クレジットカード・リボ払いが払えないとき:引き落とし日の前後にすることと、無料の相談先
制度・相談先の確認日:2026年10月27日更新日:2026年10月28日
まず結論
- 引き落とし日に払えないと分かったら、日にちが過ぎる前にカード会社に連絡し、いつ・いくらなら払えるかを伝えます。払えないまま使い続けたり、別のところで借りて払ったりするのは避けてください。
- 支払いが長く遅れると、信用情報機関の記録に残ります。CICの開示報告書では、返済日から61日以上または3か月以上の遅れがあると「異動」と表示されます。
- 買い物の分割払い・リボ払いでは、残りをまとめて請求したり契約を解除したりする前に、20日以上の期間を定めた書面などでの催告が必要と割賦販売法に定められています(2か月以内の1回払いとキャッシングは別)。
- 返済のめどが立たないときは、日本クレジットカウンセリング協会(電話相談・面接相談・任意整理まで無料)や財務局の多重債務相談窓口などに相談できます。
クレジットカードの支払い(1回払い・分割払い・リボ払い)ができない、またはできそうにない人に向けた記事です。カードローンなど、ほかの借金も含めて返せないときは借金が返せないときにまずやることもあわせて読んでください。
今すぐ確認すること
- 次の引き落とし日と、請求額(明細の「お支払い金額」)
- 請求のうち、1回払い・分割払い・リボ払い・キャッシングがそれぞれいくらか
- リボ払いの支払残高と、毎月の支払額・手数料の額(利用明細で確かめます)
- カードの裏面などに書かれたカード会社の電話番号
- すでに払えていない月があるか、何日遅れているか
- ほかのカード・ローン・携帯の分割払いなどにも、払えていないものがあるか
- 家賃・電気ガス水道・食費など、生活に必要な支払いに足りるか
引き落とし日の前後にすること
- 1引き落とし日の前に、カード会社へ電話する「今月の引き落とし日に全額を用意できない。〇日なら〇円払える」と、払える日と金額を具体的に伝えます。再引き落としや振込などの払い方、支払い方法の変更の相談に応じるかどうかは、カード会社ごとに違います。
- 2新しい利用を止めるリボ払いは、新しく買い物をすると支払いの終わりが延びたり、毎月の支払額が増えたりします(出典:一般社団法人日本クレジット協会「リボ払いの特徴と利用上の注意」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。払えない月は、カードでの新しい支払いを止めます。
- 3生活に必要な支払いを先に確かめる家賃・電気ガス水道・食費が足りなくなるときは、カードの支払いのために生活費を削り切る前に、公的な窓口に相談します([お金がなくて生活できないときにまずやること](/money/okane-ga-nai/))。
- 4返すめどが立たないときは、無料の相談先へ日本クレジットカウンセリング協会や財務局の窓口に相談します(下の「無料で相談できるところ」)。
払うために、新しく借りたり「現金化」をしたりしない
カードの支払いのために別のカードローンなどで借りると、返す先と利息が増えることがあります。クレジットカードのショッピング枠を使った「現金化」の誘いには、日本クレジット協会が注意を呼びかけています(出典:一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いにご注意ください」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。危ない方法はヤミ金・給料ファクタリング・現金化に注意にまとめています。
支払いが遅れたときに起きること
| 起きること | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 信用情報機関への記録 | 支払いが遅れると、その取引の事実がCICに登録されます。「ブラックリスト」という名前のリストはありません | (出典:株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されますか?」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) |
| 「異動」の表示 | CICの開示報告書では、返済日から61日以上または3か月以上の遅れがあるものに「異動」と表示されます。延滞が解消した後も、保有期限まで残ります | (出典:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法・貸金業法 指定信用情報機関)「信用情報開示報告書の見方(リーフレット・令和5年12月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日) |
| 記録が残る期間 | クレジット情報は「契約期間中および契約終了から5年間」 | (出典:株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)「信用情報は、どのくらいの期間CICに登録されていますか?」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日) |
| 残りの一括請求・契約の解除(買い物の分割払い・リボ払い) | 割賦販売法では、20日以上の期間を定めて書面などで支払いを催告し、その期間内に払われないときでなければ、遅れを理由に契約を解除したり、まだ期日の来ていない分の支払いを請求したりできないと定めています | (出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「割賦販売法 第2条第3項(包括信用購入あっせん)・第30条の2の4(契約の解除等の制限)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日) |
2か月以内の1回払いとキャッシングには、20日の催告の決まりは当てはまりません
割賦販売法のこの決まりは、カードでの買い物の分割払い(2か月を超えて払うもの)とリボ払いに関するものです。購入から2か月以内に払う1回払いは除かれています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「割賦販売法 第2条第3項(包括信用購入あっせん)・第30条の2の4(契約の解除等の制限)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。キャッシング(お金を借りる利用)には割賦販売法ではなく貸金業法が適用されます(出典:金融庁「貸金業法Q&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。また、催告の後に払えなければ、残りの一括請求や解除に進むことがあります。「20日あるから大丈夫」と考えず、届いた書面の期限までにカード会社か相談先に連絡してください。
