医療費が払えないとき:高額療養費・窓口負担の減免・無料低額診療
制度・相談先の確認日:2026年10月12日更新日:2026年10月14日
まず結論
- 支払いが不安でも、受診や治療をやめる前に、医療機関の受付で「医療費の相談をしたい」と伝えてください。あわせて、加入している医療保険に自分の区分と使える仕組みを確認します。
- 高額療養費は、1か月の窓口負担が上限を超えた分を支給する制度です。2026年8月診療分から上限額が変わり、年間の上限もできました。年間上限を超えた分は、あとから保険者に申請するなどして払い戻されます(協会けんぽは2027年8月から受付。ほかの保険者は時期と方法を加入先で確認)。
- マイナ保険証なら、窓口の支払いは原則として申請なしで上限までになります。ただし窓口で上限までになるのは、入院・外来とも、同じ月・同じ医療機関の支払いごとです。住民税非課税の人は、食事代の減額などに申請が要ることがあります。国民健康保険料を滞納していると、窓口で上限が適用されなかったり、いったん全額を払う扱いになったりすることがあるので、先に市区町村に相談してください。
- 国民健康保険の窓口負担の減免は、市区町村ごとの基準で、原則として受診や入院の前に申請します。会社員などの健康保険では、省令に書かれた減免の理由は災害による大きな損害です。
- 無料低額診療は実施する医療機関が限られ、薬局の薬代は対象外のことがあります。預貯金や収入などを使っても生活費と医療費がまかなえないときは、福祉事務所で生活保護(医療扶助)を相談できます。
医療費の支払いに困ったときに使える公的な仕組みと、どこに何を相談するかをまとめました。使えるかどうかは、加入している医療保険・市区町村・医療機関が判断します。
今すぐ確認すること
- 加入している医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・市区町村の国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療)
- マイナ保険証(健康保険証として登録したマイナンバーカード)で受診しているか
- 住民税が非課税か(国民健康保険は世帯の全員、協会けんぽは勤め先などで加入している被保険者)。収入がなかった人も含めて、住民税の申告をしているか
- まだ払っていない請求書と、払った分の領収書(いつ・どの医療機関や薬局で・いくら)
- 国民健康保険料(税)に、払えていない月があるか
- これから入院や手術の予定があるか(窓口負担の減免は、原則として事前の申請です)
加入している医療保険(保険者)の名前は、マイナポータル(マイナ保険証の利用登録をしている場合)か資格確認書で確認できます(出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
払えるか分からなくても、受診をやめる前に相談を
支払いが心配なときは、受診先の受付や会計で「医療費の相談をしたい」と伝えてください。無料低額診療は、生計が苦しい人が「経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう」に行われている事業です(出典:東京都福祉局 生活福祉部保護課「無料低額診療事業・無料低額介護老人保健施設利用事業(東京都福祉局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
4つの仕組みと相談先
請求を一度に払えないときは、まず受診先の会計窓口や医療相談室などに相談します。そのうえで、次の4つの仕組みを確かめます。
医療費の負担を軽くする4つの仕組み
高額療養費
- 軽くなるもの
- 1か月の窓口負担のうち、上限を超えた分(食事代・差額ベッド代は対象外)
- 申し込む先
- 加入している医療保険
- いつ
- マイナ保険証か認定証で、同じ医療機関の1か月の支払いが上限まで。ほかの分はあとから申請(2年で時効)
窓口負担の減免(国民健康保険)
- 軽くなるもの
- 窓口で払う自己負担(減額・免除・支払いの猶予)
- 申し込む先
- 市区町村(国保組合の人は組合)。基準は市区町村ごと
- いつ
- 原則として受診・入院の前
無料低額診療
- 軽くなるもの
- 医療費(保険診療の範囲内)など。院外の薬局の薬代は対象外のことがある
- 申し込む先
- 実施している医療機関(相談は福祉事務所・社会福祉協議会でも)
- いつ
- 受診の前に相談
医療扶助(生活保護)
- 軽くなるもの
- 医療費の全額を公費で負担(本人負担なし)。ほかの制度の給付が優先
- 申し込む先
- 福祉事務所
- いつ
- 生活保護の申請。急迫した状況では、申請がなくても保護を行うことができる(生活保護法)
高額療養費:1か月の上限を超えた分
医療機関や薬局の窓口で払う医療費が、年齢や所得に応じた上限額を超えたときに、超えた額を支給する制度です(出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。入院時の食事代や、差額ベッド代などの保険外の差額は対象外です(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
2026年8月診療分からの上限額(70歳未満)
| 区分(年収の目安) | 月の上限 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 約370万〜約770万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 〜約370万円 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
2026年8月〜2027年7月の額で、2027年8月にも見直しが予定されています(出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。多数回該当は、直近12か月に高額療養費に当たった月が3か月以上あるときの、4か月目からの上限です(出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- たとえば70歳未満で年収約370万〜約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までと厚生労働省は説明しています(出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 年収は目安で、会社員などの健康保険は標準報酬月額、国民健康保険は所得で区分が決まります(出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 70歳以上には、外来(個人ごと)の上限と世帯の上限が別にある区分があります。たとえば住民税非課税の区分では外来11,000円・世帯25,700円で、所得が一定以下の人にはさらに低い区分があります(出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
古い上限額に注意してください
