病気やけがで働けないとき:傷病手当金・障害年金・生活保護
制度・相談先の確認日:2026年10月12日更新日:2026年10月14日
まず結論
- 会社などの健康保険に入っている人は、仕事以外の病気やけがで連続3日間を含め4日以上働けず、給与が出ないとき、傷病手当金の対象になる場合があります。期間は同じ病気・けがについて通算1年6か月です。国民健康保険の傷病手当金は、市区町村や国保組合が条例・規約で定めた場合に限られます。
- 仕事が原因や通勤中の病気やけがは、原則として労災保険の対象になります。退職を考えている人は、退職日より前に、退職後も傷病手当金が続く条件を、加入している健康保険に確認してください。
- 退職後に30日以上続けて働けないときは、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給期間の延長をハローワークに申請できます(65歳以上で離職した人の高年齢求職者給付金には、延長の制度が適用されません)。受給手続きの後に15日以上続けて働けなくなったときの雇用保険の「傷病手当」は、健康保険の傷病手当金とは別の制度です。
- 生活や仕事が長く制限されるときは障害年金を確認してください。初めて受診した日(初診日)を控え、国民年金保険料が払えない月は未納にせず、免除を申請してください(一部免除は、減額された保険料を納める必要があります)。
- 生活費が足りないときは、ほかの手続きと並行して、福祉事務所や自立相談支援機関に相談できます。生活保護は、必要な書類が揃っていなくても申請できます。
病気やけがで働けなくなったときに使える公的な制度は、加入している保険や、退職したかどうか、働けない期間によって変わります。どれに当たるかは各窓口が決めるので、体調に無理のない範囲で、早めに相談しながら進めてください。
今すぐ確認すること
- 病気やけがが、仕事が原因のものや通勤中のものではないか(そうなら原則として労災保険の対象。分からなければ労働基準監督署に相談)
- 加入している健康保険はどこか(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・国民健康保険)
- 連続して3日間休んだ後、4日目以降も休んでいるか。休んだ日に給与は出ているか
- 退職を考えているか(考えている場合は、退職日より前に、健康保険の窓口で傷病手当金の条件を確認)
- すでに退職していて、30日以上続けて働けない状態か(雇用保険の基本手当の受給期間の延長を、早めにハローワークに相談。65歳以上で離職した人の給付には延長の制度が適用されません)
- その病気やけがで初めて受診した医療機関の名前と日付(初診日)を控えているか
- 国民年金の保険料が未納になっている月はないか(払えない月は免除を申請)
- 今月の生活費や家賃が足りるか(足りないときは、ほかの手続きと並行して相談できます)
働けないときに確認したい制度
主な制度は次の3つです。会社員か自営業か、退職したかどうかで、確認する順番が変わります。
傷病手当金・雇用保険の傷病手当・障害年金の違い
傷病手当金(健康保険)
- 窓口
- 加入している健康保険(協会けんぽの支部・健康保険組合など)
- 主な対象
- 会社などの健康保険に加入している本人(任意継続の間に始まった病気・けがは対象外)
- 金額の決まり方
- 1日あたり、標準報酬月額の平均÷30×2/3(協会けんぽの場合)
- 気をつけること
- 同じ病気・けがで通算1年6か月まで。仕事が原因や通勤中の病気やけがは、原則として労災保険の対象
傷病手当(雇用保険)
- 窓口
- ハローワーク
- 主な対象
- 退職後、ハローワークで受給手続きをした後に、15日以上続けて働けなくなった人
- 金額の決まり方
- 基本手当(失業手当)の日額と同じ
- 気をつけること
- 健康保険の傷病手当金などを受けられる日や、待期・給付制限の期間中の日は支給されない
障害年金
- 窓口
- 障害基礎年金は住所地の市区町村役場、障害厚生年金は年金事務所など
- 主な対象
- 病気やけがで生活や仕事が制限され、障害等級に当たる状態の人(初診日と保険料の要件あり)
- 金額の決まり方
- 障害基礎年金は等級ごとの額(子の加算あり)。障害厚生年金は本人の加入記録で決まる
- 気をつけること
- 等級は障害者手帳の等級とは別。同じ病気・けがの障害厚生年金は、傷病手当金と調整される
傷病手当金(会社員などの健康保険)
傷病手当金は、病気やけがで会社を休み、会社から十分な給与を受けられないときに、健康保険から支給される給付です(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金(給付と手続き)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。対象は被保険者(保険に加入している本人)だけです(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。ここでは協会けんぽの説明をもとにまとめます。健康保険組合や共済組合は、上乗せの給付や様式などが違う場合があるので、会社の健康保険の窓口で確認してください。
条件
条件は次の4つです(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金(給付と手続き)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 仕事以外の理由による病気やけがの療養のために休んでいる(自費の診療や自宅療養の期間も、仕事に就けないことの証明があれば支給の対象)
- 仕事に就くことができない(医師などの意見をもとに、仕事の内容も考えて判断されます)
- 連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかった
- 休んだ日に給与が支払われていない(給与が傷病手当金より少なければ、差額が支給されます)
待期の3日間には、有給休暇や土日・祝日も含まれます。2日休んで3日目に働いた場合は、待期は成立しません(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金(給付と手続き)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
金額と期間
1日あたりの金額は、支給開始日(最初に支給された日)以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均し、30で割って3分の2にした額です(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。加入期間が12か月に満たない人は、計算のしかたが変わります(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金(給付と手続き)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
支給期間は、同じ病気やけがについて、支給開始日から通算して1年6か月です(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。令和4年1月1日から「通算」になり、途中で働いて支給されない期間があれば、1年6か月を超えても繰り越して支給できるようになりました(古い説明には改正前の数え方が残っていることがあります)(出典:厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
申請の流れ
- 1会社と主治医に記入を頼む申請書は、本人・会社(事業主)・主治医がそれぞれ記入します。早めに頼んでおいてください。
