収入が減ったときに確認したい制度:家賃・保険料・税・貸付
制度・相談先の確認日:2026年10月12日更新日:2026年10月14日
まず結論
- どこから手をつけるか迷ったら、住んでいる地域の自立相談支援機関へ。相談は無料・秘密厳守で、相談そのものに収入や資産の条件はありません。
- 給付(返さなくてよい)・減免(額が減る)・猶予(時期を延ばす)・貸付(返済が必要)は別のものです。貸付より先に、給付・減免・猶予を確かめます。
- 住民税・国保の7・5・2割軽減・国民年金の免除(失業等の特例を除く)は前の年の所得で決まるため、今年の減収はすぐには反映されません。今年の見込みで判断する減免があるか、基準は何かは、市区町村ごとに違います。
- 減免は納期限を過ぎると対象外の自治体があります。払えないと思ったら納期限の前に窓口へ。働いていても、生活保護の対象となる可能性があります。
収入が減ったときに確かめたい公的な制度を、家賃・保険料・税・生活費の順に並べました。会社を辞めた人だけでなく、休業やシフト減、自営の売上減で収入が減った人に関わる制度も含めています。
今すぐ確認すること
- 今日・明日の食事と、今夜寝る場所はあるか(ないときは、下の囲みの案内を先に)
- 収入が減った理由と時期(離職・廃業・休業・シフト減・売上の減少・病気やけが)
- 今月の世帯の収入の見込みと、手元のお金(預貯金・現金)
- 家賃・国民健康保険料・国民年金保険料・住民税の、次の支払日や納期限
- 入っている健康保険と年金(会社の健康保険・厚生年金か、国民健康保険・国民年金か)
- 世帯の全員が、前の年の所得を申告しているか(収入がなかった人も、申告が必要な場合があります)
- 会社の都合で休まされた、または決まっていたシフトを減らされたか
今日の食事や寝る場所がない・死にたいほどつらいとき
制度の手続きより先に、今日食べるお金がないときや住む場所がないときを見てください。死にたいほどつらいときは、#いのちSOS(0120-061-338・24時間365日・無料)に電話できます(出典:厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。
どこから手をつけるか分からないときは、住んでいる地域の自立相談支援機関(生活に困っている人の相談窓口)に相談できます。家賃や税金が払えないといった相談を受け付けていて、相談は無料・秘密厳守、家族からの相談もできます(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。相談そのものには、収入や資産の条件はありません(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
窓口は全国の相談窓口一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)で探せます。分からないときは、厚生労働省の委託で窓口を紹介する「すまこま。」に相談できます。電話は0120-050-229(平日9:00〜18:00。開所日はサイトのカレンダーで確認)、メールは24時間受け付けています(出典:特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業。サイトに「主催:厚生労働省」と表示)「初めての方へ(住まい・生活の困りごと相談『すまこま。』)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
まず知っておきたい2つの違い
給付・減免・猶予・貸付
| 種類 | 中身 | この記事で扱う例 |
|---|---|---|
| 給付 | 返さなくてよいお金 | 住居確保給付金、生活保護、傷病手当金 |
| 減免・軽減 | 払う額が減る、またはなくなる | 国保の減免・軽減、国民年金の免除、住民税の減免 |
| 猶予 | 払う時期を延ばす(税や保険料そのものは減らない) | 税の猶予、国保の徴収猶予(国民年金の「納付猶予」は性質が違います。国民年金の節を参照) |
| 貸付 | 借りるお金(返済が必要) | 生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金) |
国税の猶予では、税金の納付そのものは免除されません(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
確かめる順番は、給付・減免・猶予が先、貸付があとです。東京都社会福祉協議会の緊急小口資金の案内も「給付制度の利用や分割払い等、貸付制度以外の方法がある場合には、それを優先していただきます。」としています(出典:東京都社会福祉協議会(東京都福祉局サイト掲載)「緊急小口資金のご案内(東京都社会福祉協議会・2024年4月)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
いつの収入で決まるか
前の年の所得で決まる税や保険料は、収入が減ってもすぐには下がりません。
前の年の所得で決まるもの・今の状況で判断するもの
前の年の所得で決まるもの
- 主な制度
- 住民税、国民健康保険料の7・5・2割軽減、国民年金保険料の免除・納付猶予
- 判断に使う収入
- 前の年の所得。たとえば令和8年度の国保の軽減と、令和8年度分(令和8年7月〜令和9年6月)の国民年金の免除は、令和7年中の所得で判定します(出典:横浜市 健康福祉局「保険料について(横浜市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 収入が減ったあと
- すぐには変わりません。総務省の行政相談の事例も「住民税は、前年の所得を基に算定されるため、退職後すぐに税額が下がるわけではありません。」としています(出典:総務省「退職後の税金等の支払いにご注意!(総務省 行政相談の事例・令和8年7月6日 日本海新聞掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
- 気をつけること
- 所得を申告していない人が世帯にいると、国保の軽減が適用されません(大阪市・横浜市の案内)(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:横浜市 健康福祉局「保険料について(横浜市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。国民年金の免除は、本人・配偶者・世帯主に税の申告をしていない人がいれば、先に住民税の申告をしてから申請します(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