2026年7月診療分までの額(たとえば70歳未満・住民税非課税の区分の月35,400円)のまま書かれた資料が、まだあります(出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。額を見るときは、いつからの額かを確かめてください。
年間上限は、あとから払い戻し
年間上限の「年間」は8月から翌年7月までです(出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。年間上限を超えた分は、いったん窓口で払い、あとで保険者から払い戻されます(出典:厚生労働省「令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。協会けんぽでは、この申請の受付は2027年8月からです(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。表の「〜約370万円」の区分のうち、年収約200万円まで(会社員などの健康保険は標準報酬月額15万円以下)と確認できた人には年間上限41万円が適用され、2027年8月以降に払い戻されます(出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。住民税非課税の区分の年間上限は、表の29万円です。ほかの保険者の時期と方法は、加入先で確認してください。
自分の区分を確かめる
区分は、マイナポータル、資格確認書(任意記載事項あり)、限度額適用認定証などで確認できます(出典:厚生労働省「令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。国民健康保険の区分は、前年(1〜7月の受診は前々年)の所得で決まります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の3第1項・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
仕事を失って国民健康保険に入った人は、区分の特例を確かめてください。 倒産・解雇・雇い止めや、病気などの正当な理由のある自己都合で離職し、雇用保険の失業給付を受ける人(特定受給資格者・特定理由離職者)には、区分を判定するときに給与所得を100分の30として扱う特例があります。事業所得などは対象外で、期間に限りがあります。厚生労働省の資料では、申請が遅れてもさかのぼって適用するとしています(出典:厚生労働省「非自発的失業者に係る高額療養費等の所得区分判定について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。当てはまるかどうかは、市区町村の国保の窓口で確認してください。失業による軽減の対象と必要な書類は、国民健康保険料の減免・軽減にまとめています。
住民税の申告をしていないと、最上位の区分の証が交付される例があります(目黒区・郡山市の国保の案内)(出典:目黒区 国保年金課「限度額適用認定証等の交付(目黒区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:郡山市 国民健康保険課「医療費が高額になるあなたに必要な申請は…(限度額適用認定証の案内・郡山市国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。収入が少なかった人も、申告の状況を市区町村で確認してください。
窓口の支払いを上限までにする
マイナ保険証で受診する場合
マイナ保険証を使うと、原則として事前の申請なしで、窓口で限度額が適用されます(出典:デジタル庁(マイナポータル)「マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用していますが、窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。(マイナポータル よくあるご質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。ただし外来は「同一月・同一医療機関の支払に限ります」(出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。入院も、同じ月・同じ医療機関の支払いごとに上限までになります(出典:目黒区 国保年金課「限度額適用認定証等の交付(目黒区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
ほかの医療機関や薬局の分を合わせて上限を超えたときは、あとから高額療養費を申請します。協会けんぽの案内では、70歳未満は1つの医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科の区分ごと)の自己負担額が21,000円以上の場合に合算でき、処方せんによる薬局の分は、処方せんを出した医療機関の分に合算します(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
マイナ保険証を使わない場合
従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が切れ、マイナ保険証がない人は資格確認書で受診します(出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。資格確認書は、当分の間、マイナ保険証の利用登録をしていない人などに、申請なしで交付されます。マイナンバーカードをなくした人や更新中の人は、加入している医療保険への申請が必要です(出典:厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
窓口の支払いを上限までにするには、事前に保険者へ申請して限度額適用認定証を受け取るか、認定の記載がある資格確認書が必要です(出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。認定証は申請した月(協会けんぽは、申請書を受け付けた月)の1日から使え、前の月にはさかのぼりません(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「限度額適用認定証(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:郡山市 国民健康保険課「医療費が高額になるあなたに必要な申請は…(限度額適用認定証の案内・郡山市国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。郵送で申請するときは、その月のうちに届くよう、日にちに余裕をもって出してください。入院が決まったら、早めに申請してください。認定証がなかった月の分も、上限を超えていれば、あとから保険者に高額療養費を申請できます(出典:厚生労働省「令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
住民税非課税の人:食事代も下がる減額認定
