収入が減ったときに確認したい制度:家賃・保険料・税・貸付

制度・相談先の確認日:2026年10月12日更新日:2026年10月14日

まず結論

  • どこから手をつけるか迷ったら、住んでいる地域の自立相談支援機関へ。相談は無料・秘密厳守で、相談そのものに収入や資産の条件はありません。
  • 給付(返さなくてよい)・減免(額が減る)・猶予(時期を延ばす)・貸付(返済が必要)は別のものです。貸付より先に、給付・減免・猶予を確かめます。
  • 住民税・国保の7・5・2割軽減・国民年金の免除(失業等の特例を除く)は前の年の所得で決まるため、今年の減収はすぐには反映されません。今年の見込みで判断する減免があるか、基準は何かは、市区町村ごとに違います。
  • 減免は納期限を過ぎると対象外の自治体があります。払えないと思ったら納期限の前に窓口へ。働いていても、生活保護の対象となる可能性があります。

収入が減ったときに確かめたい公的な制度を、家賃・保険料・税・生活費の順に並べました。会社を辞めた人だけでなく、休業やシフト減、自営の売上減で収入が減った人に関わる制度も含めています。

今すぐ確認すること

  • 今日・明日の食事と、今夜寝る場所はあるか(ないときは、下の囲みの案内を先に)
  • 収入が減った理由と時期(離職・廃業・休業・シフト減・売上の減少・病気やけが)
  • 今月の世帯の収入の見込みと、手元のお金(預貯金・現金)
  • 家賃・国民健康保険料・国民年金保険料・住民税の、次の支払日や納期限
  • 入っている健康保険と年金(会社の健康保険・厚生年金か、国民健康保険・国民年金か)
  • 世帯の全員が、前の年の所得を申告しているか(収入がなかった人も、申告が必要な場合があります)
  • 会社の都合で休まされた、または決まっていたシフトを減らされたか

今日の食事や寝る場所がない・死にたいほどつらいとき

制度の手続きより先に、今日食べるお金がないときや住む場所がないときを見てください。死にたいほどつらいときは、#いのちSOS(0120-061-338・24時間365日・無料)に電話できます(出典:厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。

どこから手をつけるか分からないときは、住んでいる地域の自立相談支援機関(生活に困っている人の相談窓口)に相談できます。家賃や税金が払えないといった相談を受け付けていて、相談は無料・秘密厳守、家族からの相談もできます(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。相談そのものには、収入や資産の条件はありません(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

窓口は全国の相談窓口一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)で探せます。分からないときは、厚生労働省の委託で窓口を紹介する「すまこま。」に相談できます。電話は0120-050-229(平日9:00〜18:00。開所日はサイトのカレンダーで確認)、メールは24時間受け付けています(出典:特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業。サイトに「主催:厚生労働省」と表示)「初めての方へ(住まい・生活の困りごと相談『すまこま。』)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

まず知っておきたい2つの違い

給付・減免・猶予・貸付

種類中身この記事で扱う例
給付返さなくてよいお金住居確保給付金、生活保護、傷病手当金
減免・軽減払う額が減る、またはなくなる国保の減免・軽減、国民年金の免除、住民税の減免
猶予払う時期を延ばす(税や保険料そのものは減らない)税の猶予、国保の徴収猶予(国民年金の「納付猶予」は性質が違います。国民年金の節を参照)
貸付借りるお金(返済が必要)生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)

国税の猶予では、税金の納付そのものは免除されません(出典:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ(令和6年11月 国税庁徴収課)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

確かめる順番は、給付・減免・猶予が先、貸付があとです。東京都社会福祉協議会の緊急小口資金の案内も「給付制度の利用や分割払い等、貸付制度以外の方法がある場合には、それを優先していただきます。」としています(出典:東京都社会福祉協議会(東京都福祉局サイト掲載)「緊急小口資金のご案内(東京都社会福祉協議会・2024年4月)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

