コロナ特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の返済が苦しいとき:免除・猶予の確かめ方

制度・相談先の確認日:2026年10月28日更新日:2026年10月28日

まず結論

  • 借りた本人と世帯主の両方が住民税非課税(均等割・所得割とも)の年度があると、返済免除の対象になる場合があります。資金の種類ごとに判定する年度が決まっていて、申請が必要です。
  • 決められた年度に課税でも、後の年度に非課税になったときや、返済中に生活保護を受けたときなどは、残りの全部または一部が免除になる場合があります。免除が決まる前に返した分は戻りません。
  • 免除に当たらなくても、返済を原則1年遅らせる猶予や、毎月の返済額を減らす少額返済を相談できます。猶予した分に延滞利子は付かないとされています。
  • 相談先は、借りたときの都道府県の社会福祉協議会(届いた案内に連絡先があります)と、住んでいる地域の社会福祉協議会です。社協を名乗る不審な電話・SMSに注意してください。
ノートと万年筆

2022年9月末で受付を終えた、新型コロナの特例の緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)を返している人に向けた記事です(出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。免除になるかどうか、猶予ができるかどうかは、借りたときの都道府県の社会福祉協議会(社協)が判断します。

今すぐ確認すること

  • 社協から届いた案内(償還の案内・免除申請の案内・払込票)。差出人の都道府県社協と、書かれている問い合わせ先
  • 借りた資金の種類(緊急小口資金・総合支援資金の初回・延長・再貸付)と、申請した時期(2022年3月末までか、4月以降か)
  • あなたと、住民票の世帯主それぞれの住民税が、均等割・所得割とも非課税だった年度があるか
  • 収入がなかった年も、住民税の申告をしているか(申告していないと非課税証明書が出ない場合があります)
  • 今、生活保護を受けているか。精神保健福祉手帳1級、身体障害者手帳1級・2級を持っているか
  • 返済が何か月遅れているか
  • 借りたときから住所・電話番号・名字が変わっていないか(変わっていれば社協に届け出ます)

免除の申請書が届かない、申請を忘れた、という場合も、都道府県の社協(引っ越した人は、借りたときの都道府県の社協)に問い合わせるよう案内されています(出典:厚生労働省「返済免除について よくある質問(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

状況別に、確かめる手続き

コロナ特例の返済で相談できることは、大きく分けて次の4つです。どれに当たるかは社協が判断しますが、自分の状況から、どの手続きを先に確かめるかの見当はつけられます。

今の状況先に確かめる手続き相談・申請する先
自分と世帯主が、資金ごとに決められた年度に住民税非課税だった住民税非課税による返済免除(免除が決まる前に返した分は対象外)借りたときの都道府県社協(届いた案内のとおりに申請)
決められた年度は課税だったが、その後の年度に自分と世帯主が非課税になった後の年度の非課税による免除(残りの全部または一部)同上
返済中に生活保護を受けた・重い障害の手帳を受けた・自己破産した・本人が亡くなった住民税非課税以外の理由による免除同上(厚生労働省は福祉事務所にも、社協への申請を案内するよう依頼しています)
免除に当たらないが、失業・病気・収入減などで返せない返済の猶予(原則1年)・少額返済住んでいる地域の市区町村社協、借りた都道府県社協

出典:(出典:厚生労働省「緊急小口資金等の特例貸付 返済免除について(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:厚生労働省「返済免除について よくある質問(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:厚生労働省「返済の猶予について よくある質問(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:厚生労働省社会・援護局保護課・地域福祉課生活困窮者自立支援室「生活保護の申請者等が緊急小口資金等の特例貸付を利用していた場合の対応について(依頼)(令和4年12月9日 事務連絡・別添リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)

住民税非課税による返済免除

条件の考え方

厚生労働省の案内では、借りた本人(借受人)と世帯主の両方が住民税非課税(均等割・所得割いずれも)であれば、返済免除の対象とするとしています。そのほかの世帯員が課税されているかは問いません(出典:厚生労働省「緊急小口資金等の特例貸付 返済免除について(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