今の状況で判断するもの
- 主な制度
- 住居確保給付金、市区町村の国保・住民税の減免、国民年金の失業等の特例
- 判断に使う収入
- 住居確保給付金は申請した月の世帯の収入(出典:厚生労働省(社会・援護局)「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(令和7年5月14日 第15版)第7 住居確保給付金の支給(1 概要・2 家賃補助・3 転居費用補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。減免は今年の見込みの所得で判断する市区町村があります(大阪市の国保、神戸市の住民税など)(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:神戸市「所得が前年に比べて半分以下に減少する方への減免制度(神戸市 市県民税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。年金の特例は、失業・倒産・事業の廃止などの事実が確認できれば、失業等した人の前年の所得を問いません(世帯主・配偶者の所得の審査は残ります。納付猶予には、世帯主の所得の審査はありません)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 収入が減ったあと
- 減ったあとの収入や見込み、失業などの事実をもとに審査されます
- 気をつけること
- 減免があるか、基準は何かは市区町村ごとに違います。納期限を過ぎた分は対象外とする自治体があります(出典:新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:世田谷区「納税のご相談と滞納処分(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)
家賃:住居確保給付金
住居確保給付金には、家賃の補助と転居費用の補助の2種類があります。以前は家賃の補助だけでしたが、2025年4月1日の国の制度改正で、転居費用の補助が新しく加わりました(出典:厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について(住居確保給付金の拡充)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。家賃の補助について、厚生労働省は、対象を「主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合」と説明しています(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 辞めていなくても、本人の責任や都合によらない休業やシフト減などで、離職・廃業と同程度の状況になった場合が含まれます。このときの雇用形態や勤めた期間は問わず、申請した月に世帯の生計を主に支えていることが条件です(出典:厚生労働省(社会・援護局)「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(令和7年5月14日 第15版)第7 住居確保給付金の支給(1 概要・2 家賃補助・3 転居費用補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 「同程度」かどうかは自治体が判断します。減り方の割合などの数値の基準は、国のマニュアルにありません(出典:厚生労働省(社会・援護局)「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(令和7年5月14日 第15版)第7 住居確保給付金の支給(1 概要・2 家賃補助・3 転居費用補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 収入は申請した月で判断し、毎月変わる人は直近3か月の平均で推計します。給与は交通費を除く総支給額、自営業は経費を引いた額です。児童扶養手当などの手当・奨学金・保険金・借入金・退職金は収入に数えず、雇用保険の失業等給付や公的年金は含めます(出典:厚生労働省(社会・援護局)「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(令和7年5月14日 第15版)第7 住居確保給付金の支給(1 概要・2 家賃補助・3 転居費用補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 在職中にシフトが減った人も、原則としてハローワークへの求職申込みと、常用就職を目指した求職活動が条件です。受給中は、自立相談支援機関の面接が月4回以上、職業相談が月2回以上、求人への応募か面接が原則週1回以上などです(出典:厚生労働省(社会・援護局)「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(令和7年5月14日 第15版)第7 住居確保給付金の支給(1 概要・2 家賃補助・3 転居費用補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 支給は原則3か月(延長は2回まで、最大9か月)で、自治体から大家さんなどへ直接支払われます(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 過去に家賃補助を受けたことがある人は、再び受けられる場合が限られます(藤沢市・目黒区の案内)(出典:藤沢市「住居確保給付金のしおり(家賃補助)(藤沢市・2026年7月掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。自分で対象外と決めずに、前回の受給が終わった月を窓口に伝えて確かめてください。
金額の条件は自治体と世帯人数で違います。たとえば単身の家賃補助の上限は、藤沢市(2026年7月の案内)で41,000円、目黒区(2026年7月更新の案内)で53,700円です(出典:藤沢市「住居確保給付金のしおり(家賃補助)(藤沢市・2026年7月掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。収入と預貯金などにも、自治体ごとに決まる上限があります(出典:厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