いつの収入で決まるか

前の年の所得で決まる税や保険料は、収入が減ってもすぐには下がりません。

前の年の所得で決まるもの・今の状況で判断するもの

本文の要約です。どれも申請や審査があり、最後は各窓口が判断します。

家賃:住居確保給付金

住居確保給付金には、家賃の補助と転居費用の補助の2種類があります。以前は家賃の補助だけでしたが、2025年4月1日の国の制度改正で、転居費用の補助が新しく加わりました(出典:厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について(住居確保給付金の拡充)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。家賃の補助について、厚生労働省は、対象を「主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合」と説明しています(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

金額の条件は自治体と世帯人数で違います。たとえば単身の家賃補助の上限は、藤沢市(2026年7月の案内)で41,000円、目黒区(2026年7月更新の案内)で53,700円です(出典:藤沢市「住居確保給付金のしおり(家賃補助)(藤沢市・2026年7月掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。収入と預貯金などにも、自治体ごとに決まる上限があります(出典:厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

収入が大きく減り、家計の立て直しのために転居が必要な人には、転居費用の補助があります。家計改善の支援で、転居によって家計が改善すると認められることなどが条件です。厚生労働省の案内は、転居先の家賃が今より多少高くなっても、家計全体が改善すれば対象になる可能性があるとしています。たとえば、転居先の方が通院先に近く、交通費が安くなる場合です(出典:厚生労働省「住居確保給付金のご案内(リーフレット・家賃の補助/転居費用の補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。国の事務マニュアルの支給要件に、求職活動の条件はありません(出典:厚生労働省(社会・援護局)「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(令和7年5月14日 第15版)第7 住居確保給付金の支給(1 概要・2 家賃補助・3 転居費用補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。新しい部屋を契約する前に相談してください(引っ越し費用がないとき)。

詳しくは住居確保給付金、支払日が近いときは家賃が払えないときにまずやることを見てください。

保険料:国民健康保険・国民年金・会社の保険

国民健康保険に入っている人

詳しくは国民健康保険料の減免・軽減を見てください。

国民年金保険料を自分で納めている人

保険料は令和8年度で月17,920円です(出典:日本年金機構「国民年金保険料」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。払えないときは未納のままにせず、免除(全額・4分の3・半額・4分の1)か、納付猶予(20歳以上50歳未満)を申請できます。免除は本人・配偶者・世帯主の、納付猶予は本人・配偶者の、前の年の所得で審査します(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

国民年金の納付猶予は、税の猶予とは性質が違います。納付猶予や全額免除を受けた保険料を後から納める(追納)かどうかは、本人が選べます。追納できるのは10年以内の分で、余裕ができてから考えればよい選択肢です(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。納付猶予の期間は、年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)に数えられますが、年金額には反映されません。全額免除の期間は、全額納めた場合の年金額の2分の1が反映されます(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

詳しくは国民年金の免除・納付猶予を見てください。

会社の健康保険・厚生年金に入っている人

降給などで固定的な賃金が変わり、その後3か月の報酬の平均で標準報酬月額(保険料を計算するもとになる報酬の月額)が2等級以上下がったときなどは、4か月目から保険料の基準が改定されます(随時改定)。3か月とも支払基礎日数(時給制・日給制は出勤日数)が17日以上(特定適用事業所で働く短時間労働者は11日以上)であることも条件で、届出は事業主がします。会社が一時帰休(レイオフ)をして、3か月を超えて通常より低い休業手当などが続いた場合は、固定的な賃金の変動の例に挙がっています(出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。時給は同じでシフトだけ減った場合が当たるかは例示がないため、勤め先か年金事務所に確かめてください。

税金:住民税・所得税

詳しくは税金を払えないときを見てください。

働いている人:休業やシフト減のとき

会社を辞めた人は、失業したら最初にすることで手続きの順番を確かめてください。失業手当は雇用保険の基本手当、職業訓練を受けながらの給付は求職者支援制度にまとめています。ハローワークでの登録や相談の進め方は、ハローワークの使い方を見てください。

自営業・フリーランスの人:売上が減ったとき

生活費が足りないとき:生活保護と貸付

生活保護(働いていても対象となる可能性があります)