- 2休んだ期間が過ぎてから申請する申請書は、申請する期間が過ぎてから出します。1枚で申請できるのは暦で3か月以内です。協会けんぽは、給与の締切日ごとに1か月単位で申請することを勧めています。
- 3加入している健康保険に出す協会けんぽの場合は、加入している支部に電子申請か郵送で出します。受けている年金や労災保険の給付があれば、申請書で申告します。
- 4審査の後に支払い協会けんぽは、審査の結果支払える場合は、受付から10営業日以内に支払うと案内しています。
(出典:(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険 傷病手当金 支給申請書(手書き用記入例)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険傷病手当金支給申請書(申請書のページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日))
傷病手当金を受ける権利は、働けなかった日ごとに、その翌日から2年で時効になります(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「健康保険給付について」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。古い日の分から順に申請できなくなるので、早めに手続きしてください。
仕事が原因・通勤中の病気やけがは労災保険
仕事が原因(業務上)や通勤中の病気やけがは、原則として労災保険の対象で、健康保険は使えません。どちらを使うかを選ぶこともできません(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金(給付と手続き)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「健康保険給付について」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険 傷病手当金 支給申請書(手書き用記入例)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。労災に当たるか分からないときは、労働基準監督署に相談してください(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
労災保険の給付が後から決まり、傷病手当金を受けた期間と重なった場合は、受け取った傷病手当金の全部か一部を返すよう、協会けんぽは案内しています(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険 傷病手当金 支給申請書(手書き用記入例)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。労災に当たるかを相談しているときや、労災保険の給付を請求しているときは、そのことも健康保険の窓口に伝えてください。
退職を考えているときに先に確認すること
協会けんぽの説明では、次の2つを満たせば、退職後も残りの期間の傷病手当金を受け続けられる場合があります(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 退職日までに、続けて1年以上、健康保険の被保険者だった(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間は数えません)
- 退職日に、傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしている
退職日に出勤すると、この条件を満たさず、退職日の翌日以降の分は支払われないと説明されています(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。退職後にいったん働ける状態になると、その後また働けなくなっても支給されません(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金(給付と手続き)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。退職後に老齢年金を受けるようになったときも、原則として支給されません(年金の額によっては差額が支給されます)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
退職を考えている場合は、退職日より前に、加入している健康保険に、条件に当たるかを確認してください。退職後に任意継続に入った場合、任意継続の間に始まった病気やけがは、傷病手当金の対象になりません(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
退職後は、健康保険と国民年金の切り替えの手続きも必要になる場合があります(出典:日本年金機構「退職後の年金手続きガイド(LN17・令和8年5月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。順番は失業したら最初にすることにまとめています。
退職後に働けない間は、雇用保険の受給期間の延長を早めに
ハローワークの案内では、「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は、雇用保険の基本手当(失業手当)を受けられない例に挙がっています。基本手当を受け取れる期間(受給期間)は原則として離職日の翌日から1年で、過ぎると所定給付日数が残っていても支給されません。30日以上続けて働けないときは、延長をハローワークに申請できます(加えられるのは最長3年。代理人や郵送でも可)。申請が遅いと、全部は受け取れない場合があります(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。65歳以上で離職した人の高年齢求職者給付金には、受給期間の延長の制度が適用されません(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。手続きを後回しにせず、早めにハローワークに相談してください。
国民健康保険に加入している人の場合
自営業の人などが入る国民健康保険(国保)では、傷病手当金は、市区町村や国保組合が条例・規約で定めた場合に行うことができる給付で、厚生労働省は「任意給付」と説明しています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省(保険局国民健康保険課・高齢者医療課)「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について(令和2年3月10日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。お住まいの市区町村(国保組合に入っている人は組合)に、傷病手当金があるかを確認してください。
新型コロナのときの国保の傷病手当金は、給与を受けている人に限った特例でした(目黒区の例では令和2年1月1日から令和5年5月7日までの感染が対象)(出典:厚生労働省(保険局国民健康保険課・高齢者医療課)「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について(令和2年3月10日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:目黒区「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。今の病気やけが一般に使える制度ではありません。
国保の人も、この記事の障害年金・国民年金の免除・生活保護は確認できます。国保料の減免は国民健康保険料の減免・軽減を見てください。
雇用保険の「傷病手当」(ハローワーク)