遅れた分の遅延損害金の率は、カードの会員規約で確かめてください。この記事では確かめていません。
リボ払いの残高が減らないとき
リボ払いは、支払残高に応じて毎月の支払額(元金と手数料の合計)があらかじめ決まる払い方で、支払残高に手数料率をかけた手数料がかかります。手数料率はカードごとに違います(出典:一般社団法人日本クレジット協会「リボ払いの特徴と利用上の注意」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。
利用明細で確かめること
- リボ払いの支払残高(いまの借りている額)
- 毎月の支払額のうち、手数料はいくらか(元金がいくら減っているか)
- 手数料率(実質年率)
- リボ払いの設定が、自分で選んだ買い物だけか、すべての買い物に自動でかかる設定か
日本クレジット協会は、毎月の明細で支払残高を確かめ、毎月の支払額を把握するよう呼びかけています(出典:一般社団法人日本クレジット協会「リボ払いの特徴と利用上の注意」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。手数料の額が支払額の多くを占めていて、元金がほとんど減っていないときは、新しい利用を止めたうえで、下の相談先に返し方を相談してください。
無料で相談できるところ
| 相談先 | できること |
|---|---|
| 日本クレジットカウンセリング協会(多重債務ほっとライン 0570-031640) | クレジット・消費者ローンの返済の電話相談。必要に応じて面接相談(弁護士と家計の相談員の2人1組)を予約でき、可能な場合は任意整理まで行う。相談・カウンセリング・任意整理の費用はかからないとしている |
| 財務局の多重債務相談窓口 | カードや借入金の返済、債務整理の方法、家計の悩みなどの相談(下の相談先カード) |
| 法テラス | 収入などが一定額以下の人の無料法律相談と、弁護士・司法書士の費用の立替え(条件あり)(出典:日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(下の相談先カード) |
| 消費者ホットライン188 | 近くの消費生活センターなどにつながり、契約のトラブルを相談できる(借金の整理そのものの窓口ではない) |
日本クレジットカウンセリング協会の内容は、同協会の案内によります(出典:公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「JCCO 日本クレジットカウンセリング協会(トップページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「多重債務ほっとライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「センター・相談室一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「ご相談などは一切無料」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「よくあるご質問(JCCO)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。面接相談は本人が来所するのが原則です(出典:公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「多重債務ほっとライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「よくあるご質問(JCCO)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。同協会は、協会や似た名前を使った連絡に注意するよう呼びかけています(出典:公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「JCCO 日本クレジットカウンセリング協会(トップページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。窓口の役割の違いは借金の無料相談先にくわしくまとめています。
任意整理・個人再生・自己破産などの手続の概要は、借金が返せないときにまずやることの「返済の負担を見直す手続」の節にあります。どの方法が合うかは、相談先と一緒に考えてください。
よくある質問
1回だけ引き落としができませんでした。すぐにカードは使えなくなりますか?
利用を止めるかどうか、再引き落としの日や払い方は、カード会社ごとに違います。まずカード会社に連絡して、いつ払えるかを伝えてください。長く遅れると信用情報に記録が残り、CICの開示報告書では61日以上または3か月以上の遅れで「異動」と表示されます(出典:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法・貸金業法 指定信用情報機関)「信用情報開示報告書の見方(リーフレット・令和5年12月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
自分の信用情報は確かめられますか?
CICへの開示請求(インターネットか郵送)で、自分の信用情報を確かめられます(出典:株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)「初めての方へ|信用情報ガイド」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。開示報告書では、入金の状況が月ごとの記号で示され、「A」は約束の日に入金がなかったことを表します(出典:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法・貸金業法 指定信用情報機関)「信用情報開示報告書の見方(リーフレット・令和5年12月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。事実と違う記録があるときは、登録した会社に問い合わせます(出典:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法・貸金業法 指定信用情報機関)「信用情報開示報告書の見方(リーフレット・令和5年12月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
家族に知られずに相談できますか?
