無職でお金がないときの生活の立て直し方

制度・相談先の確認日:2026年10月7日更新日:2026年10月9日

まず結論

  • 収入がないときは、借りる前に「入るお金」と「出ていくお金」の両方の制度を確認します。窓口は自立相談支援機関とハローワークです。
  • 雇用保険に入っていた人は、ハローワークで基本手当の手続きを早めに始めます。入っていなかった人は、求職者支援制度(訓練中に月10万円・要件あり)を確認します。
  • 国民年金保険料の特例免除、国民健康保険料の失業による軽減・減免、税金の猶予を申請できる場合があります。いずれも申請・届出が必要です。
  • 家賃には住居確保給付金(給付)、生活費には生活福祉資金(貸付)があります。
  • それでも生活が難しいときは、生活保護の対象となる可能性があります。福祉事務所で相談・申請できます。

急いで相談したいときの窓口

  • 自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)

    お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。

    連絡
    住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
    窓口
    住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
    費用
    相談無料・秘密厳守

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

  • ハローワーク(公共職業安定所)

    求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。

    連絡
    住所地を管轄するハローワークに来所。求職の申込みは自宅のパソコン等からもできます。
    窓口
    住所地を管轄するハローワーク

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

  • 福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)

    生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。

    連絡
    住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)

  • 市区町村の社会福祉協議会

    生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金など)の相談・申込みの窓口です。地域によっては食料の支援の窓口にもなっています。

    連絡
    住んでいる市区町村の社会福祉協議会に電話または来所。
    窓口
    住んでいる市区町村
    費用
    貸付は返済が必要です

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

仕事がなくなると収入は止まりますが、家賃や保険料の支払いは続きます。借りる前に、公的な制度で「入るお金」を確保し、「出ていくお金」を減らす順番で考えます。

今すぐ確認すること

  • 今日・今週の食べるものや、住む場所に困っていないか(困っていれば、今日のうちに窓口へ)
  • 前の仕事で雇用保険に入っていたか。離職票が届いているか
  • 家族と同じ世帯か(多くの制度は、世帯の収入や資産も見ます)
  • 家賃・公共料金・税金・国民健康保険料・国民年金保険料の次の期限
  • 手元の預貯金がいくらあるか
  • 病気やけがで、今は働けない状態ではないか

緊急のときの相談先

気持ちがつらいときの電話(24時間)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

上の2つは、24時間対応の電話窓口です(出典:厚生労働省「まもろうよ こころ:電話相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。

立て直しの順番

  1. 1窓口につながる生活全体の相談は自立相談支援機関、雇用保険と仕事探しはハローワークです。両方に並行して相談できます。
  2. 2入るお金を確保する雇用保険の基本手当か、求職者支援制度の給付金を確認します。
  3. 3出ていくお金を減らす国民年金保険料の免除、国民健康保険料の軽減・減免、税金の猶予を申請します。
  4. 4住まいを守る家賃が払えないときは、住居確保給付金を確認します。
  5. 5足りない分を補う生活福祉資金の貸付や、生活保護を検討します。

入るお金を確保する

雇用保険に入っていた人:基本手当

離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが基本の要件です。特定受給資格者・特定理由離職者は、1年間に6か月以上でも要件を満たします(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。手続きは、住所地を管轄するハローワークに離職票を出し、仕事探しの申込みをするところから始まります(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

正当な理由のない自己都合退職の場合、2025年4月1日以降に離職した人の給付制限は原則1か月です。離職日が2025年3月31日以前の人は原則2か月で、離職日によって扱いが違います(出典:厚生労働省 群馬労働局・ハローワーク「「給付制限期間」が短縮又は解除されます~令和7年4月1日から適用~(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。受け取れる期間は原則として離職日の翌日から1年間なので、手続きは早めに始めます(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「基本手当について(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。手続きの流れは失業したら最初にすることで説明しています。

雇用保険を受けられない人:求職者支援制度

雇用保険に入っていなかった人や、雇用保険の受給が終わった人、フリーランス・自営業を廃業した人などのための制度です。要件を満たせば、無料の職業訓練を受けながら給付金を受け取れる場合があります(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