退職してハローワークで求職の申込み(基本手当の受給手続き)をした後に、病気やけがで15日以上続けて働けなくなったときは、基本手当の代わりに、同じ額の傷病手当が支給される場合があります(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。名前が似ていますが、健康保険の傷病手当金とは別の制度です。
- 健康保険の傷病手当金や労災の休業補償給付などを受けられる日と、待期・給付制限の期間中の日は、支給されません(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第13条・第14条・第20条・第21条・第24条・第33条・第36条・第37条・第56条の3」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 支給される日数は所定給付日数の残りまでで、受けた日数分は基本手当を受けたものとみなされます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第13条・第14条・第20条・第21条・第24条・第33条・第36条・第37条・第56条の3」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- 申請は、病気やけがが治った直後の認定日までです。代理人(委任状が必要)や郵送でもできます(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
働けない期間が14日以内なら、基本手当の扱いになるとされています(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。認定日に行けないとその期間の基本手当を受け取れない場合があるので、早めにハローワークに連絡してください。30日以上続きそうなときは、傷病手当と受給期間の延長のどちらにするかを、事前に相談してください(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
病気やけがで辞めた場合は、「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)の範囲に挙がっており(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)、特定理由離職者は国民健康保険料の軽減の対象にも挙がっています(出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。当たるかどうかは、ハローワークと市区町村の窓口で確認してください。
障害年金
障害年金は、病気やけがで生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も受け取れる年金です。初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を請求できます(出典:日本年金機構「障害年金(障害年金の制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
手足の障害だけではありません。日本年金機構の資料では、統合失調症・双極性障害などの精神障害や、がん・糖尿病・心疾患などの内部障害も例に挙がっています(出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版(障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは別のものです(出典:日本年金機構「傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ 障害年金のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。どの等級に当たるかは、診断書などをもとに日本年金機構が認定します。
初診日と障害認定日
- 初診日:障害の原因となった病気やけがで、初めて医師などの診療を受けた日です。転院した場合は、一番初めに受診した日です(出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版(障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 障害認定日:初診日から1年6か月を過ぎた日です。それより前に治った(症状が固定した)場合は、その日です(出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版(障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
初診日は、どちらの年金を請求するかや、保険料の要件を満たすかの基準になります。初めて受診した医療機関の名前と日付を控えておいてください。その医療機関が廃院していても、一定の書類で、本人が申し立てた日が初診日と認められる場合があります(出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版(障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
保険料の納付要件
初診日の前日に、次のどちらかを満たしていることが必要です(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて3分の2以上ある
- 初診日が令和18年3月末日までで、初診日に65歳未満なら、前々月までの直近1年間に未納がない(特例)
免除(一部免除は、減額された保険料を納めた場合)や納付猶予を受けた期間は数えられますが、未納の期間は数えられません(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にある人も、障害基礎年金の対象に挙がっています(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
等級と金額
障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級です。初診日から5年以内に治り、障害厚生年金に当たる状態より軽い障害が残ったときの、一時金の障害手当金もあります(出典:日本年金機構「障害年金(障害年金の制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
| 種類 | 年額(令和8年4月分から・昭和31年4月2日以後に生まれた人) |
|---|---|
| 障害基礎年金 1級 | 1,059,125円 |
| 障害基礎年金 2級 | 847,300円 |
| 障害基礎年金の子の加算 | 第1子・第2子は各243,800円、第3子以降は各81,300円 |
| 障害厚生年金 1級・2級 | 報酬比例の年金額(1級は1.25倍)。条件に当たる配偶者がいれば加給年金額243,800円を加算。障害基礎年金に上乗せ |
| 障害厚生年金 3級 | 報酬比例の年金額(最低保障635,500円) |
| 障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額の2倍(最低保障1,271,000円) |
(出典:(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:日本年金機構「傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ 障害年金のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:日本年金機構「障害年金(障害年金の制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日))