住民税非課税の区分は、国民健康保険では世帯の全員が非課税か、協会けんぽでは被保険者(勤め先などで加入している人)が非課税かで決まります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の3第1項・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。この区分の人は、保険者の減額の認定(「限度額適用・標準負担額減額認定証」など)を受けると、入院時の食事代も下がります(出典:厚生労働省保険局長(東海北陸厚生局ウェブサイト掲載)「「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」について(通知)(令和8年4月28日 保発0428第1号 厚生労働省保険局長)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:目黒区 国保年金課「限度額適用認定証等の交付(目黒区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。申請が要るかどうかは保険者で違い、下にまとめています。協会けんぽの区分では、70歳未満は「低所得者」、70歳以上は「低所得者Ⅱ」、70歳以上で、本人と扶養家族のすべてに所得(収入から必要経費・控除額を引いた額)がない人は「低所得者Ⅰ」です(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
| 入院時の食事代(2026年6月1日から) | 1食 |
|---|---|
| 一般(下の区分に当たらない人) | 550円 |
| 指定難病の患者など | 330円 |
| 住民税非課税の区分(70歳未満の「低所得者」・70歳以上の「低所得者Ⅱ」)で、過去1年の入院が90日以内 | 270円 |
| 同じ区分で、過去1年の入院が90日超 | 220円 |
| 低所得者Ⅰ(70歳以上) | 130円 |
住民税非課税の区分の額は、保険者の認定を受けている人の額です(出典:厚生労働省保険局長(東海北陸厚生局ウェブサイト掲載)「「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」について(通知)(令和8年4月28日 保発0428第1号 厚生労働省保険局長)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。70歳未満と70歳以上の住民税非課税の区分が同じ額であることは、目黒区の国保の表で確認しました(出典:目黒区 国保年金課「限度額適用認定証等の交付(目黒区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。食事代は高額療養費の対象外です(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。改定前の額(一般510円・住民税非課税240円など)の資料に注意してください(出典:目黒区 国保年金課「限度額適用認定証等の交付(目黒区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
申請が要るかどうかは、保険者で違います。
- 協会けんぽは、低所得者はマイナ保険証を使う場合でも、減額認定証を申請するよう案内しています(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「限度額適用認定証(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 目黒区の国保は、マイナ保険証なら申請不要としつつ、過去12か月に90日を超える入院がある場合は申請が必要としています。長い入院の額は申請の翌月1日からで、申請日から月末までの差額は別の申請で支給されます(出典:目黒区 国保年金課「限度額適用認定証等の交付(目黒区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)
- 郡山市の国保も、長期入院の認定はマイナ保険証の人でも申請が必要としています(出典:郡山市 国民健康保険課「医療費が高額になるあなたに必要な申請は…(限度額適用認定証の案内・郡山市国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)
入院が長くなりそうなときは、入院期間が分かる領収書などを取っておいてください(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
国民健康保険料を滞納しているとき
目黒区の国保は、保険料の滞納がある世帯には原則として認定証を交付できないとし、郡山市の国保も、70歳未満で国保税に滞納がある人には原則として発行できないとしています(出典:目黒区 国保年金課「限度額適用認定証等の交付(目黒区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:郡山市 国民健康保険課「医療費が高額になるあなたに必要な申請は…(限度額適用認定証の案内・郡山市国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。施行規則では、世帯主が届け出て滞納に特別の事情があると認められた場合や、市区町村が適当と認める場合は、滞納があっても認定を行うこととされています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行規則 第3条・第26条の3・第27条の4の3・第27条の5・第27条の14の2・第27条の14の5・第32条の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。特別の事情には、災害、世帯主などや生計を一にする家族の病気・けが、事業の廃止・休止などがあります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の3第1項・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
郡山市は、国保税の滞納がある場合など、マイナ保険証でも窓口で限度額が適用されないことがあるとしています(出典:郡山市 国民健康保険課「医療費が高額になるあなたに必要な申請は…(限度額適用認定証の案内・郡山市国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
市区町村が納付の勧奨や相談などをしても、特別の事情(災害、病気、事業廃止など)がなく、保険料を原則1年以上滞納していると、窓口でいったん医療費の全額を払い、あとで払い戻しを申請する「特別療養費」の対象になることがあります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省 保険局「マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)について(第165回社会保障審議会医療保険部会 資料5・令和5年6月29日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。対象になる前に市区町村から通知が届き、高校生世代以下の子どもは対象外です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。詳しくは国民健康保険料の減免・軽減にまとめています。