収入が大きく減り、家計の立て直しのために転居が必要な人には、転居費用の補助があります。家計改善の支援で、転居によって家計が改善すると認められることなどが条件です。厚生労働省の案内は、転居先の家賃が今より多少高くなっても、家計全体が改善すれば対象になる可能性があるとしています。たとえば、転居先の方が通院先に近く、交通費が安くなる場合です(出典:厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。国の事務マニュアルの支給要件に、求職活動の条件はありません(出典:厚生労働省(社会・援護局)「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(令和7年5月14日 第15版)第7 住居確保給付金の支給(1 概要・2 家賃補助・3 転居費用補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。新しい部屋を契約する前に相談してください(引っ越し費用がないとき)。
詳しくは住居確保給付金、支払日が近いときは家賃が払えないときにまずやることを見てください。
保険料:国民健康保険・国民年金・会社の保険
国民健康保険に入っている人
- 所得の少ない世帯の7・5・2割軽減は前の年の所得で判定し、申請は要りません。ただし大阪市は「所得未申告の方がいる世帯は、軽減・減免が適用されません」としています(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 保険料の減免は、法律で、市区町村が条例などで定めるところにより行うことが「できる」とされているものです。収入が減ったときが対象になるか、基準は何かは、市区町村が決めます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「地方税法 第15条・第15条の6・第15条の7・第703条の5の2・第706条・第717条(徴収の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・国民健康保険税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。大阪市は、退職・倒産・廃業・営業不振などで世帯の見込み所得が前年の10分の7以下になる世帯について、所得割(所得に応じてかかる部分)を減った割合に応じて減免するとしています。減免を受けたい月の納期限までに申請が必要で、減免の対象になるのは、原則として申請した月以降の保険料です(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 倒産・解雇・雇止めや、病気などの正当な理由のある自己都合で辞め、特定受給資格者・特定理由離職者と認められた人(離職日に65歳未満)は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減があります(届出が必要)。雇用保険受給資格者証などの離職理由の番号で確かめます(出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。離職した人のための仕組みで、在職中の減収には使えません。
- 徴収猶予は払う時期を延ばすもので、保険料は減りません(大阪市は6か月まで)(出典:大阪市「国民健康保険料の徴収猶予(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
詳しくは国民健康保険料の減免・軽減を見てください。
国民年金保険料を自分で納めている人
保険料は令和8年度で月17,920円です(出典:日本年金機構「国民年金保険料」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。払えないときは未納のままにせず、免除(全額・4分の3・半額・4分の1)か、納付猶予(20歳以上50歳未満)を申請できます。免除は本人・配偶者・世帯主の、納付猶予は本人・配偶者の、前の年の所得で審査します(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
国民年金の納付猶予は、税の猶予とは性質が違います。納付猶予や全額免除を受けた保険料を後から納める(追納)かどうかは、本人が選べます。追納できるのは10年以内の分で、余裕ができてから考えればよい選択肢です(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。納付猶予の期間は、年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)に数えられますが、年金額には反映されません。全額免除の期間は、全額納めた場合の年金額の2分の1が反映されます(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 日本年金機構は「失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。」としています。書類の例は離職票などのコピーや、事業の廃止・休止の届出に関する書類です(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。特例でも、世帯主や配偶者の所得の審査は残ります。ただし納付猶予には、世帯主の所得の審査はありません(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- さかのぼって申請できるのは2年1か月前までです。未納のままだと、障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れない場合があります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
詳しくは国民年金の免除・納付猶予を見てください。
会社の健康保険・厚生年金に入っている人
降給などで固定的な賃金が変わり、その後3か月の報酬の平均で標準報酬月額(保険料を計算するもとになる報酬の月額)が2等級以上下がったときなどは、4か月目から保険料の基準が改定されます(随時改定)。3か月とも支払基礎日数(時給制・日給制は出勤日数)が17日以上(特定適用事業所で働く短時間労働者は11日以上)であることも条件で、届出は事業主がします。会社が一時帰休(レイオフ)をして、3か月を超えて通常より低い休業手当などが続いた場合は、固定的な賃金の変動の例に挙がっています(出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。時給は同じでシフトだけ減った場合が当たるかは例示がないため、勤め先か年金事務所に確かめてください。