資金の種類と、判定する年度

借りた資金住民税非課税かを見る年度返済の開始(目安)
緊急小口資金(2022年3月末までに申請)令和3年度(2021年度)または令和4年度(2022年度)令和5年(2023年)1月〜
緊急小口資金(2022年4月以降に申請)令和5年度(2023年度)令和6年(2024年)1月〜
総合支援資金の初回(2022年3月末までに申請)令和3年度または令和4年度令和5年1月〜
総合支援資金の初回(2022年4月以降に申請)令和5年度令和6年1月〜
総合支援資金の延長令和5年度令和6年1月〜
総合支援資金の再貸付令和6年度(2024年度)令和7年(2025年)1月〜

出典:厚生労働省の特設サイトの表(出典:厚生労働省「緊急小口資金等の特例貸付 返済免除について(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。返済の開始時期は、借りた時期などで違う場合があります。免除の上限は、緊急小口資金は20万円、総合支援資金は45万円(単身世帯)・60万円(2人以上の世帯)とされています(出典:厚生労働省「緊急小口資金等の特例貸付 返済免除について(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

後の年度に非課税になったとき(残りの一部の免除)

表の年度に課税されていた人も、その後の年度に本人と世帯主が非課税になった場合は、残っている返済の全部または一部が免除になる場合があります(出典:厚生労働省「緊急小口資金等の特例貸付 返済免除について(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:厚生労働省社会・援護局保護課・地域福祉課生活困窮者自立支援室「生活保護の申請者等が緊急小口資金等の特例貸付を利用していた場合の対応について(依頼)(令和4年12月9日 事務連絡・別添リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

東京都社協の表では、たとえば総合支援資金の初回(2022年3月末までに申請)は「令和3年度または令和4年度が住民税非課税」なら全額免除、「令和5年度以降が住民税非課税」なら一部免除としています。どの年度から一部免除になるかは資金ごとに違い、本人の状況で表と違う場合もあるとしています(出典:社会福祉法人 東京都社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内(令和8年6月24日更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

一部免除で、免除される範囲の例(岩手県社協の案内)

岩手県社協は、免除を申請した後に最初に来る「償還開始月」以降の、返済予定の残りが免除になると説明しています。案内の例では、60万円を120回払い(2023年1月から毎月5,000円)で返している人が2025年8月に申請すると、2026年1月以降の分(84か月×5,000円=42万円)が免除の対象で、2023年1月〜2025年12月の分(36か月×5,000円=18万円)は返済が必要としています(出典:社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会「緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)償還免除手続のご案内(令和7年6月・次年度以降非課税免除)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。これは岩手県社協の資料の例で、あなたの免除額ではありません。申請が遅れると、免除になるはずの分の返済が始まる場合があり、すでに返した分は戻らないとしています(出典:社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会「緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)償還免除手続のご案内(令和7年6月・次年度以降非課税免除)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

申請に必要なもの

厚生労働省の案内では、免除申請書・住民票・判定年度の借受人と住民票上の世帯主の非課税証明書が必要です(出典:厚生労働省「返済免除について よくある質問(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。申請の方法や期限は都道府県社協ごとに違うので、手元に届いた案内に従います(出典:厚生労働省「返済免除について よくある質問(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

収入がなかった年も、住民税の申告を

確定申告や年末調整をしていない人は、住民税の申告をしないと、課税証明書・非課税証明書が出ない場合があります。申告の方法は市町村の税務課などで聞いてください(出典:社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会「緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)償還免除手続のご案内(令和7年6月・次年度以降非課税免除)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。世帯主の分も必要なので、世帯主の申告の状況も確かめます。

住民税非課税のほかに、免除になる場合

厚生労働省は、返済中に次のことがあった場合も、全部または一部の返済を免除できる場合があるとしています。どれも申請や社協への連絡が必要です(出典:厚生労働省「緊急小口資金等の特例貸付 返済免除について(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。

  • 借りた本人が亡くなった、失踪宣告を受けた
  • 生活保護を受けた
  • 精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けた
  • 自己破産など、返済が難しい状況にある

東京都社協は、償還中に当てはまった場合の扱いを次のように案内しています(出典:社会福祉法人 東京都社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内(令和8年6月24日更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

