年金生活者支援給付金:対象になる可能性がある人と、請求書(はがき)が届いたとき・届かないとき

制度・相談先の確認日:2026年10月28日更新日:2026年10月28日

まず結論

  • 年金生活者支援給付金は、年金などの収入と所得が基準以下の基礎年金の受給者に、年金に上乗せして支払われる給付金です。受け取るには請求書の提出が必要で、判断は日本年金機構が行います。
  • 老齢は「65歳以上・世帯全員が市町村民税非課税・前年の年金収入とその他の所得の合計が基準以下」、障害・遺族は「前年の所得が基準以下」などが要件です。
  • 新しく当てはまりそうな人には、毎年9月から緑の封筒で「はがき型」の請求書が届きます。令和8年度分は、要件に当てはまる人が令和9年1月4日までに届くよう出せば、令和8年10月分からさかのぼって受け取れるとされています。
  • 世帯の構成が変わったなどで当てはまるようになったのに届かない場合は、自分で請求が必要なことがあります。給付金専用ダイヤルか年金事務所に相談してください。
ノートと万年筆

老齢・障害・遺族の基礎年金を受けている人と、その家族に向けた記事です。金額は令和8年度(2026年10月1日更新の日本年金機構の案内)のもので、毎年度変わります。

今すぐ確認すること

  • 日本年金機構から「緑の封筒」が届いていないか(中に年金生活者支援給付金請求書のはがきが入っています)
  • 受けている年金の種類(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)と、年金証書・基礎年金番号が分かるもの
  • 老齢の人は、自分を含む世帯全員の市町村民税(住民税)が非課税か
  • 前年(令和8年度の判定は令和7年)の年金の収入と、そのほかの所得
  • 最近、世帯の構成が変わった(家族と別の世帯になった・家族が亡くなったなど)か
  • 電話で口座番号や暗証番号、手数料を求められていないか

年金生活者支援給付金とは

公的年金などの収入やその他の所得が基準以下の年金の受給者に、年金に上乗せして支払われる給付金です。要件に当てはまらない場合は支払われません(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。受け取るには請求書を出す必要があり、出してから1〜2か月後に支給決定通知書が届きます(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

支払いは原則、偶数月の中旬に、前月と前々月の2か月分が、年金と同じ口座に年金とは別に振り込まれます。原則、請求した月の翌月分からの支払いになります(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。夫婦2人とも要件に当てはまれば、2人ともそれぞれ受け取れます(出典:日本年金機構「年金Q&A(年金生活者支援給付金の支給要件)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

3つの種類と、要件・額(令和8年度)

種類主な要件月額
老齢(補足的老齢)65歳以上で老齢基礎年金を受けている/本人を含む世帯全員の市町村民税が非課税/前年の年金収入とその他の所得の合計が基準以下保険料を納めた期間・免除された期間で計算(下の例)
障害障害基礎年金を受けている/前年の所得が「4,918,000円+扶養親族の数×38万円」以下1級 7,025円・2級 5,620円
遺族遺族基礎年金を受けている/前年の所得が「4,918,000円+扶養親族の数×38万円」以下5,620円(2人以上の子が受けているときは人数で割った額)

出典:(出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)(出典:日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)(出典:日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。扶養親族の加算額は、70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族などで違います。障害年金・遺族年金などの非課税の収入は、判定の所得に含めません(出典:日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)(出典:日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

老齢の所得の基準

老齢の給付金は、前年の年金収入とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以後生まれの人は826,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は824,100円以下の人に支給されるとされています。これを超えても、それぞれ926,500円以下・924,100円以下なら「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されるとされています(出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。令和8年10月分から令和9年9月分は、令和7年の収入・所得で判定します(出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

老齢の給付金の額の計算例(日本年金機構の案内の例)

月額は「5,620円×保険料を納めた月数÷480月」と「11,768円×保険料を免除された月数÷480月」の合計です(11,768円は全額・4分の3・半額免除の月の額で、4分の1免除の月は額が違います)。案内の例では、納めた月数が240か月、全額免除が60か月の人は、2,810円+1,471円=4,281円(月額)です(出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。納めた期間・免除された期間は、年金証書や支給額変更通知書で確かめられます(出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。昭和31年4月1日以前生まれの人などは計算の数字が違います。