税金:住民税・所得税
- 住民税の減免は、市区町村ごとに要件が大きく違います。神戸市は、2025年中の合計所得金額が400万円以下(扶養などによる加算あり)で、2026年中の合計所得金額が半分以下に減ると認められる場合などです(出典:神戸市「所得が前年に比べて半分以下に減少する方への減免制度(神戸市 市県民税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。川崎市は、勤労所得者が退職やけが・病気による休廃業などで所得が前年より3割以上減った場合(前年の合計所得金額が300万円を超える場合を除く)などです(出典:川崎市「個人住民税の減免について知りたい。(川崎市 よくある質問 No.27100)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。相模原市(2024年6月更新の案内)は、退職を会社都合や倒産によるものに限っています(出典:相模原市「市県民税(住民税)の減免及び森林環境税の免除(相模原市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。世田谷区は「減免ができるのは、納期限が過ぎていない税金に限られます」としています(出典:世田谷区「納税のご相談と滞納処分(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 一度に払えないときは、地方税にも徴収の猶予(病気・けが、事業の廃止・休止、事業の著しい損失など。1年以内)と換価の猶予(財産の差し押さえや売却を待ってもらい、分けて納める仕組み)があります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「地方税法 第15条・第15条の6・第15条の7・第703条の5の2・第706条・第717条(徴収の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・国民健康保険税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:新宿区「納付が困難なとき(新宿区 特別区税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。申請による猶予は、認めるかどうかを自治体が判断します。申請による換価の猶予の申請は、新宿区・千葉市では納期限から6か月以内です。千葉市は、申請しても認められない場合があるとしています(出典:新宿区「納付が困難なとき(新宿区 特別区税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:千葉市「納税が困難な方へ(千葉市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。一方で千葉市は、申請によるほか、職権で猶予が認められる場合もあるとしています(出典:千葉市「納税が困難な方へ(千葉市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。納期限から6か月を過ぎていても、税の窓口に相談してください。
- 所得税などの国税も、一度に納めると事業の継続や生活の維持が難しくなるときなどは、所轄の税務署(徴収担当)への申請で、原則1年以内の猶予が認められる場合があります。すでに滞納がある場合や、滞納となってから6か月を超えた場合でも、税務署長の職権による換価の猶予を受けられる場合があります(出典:国税庁「納税に関する総合案内(3. 国税を納期限までに納付することが困難な方/4. 国税を滞納した場合の影響を知りたい方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、確定申告(還付申告)で所得税が戻る場合があります。翌年1月1日から5年間出せます。源泉徴収された所得税がなければ還付はなく、住民税を下げる手続きでもありません(出典:国税庁「No.2030 還付申告(タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
詳しくは税金を払えないときを見てください。
働いている人:休業やシフト減のとき
- 会社の責任による休業(法律では「使用者の責に帰すべき事由による休業」)では、会社は平均賃金の100分の60以上の休業手当を払うと、労働基準法で決まっています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第12条(平均賃金)・第26条(休業手当)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。シフト制で働く人も同じです(出典:厚生労働省「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(令和4年1月7日・令和8年6月19日改正)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- いったん確定したシフトの日や時間の変更は、基本的に労働条件の変更に当たり、会社と働く人の双方の合意が必要とされています(出典:厚生労働省「労働者の皆さまへ「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項(労働者の方向けリーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- ただし、休業手当の対象となる休業に当たるかは、事情ごとに判断されます(出典:厚生労働省「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(令和4年1月7日・令和8年6月19日改正)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。まず総合労働相談コーナーに相談できます。都道府県労働局や労働基準監督署などにあり、面談か電話で、予約不要・無料です(土日祝日と12月29日〜1月3日は閉庁)。多くの局は、専門の相談員が不在の日時もあるとして、念のため事前に連絡するよう勧めています。所在地と電話番号は厚生労働省の一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)で探せます(出典:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 病気やけがで休んでいる人:協会けんぽの傷病手当金は、仕事以外の病気やけがの療養のため、連続する3日間を含め4日以上仕事に就けなかったことなどが条件で、1日あたり標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2です(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。国民健康保険では、市区町村や国保組合が条例などで定めた場合に限られます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。詳しくは病気やけがで働けないときを見てください。
