家族を亡くしたあとの家計:遺族年金・未支給年金・葬祭費などの請求先と、期限のある手続き
制度・相談先の確認日:2026年10月28日更新日:2026年10月28日
まず結論
- 年金を受けていた家族が亡くなったら、亡くなった月の分までのまだ受け取っていない年金(未支給年金)を、生計を同じくしていた家族が請求できます。年金事務所かねんきんダイヤルに相談します。
- 亡くなった人に生計を維持されていた家族は、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取れる場合があります。国民年金だけの人が亡くなったときは、死亡一時金(時効は2年)や寡婦年金の場合もあります。
- 健康保険からは葬祭費・埋葬料が出る場合があります。協会けんぽの埋葬料は50,000円で、国民健康保険の葬祭費は市区町村の条例で決まります。
- 期限のある手続きとして、準確定申告(知った日の翌日から4か月以内)と、借金などがあるときの相続放棄(知ったときから3か月以内・家庭裁判所)があります。迷ったら早めに相談してください。
生計を支えていた家族(配偶者・親など)を亡くした人に向けて、年金・健康保険・税金のお金の手続きをまとめました。お墓や納骨、遺品の整理はこの記事では扱いません。疲れているときは、下の「期限の早い順」の表から一つずつ進めてください。
今すぐ確認すること
- 亡くなった家族が年金を受けていたか(年金証書・年金の振込の通知)
- 亡くなった家族が会社員・公務員だったか、自営業などで国民年金だったか
- 亡くなった家族の健康保険(協会けんぽなど・国民健康保険・後期高齢者医療)
- あなたが亡くなった家族に生計を維持されていたか(同じ家計だったか)
- 18歳になった年度の3月31日までの子(障害のある子は20歳未満)がいるか
- 亡くなった家族に借金や保証人の契約がありそうか
- 亡くなった家族が、確定申告が必要な収入(事業・不動産など)を得ていたか
期限の早い順に並べると
| 手続き | 期限・時効 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 相続放棄(借金などを受け継がない場合) | 相続の開始を知ったときから3か月以内(家庭裁判所が期間を延ばせる場合がある) | 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 準確定申告(申告が必要な場合) | 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 | 亡くなった人の納税地の税務署 |
| 死亡一時金 | 死亡日の翌日から2年で時効 | 年金事務所など |
| 未支給年金・遺族年金 | 早めに請求(遺族年金は、長く請求していない人への案内もある) | 年金事務所・街角の年金相談センター・ねんきんダイヤル |
| 葬祭費・埋葬料 | 加入していた保険者に確認 | 市区町村(国民健康保険)・協会けんぽの支部など、亡くなった人が加入していた保険者 |
出典:(出典:裁判所「相続の放棄の申述(裁判所・手続の案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:日本年金機構「死亡一時金(更新日:2026年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:日本年金機構「遺族年金(更新日:2025年9月11日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「埋葬料・埋葬費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。葬祭費・埋葬料の請求の期限は、この記事では確かめていません。加入していた保険者に確認してください。
まだ受け取っていない年金(未支給年金)
年金を受けていた人が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金や、亡くなった後に振り込まれた年金のうち亡くなった月の分までは、未支給年金として、生計を同じくしていた家族が受け取れます。「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を出します(出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき(更新日:2026年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。
- 受け取れる家族の順位:配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → それ以外の3親等内の親族(亡くなった当時、生計を同じくしていた人)。先の順位の人がいると、後の順位の人は受け取れません(出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき(更新日:2026年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)
- 添付書類の例:亡くなった人の年金証書、続柄が分かる戸籍謄本、生計を同じくしていたことが分かる住民票、受け取る口座が分かるものなど。戸籍謄本・住民票は亡くなった日より後に交付されたものが必要です(出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき(更新日:2026年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)
- 未支給年金を受け取る家族がいない場合は死亡届だけを出します。日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として死亡届を省略できます(出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき(更新日:2026年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)
遺族年金
遺族年金は、国民年金・厚生年金に加入していた人などが亡くなったときに、その人に生計を維持されていた家族が受け取れる年金です。亡くなった人の加入状況で、遺族基礎年金・遺族厚生年金のどちらか、または両方が支給されます(出典:日本年金機構「遺族年金(更新日:2025年9月11日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。
遺族基礎年金と遺族厚生年金
遺族基礎年金
- 受け取れる家族
- 亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」
- 「子」とは
- 18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子
- 年金額の例(令和8年4月分から)
- 子のある配偶者(昭和31年4月2日以後生まれ):847,300円+子の加算(1人目・2人目は各243,800円、3人目からは各81,300円)