厚生労働省は「働いていて、就労収入がある方でも、その収入及び資産が…最低生活費に満たない場合には、生活保護を受給することができます」としています(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。最低生活費と収入を比べて、足りない差額が保護費として支給されます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。働いて得た収入には、一部を手元に残す仕組み(勤労控除)があります(出典:厚生労働省社会・援護局保護課「生活保護制度の概要等について(第38回社会保障審議会生活保護基準部会 令和3年4月27日 参考資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

働きながら受けるときの収入の扱いは働きながら生活保護を受けるとき、制度の全体は生活保護とはを見てください。

生活福祉資金(貸付)

市区町村の社会福祉協議会が窓口の、公的な貸付です。返済が必要です(出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

詳しくは生活福祉資金貸付制度を見てください。

子どもが小中学校に通っている世帯

市町村の就学援助があります。対象のうち「準要保護者」の認定基準は、市町村が決めています(出典:文部科学省「就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。住んでいる市町村に確かめてください。ひとり親家庭の手当や相談窓口は、ひとり親家庭の支援にまとめています。

医療費・公共料金・携帯料金の支払いが近いとき

支払いごとに、別の記事にまとめています。

注意点

よくある質問

シフトを減らされました。住居確保給付金の対象になりますか

本人の責任や都合によらず、収入を得る機会が離職・廃業と同程度まで減っている場合は、対象となる可能性があります(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。同程度かは自治体が判断し(国のマニュアルに数値の基準はありません)、申請した月の世帯の収入と預貯金などの条件もあります。在職中でも、原則としてハローワークでの求職活動が条件です(出典:厚生労働省(社会・援護局)「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(令和7年5月14日 第15版)第7 住居確保給付金の支給(1 概要・2 家賃補助・3 転居費用補助)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。過去に家賃補助を受けた人は再び受けられる場合が限られるため、そのことも含めて自立相談支援機関で確かめてください(出典:藤沢市「住居確保給付金のしおり(家賃補助)(藤沢市・2026年7月掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

働いていても、生活保護を申請できますか

申請できます。収入と資産が最低生活費に満たない場合は、働いていても生活保護の対象となる可能性があります(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。住んでいる地域の福祉事務所に相談してください。

貸付を先に借りないと、生活保護は相談できませんか

生活保護は、福祉事務所に直接相談・申請できます(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。厚生労働省は、自立相談支援機関に生活保護が必要な人が相談に来た場合は「確実に生活保護制度につなぐことが必要」としています(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集(令和7年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。年金や手当など、ほかの制度で給付を受けられる場合はまずそれを使うことが前提なので、どの制度から使うかは福祉事務所で一緒に確かめてください(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

次にやること

  1. 全国の相談窓口一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)で、住んでいる地域の自立相談支援機関を探して電話する(流れは自立相談支援機関とは)
  2. 届いている通知書の納期限を並べ、早いものから納期限の前に窓口へ相談する(国民健康保険料・国民年金・税金)
  3. 家賃が苦しいときは住居確保給付金を、生活費そのものが足りないときは生活保護の申請を確かめる

無料ツール:家計の見える化

手取り収入と支出を入れると、月の収支と、家賃・通信費などの割合を表示します。点数や評価は付けません。

家計の見える化を使う

公式の相談窓口

相談先

  • 自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)

    お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。

    連絡
    窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
    費用
    相談無料・秘密厳守

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)

  • 福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)

    生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。

    連絡
    住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)

  • 市区町村の社会福祉協議会

    生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金など)の相談・申込みの窓口です。地域によっては食料の支援の窓口にもなっています。

    連絡
    住んでいる市区町村の社会福祉協議会に電話または来所。
    窓口
    住んでいる市区町村
    費用
    貸付は返済が必要です

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

  • ハローワーク(公共職業安定所)

    求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。

    連絡
    雇用保険の手続きは、住所地を管轄するハローワークに来所。仕事探しの登録は、利用しやすいハローワークや、自宅のパソコン等からもできます。
    窓口
    仕事探しは利用しやすいハローワーク/雇用保険の手続きは住所地を管轄するハローワーク

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月12日)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

関連ツール

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公的情報源

制度確認日:2026年10月12日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。