会社を辞めた人は、失業したら最初にすることで手続きの順番を確かめてください。失業手当は雇用保険の基本手当、職業訓練を受けながらの給付は求職者支援制度にまとめています。ハローワークでの登録や相談の進め方は、ハローワークの使い方を見てください。
自営業・フリーランスの人:売上が減ったとき
- 家賃:住居確保給付金では、自治体が認める場合、よろず支援拠点・商工会議所・商工会などの経営相談の助言を受けた「自立に向けた活動」で、求職活動に代えられます。期間は3か月(延長するときは6か月)までです(出典:厚生労働省(社会・援護局)「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(令和7年5月14日 第15版)第7 住居確保給付金の支給(1 概要・2 家賃補助・3 転居費用補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 国民健康保険:大阪市の所得減少の減免は、営業不振も理由に挙げています(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。住んでいる市区町村の基準を確かめてください。
- 国民年金:失業等の特例の書類の例は、離職した人や、事業の廃止・休止の届出をした人のものです。事業を続けたまま売上が減っただけの場合は書類の例に載っていないため、前の年の所得で審査する通常の免除も含めて、年金事務所に相談してください(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 国税:事業について著しい損失を受け、一時に納められないときの納税の猶予があります。予定納税(所得税の一部を前もって納める仕組み)をしている人は、売上が減っているときに、所得税の予定納税額の減額申請もできます(第1期分と第2期分は7月1日から7月15日まで、第2期分だけなら11月1日から11月15日まで)(出典:国税庁「納税に関する総合案内(3. 国税を納期限までに納付することが困難な方/4. 国税を滞納した場合の影響を知りたい方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
生活費が足りないとき:生活保護と貸付
生活保護(働いていても対象となる可能性があります)
厚生労働省は「働いていて、就労収入がある方でも、その収入及び資産が…最低生活費に満たない場合には、生活保護を受給することができます」としています(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。最低生活費と収入を比べて、足りない差額が保護費として支給されます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。働いて得た収入には、一部を手元に残す仕組み(勤労控除)があります(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「生活保護制度の概要等について(第38回社会保障審議会生活保護基準部会 令和3年4月27日 参考資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 「生活保護の申請は国民の権利です。」(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) 相談・申請は、住んでいる地域の福祉事務所です。「必要な書類が揃っていなくても申請はできます。」(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)
- 決定の通知は、申請から原則14日以内(特別な理由があるときは30日まで)です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 国民健康保険に入っている人は、受給すると国保の資格がなくなり、医療は医療扶助になります。費用は医療機関へ直接支払われ、本人負担はありません(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。勤務先の健康保険に入っている人は、受給しても、その健康保険はそのまま使えます(東京都の案内)(出典:東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
働きながら受けるときの収入の扱いは働きながら生活保護を受けるとき、制度の全体は生活保護とはを見てください。
生活福祉資金(貸付)
市区町村の社会福祉協議会が窓口の、公的な貸付です。返済が必要です(出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 緊急小口資金は10万円以内・無利子・保証人不要で、据置2か月以内のあと12か月以内に返します(出典:厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。貸付の理由に「会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき」があります(出典:厚生労働省「「生活福祉資金の貸付けについて」の一部改正について(厚生労働事務次官通知・令和2年4月20日)別添「参考:改正後全文 生活福祉資金貸付制度要綱」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
