電気・ガス・水道代を払えないとき:止まるまでの流れと連絡先

制度・相談先の確認日:2026年10月12日更新日:2026年10月14日

まず結論

  • 止まるまでの日数は、会社・料金プラン・自治体で違います。いちばん確かなのは、届いた通知の停止予定日や解約日です。その日より前に契約先へ連絡します。
  • 電気の自由料金プランは、未払いが続くと「停止」ではなく「解約」になることがあります。解約されても未払いは残り、払っても自動では戻りません。
  • 在宅で医療機器を使っている、生活保護を受けているなどの事情は、早めに契約先へ伝えます。ただし、伝えれば止まらないというものではありません。
  • 家計全体が苦しいときは、自立相談支援機関に無料で相談できます。社会福祉協議会の貸付は返済が必要で、審査があります。
  • 国の電気・都市ガス料金の支援は2026年7〜9月使用分です。10月使用分以降は、2026年10月12日の確認時点で公式サイトに記載がありません。

この記事で確かめた会社や自治体の例の多くでは、電気・ガス・水道が止まる前に督促や予告があります。日数は種類と契約先で違うため、手元の通知の日付と照らし合わせて読んでください。

今すぐ確認すること

  • 届いた通知に書かれた日付(「停止予定日」「解約日」「お支払い最終期日」など)
  • 契約先の連絡先(検針票・請求書・公式サイトに載っている番号)
  • 電気は規制料金(従量電灯など)か、自由料金のプランか。分からなければ契約先に聞く
  • ガスは都市ガスか、LPガス(プロパンガス)か
  • 在宅で医療機器を使っている人や、生活保護を受けている人が世帯にいるか
  • いつ・いくらなら払えるか(手元のお金と、次にお金が入る日)

メールやSMSのリンクから払う前に、未払いをかたる連絡に注意も読んでください。

止まるまでの流れは種類と契約先で違う

止まるまでの流れの例(会社・自治体ごとに違います)

  • 電気・規制料金(東京電力EPの例)

    止まりうる時期
    支払期日をさらに20日過ぎても払われないとき
    予告
    止める5日前まで
    払った後
    再開を申し込む。速やかに再開(午前0時〜9時などを除く)
  • 電気・自由料金(東京電力EPの例)

    止まりうる時期
    期日を過ぎても払われないと、解約することがある(日数の定めは約款にない)
    予告
    あらかじめ知らせる(国の指針では解除の15日程度前まで)
    払った後
    自動では戻らない。再契約の手続きが必要
  • 都市ガス(東京ガスの例)

    止まりうる時期
    検針日などの翌日から50日を過ぎても払われないとき
    予告
    止める日の15日程度前と5日程度前の2回
    払った後
    期限が来た料金と延滞利息をすべて払う。立会いが必要な場合がある
  • 水道(自治体ごと)

    止まりうる時期
    自治体の決まりによる(横浜市は滞納3〜4か月)
    予告
    自治体による(京都市は原則、訪問して口頭と書面で予告)
    払った後
    全額で開栓(東京都)、一部の支払いと約束で解除できる規定(京都市)など
日数は約款や案内にある「この順で進みうる」例です。実際の日付は、届いた通知で確かめてください。LPガス(プロパンガス)は、今回確認した法令に止まるまでの日数の定めが見当たらず、販売店との契約によります。出典:(出典:東京電力エナジーパートナー株式会社「特定小売供給約款(令和8年4月1日実施【令和8年10月31日まで】・令和8年11月1日実施)IV.料金の算定および支払い/V.使用および供給」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:東京電力エナジーパートナー株式会社「電気需給約款[低圧](スタンダードS/スタンダードL/スタンダードX/動力プラン)令和7年4月1日実施【令和8年10月31日まで】(あわせて令和8年11月1日実施版を確認)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:経済産業省(電力・ガス取引監視等委員会サイト掲載)「電力の小売営業に関する指針(平成28年1月制定・令和8年6月8日最終改定)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:東京電力エナジーパートナー株式会社「電気やガスの供給再開の手続き方法を知りたい」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:東京瓦斯株式会社「ガス基本約款(2026年度新版)2026年10月1日実施(東京ガス)/一般料金契約(選択約款)東京地区等 2026年10月1日実施」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:横浜市水道局「水道料金を滞納するとどうなりますか(横浜市 よくある質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:京都市上下水道局「水道に関する不審なメールにご注意ください!!(京都市上下水道局 2025年6月2日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:東京都水道局「水道を止められてしまった|よくある質問|東京都水道局」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:京都市上下水道局「京都市水道料金等滞納整理事務手続要綱(京都市上下水道局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第14条(書面の交付)/同法施行規則 第13条(書面の記載事項等)・第16条(販売の方法の基準)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)