  • 給付金:職業訓練受講手当が月10万円、ほかに通所手当(月上限42,500円)など
  • 主な要件:本人の収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月30万円以下、世帯全体の金融資産が300万円以下、今住んでいるところ以外に土地・建物を持っていない
  • 出席:訓練の実施日すべてに出席すること(やむを得ない理由がある場合でも8割以上)
  • 訓練期間は2か月から6か月で、申込みはハローワークです

(出典:(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))

ネット上には、世帯収入の要件を古い基準のまま載せている記事があります。要件は厚生労働省のページとハローワークで確認してください。給付金の要件を満たさない場合でも、訓練だけを受講できる場合があります(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。訓練は原則として受講料無料で、テキスト代は自己負担です(出典:厚生労働省「ハロートレーニングについて知る(ハロトレ特設サイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。訓練の選び方は無職から仕事を探す順番で説明しています。

病気やけがで働けない人

雇用保険の基本手当は、働ける状態にあることが前提です。病気などで30日以上続けて働けないときは、受け取れる期間の延長を申請できます(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。退職の前から健康保険の傷病手当金を受けていた人などは、条件を満たせば退職後も続けて受け取れる場合があります(協会けんぽの場合)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

出ていくお金を減らす

国民年金保険料:失業による特例免除

国民年金保険料には、全額・4分の3・半額・4分の1の免除と、50歳未満の納付猶予があります(出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。退職した人は、退職した本人の前年所得をゼロとして審査する特例免除を申請できます。離職票や雇用保険受給資格者証など、退職の事実が分かる書類が必要です(出典:日本年金機構「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

ただし、本人だけでなく配偶者と世帯主の所得も審査されます(出典:日本年金機構「保険料の免除はどのようなときに受けられますか(よくある質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。払えないまま未納にすると、将来、障害基礎年金の納付要件を満たせなくなるおそれがあります。免除の期間は納付要件の計算に含まれますが、未納の期間は含まれません(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。払えないときは、未納ではなく免除を申請してください。

国民健康保険料:失業による軽減と減免

雇用保険の手続きで、特定受給資格者または特定理由離職者と認められた人(離職日に65歳未満)には、保険料の軽減があります。前年の給与所得を100分の30として計算するものです。期間は、離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末までです。届出が必要です。制度は全国共通で、届出の方法は市区町村ごとに違います(新宿区の案内による)(出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(新宿区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

正当な理由のない自己都合退職は、この軽減の対象外です。ただし、所得が大きく減った世帯への減免を設けている自治体があります。大阪市の例では、世帯の見込み所得が前年の10分の7以下になる世帯が対象で、減免を受けたい月の納期限までに申請します。基準は自治体ごとに違います(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

大阪市では、世帯に所得を申告していない人がいると、軽減・減免が適用されないとしています(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。収入がなかった人も、申告が必要かどうか市区町村で確認してください。

税金:猶予と減免

住まいと生活費が足りないとき

家賃:住居確保給付金

世帯の生計を主に支える人が離職・廃業から2年以内の場合などで、世帯の収入と預貯金の要件を満たす場合に、市区町村ごとの上限額の範囲で家賃額(収入によっては一部)を原則3か月、最大9か月支給する制度です。給付金は自治体から大家さんなどへ直接支払われます(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。求職活動の要件があり、自立相談支援機関での面接(月4回以上)やハローワークでの職業相談(月2回以上)などが例として示されています(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。回数などは、お住まいの自治体の案内で確認してください。

2025年4月からは、家賃の安い住まいへ移るための転居費用補助(求職活動の要件なし)も加わりました(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

過去に住居確保給付金を受けたことがある人について、国の省令では、支給が終わったあとに解雇など本人の責任によらない理由で生活に困った場合(前回の支給が終わった月の翌月から1年を経過している場合に限る)などを除き、再び支給しないとされています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第3条・第3条の2・第12条・第16条(再支給の制限)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月9日)。目黒区は、家賃補助の要件として、過去に家賃補助を受けた人は原則として対象外としています(出典:目黒区「住居確保給付金のごあんない(目黒区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。自分の場合の扱いは、窓口で確認してください。くわしくは住居確保給付金を見てください。