- 総合支援資金の生活支援費は、二人以上で月20万円以内、単身で月15万円以内、期間は原則3か月(最長12か月)です。利子は、連帯保証人がいれば無利子、いなければ年1.5%です。返済の期限は、最後の貸付日から6か月以内の据置期間が過ぎてから10年以内です(出典:厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- どちらも、自立相談支援機関などの支援を受けることが原則の要件です。貸付の決定では、返せる見込みも考慮されます(出典:厚生労働省「「生活福祉資金の貸付けについて」の一部改正について(厚生労働事務次官通知・令和2年4月20日)別添「参考:改正後全文 生活福祉資金貸付制度要綱」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 東京都社会福祉協議会は、借金の返済には充てられないことと、申込みから資金の交付まで「最短でも5日(営業日)」かかることを案内しています(出典:東京都社会福祉協議会(東京都福祉局サイト掲載)「緊急小口資金のご案内(東京都社会福祉協議会・2024年4月)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
詳しくは生活福祉資金貸付制度を見てください。
子どもが小中学校に通っている世帯
市町村の就学援助があります。対象のうち「準要保護者」の認定基準は、市町村が決めています(出典:文部科学省「就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。住んでいる市町村に確かめてください。ひとり親家庭の手当や相談窓口は、ひとり親家庭の支援にまとめています。
医療費・公共料金・携帯料金の支払いが近いとき
支払いごとに、別の記事にまとめています。
- 病院の支払いが苦しいとき:医療費が払えないとき
- 電気・ガス・水道代:電気・ガス・水道代を払えないとき
- 携帯料金:携帯料金を払えないとき
注意点
- 対象になるか、いくら減るかは各窓口が判断します。この記事に出てくる自治体の基準は例です。
- 減免は、納期限を過ぎると対象にならない自治体があります(新宿区の国保、世田谷区・神戸市の住民税)(出典:新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:世田谷区「納税のご相談と滞納処分(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:神戸市「所得が前年に比べて半分以下に減少する方への減免制度(神戸市 市県民税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。払えないと思ったら、納期限の前に相談してください。
- 所得の申告をしていない人が世帯にいると、国保の軽減が適用されない場合があります。新宿区は、前の年に所得がなかった人にも住民税の申告を求めています(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。国民年金の免除も、本人・配偶者・世帯主で税の申告をしていない人は、先に住民税の申告をしてから申請します(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
- 新型コロナの時期の特例には、すでに終わったものがあります。たとえば緊急小口資金等の特例貸付は、令和4年9月末で申請の受付を終えました(出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。住居確保給付金も、2025年4月1日に制度が改正されています(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。検索で見つかる古い資料の条件を、今の制度と取り違えないよう、今の条件は窓口で確かめてください。
よくある質問
シフトを減らされました。住居確保給付金の対象になりますか
本人の責任や都合によらず、収入を得る機会が離職・廃業と同程度まで減っている場合は、対象となる可能性があります(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。同程度かは自治体が判断し(国のマニュアルに数値の基準はありません)、申請した月の世帯の収入と預貯金などの条件もあります。在職中でも、原則としてハローワークでの求職活動が条件です(出典:厚生労働省(社会・援護局)「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(令和7年5月14日 第15版)第7 住居確保給付金の支給(1 概要・2 家賃補助・3 転居費用補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。過去に家賃補助を受けた人は再び受けられる場合が限られるため、そのことも含めて自立相談支援機関で確かめてください(出典:藤沢市「住居確保給付金のしおり(家賃補助)(藤沢市・2026年7月掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
働いていても、生活保護を申請できますか
申請できます。収入と資産が最低生活費に満たない場合は、働いていても生活保護の対象となる可能性があります(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。住んでいる地域の福祉事務所に相談してください。
貸付を先に借りないと、生活保護は相談できませんか
生活保護は、福祉事務所に直接相談・申請できます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。厚生労働省は、自立相談支援機関に生活保護が必要な人が相談に来た場合は「確実に生活保護制度につなぐことが必要」としています(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。年金や手当など、ほかの制度で給付を受けられる場合はまずそれを使うことが前提なので、どの制度から使うかは福祉事務所で一緒に確かめてください(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
次にやること
- 全国の相談窓口一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)で、住んでいる地域の自立相談支援機関を探して電話する(流れは自立相談支援機関とは)
- 届いている通知書の納期限を並べ、早いものから納期限の前に窓口へ相談する(国民健康保険料・国民年金・税金)
- 家賃が苦しいときは住居確保給付金を、生活費そのものが足りないときは生活保護の申請を確かめる
公式の相談窓口
相談先
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