滞納があっても、受診や入院の前に市区町村の国保の窓口へ相談してください。保険料の減免や分割も、同じページで確認できます。
立て替えがつらいとき・申請の期限
- 協会けんぽには、高額療養費の支給見込額の8割を無利子で貸し付ける制度があり、返済には支給される高額療養費を充てます(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。新宿区の国保は、支給予定額の90%相当を無利子で貸し付け、事前の相談が必要としています(出典:新宿区 健康部医療保険年金課「高額療養費の支給制度(0歳~74歳)(新宿区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。ほかの保険者は、貸付があるかを確認してください
- 高額療養費を受け取る権利は2年で時効になります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第75条の2(一部負担金の額の特例)・第115条(高額療養費)・第193条(時効)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第69条・第160条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。新宿区は「診療を受けた月の翌月の初日から2年」と案内しています(出典:新宿区 健康部医療保険年金課「高額療養費の支給制度(0歳~74歳)(新宿区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。過去2年の領収書を見直し、申請していない月がないか確かめてください
窓口負担(一部負担金)の減免・猶予
窓口で払う自己負担を減額・免除したり、支払いを待ってもらったりする仕組みです。加入している医療保険で、理由と申請先が違います。
| 加入している医療保険 | 法令・国の通知にある主な理由 | 申請先 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 災害、事業の休廃止や失業などで収入が大きく減り、生活が苦しくなったときなど | 市区町村(国保組合の人は組合) |
| 後期高齢者医療 | 災害、世帯主の死亡・重い障害・長期の入院など。失業などで収入が大きく減り、住民税が減免されたか、収入と預貯金が国の通知の基準以下になったときを含む | 後期高齢者医療広域連合(受付の窓口は市区町村か広域連合に確認) |
| 会社員などの健康保険 | 災害で住宅・家財などに大きな損害を受けたこと | 協会けんぽ・健康保険組合 |
表は法令と国の通知によります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省(法令等データベースサービス)「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱について(昭和34年3月30日 保発第21号 厚生省保険局長通知・厚生労働省法令等データベース収録文)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第33条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:厚生労働省(法令等データベースサービス)「「一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取扱いについて」の一部改正について(平成23年3月28日 保高発0328第1号)=改正後通知「一部負担金の減額、免除又は徴収猶予並びに徴収に関する処分の取扱いについて」(平成20年3月24日 保総発第0324005号)を含む」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第56条の2(法第75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。共済組合の人は、加入している組合に確認してください。
国民健康保険
法律では、特別の理由があって窓口負担を払うのが難しい人に、市区町村などが減額・免除・徴収猶予を「採ることができる」と定めています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。国の通知(技術的助言)の主な内容は次のとおりです(出典:厚生労働省(法令等データベースサービス)「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱について(昭和34年3月30日 保発第21号 厚生省保険局長通知・厚生労働省法令等データベース収録文)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 災害や、事業の休廃止・失業などで収入が大きく減り、生活が著しく苦しくなった場合に、保険者が必要と認めるときは、申請により減額・免除できる
- 収入の減少を判断するときは、入院する人がいる世帯で、収入が生活保護の基準(生活扶助・教育扶助・住宅扶助)の1.1倍以下、かつ預貯金がその1.1倍の額の3か月分以下の世帯を、対象に含める
- 期間は1か月ごとの更新で、3か月までを標準とする(3か月に限るものではない)。徴収猶予は6か月以内
- 「あらかじめ」申請する。急患などで徴収猶予を受けるときは、申請できるようになったらすぐ申請する
実際の基準は市区町村ごとに違います。次は例です。
| 市区町村の例 | 主な基準・決まり |
|---|---|
| 港区 | 治療を受ける前に申請。原則3か月以内(1回だけ3か月延長できる)。預貯金などの資産があると、無収入でも認められない(出典:港区 保健福祉支援部国保年金課「医療費の自己負担の減免について知りたい。(港区 よくある質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日) |
| 千葉市 | 失業などで収入が50%以上減り、見込みの収入が基準生活費の115.5%以内で、預貯金が基準生活費の3か月分以下。減額は25・50・75%か免除で、3か月以内。支払い済みの分、ほかの制度が使える場合、保険料の滞納中(納付相談中を除く)は対象外(出典:千葉市 保健福祉局医療衛生部健康保険課「千葉市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日) |
払う前・受診の前に相談するのが原則です。 千葉市のように、すでに払った分を対象にしない市もあります(出典:千葉市 保健福祉局医療衛生部健康保険課「千葉市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。入院や手術が決まったら、医療機関の相談窓口と市区町村の国保の窓口に、早めに相談してください。
後期高齢者医療(原則75歳以上)