電気が止まるまで

規制料金(従量電灯など)の場合

東京電力エナジーパートナー(以下、東京電力EP)の規制料金の約款では、支払期日は原則として支払義務発生日の翌日から30日目です。支払期日をさらに20日過ぎても払われないと電気を止めることがあり、止める5日前までに予告します(出典:東京電力エナジーパートナー株式会社「特定小売供給約款(令和8年4月1日実施【令和8年10月31日まで】・令和8年11月1日実施)IV.料金の算定および支払い/V.使用および供給」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。期日の翌日から10日以内に払えば延滞利息はかからず、それを過ぎると年10%の延滞利息がかかります(出典:東京電力エナジーパートナー株式会社「特定小売供給約款(令和8年4月1日実施【令和8年10月31日まで】・令和8年11月1日実施)IV.料金の算定および支払い/V.使用および供給」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

自由料金のプランの場合

自由料金のプランでは、未払いのときに「停止」ではなく「解約」になることがあります。東京電力EPの自由料金(スタンダードSなど)の約款では、期日を過ぎても払われない場合、あらかじめ知らせたうえで契約を解約することがあるとしています。解約までの日数は、この約款には書かれていません(出典:東京電力エナジーパートナー株式会社「電気需給約款[低圧](スタンダードS/スタンダードL/スタンダードX/動力プラン)令和7年4月1日実施【令和8年10月31日まで】(あわせて令和8年11月1日実施版を確認)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。同社から届くはがきには「契約廃止による送電停止予定日のお知らせ」があります(出典:東京電力エナジーパートナー株式会社「電気の供給停止のハガキが届いた」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。東京ガスの電気は、請求日の翌日から約30日、支払いが確認できない場合は、予告のうえ解約すると案内しています(出典:東京ガス株式会社「料金の支払いが遅れた場合、ガスや電気がいつ止まってしまうのか知りたい。」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

東京電力EPの自由料金の約款では、解約されても未払いの料金はなくなりません。名義や支払状況などを、ほかの小売電気事業者(電力会社)に提供することがあるとも定めています(出典:東京電力エナジーパートナー株式会社「電気需給約款[低圧](スタンダードS/スタンダードL/スタンダードX/動力プラン)令和7年4月1日実施【令和8年10月31日まで】(あわせて令和8年11月1日実施版を確認)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。

ほかの大手電力の案内の例

中部電力ミライズは、支払期日の翌日から20日目を過ぎると、事前に知らせたうえで送電を止めることがあると案内しています。このページには、規制料金と自由料金の区別は書かれていません(出典:中部電力ミライズ株式会社「お支払期日(中部電力ミライズ 個人のお客さま)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。この日数は案内の例です。実際の日付は、届いた通知で確かめてください(出典:中部電力ミライズ株式会社「お支払期日(中部電力ミライズ 個人のお客さま)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。関西電力は、期限を過ぎると黄色いはがきの振込用紙を送り、そこに書かれた「お支払い最終期日」までに支払いが確認できないと、供給の停止か契約の解約を行うとしています(出典:関西電力株式会社「支払期限を過ぎた場合の供給停止について(関西電力 よくあるご質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

国の指針が求めている予告

国の「電力の小売営業に関する指針」(2026年6月8日最終改定)は、未払いで契約を解除する電力会社に、次のことを求めています(出典:経済産業省(電力・ガス取引監視等委員会サイト掲載)「電力の小売営業に関する指針(平成28年1月制定・令和8年6月8日最終改定)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。

  • 解除の15日程度前までに、解除日と理由を示して予告する
  • 契約がなくなると電気が止まることと、最終保障供給(家庭などの低圧は、経過措置の期間中は大手電力の規制料金=特定小売供給)を申し込む方法を説明する

契約がない状態になると、地域の送配電事業者(電線を管理する会社)が電気を止めることがあります。その場合は、5日程度前までに停止日を示して、電力会社と契約しないと止まることを予告し、上の最終保障供給を申し込む方法を説明することとされています(出典:経済産業省(電力・ガス取引監視等委員会サイト掲載)「電力の小売営業に関する指針(平成28年1月制定・令和8年6月8日最終改定)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。