市区町村の社会福祉協議会
生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金など)の相談・申込みの窓口です。地域によっては食料の支援の窓口にもなっています。
- 連絡
- 住んでいる市区町村の社会福祉協議会に電話または来所。
- 窓口
- 住んでいる市区町村
- 費用
- 貸付は返済が必要です
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
ハローワーク(公共職業安定所)
求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。
- 連絡
- 雇用保険の手続きは、住所地を管轄するハローワークに来所。仕事探しの登録は、利用しやすいハローワークや、自宅のパソコン等からもできます。
- 窓口
- 仕事探しは利用しやすいハローワーク/雇用保険の手続きは住所地を管轄するハローワーク
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月12日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
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公的情報源
- 厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(裏面は各自治体が窓口情報を記入して使う様式)
- 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(自治体向けの質疑応答)
- 特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業。サイトに「主催:厚生労働省」と表示)「初めての方へ(住まい・生活の困りごと相談『すまこま。』)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(電話・メールで相談を受け、住んでいる地域の窓口を紹介する)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月9日/対象:全国(こころの健康相談統一ダイヤルの時間は都道府県で異なる)
- 国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(国税)
- 大阪市「国民健康保険料の徴収猶予(大阪市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(大阪市の取扱い)
- 東京都社会福祉協議会(東京都福祉局サイト掲載)「緊急小口資金のご案内(東京都社会福祉協議会・2024年4月)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:東京都内(東京都社協の運用。対象外の世帯・収入基準・書類・日数は道府県で異なりうる)
- 総務省「退職後の税金等の支払いにご注意!(総務省 行政相談の事例・令和8年7月6日 日本海新聞掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(一般的な説明。減免・猶予の可否と窓口は市町村・年金事務所ごと)
- 横浜市 健康福祉局「保険料について(横浜市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(横浜市の取扱い。7・5・2割の基準額は政令の基準と同じ)
- 大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:自治体差あり(低所得の7・5・2割軽減は全国の仕組みだが基準額は年度で変わる。所得減少による減免の要件・減免率・申請期限は自治体ごとに異なる)
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 厚生労働省(社会・援護局)「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(令和7年5月14日 第15版)第7 住居確保給付金の支給(1 概要・2 家賃補助・3 転居費用補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(自治体向けの事務マニュアル。該当性の判断・審査に要する期間・上限額は実施主体の自治体ごと)
- 神戸市「所得が前年に比べて半分以下に減少する方への減免制度(神戸市 市県民税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:神戸市(減免の要件・計算方法・申請期限は神戸市の基準。他の市区町村は要件が大きく異なる)
- 新宿区「保険料【あなたのくらしと国保 電子版】(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(新宿区の令和8年度の保険料の決め方・納付・滞納時の扱い)
- 世田谷区「納税のご相談と滞納処分(世田谷区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(世田谷区の特別区民税・都民税・森林環境税等。徴収の猶予・換価の猶予の骨格は地方税法で全国共通だが、分納・減免の扱いは自治体ごと)
- 厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(支給上限額=住宅扶助額は市区町村・世帯人数で異なる)
- 藤沢市「住居確保給付金のしおり(家賃補助)(藤沢市・2026年7月掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:藤沢市(基準額・収入基準額・金融資産の額・支給上限は藤沢市の額。自治体・世帯人数で異なる)
- 目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:自治体差あり(金額は目黒区の例。上限額・収入基準額・資産額は自治体と世帯人数で異なる)
- 厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(基準額・上限は自治体ごと)
- 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について(住居確保給付金の拡充)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(収入・資産要件などは自治体ごと)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし実施の可否・基準・期間・申請方法は保険者=市町村・国保組合ごと)