当てはまること(東京都社協の例)免除の範囲主な書類
返済が始まった後に生活保護を受けた残額全て生活保護の決定通知か受給証明書(原本)
精神保健福祉手帳1級・身体障害者手帳1級または2級・愛の手帳1度の交付残額全て手帳の写し
返済していない額が当初の月額の12か月分以上あり、少額返済の実績があり、本人と世帯主とも住民税の所得割が非課税(均等割だけ課税)返済が始まってから滞納している金額住民票・本人と世帯主の最新の課税証明書
借りた本人が亡くなった相続人への返済を免除(免除前に返した分は戻らない)借受人死亡届・死亡が分かる書類

3行目の「滞納している金額」の免除は東京都社協のページに書かれている扱いです。ほかの道府県で同じ扱いがあるかは、借りた社協に確かめてください。

生活保護を申請する人・受けている人へ

厚生労働省は福祉事務所に対して、生活保護の申請者や相談者が特例貸付を借りていると分かったときは、社協への免除の申請や猶予の相談を案内するよう依頼しています(出典:厚生労働省社会・援護局保護課・地域福祉課生活困窮者自立支援室「生活保護の申請者等が緊急小口資金等の特例貸付を利用していた場合の対応について(依頼)(令和4年12月9日 事務連絡・別添リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。保護を受けていても、免除には社協への申請が必要です。生活保護の申請の仕方は、生活保護の申請方法と窓口で伝えることにまとめています。

免除に当たらないが返せないとき:猶予と少額返済

厚生労働省の特設サイトでは、返済の時期を遅らせる「猶予」と、毎月の返済額を少なくする「少額返済」があり、住んでいる地域の市区町村社協に相談するよう案内しています(出典:厚生労働省「コロナ特例貸付の返済にお困りの方へ(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)(出典:厚生労働省「返済の猶予について よくある質問(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

  1. 1住んでいる地域の社協に電話する「コロナの特例貸付の返済が苦しいので、猶予か返済額を減らす相談をしたい」と伝えます。借りたときの都道府県社協の連絡先は、届いた案内に書かれています(出典:厚生労働省「コロナ特例貸付の返済にお困りの方へ(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。
  2. 2今の状況を伝える仕事を失った、病気で働けない、収入が低いまま、公共料金の滞納が続いている、債務整理をするかもしれない、DVから避難している、などが猶予の対象の例として挙がっています(出典:厚生労働省「返済の猶予について よくある質問(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。必要な書類は状況によって違い、社協が案内します(出典:厚生労働省「返済の猶予について よくある質問(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。
  3. 3猶予の期間中は、自立相談支援機関の支援を受ける猶予の期間は原則1年で、その間は生活の立て直しのために自立相談支援機関の支援を受けることになるとされています。猶予して遅らせた分に延滞利子は付かないとされています(出典:厚生労働省「返済の猶予について よくある質問(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

東京都社協は、猶予の要件として、被災・病気療養中・失業や離職中・奨学金など他の借入金の返済の猶予を受けている・自立相談支援機関が猶予が適当と判断した、などを挙げています。返済の期限が過ぎた資金についても案内できることがあるとしています(出典:社会福祉法人 東京都社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内(令和8年6月24日更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

返済が遅れているとき

返済が止まっていても、社協に連絡して状況を伝えることから始められます。東京都社協は、返済が確認できない状態が続くと、3か月・12か月の時点でのお知らせや、返済の期限の前後のお知らせを送るとしています。これらは「発送を止めることはできません」とされ、返済の期限を過ぎた分は請求の方法が変わる場合があります(出典:社会福祉法人 東京都社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内(令和8年6月24日更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

特例貸付の返済のために、カードローンなどで新しく借りることはすすめません。ほかの借金もあって返せないときは、借金が返せないときにまずやることと借金の無料相談先を読んでください。厚生労働省の案内でも、特例貸付以外の借金がある人の相談先として、消費者ホットライン(188)・法テラス・日本弁護士連合会(ひまわりお悩み110番)・司法書士総合相談センター・金融庁の多重債務の相談窓口一覧を挙げています(出典:厚生労働省「緊急小口資金等の特例貸付 返済免除について(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

社協を名乗る不審な電話・SMSに注意

東京都福祉局は、東京都社協の職員を名乗る不審な電話があったとして、個人情報を伝えず、いったん電話を切って番号を調べるよう呼びかけています(出典:東京都福祉局「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業や失業等による緊急小口資金、総合支援資金(特例貸付)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。東京都社協は、返済のお知らせのSMSを送る番号を公表したうえで、次のことはしないとしています(出典:社会福祉法人 東京都社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内(令和8年6月24日更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