遺族厚生年金
- 受け取れる家族
- 生計を維持されていた遺族のうち最も優先順位の高い人(子のある配偶者・子・子のない配偶者・父母・孫・祖父母)
- 条件の例
- 子のない30歳未満の妻は5年間のみ。子のない夫・父母・祖父母は55歳以上に限り、受け取り始めは60歳から
- 年金額
- 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3など
- 亡くなった人の保険料の納付状況にも要件があります。たとえば国民年金に加入中の人が亡くなった場合、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あるか、2036年3月末までの死亡で65歳未満なら直近1年間に未納がないことが必要です(出典:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)(更新日:2026年6月22日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)
- 夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない妻などは、遺族厚生年金に65歳まで中高齢寡婦加算(年額635,500円)が加わる場合があります(出典:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)(更新日:2026年6月22日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)
- 請求書は市区町村役場・年金事務所・街角の年金相談センターにあります。遺族基礎年金の請求には、戸籍謄本・世帯全員の住民票・請求する人の収入が分かる書類(課税証明書など)・死亡診断書のコピーなどを添えます。マイナンバーを書くと省略できる書類があります(出典:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき(請求手続き・更新日:2025年12月2日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)
国民年金だけの人が亡くなったとき:死亡一時金・寡婦年金
- 死亡一時金:国民年金(第1号被保険者)として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた家族に、納めた月数に応じて120,000円〜320,000円が支給されます。遺族基礎年金を受けられるときは支給されず、寡婦年金と両方に当たるときはどちらかを選びます。時効は死亡日の翌日から2年です(出典:日本年金機構「死亡一時金(更新日:2026年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)
- 寡婦年金:国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にあり生計を維持されていた妻に、60歳から65歳まで支給されます。夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません(出典:日本年金機構「寡婦年金(更新日:2021年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)
健康保険の葬祭費・埋葬料
- 協会けんぽ:加入者が仕事以外の理由で亡くなったとき、生計を維持されていた人が申請すると埋葬料50,000円が支給されます。家族(被扶養者)が亡くなったときは家族埋葬料50,000円です。生計を維持されていた人は、生活費の一部でも維持されていればよく、親族かどうかは問われません(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「埋葬料・埋葬費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)
- 国民健康保険:市町村は、条例の定めるところにより葬祭費の支給などを行うとされています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。金額と申請の方法は、住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口で確かめてください
- 健康保険組合・共済組合・後期高齢者医療は、それぞれの保険者に確かめてください
税金:寡婦控除・ひとり親控除・準確定申告
- 寡婦控除(27万円):夫と死別した後、再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下なら、扶養親族がいなくても対象になる場合があります(ひとり親控除に当たる人を除く)(出典:国税庁「No.1170 寡婦控除(国税庁タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)
- ひとり親控除(35万円):婚姻をしていない人で、生計を一にする子がいて、合計所得金額が500万円以下の人などが対象になる場合があります(出典:国税庁「No.1171 ひとり親控除(国税庁タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)
- 準確定申告:年の途中で亡くなった人に申告が必要な所得があった場合、相続人が、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします。医療費控除の対象は、亡くなった日までに本人が払った医療費です(出典:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)
当たるかどうかや、控除の受け方が分からないときは、税務署に相談してください。
借金があるかもしれないとき:相続放棄の期限
相続人は、財産も借金もすべて受け継ぐ(単純承認)、一切受け継がない(相続放棄)、財産の範囲で借金を受け継ぐ(限定承認)のどれかを選べます。相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます(収入印紙800円分と郵便切手)。財産の状況を調べても判断できない場合は、期間の延長を申し立てられます(出典:裁判所「相続の放棄の申述(裁判所・手続の案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。
どれを選ぶかは法律の判断になるため、3か月の期限の前に、法テラスなどの法律の相談窓口に相談してください。相談の仕方は法テラスの使い方にまとめています。
収入が減って生活が苦しくなりそうなとき
年金や手当が入るまでの生活費が足りないときは、住んでいる地域の自立相談支援機関や福祉事務所に相談できます。子のいる家庭はひとり親家庭の支援、収入が減ったときの制度の全体は収入が減ったときに確認したい制度を読んでください。
よくある質問
年金事務所に何を持っていけばいいですか?