中部電力ミライズは、ほかの会社と契約できなかった人も、同社の特定小売供給約款(規制料金)で申し込み、契約を結べば電気の供給を受けられると案内しています。なお、同じページでは、止まった電気の再開や同社との再契約は、請求している料金をすべて払ったうえで連絡することとしています(出典:中部電力ミライズ株式会社「1 需給契約の解約および供給の停止について(中部電力ミライズ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。前の契約の未払いは、申し込んでもなくなりません。申し込むときは、未払いがあることを申込み先の電力会社に伝えて、扱いを確かめてください。送配電事業者から予告が届いているときは、そこに書かれた停止日より前に申し込んでください。

都市ガスが止まるまで

東京ガス(東京地区等)のガス基本約款(2026年10月1日実施)の例です(出典:東京瓦斯株式会社「ガス基本約款(2026年度新版)2026年10月1日実施(東京ガス)/一般料金契約(選択約款)東京地区等 2026年10月1日実施」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。ほかの都市ガス会社は、各社の約款によります。

  • 支払期限日は、検針日などの翌日から30日目
  • 検針日などの翌日から50日を過ぎても払われないときは、ガスを止めることがある。止める日の15日程度前と5日程度前に予告する
  • 期限日の翌日から10日以内に払えば、延滞利息はかからない
  • 支払いが遅れたことがある人は、再開などのときに、予想月額料金の3か月分を超えない範囲で保証金を求められることがある

国の「ガスの小売営業に関する指針」も、未払いで契約を解除したりガスを止めたりするときは、15日程度前と5日程度前に予告することとしています(出典:経済産業省(電力・ガス取引監視等委員会サイト掲載)「ガスの小売営業に関する指針(平成29年1月制定・令和7年3月31日最終改定)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

LPガス(プロパンガス)は契約で決まる

今回確認した法令の条文(液石法と施行規則のうち、契約の書面と販売の方法の定め)と国の取引適正化指針には、払えないときに何日で止まるかの定めは見当たりませんでした。止まるまでの流れは、販売店との契約によります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第14条(書面の交付)/同法施行規則 第13条(書面の記載事項等)・第16条(販売の方法の基準)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(ガイドライン)(平成29年2月22日制定・令和6年7月2日改訂)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。

水道が止まるまで

水道法は、料金が払われないとき、水道事業者(水道局など)が「供給規程の定めるところにより」給水を止めることができるとしています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「水道法 第14条(供給規程)・第15条(給水義務)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。止まる時期も、開栓の条件も、自治体ごとに違います。

水道局止まるまで止まった後
横浜市督促状を送り、滞納期間が3〜4か月になると水道を止めなくてはならなくなると案内(検針は通常2か月ごと)―
東京都再三の催告にもかかわらず払われないとき、原則として停止未払いの全額を払わないと開栓できない。さらに払わないと契約解除
京都市督促・催告のあと、期限を書いた予告書で予告。誓約書などの支払いの約束で、停止を猶予できる規定がある完納で解除。一部を払い、残りの支払いを約束したときは解除できる規定がある
大阪市期限内に払わないときは、完納まで止めることができる(条例)営業時間(平日9時00分〜17時30分。祝日と12月29日〜1月3日を除く)の外は解除できない

出典:(出典:横浜市水道局「水道料金を滞納するとどうなりますか(横浜市 よくある質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:横浜市水道局「料金のしくみ(横浜市水道局)―水道料金減免・減額制度(個人福祉減免制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:東京都水道局「水道を止められてしまった|よくある質問|東京都水道局」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:京都市上下水道局「京都市水道料金等滞納整理事務手続要綱(京都市上下水道局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:大阪市水道局「よくある質問と回答【給水停止】(大阪市水道局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)

京都市の猶予や解除は「できる」という規定で、判断は上下水道局が行います(出典:京都市上下水道局「京都市水道料金等滞納整理事務手続要綱(京都市上下水道局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。

国は、水道事業者が生活に困っている人を把握したときは「機械的な給水停止を回避する等の柔軟な対応」を行っていると認識し、福祉の部署との連携に一層努めるよう求めています(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課長(国土交通省水管理・国土保全局水道事業課長通知を別紙として収録)「「生活困窮者自立支援制度と水道事業との連携について」の一部改正について(令和7年4月1日 社援地発0401第17号)・別紙 国土交通省水道事業課長通知(令和7年4月1日一部改正 国水水発555号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。止まらない約束ではありませんが、払えない事情は水道局に伝えてください。