報酬比例の年金額は本人の加入記録で決まります(厚生年金の加入期間が300月未満なら300月とみなして計算)(出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。20歳前の病気やけがによる障害基礎年金には、本人の前年所得による支給の制限があります(出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版(障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
請求の時期
- 障害認定日による請求:障害認定日に、障害等級に当たる状態と認められれば、障害認定日の翌月分から支給の対象になります。請求はその後いつでもできますが、さかのぼって受け取れるのは5年分までです(出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 事後重症による請求:障害認定日には等級に当たらなくても、その後重くなった場合です。請求日の翌月分からで、さかのぼりません。65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります(出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
どちらも、請求が遅くなると受け取れる総額が減る場合があります(出典:日本年金機構「傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ 障害年金のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
請求の窓口と流れ
初診日を確認したうえで、年金事務所や市区町村役場に相談するところから始まります(出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版(障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 障害基礎年金:住所地の市区町村役場(初診日が国民年金の第3号被保険者の期間中なら、年金事務所か街角の年金相談センター)(出典:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき(障害年金を請求する方の手続き)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)
- 障害厚生年金:年金事務所か街角の年金相談センター(初診日に共済組合等に加入していた人は、その共済組合等)(出典:日本年金機構「障害厚生年金を受けられるとき(障害年金を請求する方の手続き)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版(障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)
年金請求書や医師の診断書などが必要で、状況によって必要な書類が変わります(出典:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき(障害年金を請求する方の手続き)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。年金証書などは、請求書の提出から3か月程度で届き(確認に時間がかかる場合もあります)、その約1〜2か月後から、偶数月に2か月分ずつ振り込まれます(出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版(障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
電話の相談は、ねんきんダイヤル 0570-05-1165(月曜8:30〜19:00、火〜金曜8:30〜17:15、第2土曜9:30〜16:00)です。050で始まる電話からは 03-6700-1165 にかけます。対面の相談は、年金事務所などの予約相談です(出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版(障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
傷病手当金と障害年金の調整
同じ病気やけがで障害厚生年金を受けられるときは、傷病手当金は支給されません。障害厚生年金(同じ理由の障害基礎年金があれば合算)をもとにした額が傷病手当金より少なければ、差額が支給されます。障害手当金を受けられる場合も調整されます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第3条第4項・第36条・第37条・第38条(任意継続被保険者)・第99条・第104条・第108条(傷病手当金・資格喪失後の継続給付・報酬等との調整)・第193条(時効)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
同じ病気やけがの障害厚生年金がさかのぼって決まった場合は、すでに受け取った傷病手当金が調整されます(問い合わせ先は、傷病手当金を受けていた健康保険)(出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版(障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。年金の請求や決定は健康保険の窓口にも伝え、さかのぼって受け取った年金を使う前に、調整の内容を確認してください。障害基礎年金だけを受ける場合の扱いも、健康保険に確認してください。
国民年金の保険料が払えないとき
国民年金の保険料を払うのが難しいときは、免除(全額・4分の3・半額・4分の1)や、20歳以上50歳未満の人の納付猶予を申請できます。一部免除(4分の3・半額・4分の1)の承認を受けた期間は、減額された保険料を納める必要があります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。失業などの事実を確認できたときは、失業した本人の前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。世帯主や配偶者がいる人は、その所得も審査されるため(納付猶予では世帯主の所得は審査されません)、承認されない場合もあります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
申請は2年1か月前の分までさかのぼってできますが(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)、病気やけがが起きてから過去の分を申請しても、障害基礎年金の納付要件には数えられません(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。払えない月は未納のままにせず、早めに申請してください。申請先や書類は国民年金保険料の免除・納付猶予にまとめています。
障害基礎年金や、障害厚生年金の1級・2級を受ける人は、国民年金保険料が法定免除になります。自動ではなく届出が必要なので、国民年金の第1号被保険者の人は、年金証書が届いたら市区町村の窓口に相談してください(出典:日本年金機構「障害年金(障害年金の制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
生活費が足りないとき
障害年金は、請求から振り込みまで数か月かかります(出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版(障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。今の生活費や家賃が足りないときは、ほかの制度の手続きと並行して、自立相談支援機関や福祉事務所に相談できます。