後期高齢者医療広域連合が、減額・免除・徴収猶予を採ることができます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第69条・第160条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第33条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。国の通知は、失業などで収入が大きく減り、住民税が減免されたか、世帯の収入が生活保護の基準以下で預貯金がその3か月分以下になった場合も含めていて、期間は申請の日から6か月以内です(出典:厚生労働省(法令等データベースサービス)「「一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取扱いについて」の一部改正について(平成23年3月28日 保高発0328第1号)=改正後通知「一部負担金の減額、免除又は徴収猶予並びに徴収に関する処分の取扱いについて」(平成20年3月24日 保総発第0324005号)を含む」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。申請書は広域連合に出すと定められています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第33条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。実際にどこで受け付けるかは、お住まいの市区町村か広域連合に確認してください。
会社員などの健康保険
健康保険法にも、減額・免除・徴収猶予の決まりがあります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第75条の2(一部負担金の額の特例)・第115条(高額療養費)・第193条(時効)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし省令に書かれた理由は、災害で住宅・家財などに大きな損害を受けたことです(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第56条の2(法第75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。失業や収入の減少は書かれていません。高額療養費と貸付、医療機関の相談室、無料低額診療を確認してください。
無料低額診療
生計が苦しい人のために、無料または低額な料金で診療を行う事業です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第2条第3項第9号・第10号」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 東京都の案内では、対象は低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者、人身取引被害者などの生計困難者です。相談先は、実施している医療機関、福祉事務所、社会福祉協議会です。減免の基準は施設ごとに決まり、範囲は医療費(保険診療の範囲内)と日用品費などです(出典:東京都福祉局 生活福祉部保護課「無料低額診療事業・無料低額介護老人保健施設利用事業(東京都福祉局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)
- 実施している施設は、全国で745か所でした(令和5年度実績)(出典:厚生労働省「無料低額診療事業等の実施状況の概要(令和5年度実績)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。一覧は都道府県や市が公開していて、大阪府のように府と市で一覧が分かれる地域もあります(出典:大阪府 福祉部地域福祉推進室社会援護課「無料低額診療事業について(大阪府)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。長野県の一覧は2024年11月1日現在のもので(出典:長野県 健康福祉部地域福祉課「無料低額診療事業について(長野県)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)、時点が古いことがあります。受診の前に、実施しているかを医療機関に確認してください
- 大阪府の案内では、医療機関に問い合わせ、専門の相談員に世帯の収入などを説明し、申請書と所得を証明する書類(源泉徴収票・課税証明書・給与明細など)を出す流れです。書類は医療機関ごとに違います(出典:大阪府 福祉部地域福祉推進室社会援護課「無料低額診療事業について(大阪府)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
院外の薬局の薬代に注意
院外の薬局の薬代は、無料低額診療の対象にならないことがあります。保険薬局はこの事業の対象事業所になれないと指摘した町議会の意見書(2016年)があり(出典:南風原町(議会事務局)「無料低額診療事業の保険薬局への拡充を政府に求める意見書(南風原町議会・平成28年12月16日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)、国は2017年の答弁で調剤の在り方を「検討している」と答えました(出典:内閣(参議院ウェブサイト掲載の答弁書)「参議院議員田村智子君提出無料低額診療事業における無料または低額な料金での調剤の実現に関する質問に対する答弁書(内閣参質一九五第三五号・平成29年12月15日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。その後の変化は、今回の調査では確認できていません。
院内で薬を出す設備がない実施施設は、293か所でした(令和5年度実績)(出典:厚生労働省「無料低額診療事業等の実施状況の概要(令和5年度実績)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。苫小牧市のように、市が薬代を助成している例もあります(出典:苫小牧市 健康福祉部総合福祉課「「無料低額診療事業」利用者の調剤費を助成します(苫小牧市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。受診の前に、薬代も含めて医療機関の相談窓口で確認してください。
医療機関の相談室・医療ソーシャルワーカー
2026年3月に改正された国の業務指針では、医療ソーシャルワーカーの業務に、生活に困っている患者や家族へ、使える行政サービスなどを紹介・案内することが挙がっています(出典:厚生労働省「医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正について(令和8年3月13日 医政発0313第4号 厚生労働省医政局長通知)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。配置や相談室の名前は医療機関ごとに違うので、受付で「医療費の相談をしたい」と伝えてください。
- カードローンなどで借りて払うことはすすめません。 借りる前に、この記事の制度と、次の章の生活保護・公的な貸付(返済が必要です)の相談を確かめてください。
