入っていたかを書きます(出典:日本年金機構「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(様式・記入方法・注意事項)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。雇用保険に入っていなかったパート・アルバイトの人の扱いは、一次情報で詳しく確認できませんでした。年金事務所に問い合わせてください。

さかのぼれる期間と申請期限

申請は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前まで)についてできます(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。複数の年度分を同時に申請できますが、申請書は年度ごとに1枚必要です(出典:日本年金機構「国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

保険料の月免除等の申請期限
2024年9月分2026年10月30日(金)※
2024年10月分2026年12月2日(水)
2024年11月分2027年1月6日(水)

(出典:(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。※本来の期限が休日のため、窓口や郵送では直前の営業日までに受理が必要)

さかのぼって申請はできますが、申請が遅れると、万一のときに障害年金などを受け取れない場合があります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

申請の流れ

  1. 1国民年金の加入手続き(まだの人)厚生年金のある会社に再就職する場合を除き、20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する手続きが必要です。第1号被保険者になる手続きは、本人か世帯主が、市区町村の国民年金担当窓口か年金事務所で行います。提出の期限は窓口で確かめ、早めに済ませてください。遅れていても、免除の申請と一緒に窓口で相談してください。会社員などの配偶者に扶養される人は、手続きを窓口で確認してください。
  2. 2家族の税の申告を確かめる本人・配偶者・世帯主のうち、前年(または前々年)の所得の確定申告も年末調整もしていない人がいれば、先に市区町村の税務担当窓口で住民税の申告をします。審査は住民税の申告内容をもとに行われます。
  3. 3申請書を用意する日本年金機構のページからダウンロードできます。ねんきんネットで作ることもできます。年度(7月〜翌年6月)ごとに1枚です。
  4. 4提出する住所地の市区町村の国民年金担当窓口か年金事務所に出します。郵送や、マイナポータルからの電子申請(24時間365日)もできます。
  5. 5結果を待つおおむね2〜3か月で結果が届きます。その間に、催告状や電話での案内が来ることがあります。
  6. 6結果に合わせて対応する一部免除なら、減額された保険料を納めます。却下なら保険料の納付が必要です。払えないときは年金事務所に相談してください。

(出典:(出典:日本年金機構「退職後の年金手続きガイド(LN17・令和8年5月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「知っていますか?国民年金保険料の免除制度(リーフレット・2026年7月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(様式・記入方法・注意事項)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「保険料を納付しなかった期間がありますが、今から納付することができますか(年金Q&A)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

申請書は、日本年金機構の「国民年金保険料の免除を受けるとき(外部サイト・新しいタブで開きます)」のページにあります。

必要なもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(年度ごとに1枚)
  • 基礎年金番号通知書など(基礎年金番号で手続きする場合)、またはマイナンバーカードなど(マイナンバーで手続きする場合)
  • 失業による特例を使う場合:離職票・雇用保険受給資格者証などのコピー

所得を証明する書類は原則不要ですが、必要になる場合があります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

未納のままにした場合との違い

免除・納付猶予が承認された期間未納の期間
老齢基礎年金の受給資格期間(合計10年以上が必要)数えられる数えられない
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間数えられる数えられない
老齢基礎年金の額全額免除は2分の1など(納付猶予は反映されない)反映されない
後から納められる期間追納で10年以内納付期限から2年以内

(出典:(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「将来のために知ってほしい 国民年金保険料の免除・納付猶予制度(パンフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「保険料を納付しなかった期間がありますが、今から納付することができますか(年金Q&A)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

一部免除の期間は、減額された保険料を納めていないと未納と同じ扱いになります(出典:日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

障害基礎年金には、保険料の納付要件があります。初診日(その病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)の前日に、初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あることが必要です。初診日が令和18年3月末日までで、初診日に65歳未満なら、前々月までの直近1年間に未納がなければよい特例もあります(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。遺族基礎年金にも、同じような要件があります(出典:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

病気やけがの後の申請は、納付要件に数えられません

免除はさかのぼって申請できますが、事故や病気が起きてから過去の期間を申請しても、障害基礎年金の納付要件には算入されません(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。払えない月が続いているときは、早めの申請を検討してください。

納めないままでいると、まず納付の案内が届きます。払える能力があるのに案内を重ねても納めない場合は、最終催告状と督促状が送られ、督促状の期限までに納めないと財産の差押えが行われます。世帯主と配偶者には連帯して納める義務があり、督促状や差押えは世帯主と配偶者にも行われます(出典:日本年金機構「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。督促状の期限より後に納めると延滞金がかかります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の延滞金」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。払えないときは、その前に免除・納付猶予の申請や、年金事務所への相談ができます。

追納(あとで余裕ができたら)