水道料金の減免がある自治体もあります。横浜市には、障害のある人(等級などの条件があります)や要介護4・5の人がいる世帯などに、申し出により水道料金・下水道使用料の基本料金相当額を減免する制度があります(出典:横浜市水道局「料金のしくみ(横浜市水道局)―水道料金減免・減額制度(個人福祉減免制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。滞納分をなくす制度ではありません。

停止予定日の前に連絡する

  1. 1通知の日付と連絡先を確かめる停止予定日・解約日を確かめます。電話番号は、検針票・請求書・公式サイトに載っているものを使います。
  2. 2停止予定日より前に、契約先へ電話する払えない事情と、いつ・いくらなら払えるかを伝えます。たとえば「今月分が払えていません。〇日なら〇円払えます。どうすればよいですか」と聞けます。
  3. 3医療機器や生活保護などの事情を伝える在宅で医療機器を使っている、生活保護を受けているなどの事情があれば、あわせて伝えます。解約のあとに送配電事業者から停止の予告が届いたときは、そちらにも伝えます。
  4. 4家計全体を自立相談支援機関に相談するほかの支払いも苦しいときは、家計全体の立て直しを相談できます。
  5. 5払ったら、再開の手続きをする払っただけでは戻らない場合があります。このページの「払った後の再開」を見てください。

支払期日の延長はできないと案内している会社もあります(よくある質問)。だからこそ、停止予定日より前に連絡してください。

連絡先は、検針票や請求書に載っています。そちらの番号を優先してください。公式の窓口の例です。

医療機器や生活保護などの事情を伝える

国の指針は、送配電事業者が契約のない状態を理由に電気を止めるときは、配慮措置を検討したうえで行うことを前提としています。例として、電気を止めないでほしいという要望があった場合の、1アンペアブレーカーの取り付けなどの対応や、「在宅医療者、生活保護受給者等であることが確認できた場合の配慮措置等」が挙がっています(出典:経済産業省(電力・ガス取引監視等委員会サイト掲載)「電力の小売営業に関する指針(平成28年1月制定・令和8年6月8日最終改定)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。ガスの指針にも、最終保障供給などを止めるときの同じような配慮措置が書かれています(出典:経済産業省(電力・ガス取引監視等委員会サイト掲載)「ガスの小売営業に関する指針(平成29年1月制定・令和7年3月31日最終改定)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

「確認できた場合」とあるので、こうした事情は契約先に伝えておいてください。解約のあとに送配電事業者から停止の予告が届いたときは、その送配電事業者にも、事情と電気を止めないでほしいことを伝えてください(出典:経済産業省(電力・ガス取引監視等委員会サイト掲載)「電力の小売営業に関する指針(平成28年1月制定・令和8年6月8日最終改定)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。ただし、指針は配慮措置を検討したうえで止めることを前提としているもので、伝えれば止まらないというものではありません。命に関わる機器を使っているときは、機器を手配した医療機関などにも早めに相談してください。

生活保護を受けている人は、担当のケースワーカーにも相談してください。

自立相談支援機関と事業者の連携の例

国は、自立相談支援機関と電気・都市ガス事業者、水道事業者との連携の例を示しています(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課長・経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部(連名)「「生活困窮者自立相談支援機関と電気・都市ガス事業者との連携マニュアル」の一部改正について(令和7年4月1日 社援地発0401第19号・20250326資電部第1号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課長(国土交通省水管理・国土保全局水道事業課長通知を別紙として収録)「「生活困窮者自立支援制度と水道事業との連携について」の一部改正について(令和7年4月1日 社援地発0401第17号)・別紙 国土交通省水道事業課長通知(令和7年4月1日一部改正 国水水発555号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。

  • 家計改善支援事業で作った家計表や家計再生プランを、電気・都市ガス事業者との相談で見せる。事業者は対応の検討の参考にする
  • 水道料金の分納・延納の相談に、支援員が窓口へ同行したり、電話に同席したりする
  • 事業者が、滞納や停止予告の通知のときに、自立相談支援機関の連絡先を案内する