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(ただし算定方法・徴収期限・減免の基準は市町村の条例、国保組合は規約で決まる)
- 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:軽減の仕組みは全国共通の制度(各自治体で実施)。届出方法・窓口・書式は自治体ごと
- 日本年金機構「国民年金保険料」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(会社などで健康保険・厚生年金保険に加入している被保険者の標準報酬月額の手続き。届出は事業主が行う)
- 川崎市「個人住民税の減免について知りたい。(川崎市 よくある質問 No.27100)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(川崎市の基準。減免の要件・申請期限は市区町村ごと)
- 相模原市「市県民税(住民税)の減免及び森林環境税の免除(相模原市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(相模原市の基準)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「地方税法 第15条・第15条の6・第15条の7・第703条の5の2・第706条・第717条(徴収の猶予・換価の猶予・滞納処分の停止・国民健康保険税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(住民税・固定資産税・国民健康保険税などの地方税。申請による換価の猶予の申請期限や分割の方法、国民健康保険税の減免は各地方団体の条例で定める)
- 新宿区「納付が困難なとき(新宿区 特別区税)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(新宿区の特別区税)
- 千葉市「納税が困難な方へ(千葉市)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:自治体差あり(千葉市の市税)
- 国税庁「納税に関する総合案内(3. 国税を納期限までに納付することが困難な方/4. 国税を滞納した場合の影響を知りたい方)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(国税=所得税・消費税など税務署に納める税。住民税・固定資産税・自動車税などの地方税、国保料・年金保険料は対象外)
- 国税庁「No.2030 還付申告(タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(所得税。住民税・国民健康保険料は対象外)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第12条(平均賃金)・第26条(休業手当)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 厚生労働省「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(令和4年1月7日・令和8年6月19日改正)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(使用者向けに現行の労働関係法令の留意点をまとめたもの。個別の事案が休業に当たるかなどの判断は労働基準監督署・総合労働相談コーナー等)
- 厚生労働省「労働者の皆さまへ「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項(労働者の方向けリーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(シフト制で働く労働者向けの要約)
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(都道府県労働局・労働基準監督署内などに設置。所在地・電話番号・受付時間は局ごと)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:協会けんぽ加入者(健康保険組合は付加給付等が異なる場合あり。国保の扱いは本ページに記載なし)
- 厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(実施主体は都道府県社協・窓口は市区町村社協)
- 厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「「生活福祉資金の貸付けについて」の一部改正について(厚生労働事務次官通知・令和2年4月20日)別添「参考:改正後全文 生活福祉資金貸付制度要綱」」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(国の要綱。手続きの細目は局長通知の運営要領と都道府県社会福祉協議会の運用による)
- 厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(金額例は東京都区部等/地方郡部等の2区分のみ)
- 厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし保護費は「地域や世帯の状況によって異なります」と明記)
- 厚生労働省社会・援護局保護課「生活保護制度の概要等について(第38回社会保障審議会生活保護基準部会 令和3年4月27日 参考資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ(生活保護の申請について、よくある誤解)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:東京都(相談・申請は区市町村等の福祉事務所、島しょは支庁)
- 文部科学省「就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(実施は市町村。準要保護者の認定基準・援助する費目・申請の時期は市町村ごと)
制度確認日:2026年10月12日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。