- 未払いのままにしないでください。 国保の窓口負担について、国の通知では、医療機関が支払いを求め、条件によっては保険者が処分(徴収)を行う仕組みが示されています(出典:厚生労働省(法令等データベースサービス)「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱について(昭和34年3月30日 保発第21号 厚生省保険局長通知・厚生労働省法令等データベース収録文)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。早めに相談すれば、使える制度を確かめる時間がとれます。
生活費全体が足りないとき:医療扶助と貸付
預貯金や収入などを使っても生活費と医療費がまかなえないときは、福祉事務所で生活保護を相談できます。生活保護は、収入が国の基準の最低生活費に足りない分を補う制度で、収入がまったくない人だけのものではありません(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。手続きは生活保護の申請にまとめています。
- 医療扶助は、医療費の全額を公費で負担し、本人の負担はありません。ただし、ほかの法令などによる給付があればそちらが優先され、保険外併用療養費は原則として対象外です。受診は指定医療機関で行います(出典:東京都福祉局 生活福祉部保護課「生活保護法による医療扶助・介護扶助(東京都福祉局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 生活保護を受けている世帯の人は、市区町村の国民健康保険に入りません(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 生活保護法では、本人のほか扶養義務者や同居の親族も申請でき、急迫した状況では申請がなくても保護を行うことができるとしています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。必要な書類が揃っていなくても申請はできます(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 申請より前にかかった医療費の扱いは、今回の調査では公的な資料で確認できませんでした。入院中・通院中の人は、早めに福祉事務所と医療機関の相談室に相談してください
生活保護のほかには、次の制度もあります。
- 生活福祉資金の福祉費は、病気やけがの療養に必要な費用と、療養中の生活費を用途に含みます(出典:厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。緊急小口資金の理由にも「医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき」があります(出典:厚生労働省「「生活福祉資金の貸付けについて」の一部改正について(厚生労働事務次官通知・令和2年4月20日)別添「参考:改正後全文 生活福祉資金貸付制度要綱」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。どちらも返済が必要な貸付で、窓口は社会福祉協議会です(生活福祉資金)
- 会社員などで、仕事が原因ではない病気やけがで休み、給与が出ないときは、傷病手当金を確認してください(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(病気やけがで働けないとき)
- 家計全体の相談は、自立相談支援機関でできます(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度(厚生労働省 政策について>福祉・介護>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- ひとり親家庭の人は、医療保険の自己負担を助成する自治体の制度(東京都のマル親など)がないかも確かめてください。対象や負担は自治体ごとに違います(出典:東京都 福祉局 生活福祉部医療助成課「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)(東京都福祉局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(ひとり親家庭の支援)
注意点
- どの仕組みも、申請すれば使えると決まったものではありません。基準・期間・必要な書類は、保険者・市区町村・医療機関ごとに違います。この記事の市区町村の基準は例です。
- 額には時期があります。高額療養費は2026年8月診療分から、入院時の食事代は2026年6月1日から変わりました(出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省保険局長(東海北陸厚生局ウェブサイト掲載)「「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」について(通知)(令和8年4月28日 保発0428第1号 厚生労働省保険局長)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
よくある質問
マイナ保険証なら、窓口で払う額はいつも上限までになりますか?
窓口で上限までになるのは、入院・外来とも、同じ月・同じ医療機関の支払いごとです(出典:目黒区 国保年金課「限度額適用認定証等の交付(目黒区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。別の医療機関や薬局の分を合わせて上限を超えたときは、あとから高額療養費を申請します。住民税非課税の人は、食事代の減額などに申請が要る保険者があります(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「限度額適用認定証(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
もう払ってしまった医療費は戻りますか?
高額療養費を受け取る権利は2年で時効になります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第75条の2(一部負担金の額の特例)・第115条(高額療養費)・第193条(時効)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。時効になる前の分は、申請していない月がないか保険者に確認してください。数え方は保険者の案内で確かめます(新宿区は「診療を受けた月の翌月の初日から2年」)(出典:新宿区 健康部医療保険年金課「高額療養費の支給制度(0歳~74歳)(新宿区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。窓口負担の減免は原則として事前の申請で、千葉市のように支払い済みの分を対象にしない市もあります(出典:千葉市 保健福祉局医療衛生部健康保険課「千葉市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
国民健康保険料を滞納していても、限度額は使えますか?