- 生活保護は、最低生活費と収入を比べ、足りない分が保護費として支給されます。医療扶助は医療機関に直接支払われ、本人負担はありません(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 年金や手当などほかの制度で給付を受けられる場合は、まずそれらを活用するよう案内されています(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。年金などの公的な給付は、原則として実際に受け取る額が収入として認定されます。傷病手当金を含め、どう扱われるかは福祉事務所に確認してください(出典:厚生労働省(法令等データベース)「生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)第5・第6・第8」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 必要な書類が揃っていなくても、生活保護は申請できます(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。結果の回答は原則として申請から14日以内(最長30日)で、それまでの生活費がないときは、社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる場合もあるとされています(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、この貸付の対象は「住居のない離職者」とされているので、使えるかは社会福祉協議会で確認してください(出典:厚生労働省「臨時特例つなぎ資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
詳しくは生活保護とはと自立相談支援機関とはにまとめています。医療費の支払いが心配なときは医療費が払えないときを見てください。
体調が悪い中で手続きを続けるのは負担が大きいものです。気持ちがつらいときは、次の窓口に相談できます。
気持ちを聞いてくれる窓口
#いのちSOS
死にたいほどつらい気持ちを相談できる電話です。
- 連絡
- 電話 0120-061-338(24時間365日)
- 窓口
- 全国
- 費用
- フリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
よりそいホットライン
音声ガイダンスで、「暮らしの困りごと、悩みを聞いてほしい方」「外国語による相談」「DV、性暴力など女性の相談」「死にたいほどつらい方」などの相談を選べます。
- 連絡
- 電話 0120-279-338(24時間対応)。福島県からは 0120-279-226。050で始まるIP電話からは 050-3655-0279(24時間対応)
- 窓口
- 全国
- 費用
- 0120の番号はフリーダイヤル(無料)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
音声ガイダンスで選べる相談の出典:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
厚生労働省「まもろうよ こころ」
悩みを聞く電話・SNSの相談窓口の一覧です。一覧には、受付時間が限られる窓口や、通話料がかかる窓口(ナビダイヤルなど)も載っています。時間と費用は窓口ごとに確認してください。
- 連絡
- 下のページから、電話・SNSの窓口を選べます。
- 窓口
- 全国
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
上の「#いのちSOS」と、よりそいホットラインの0120の番号は、24時間対応の無料の電話です(出典:厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
注意点
- 障害年金の金額は令和8年4月分からのもので、毎年度改定されます。傷病手当金や障害厚生年金の額は、本人の報酬や加入記録で変わります。
- 傷病手当金は加入している健康保険が、障害年金は日本年金機構(初診日に共済組合等に加入していた人は共済組合等)が、生活保護は福祉事務所が決めます。この記事は、受け取れるかどうかを判定するものではありません。
よくある質問
自営業で国民健康保険です。傷病手当金はありますか
国保の傷病手当金は、市区町村や国保組合が条例・規約で定めた場合に限られる給付です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。お住まいの市区町村(国保組合の人は組合)に確認してください。障害年金・国民年金の免除・生活保護は、国保の人も確認できます。
退職した後に病気になりました。傷病手当金の対象になりますか
退職後も続けて受け取れるのは、退職日までに続けて1年以上加入し、退職日に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていた場合です(協会けんぽの場合)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。退職後に初めて始まった病気やけがは原則としてこの条件に当たらず、任意継続の間に始まったものも対象外です(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。病気が始まった時期などで迷うときは、退職前に加入していた健康保険に確認してください。雇用保険の受給期間の延長は、ハローワークに相談してください(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当は、両方受け取れますか
健康保険の傷病手当金を受けられる日には、雇用保険の傷病手当は支給されません(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第13条・第14条・第20条・第21条・第24条・第33条・第36条・第37条・第56条の3」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。今どちらを受けているかを、両方の窓口に伝えてください。
申請を忘れていた期間の傷病手当金は、さかのぼって申請できますか
傷病手当金を受ける権利は、働けなかった日ごとに、その翌日から2年で時効になります(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「健康保険給付について」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。2年以内の日の分は申請できる可能性があるので、早めに加入している健康保険に相談してください。
障害年金を受けると、生活保護はどうなりますか
生活保護では、年金などの給付は収入として扱われ、最低生活費との差額が保護費になります(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省(法令等データベース)「生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)第5・第6・第8」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。年金を受け取っても最低生活費に届かない場合の扱いを含め、福祉事務所に確認してください。
次にやること
- 国民年金の保険料が払えない:国民年金保険料の免除・納付猶予
- 退職後にハローワークで手続きする:雇用保険の基本手当(失業手当)