請求する手続き(未支給年金・遺族年金など)によって書類が違います。亡くなった人の年金証書、戸籍謄本、住民票、請求する人の収入が分かる書類、口座が分かるものなどが例として挙がっています(出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき(更新日:2026年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき(請求手続き・更新日:2025年12月2日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。出かける前に、ねんきんダイヤルか年金事務所に、自分の場合に必要な書類を確かめると二度手間を防げます。
遺族年金を受け取ると、ほかの年金はどうなりますか?
65歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取れる人などは、受け取り方の決まりがあります(出典:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)(更新日:2026年6月22日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。組み合わせは個別に違うので、年金事務所で確かめてください。年金が少ない人は年金生活者支援給付金も確かめてください。
次にやること
- 期限の早い順の表を見て、借金がありそうなら相続放棄の期限(3か月)と、準確定申告が要るかを先に確かめる
- 年金証書と戸籍・住民票を用意し、年金事務所かねんきんダイヤルで、未支給年金と遺族年金の手続きを相談する
- 加入していた健康保険に、葬祭費・埋葬料の申請方法を聞く
公式の相談窓口
相談先
法テラス・サポートダイヤル
借金などの法的なトラブルについて、使える法制度や相談窓口を案内する電話です。オペレーターは個別の法律相談はできません。収入などの基準を満たす場合は、無料法律相談(1回30分・同じ問題で3回まで・予約制)を利用できます。
- 連絡
- 電話 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時、祝日・年末年始を除く)。IP電話・プリペイド携帯からは 03-6745-5600
- 窓口
- 全国共通
- 費用
- 利用料0円(通話料はかかります)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)
福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)
生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。
- 連絡
- 住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
関連記事
公的情報源
- 日本年金機構「身近な方が亡くなったとき(シーン別ガイド・更新日:2025年3月28日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国
- 日本年金機構「遺族年金(更新日:2025年9月11日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)(更新日:2026年6月22日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)(更新日:2026年6月22日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき(更新日:2026年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国
- 日本年金機構「死亡一時金(更新日:2026年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国
- 日本年金機構「寡婦年金(更新日:2021年4月1日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国
- 日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき(請求手続き・更新日:2025年12月2日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「埋葬料・埋葬費(協会けんぽ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:協会けんぽの加入者(健康保険組合・共済組合は各組合に確認)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第42条・第44条・第54条の3・第57条の2・第58条・第63条の2・第76条・第77条・第79条の2・第110条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし実施の可否・基準・期間・申請方法は保険者=市町村・国保組合ごと)
- 国税庁「No.1170 寡婦控除(国税庁タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国(所得税。住民税の扱いは市区町村)
- 国税庁「No.1171 ひとり親控除(国税庁タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国(所得税。住民税の扱いは市区町村)
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国
- 裁判所「相続の放棄の申述(裁判所・手続の案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国(家庭裁判所の手続)
制度確認日:2026年10月28日。この日に上の情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。