はがき(請求書)が届いたとき

新しく受け取れる可能性がある基礎年金の受給者には、毎年9月の第1営業日から順に、緑の封筒で「はがき型」の請求書が送られます(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ(更新日:2026年9月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

  1. 1見込額を確かめるはがきに、請求した場合の見込額(月額)が書かれています(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ(更新日:2026年9月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
  2. 2電子申請か郵送で出す電子申請か、はがきに氏名などを書いて目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに入れます。電子申請で出したら郵送は不要です(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ(更新日:2026年9月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
  3. 3支給決定通知書を待つ出してから1〜2か月後に支給決定通知書が届き、初めて支払われる月の上旬に振込通知書が届きます(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

届かないが、当てはまりそうなとき

世帯の構成が変わった、税額が直されたなどで要件に当てはまるようになった場合は、自分で請求の手続きが必要になることがあります。分からないときは年金事務所に相談するよう案内されています(出典:日本年金機構「年金Q&A(年金生活者支援給付金の支給要件)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。65歳の誕生日を迎えて老齢基礎年金を新しく請求する人、障害基礎年金・遺族基礎年金を新しく請求する人などにも、それぞれの手続きの案内があります(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金を請求する方の手続き」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

問い合わせ先

給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)。050で始まる電話からは 03-5539-2216。受付は月曜 8時30分〜19時、火〜金曜 8時30分〜17時15分、第2土曜 9時30分〜16時です。相談する人の基礎年金番号が分かるものを用意します。2親等以内の家族が代わりに問い合わせるときは、問い合わせる人の基礎年金番号も必要です(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

一度受け取り始めたら

要件を満たし続けている間は、翌年以降の手続きは原則不要です。毎年度、前年の所得などで続けて支給するかが判定され、その結果は10月分(12月の支払い)から1年間反映されます(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。(年金Q&A)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。一度要件から外れて、また当てはまるようになった場合は、改めて請求が必要です(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。(年金Q&A)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

日本国内に住所がなくなった、年金が全額止まった、刑事施設などに入った場合は支払われず、住所がなくなったときなどは届出が必要です(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

給付金をかたる詐欺に注意

日本年金機構は、日本年金機構や厚生労働省が電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞くこと、手数料などのお金を求めることはないとしています。不審に感じたら、近くの年金事務所か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金(更新日:2026年10月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

よくある質問

毎年、手続きが必要ですか?

要件を満たし続けている間は、原則として翌年以降の手続きは不要です。要件から外れて、また当てはまるようになったときは、改めて請求します(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。(年金Q&A)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

一度だけ支払われるお金ですか?

一度きりではありません。毎年度、前年の所得などで続けて支給するかが判定され、その結果は10月分から翌年9月分に反映されます。要件を満たし続けている間は、翌年以降の手続きは原則不要です(出典:日本年金機構「年金Q&A(年金生活者支援給付金の支給要件)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。(年金Q&A)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

年金と給付金を合わせても生活費が足りません。

生活費そのものが足りないときは、住んでいる地域の自立相談支援機関や福祉事務所に相談できます。医療費が負担になっている人は医療費が払えないとき、使える制度の全体は生活に困ったときに使える公的制度一覧を読んでください。生活保護の仕組みは生活保護とはにまとめています。

次にやること

  • 緑の封筒が届いていたら、見込額を確かめて、電子申請か郵送で出す
  • 届かないが世帯や収入が変わった人は、基礎年金番号が分かるものを用意して、給付金専用ダイヤルか年金事務所に相談する
  • 障害年金をこれから請求する人は病気やけがで働けないとき、ひとり親で遺族年金を受けている人はひとり親家庭の支援もあわせて読む

公式の相談窓口

相談先

  • 自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)

    お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。

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    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
    費用
    相談無料・秘密厳守

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)

  • 福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)

    生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。

    連絡
    住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

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公的情報源

制度確認日:2026年10月28日。この日に上の情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

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