- 医療費の支払いが心配:医療費が払えないとき
- 生活費が足りない:生活保護の申請方法と窓口で伝えること
公式の相談窓口
相談先
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
ハローワーク(公共職業安定所)
求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。
- 連絡
- 雇用保険の手続きは、住所地を管轄するハローワークに来所。仕事探しの登録は、利用しやすいハローワークや、自宅のパソコン等からもできます。
- 窓口
- 仕事探しは利用しやすいハローワーク/雇用保険の手続きは住所地を管轄するハローワーク
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月12日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
関連記事
公的情報源
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:協会けんぽ加入者(健康保険組合は付加給付等が異なる場合あり。国保の扱いは本ページに記載なし)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金(給付と手続き)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:協会けんぽの加入者(健康保険組合・共済組合は各保険者の規定を確認。12か月未満の場合に比べる「32万円」は協会けんぽの額)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:協会けんぽの加入者
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「よくあるご質問「健康保険給付について」」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:協会けんぽの加入者(時効2年は健康保険法第193条=健康保険共通)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険傷病手当金支給申請書(申請書のページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:協会けんぽの加入者
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険 傷病手当金 支給申請書(手書き用記入例)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:協会けんぽの加入者(様式は協会けんぽのもの)
- 厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(健康保険の傷病手当金。協会けんぽ・健康保険組合とも)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第3条第4項・第36条・第37条・第38条(任意継続被保険者)・第99条・第104条・第108条(傷病手当金・資格喪失後の継続給付・報酬等との調整)・第193条(時効)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国(協会けんぽ・健康保険組合とも健康保険法の規定)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし実施の可否・基準・期間・申請方法は保険者=市町村・国保組合ごと)
- 厚生労働省(保険局国民健康保険課・高齢者医療課)「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について(令和2年3月10日 事務連絡)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(国保・後期高齢者医療。実施は各市町村・広域連合・国保組合の条例・規約)
- 目黒区「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:目黒区の国民健康保険(自治体の例。ほかの市区町村は条例・期間が異なりうる)
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第13条・第14条・第20条・第21条・第24条・第33条・第36条・第37条・第56条の3」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(ただし算定方法・徴収期限・減免の基準は市町村の条例、国保組合は規約で決まる)
- 日本年金機構「障害年金(障害年金の制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 日本年金機構「傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ 障害年金のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(金額は令和8年4月現在の年額)
- 日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版(障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき(障害年金を請求する方の手続き)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(提出先は住所地の市区町村役場。初診日が第3号被保険者期間中なら年金事務所等)
- 日本年金機構「障害厚生年金を受けられるとき(障害年金を請求する方の手続き)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(初診日に共済組合等に加入していた人は共済組合等=p337-nenkin-shogai-guide-r8)
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(届出先は住民登録をしている市区町村)
- 日本年金機構「退職後の年金手続きガイド(LN17・令和8年5月作成)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし保護費は「地域や世帯の状況によって異なります」と明記)
- 厚生労働省(法令等データベース)「生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)第5・第6・第8」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(福祉事務所が保護を実施する際の基準)
- 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(金額例は東京都区部等/地方郡部等の2区分のみ)
- 厚生労働省「臨時特例つなぎ資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国(実施主体は都道府県社会福祉協議会。問い合わせ先は住んでいる地域の市町村社会福祉協議会)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国(こころの健康相談統一ダイヤルの時間は都道府県で異なる)
制度確認日:2026年10月12日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
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