免除や納付猶予の期間の保険料は、後から納められます(追納)。納められるのは、追納の申込みが承認された月の前10年以内の分です。1年分を追納すると、全額免除の期間なら年金が年約1万円、納付猶予の期間なら年約2万円増えるとされています(出典:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。全額免除が2年間あって追納しない場合は、年金額が年額20,000円程度少なくなります(出典:日本年金機構「知っていますか?国民年金保険料の免除制度(リーフレット・2026年7月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

  • 免除や納付猶予が承認された期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
  • 申込みは年金事務所です(街角の年金相談センターではできません。郵送も可)。
  • 一部免除で残りの保険料を納めていない期間は、追納できません。
  • 老齢基礎年金を受け取れる人は、追納できません。

(出典:(出典:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日))

追納は、暮らしが落ち着いてから考えればよい選択肢です。

注意点

電話や文書の案内と、詐欺の見分け方

結果が出るまでの間や行き違いで、催告状や電話での案内が届くことがあります。案内は、日本年金機構から委託された民間事業者が、土日や夜間も行っています(出典:日本年金機構「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(様式・記入方法・注意事項)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

民間事業者の案内で、次のことはありません(出典:日本年金機構「振り込め詐欺ではないか心配なのですが、見分けるにはどうすればいいですか(年金Q&A 民間事業者による国民年金保険料のご案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「なりすまし詐欺ではないか、心配なのですが(年金Q&A 民間事業者による国民年金保険料のご案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

  • 口座を指定して振り込みを指示する、ATMの操作を求める
  • 延滞金や「手数料」を請求する
  • 訪問する、現金・通帳・キャッシュカード・年金手帳などを預かる

不審な電話や訪問には、その場で対応しないでください。相手の名前や連絡先をメモして、警察か、近くの年金事務所に連絡します(出典:日本年金機構「なりすまし詐欺ではないか、心配なのですが(年金Q&A 民間事業者による国民年金保険料のご案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

よくある質問

失業すれば、国民年金保険料は免除されますか

失業した人の前年所得をゼロとして審査する特例はありますが、承認されるかどうかは審査で決まります。配偶者や世帯主の所得も審査されるため、承認されない場合があります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

親と同居しています。免除は承認されますか

親が世帯主なら、親の所得も審査されます。基準を超えていると、免除は承認されない場合があります。50歳未満なら、世帯主の所得審査がない納付猶予が承認される場合があります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

年収がいくら以下なら全額免除になりますか

基準は年収ではなく「所得」で、扶養親族の数などで変わります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。年収に置き換えた目安は、日本年金機構の資料で確認できませんでした。自分の所得で当てはまりそうか分からないときは、窓口で相談してください。

退職してから時間がたっていても、特例を使えますか

特例の対象期間は失業等の前月から翌々年6月までで、さかのぼれるのは申請時点から2年1か月前までです(出典:日本年金機構「国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。日本年金機構の「申請が可能な期間」のページでは、令和8年4月に申請する場合、令和6年に失業した人も「失業等の前月~令和8年6月」を申請できる例が示されています(2年1か月より前の月は除く)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

一方で、特例は「原則、失業した年またはその翌年に申請された場合に適用」とするパンフレットもあります(出典:日本年金機構「将来のために知ってほしい 国民年金保険料の免除・納付猶予制度(パンフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。また、申請が遅れたために特例が認められなかった期間でも、改めて申請できる場合があるとされています(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。自分の場合の扱いは、早めに年金事務所に相談してください。

申請したのに、催告状や電話が来ました

審査の結果が出るまで、おおむね2〜3か月かかります。その間や行き違いで、納付の案内が届くことがあります(出典:日本年金機構「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(様式・記入方法・注意事項)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。本物かどうかは、上の「詐欺の見分け方」で確かめてください。

未納のまま2年たてば、払わなくてよいのですか

納付期限から2年を過ぎると、時効により、納めることも免除を申請することもできなくなり、その期間は未納のまま残ります(出典:日本年金機構「保険料を納付しなかった期間がありますが、今から納付することができますか(年金Q&A)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。未納の期間は、年金を受け取るための期間に数えられません(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。また、2年を待つ間に督促状が届く場合があり、督促状の期限までに納めないと財産の差押えが行われます(出典:日本年金機構「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。督促状が届いた後の時効の扱いは、日本年金機構の資料で確認できませんでした。督促状が届いたら、期限の前に年金事務所に相談してください(出典:日本年金機構「保険料を納付しなかった期間がありますが、今から納付することができますか(年金Q&A)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

払えないときは、2年を待たずに、免除や納付猶予の申請を検討してください。納付期限から2年以内に申請して承認されれば、その期間は追納として10年前の分まで納められます(出典:日本年金機構「将来のために知ってほしい 国民年金保険料の免除・納付猶予制度(パンフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

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制度確認日:2026年10月10日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

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