生活費:生活福祉資金(貸付)

市区町村の社会福祉協議会が窓口の、返済が必要な公的な貸付です。対象は、市町村民税が非課税程度の低所得世帯などです(出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

資金上限主な条件
緊急小口資金10万円以内無利子・保証人不要。据置2か月以内、返済12か月以内
総合支援資金(生活支援費)単身は月15万円以内、二人以上は月20万円以内原則3か月(最長12か月)。保証人がいれば無利子、いなければ年1.5%

(出典:(出典:厚生労働省「生活福祉資金 貸付条件等一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日))

どちらも、自立相談支援事業の利用が原則の要件です。返せる見込みがあるかを審査するため、一定の時間がかかります(出典:全国社会福祉協議会(厚生労働省サイト掲載資料)「生活福祉資金貸付制度について(全国社会福祉協議会 地域福祉部 説明資料・厚労省サイト掲載)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

生活保護

収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が支給される制度です。雇用保険などほかの制度の給付や預貯金を、まず生活に充てることが前提です(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。「就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない」状態も、対象となる例として挙げられています(出典:厚生労働省「生活保護制度(概要1枚資料)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

条件によって対象となる可能性があります。最終的な判断は福祉事務所が行います。くわしくは生活保護の申請方法と窓口で伝えることを見てください。

注意点

よくある質問

自己都合で辞めました。雇用保険はすぐに出ますか

手続きの後、7日間の待期があります。正当な理由のない自己都合退職の場合は、その後に給付制限があり、2025年4月1日以降の離職なら原則1か月です。5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格決定を受けた場合は3か月です(出典:厚生労働省 群馬労働局・ハローワーク「「給付制限期間」が短縮又は解除されます~令和7年4月1日から適用~(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。退職に正当な理由があると認められた場合などは扱いが違うため、ハローワークで確認してください。その間の家賃や生活費は、住居確保給付金や生活福祉資金を自立相談支援機関で相談できます。

家族と同居していると制度を使えませんか

使えないとは限りませんが、多くの制度は世帯で判断します。求職者支援制度は世帯の収入と金融資産を(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)、国民年金保険料の免除は本人・配偶者・世帯主の所得を見ます(出典:日本年金機構「保険料の免除はどのようなときに受けられますか(よくある質問)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。生活保護も世帯単位で判断するのが原則です(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

貯金が少しあると、制度は使えませんか

制度ごとに資産の基準が違います。住居確保給付金は、世帯の預貯金が市区町村の定める額(100万円を超えない額)以下であることが要件です(出典:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。求職者支援制度は、世帯の金融資産が300万円以下であることが要件です(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。生活保護は、預貯金を生活費に充てることが前提です(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

収入がない年も、税金の申告は必要ですか

申告が必要かどうかは、市区町村で確認してください。大阪市の国民健康保険では、所得を申告していない人がいる世帯は軽減・減免が適用されないとしています(出典:大阪市「保険料の軽減・減免(大阪市 国民健康保険)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

次にやること

公式の相談窓口

相談先

  • 自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)

    お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。

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    住んでいる市区町村の窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
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    住んでいる市区町村(全国の窓口一覧から探せます)
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    相談無料・秘密厳守

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

  • ハローワーク(公共職業安定所)

    求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。

    連絡
    住所地を管轄するハローワークに来所。求職の申込みは自宅のパソコン等からもできます。
    窓口
    住所地を管轄するハローワーク

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

  • 福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)

    生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。

    連絡
    住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)

  • 市区町村の社会福祉協議会

    生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金など)の相談・申込みの窓口です。地域によっては食料の支援の窓口にもなっています。

    連絡
    住んでいる市区町村の社会福祉協議会に電話または来所。
    窓口
    住んでいる市区町村
    費用
    貸付は返済が必要です

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

関連ツール

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公的情報源

制度確認日:2026年10月7日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

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