滞納があると、限度額適用認定証が交付されなかったり、窓口で限度額が適用されなかったりすることがあります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行規則 第3条・第26条の3・第27条の4の3・第27条の5・第27条の14の2・第27条の14の5・第32条の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:郡山市 国民健康保険課「医療費が高額になるあなたに必要な申請は…(限度額適用認定証の案内・郡山市国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。特別の事情なく長く滞納していると、窓口でいったん全額を払う扱い(特別療養費)になることもあります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。病気やけがなどの特別の事情があるときは届け出られる場合があるので、先に市区町村の窓口に相談してください(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の3第1項・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
医療保険に入っていなくても、無料低額診療を使えますか?
どの医療保険にも入っていない人(会社の健康保険をやめたあと手続きをしていない人など)は、まず住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口に相談してください。会社の健康保険などをやめて国民健康保険に入る人は、世帯主が市区町村に届け出ることになっています。届出の期限を過ぎていても、窓口に相談してください(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行規則 第3条・第26条の3・第27条の4の3・第27条の5・第27条の14の2・第27条の14の5・第32条の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。退職後の健康保険は失業したら最初にすることにまとめています。
無料低額診療については、東京都の案内では「医療保険加入の有無、国籍は問いません」としています(出典:東京都福祉局 生活福祉部保護課「無料低額診療事業・無料低額介護老人保健施設利用事業(東京都福祉局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。減免の基準は施設ごとなので、受診の前に実施医療機関か福祉事務所に相談してください。
病院に分割払いを頼めますか?
今回の調査では、病院への分割払いについての公的な決まりや案内は確認できませんでした。応じるかどうかは医療機関ごとの対応です。会計窓口や相談室に、払える額と時期を伝えて相談してください。あわせて、高額療養費や窓口負担の減免を使えないか確認してください。
次にやること
- 加入している医療保険に電話し、自分の区分と、限度額適用認定証や減額認定証の申請が要るかを確認する
- 払えない請求や入院・手術の予定があるときは、払う前に、受診先の相談窓口に相談する。国保の人は市区町村の国保の窓口、後期高齢者医療の人は市区町村か後期高齢者医療広域連合にも相談する
- 国民健康保険料も払えていないときは、国民健康保険料の減免・軽減を確認する
- 働けない・生活費全体が足りないときは、病気やけがで働けないときと生活保護の申請を確認する
公式の相談窓口
相談先
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)
市区町村の社会福祉協議会
生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金など)の相談・申込みの窓口です。地域によっては食料の支援の窓口にもなっています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の社会福祉協議会に電話または来所。
- 窓口
- 住んでいる市区町村
- 費用
- 貸付は返済が必要です
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
関連記事
公的情報源
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(公的医療保険の共通制度。手続き・問い合わせは加入している保険者ごと)
- 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:協会けんぽ加入者(限度額そのものは全国共通の制度)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「限度額適用認定証(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:協会けんぽ加入者(国保・健保組合・共済組合の加入者は各保険者に確認)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:協会けんぽ加入者(国保・健保組合・共済組合は各保険者に確認)
- デジタル庁(マイナポータル)「マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用していますが、窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。(マイナポータル よくあるご質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(様式・発行形態は保険者ごと)
- 目黒区 国保年金課「限度額適用認定証等の交付(目黒区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:自治体差あり(目黒区国保の取扱い)
- 郡山市 国民健康保険課「医療費が高額になるあなたに必要な申請は…(限度額適用認定証の案内・郡山市国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:自治体差あり(郡山市国保の取扱い)
- 新宿区 健康部医療保険年金課「高額療養費の支給制度(0歳~74歳)(新宿区 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:自治体差あり(新宿区国保の取扱い。通知の時期・自動振込・貸付の有無と割合は市区町村ごと)
- 厚生労働省保険局長(東海北陸厚生局ウェブサイト掲載)「「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」について(通知)(令和8年4月28日 保発0428第1号 厚生労働省保険局長)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療の入院時の食費・居住費の自己負担。低所得者の額は保険者の認定を受けた人の額)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行令 第28条の6・第29条の3第1項・第29条の7第6項・第29条の7の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(市町村が保険料を賦課するときの政令の基準。保険税方式は地方税法・同施行令に同様の規定)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法施行規則 第3条・第26条の3・第27条の4の3・第27条の5・第27条の14の2・第27条の14の5・第32条の2」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 厚生労働省「非自発的失業者に係る高額療養費等の所得区分判定について」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(国民健康保険の高額療養費・高額介護合算療養費の所得区分判定)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第75条の2(一部負担金の額の特例)・第115条(高額療養費)・第193条(時効)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(協会けんぽ・健康保険組合の加入者。適用は保険者の判断)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし実施の可否・基準・期間・申請方法は保険者=市町村・国保組合ごと)