いずれも国が示した例で、実施は地域や事業者で違います。事業者に分割や猶予を義務づけるものではありません。

このサイトの「家計の見える化」は、相談の前に自分で月の収支を整理するためのものです。国の例にある家計改善支援事業の家計表とは別のものです。

無料ツール:家計の見える化

手取り収入と支出を入れると、月の収支と、家賃・通信費などの割合を表示します。点数や評価は付けません。

家計の見える化を使う

払うお金が足りないときの相談先

国のリーフレットは、自立相談支援機関の相談の例に「家賃や税金、公共料金が払えない」を挙げています。相談は無料・秘密厳守です(出典:厚生労働省「生活にお困りの方のための支援制度があります(生活困窮者自立支援制度リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。窓口は全国の相談窓口一覧(外部サイト・新しいタブで開きます)で探せます(出典:一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク(厚生労働省の委託事業として運営と表示)「生活困窮者自立支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~ 相談窓口一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。一覧の連絡先が最新とは限らないので、市区町村の公式サイトでも確かめてください。家計改善支援事業は、自治体に実施の努力義務がある事業です(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の沿革」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。実施しているかは窓口で確認してください。

社会福祉協議会には、公共料金に関係する貸付があります。

国の要綱では、緊急小口資金の対象は、低所得の世帯、障害のある人の世帯、療養や介護が必要な高齢者がいる世帯です。総合支援資金は、低所得の世帯であることに加え、生活保護などほかの公的な給付や貸付を受けられず、生活費をまかなえないことも要件です(出典:厚生労働省「「生活福祉資金の貸付けについて」の一部改正について(厚生労働事務次官通知・令和2年4月20日)別添「参考:改正後全文 生活福祉資金貸付制度要綱」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

東京都社協・大阪府社協の緊急小口資金の案内では、次のような世帯が対象外とされています(主なもの)(出典:東京都社会福祉協議会(東京都福祉局サイト掲載)「緊急小口資金のご案内(東京都社会福祉協議会・2024年4月)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会「生活福祉資金(緊急小口資金)貸付のごあんない(大阪府社会福祉協議会・2026年5月)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

  • 生活保護を受けている世帯
  • 多額の負債がある人や、債務整理中の人がいる世帯(東京都は、返済が滞っている人がいる世帯も)
  • 住民票の住所と、住んでいる場所が違う世帯
  • 収入が少なく、生活全般に困っている状態が続いている世帯(東京都)

ほかの地域の扱いは、地域の社協で確かめてください。生活保護を受けている人は、貸付を考える前に、担当のケースワーカーに相談してください。

どちらも返済が必要で、返せる見込みがあるかも考慮されます(出典:厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。自立相談支援事業の利用が原則の要件で、審査には一定の時間がかかります(出典:全国社会福祉協議会(厚生労働省サイト掲載資料)「生活福祉資金貸付制度について(全国社会福祉協議会 地域福祉部 説明資料・厚労省サイト掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。停止予定日に間に合わないこともあるので、契約先への連絡と並行して進めてください。くわしくは生活福祉資金貸付制度にまとめています。

収入や資産が最低生活費に足りない場合は、生活保護の対象となる可能性があります。生活扶助には光熱水費などの費用も含まれます。窓口は福祉事務所です(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。くわしくは生活保護とはを見てください。

借入れや現金化で払う前に、相談してください

高い金利の借入れ(カードローンなど)、給料の買取り(給与ファクタリング)、後払い現金化、クレジットカードの現金化、SNSでの個人間の借入れで公共料金を払うことは、このサイトでは勧めていません。返す見込みがないまま借りると、かえって生活が苦しくなるおそれがあります。先に、契約先と自立相談支援機関に相談してください。手口と相談先はヤミ金・給料ファクタリング・後払い現金化に注意にまとめています。

国の電気・ガス料金の支援は期間限定です

国の電気・都市ガス料金の支援(使用量に応じた値引き)の期間は、2026年7月使用分から9月使用分までです。申請は不要で、プロパンガスは対象外です。10月使用分以降の支援は、2026年10月12日に確認した時点で公式サイトに記載がありません(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「電気・都市ガスをご利用するみなさまへ|電気・ガス料金支援(特設サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。東京ガスは、11月検針分から政府補助金が終了すると発表しています(出典:東京瓦斯株式会社「原料費調整制度に基づく2026年11月検針分のガス料金について(東京ガス 2026年9月29日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。

LPガスは、自治体が国の交付金を使って支援する場合があります。実施するかどうかと内容は、自治体ごとに違います(出典:経済産業省 資源エネルギー庁「重点支援地方交付金を活用したLPガス料金支援(資源エネルギー庁)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。

払った後の再開

未払いをかたる連絡に注意

確かめるときは、メッセージの中のリンクや番号ではなく、検針票や公式サイトに載っている連絡先を使ってください。困ったときは、消費者ホットライン188で地元の消費生活センターなどにつながります(出典:消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