日本クレジットカウンセリング協会は、相談者の個人情報と秘密は守るとしています(出典:公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「ご相談などは一切無料」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。一方で、返済のためには家計の見直しが必要で、家族の理解と協力が欠かせないとも案内しています(出典:公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「よくあるご質問(JCCO)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。
次にやること
公式の相談窓口
相談先
財務局の多重債務相談窓口
カードや借入金の返済、債務整理の方法、家族の借金や保証人、家計の悩みなどを相談できます。必要に応じて弁護士会・法テラス・自治体の窓口を紹介します。
- 連絡
- 住んでいる都道府県を担当する財務局・財務事務所に電話(番号は金融庁の一覧で確認)。受付時間は窓口ごとに違います。
- 窓口
- 都道府県ごとの担当財務局・財務事務所
- 費用
- 各財務局(福岡財務支局を含む)の案内では相談無料。沖縄県の窓口(沖縄総合事務局財務部)の案内には相談料の記載がないため、電話のときに確認してください
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月9日)
ほかの地域の相談料の出典:財務省北海道財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省東北財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省北陸財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省東海財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省近畿財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省中国財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省四国財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省九州財務局(外部サイト・新しいタブで開きます)・財務省福岡財務支局(外部サイト・新しいタブで開きます)・内閣府 沖縄総合事務局(財務部)(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月9日)
法テラス・サポートダイヤル
借金などの法的なトラブルについて、使える法制度や相談窓口を案内する電話です。オペレーターは個別の法律相談はできません。収入などの基準を満たす場合は、無料法律相談(1回30分・同じ問題で3回まで・予約制)を利用できます。
- 連絡
- 電話 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時、祝日・年末年始を除く)。IP電話・プリペイド携帯からは 03-6745-5600
- 窓口
- 全国共通
- 費用
- 利用料0円(通話料はかかります)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
消費者ホットライン 188
近くの消費生活センターなどにつながります。悪質な業者、後払いやカードの現金化、契約のトラブルなどを相談できます。借金の整理そのものの窓口ではありません。
- 連絡
- 電話 188(いやや)
- 窓口
- 全国共通(地元の窓口につながります)
- 費用
- 相談無料(つながった時点から通話料がかかります)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
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公的情報源
- 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「JCCO 日本クレジットカウンセリング協会(トップページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国(クレジット・消費者ローンの返済に困っている人の相談。カウンセリングは各地のセンター・相談室)
- 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「多重債務ほっとライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国(クレジット・消費者ローンの返済に困っている人の相談。カウンセリングは各地のセンター・相談室)
- 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「センター・相談室一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国(クレジット・消費者ローンの返済に困っている人の相談。カウンセリングは各地のセンター・相談室)
- 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「ご相談などは一切無料」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国(クレジット・消費者ローンの返済に困っている人の相談。カウンセリングは各地のセンター・相談室)
- 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会「よくあるご質問(JCCO)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国(クレジット・消費者ローンの返済に困っている人の相談。カウンセリングは各地のセンター・相談室)
- 一般社団法人日本クレジット協会「リボ払いの特徴と利用上の注意」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国(クレジットカードのリボ払いの一般的な仕組み。手数料率・方式はカードごと)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「割賦販売法 第2条第3項(包括信用購入あっせん)・第30条の2の4(契約の解除等の制限)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月27日/対象:全国(クレジットカードの分割払い・リボ払い。1回払い〔2か月以内の支払〕は第2条第3項第1号の包括信用購入あっせんから除かれる)
- 株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法・貸金業法 指定信用情報機関)「信用情報開示報告書の見方(リーフレット・令和5年12月版)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(CIC加盟会社とのクレジット・ローン契約)
- 株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されますか?」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(CIC加盟会社との契約)
- 株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)「信用情報は、どのくらいの期間CICに登録されていますか?」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いにご注意ください」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)「初めての方へ|信用情報ガイド」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 金融庁「貸金業法Q&A」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 日本司法支援センター(法テラス)「無料法律相談に関するよくあるご質問」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(相談場所・相談方法・予約方法は地方事務所ごとに異なる)
制度確認日:2026年10月27日。この日に上の情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。