  • 特例貸付を使っていない人にSMSを送ること
  • 新しい借入れの申込みをSMSで案内すること
  • 返済のために、通帳やキャッシュカードを預かること

心当たりのない連絡が来たら、届いた案内に書かれた番号か、社協の公式サイトで調べた番号にかけ直して確かめてください。東京都で借りた人の問い合わせ先は、東京都社協の特例貸付事務センター(050-3099-0173・平日9時30分〜17時30分。2025年4月に番号が変わりました)です(出典:社会福祉法人 東京都社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内(令和8年6月24日更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。

よくある質問

引っ越して、借りたときと別の都道府県に住んでいます。どこに連絡しますか?

借りたとき(引っ越す前)に住んでいた都道府県の社協に連絡するよう案内されています(出典:厚生労働省「返済免除について よくある質問(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。猶予や少額返済は、今住んでいる地域の市区町村社協に相談するよう案内されています(出典:厚生労働省「返済の猶予について よくある質問(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。

自分は非課税ですが、世帯主(親など)が課税されています。

住民税非課税による免除は、借りた本人と世帯主の両方が非課税であることが条件とされています(出典:厚生労働省「緊急小口資金等の特例貸付 返済免除について(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。当たらない場合も、猶予や少額返済、ほかの理由による免除を相談できます(出典:厚生労働省「返済免除について よくある質問(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。世帯の分け方に事情があるときは、そのことも社協に伝えてください。

借りた本人が亡くなりました。家族が返すのですか?

厚生労働省は、返済中に借りた本人が亡くなった場合を、免除できる場合の一つに挙げています(出典:厚生労働省「緊急小口資金等の特例貸付 返済免除について(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。東京都社協は、死亡届と死亡が分かる書類で確認した場合、相続人への返済を免除するとしています(免除の前に返した分は戻りません)(出典:社会福祉法人 東京都社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内(令和8年6月24日更新)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。借りた社協に連絡してください。

いまから生活福祉資金を新しく借りることはできますか?

コロナ特例の受付は2022年9月末で終わっています(出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。今の生活福祉資金(ふだんの制度)は条件が違い、返済が必要な貸付です。条件は生活福祉資金貸付制度にまとめています。

制度について、どこに聞けばいいか分かりません。

返済の具体的な相談は、届いた案内に書かれた社協か、住んでいる地域の社協です。制度全体の問い合わせは、生活福祉資金貸付相談コールセンター(0120-46-1999・平日9時〜17時、土日祝を除く)が案内されています(出典:厚生労働省「コロナ特例貸付の返済にお困りの方へ(厚生労働省生活支援特設ウェブサイト)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月27日)。社協の連絡先は、全国社会福祉協議会の一覧から探せます(出典:全国社会福祉協議会「都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)(出典:全国社会福祉協議会「市区町村社会福祉協議会のホームページ(検索方法)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

次にやること

公式の相談窓口

相談先

  • 市区町村の社会福祉協議会

    生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金など)の相談・申込みの窓口です。地域によっては食料の支援の窓口にもなっています。

    連絡
    住んでいる市区町村の社会福祉協議会に電話または来所。
    窓口
    住んでいる市区町村。全国社会福祉協議会が案内する「全国の社会福祉協議会一覧」から、都道府県ごとに探せます
    費用
    貸付は返済が必要です

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    社会福祉協議会の探し方の出典:社会福祉法人 全国社会福祉協議会(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月23日)

  • 自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)

    お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。

    連絡
    窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
    費用
    相談無料・秘密厳守

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)

  • 福祉事務所(生活保護の相談・申請の窓口)

    生活保護の相談・申請の窓口です。必要な書類が揃っていなくても申請できます。住むところがない人は、今いる場所の近くの福祉事務所に相談できます。

    連絡
    住んでいる地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に電話または来所。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています(一部、福祉事務所を設置している町村もあります)。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続きができます。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、今いる場所)の福祉事務所

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    福祉事務所の設置と、町村役場での申請の出典:厚生労働省(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月7日)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

関連ツール

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公的情報源

制度確認日:2026年10月28日。この日に上の情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

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