よくある質問

電気代を払えないと、すぐに止まりますか

国のQ&A(2016年)は、新しく参入した電力会社への滞納について、直ちに電気を止められることはないものの、契約が解除された結果として止まることはありうると説明しています。規制料金も、滞納すると止まることがあるとしています(出典:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会「電力小売全面自由化に関するよくあるご質問と回答集(問48:電気料金を滞納した場合)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。東京電力EPの規制料金では、支払期日をさらに20日過ぎると、5日前までの予告のうえで止まることがあります(出典:東京電力エナジーパートナー株式会社「特定小売供給約款(令和8年4月1日実施【令和8年10月31日まで】・令和8年11月1日実施)IV.料金の算定および支払い/V.使用および供給」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。止まる日付は、届いた通知で確かめてください。

支払いを待ってもらったり、分割にしたりできますか

契約先や自治体によって違います。東京電力EPと東京ガスは、支払期日の延長はできないと案内しています(出典:東京電力エナジーパートナー株式会社「電気の供給停止のハガキが届いた」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:東京ガス株式会社「料金の支払いが遅れた場合、ガスや電気がいつ止まってしまうのか知りたい。」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。京都市の水道のように、支払いの約束で停止を猶予できる規定がある自治体もあります(出典:京都市上下水道局「京都市水道料金等滞納整理事務手続要綱(京都市上下水道局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。まずは停止予定日の前に、いつ・いくらなら払えるかを伝えて相談してください。

災害で被災したときの特別な扱いはありますか

東京電力EPの自由料金のうち、スタンダードSなどの約款には、災害の特別措置があります。2025年(令和7年)4月1日以降に起きた災害で、災害救助法で公示された区域の人や激甚災害で被災した人が申し出ると、決まった月の料金の支払期日をそれぞれ1か月延ばします。申出は公示や指定があった月の6か月後の月末までで、罹災証明書などの提出が原則として必要です(2026年11月1日からの約款では「必要に応じて」)(出典:東京電力エナジーパートナー株式会社「電気需給約款[低圧](スタンダードS/スタンダードL/スタンダードX/動力プラン)令和7年4月1日実施【令和8年10月31日まで】(あわせて令和8年11月1日実施版を確認)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。ほかの会社やプランは、契約先に確かめてください。

滞納すると信用情報に載りますか

口座振替などで直接払っている公共料金の延滞は、信用情報機関のCICには登録されません。クレジットカードで払っている場合は、カードの延滞として登録されます(出典:株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)「公共料金の延滞も登録されますか?」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。このほか、東京電力EPの自由料金のうち、スタンダードSなどの約款には、未払いのとき、名義や支払状況などをほかの電力会社に提供することがあるという定めがあります(出典:東京電力エナジーパートナー株式会社「電気需給約款[低圧](スタンダードS/スタンダードL/スタンダードX/動力プラン)令和7年4月1日実施【令和8年10月31日まで】(あわせて令和8年11月1日実施版を確認)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。

契約先の対応に困ったときは、どこに相談できますか

電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725、9時30分〜18時15分。土日祝日・年末年始を除く)は、電気・都市ガスの契約を結ぶときのトラブルや、事業者の法令違反の相談を受け付けています。あっせん・仲裁は行わず、分割や猶予を代わりに交渉する窓口ではありません。払えないことの相談は、契約先と自立相談支援機関にしてください。LPガスの相談は受け付けておらず、経済産業省の代表番号(03-3501-1511、9時30分〜18時)を案内しています(出典:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会「相談窓口(情報提供窓口)|電力・ガス取引監視等委員会」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。

次にやること

公式の相談窓口

相談先

  • 自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)

    お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。

    連絡
    窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
    費用
    相談無料・秘密厳守

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)

  • 市区町村の社会福祉協議会

    生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金など)の相談・申込みの窓口です。地域によっては食料の支援の窓口にもなっています。

    連絡
    住んでいる市区町村の社会福祉協議会に電話または来所。
    窓口
    住んでいる市区町村
    費用
    貸付は返済が必要です

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

  • 消費者ホットライン 188

    近くの消費生活センターなどにつながります。悪質な業者、後払いやカードの現金化、契約のトラブルなどを相談できます。借金の整理そのものの窓口ではありません。

    連絡
    電話 188(いやや)
    窓口
    全国共通(地元の窓口につながります)
    費用
    相談無料(つながった時点から通話料がかかります)

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

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公的情報源

制度確認日:2026年10月12日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。