- 厚生労働省 保険局「マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)について(第165回社会保障審議会医療保険部会 資料5・令和5年6月29日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(健康保険証の廃止に伴う国保の滞納者への措置の変更)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第69条・第160条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(後期高齢者医療制度)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第33条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(後期高齢者医療制度)
- 厚生労働省(法令等データベースサービス)「「一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取扱いについて」の一部改正について(平成23年3月28日 保高発0328第1号)=改正後通知「一部負担金の減額、免除又は徴収猶予並びに徴収に関する処分の取扱いについて」(平成20年3月24日 保総発第0324005号)を含む」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(後期高齢者医療制度。実施主体は都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第56条の2(法第75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(協会けんぽ・健康保険組合の加入者)
- 厚生労働省(法令等データベースサービス)「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱について(昭和34年3月30日 保発第21号 厚生省保険局長通知・厚生労働省法令等データベース収録文)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(市町村国保・国保組合への技術的助言。実際の基準・期間・書類は各保険者の要綱で決まる)
- 港区 保健福祉支援部国保年金課「医療費の自己負担の減免について知りたい。(港区 よくある質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:自治体差あり(港区国保の取扱い)
- 千葉市 保健福祉局医療衛生部健康保険課「千葉市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:自治体差あり(千葉市の基準。全国共通ではない)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第2条第3項第9号・第10号」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 東京都福祉局 生活福祉部保護課「無料低額診療事業・無料低額介護老人保健施設利用事業(東京都福祉局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:自治体差あり(東京都内の施設一覧。減免基準は施設ごと)
- 厚生労働省「無料低額診療事業等の実施状況の概要(令和5年度実績)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(集計値)
- 大阪府 福祉部地域福祉推進室社会援護課「無料低額診療事業について(大阪府)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:自治体差あり(府所管分の一覧。府内の指定都市・中核市はそれぞれの市が所管。減免基準は医療機関ごと)
- 長野県 健康福祉部地域福祉課「無料低額診療事業について(長野県)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:自治体差あり(長野県内の実施医療機関の一覧。利用方法・減免基準は医療機関ごとに異なる)
- 南風原町(議会事務局)「無料低額診療事業の保険薬局への拡充を政府に求める意見書(南風原町議会・平成28年12月16日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国の制度についての町議会の意見書(2016年時点)
- 内閣(参議院ウェブサイト掲載の答弁書)「参議院議員田村智子君提出無料低額診療事業における無料または低額な料金での調剤の実現に関する質問に対する答弁書(内閣参質一九五第三五号・平成29年12月15日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(2017年時点の政府答弁)
- 苫小牧市 健康福祉部総合福祉課「「無料低額診療事業」利用者の調剤費を助成します(苫小牧市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:自治体差あり(苫小牧市独自の助成)
- 厚生労働省「医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正について(令和8年3月13日 医政発0313第4号 厚生労働省医政局長通知)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(医療機関等向けの指針・技術的助言)
- 東京都福祉局 生活福祉部保護課「生活保護法による医療扶助・介護扶助(東京都福祉局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国の制度(生活保護法第15条)を東京都が説明したもの
- 厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし保護費は「地域や世帯の状況によって異なります」と明記)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「「生活福祉資金の貸付けについて」の一部改正について(厚生労働事務次官通知・令和2年4月20日)別添「参考:改正後全文 生活福祉資金貸付制度要綱」」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(国の要綱。手続きの細目は局長通知の運営要領と都道府県社会福祉協議会の運用による)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:協会けんぽ加入者(健康保険組合は付加給付等が異なる場合あり。国保の扱いは本ページに記載なし)
- 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度(厚生労働省 政策について>福祉・介護>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(窓口は自治体ごと。就労準備支援・家計改善支援・居住支援・子どもの学習・生活支援は自治体が実施するかを決める事業で、実施状況に差がある)
- 東京都 福祉局 生活福祉部医療助成課「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)(東京都福祉局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:自治体差あり(東京都内の区市町村の制度。所得要件等は区市町村により異なることがある)
制度確認日:2026年10月12日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。