はじめて派遣で働く前に確かめること:派遣会社の許可・労働条件・待遇・契約が終わるとき

制度確認日:2026年11月1日更新日:2026年11月2日

まず結論

  • 派遣では、労働契約を結び賃金を払う雇い主は派遣会社(派遣元)で、仕事の指示をするのは派遣先です。社会保険の手続きと有給休暇の付与も派遣会社の役目です。
  • 労働者派遣事業には厚生労働大臣の許可が要ります。登録の前に、厚生労働省の人材サービス総合サイトで許可と、マージン率・労使協定の有無などを確かめます。
  • 待遇は「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」で決まります。2026年10月1日からは、待遇の違いの説明を求められることも、雇われるときと派遣されるときに示されます。
  • 同じ課で働ける期間は原則3年までです。派遣先との契約が途中で終わっても、派遣会社との労働契約は別で、雇用期間が終わるまでの賃金の決まりがあります。
  • 困ったときは、派遣会社と派遣先の担当者のほか、都道府県労働局に無料で相談できます。
ノートと万年筆

はじめて派遣で働くときに、登録の前・仕事を決める前・働き始めてから・契約が終わるときに確かめたい決まりをまとめました。職種を問わず使える内容で、厚生労働省の資料と労働者派遣法(2026年11月1日に確認)をもとにしています。

生活費が足りないときや、失業したばかりのときは

仕事探しと並行して、生活費のことも相談できます。生活費全体が足りないときは、住んでいる地域の自立相談支援機関に相談できます(自立相談支援機関とは)。失業したばかりの人は、先に失業したら最初にすることを見てください。

今すぐ確認すること

  • 雇い主になる派遣会社の名前と、労働者派遣事業の許可番号
  • その派遣会社の待遇の決め方(派遣先均等・均衡方式か、労使協定方式か)
  • 契約期間・仕事の内容・就業場所・賃金を、書面などで受け取ったか
  • 社会保険・労働保険に加入するか(加入しないなら、その理由の通知があったか)
  • 同じ職場でいつまで働ける見込みか(3年の決まり)と、契約が終わったあとの扱い
  • 困ったときの相談先(派遣会社と派遣先の担当者、都道府県労働局)

派遣と直接雇用の違い(紹介予定派遣も含めて)

派遣は、派遣会社が自分で雇った人を、派遣先の指揮命令のもとで働かせる働き方です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第2条・第5条・第26条・第30条・第30条の3・第34条・第35条の3・第40条の2・第40条の9」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。厚生労働省は「派遣は、直接雇用とは異なる働き方です」として、雇い主は派遣会社(派遣元)、勤務先と仕事上の指揮命令は派遣先と説明しています(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

下の表は、派遣・紹介予定派遣・直接雇用(パート・契約社員など)を、働く前に確かめたい項目で並べたものです。厚生労働省の資料と労働者派遣法をもとに、このサイトで整理しました(2026年11月1日に確認)。

確かめること派遣(期間の定めあり)紹介予定派遣直接雇用(パート・契約社員など)
労働契約を結ぶ相手・賃金を払う会社派遣会社派遣の間は派遣会社。直接雇用に移れば派遣先働く会社
仕事の指示をする会社派遣先派遣先働く会社
働く前の面接・履歴書派遣先は求めてはいけない(本人が希望する場合を除く)認められている会社の採用選考がある
同じ職場で働ける期間同じ課で原則3年まで派遣として働く期間は6か月以内派遣の期間の決まりは当てはまらない。契約期間は労働契約で決まる
待遇の決め方派遣先均等・均衡方式か労使協定方式派遣の間は左と同じ会社の規程と労働契約
社会保険の手続き・有給休暇派遣会社派遣の間は派遣会社働く会社
契約が終わるとき途中で解除されたときは、派遣会社に新しい就業の機会を確保する決まりがある。同じ課で3年続く見込みの人には雇用安定措置の義務がある派遣先が雇わないこともある会社との労働契約による

表の出典:雇い主・指揮命令・社会保険・有給休暇(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)、面接と期間(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)(出典:厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号・最終改正 令和8年厚生労働省告示第201号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)、待遇(出典:厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)、契約が終わるとき(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)(出典:厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号・最終改正 令和8年厚生労働省告示第201号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

派遣には、ほかにも働く前に知っておきたい決まりがあります(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

  • 建設業務・港湾運送業務・警備業務・医療関係業務(一部を除く)は、派遣が禁止されています。
  • 正社員・契約社員・アルバイトなどとして前に働いていた会社に、辞めてから1年以内に派遣で戻ることはできません。
  • 派遣会社との労働契約が30日以内の日雇派遣は、原則として禁止です(60歳以上の人や、雇用保険の適用を受けない学生などは例外)。

製造・軽作業の求人での違いや、寮つきの仕事の注意は未経験から製造・軽作業の仕事を探すにまとめています。

派遣会社を選ぶ前に:許可と公開されている情報

労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第2条・第5条・第26条・第30条・第30条の3・第34条・第35条の3・第40条の2・第40条の9」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。許可には有効期間があり、続けるには更新が要ります(出典:厚生労働省「労働者派遣事業|厚生労働省」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月13日)。派遣会社の情報は、厚生労働省が運営する人材サービス総合サイトで確かめられます(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)(出典:厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト - トップページ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。

厚生労働省は、派遣会社を選ぶときに、次の情報を派遣会社のホームページか人材サービス総合サイトで確かめるよう勧めています(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

  • マージン率
  • 賃金の平均水準
  • 教育訓練の取り組み
  • 労使協定を結んでいるか

許可のない会社から派遣を受け入れた派遣先は、「労働契約申込みみなし制度」の対象になります。派遣先から労働契約が申し込まれたものとみなされる仕組みです(派遣先が知らず、過失もなかった場合を除く)(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

民間の求人サービスを使うとき

紹介予定派遣は、派遣会社が職業紹介の許可などを受けて行うものです(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第2条・第5条・第26条・第30条・第30条の3・第34条・第35条の3・第40条の2・第40条の9」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。派遣会社によっては、職業紹介も行っています。職業紹介の会社と求人情報を提供する会社が守るルールとして、厚生労働省のリーフレットは「お祝い金などの提供はできません」としています(出典:厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。求人情報を提供する会社も、2025年4月から、求職者に金銭やギフト券などを渡すことが原則として禁止になりました(出典:厚生労働省「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。登録の前には、利用規約と個人情報の提供先を確かめてください(出典:厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。民間の就職支援サービスの選び方は就職支援サービスにまとめています。

登録から働き始めるまでの流れ

厚生労働省の資料は、登録型の派遣の流れを「派遣登録」→「労働契約の締結」→「派遣就業の開始」→「派遣就業の終了」と示しています(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。それぞれの段階で確かめたいことを、流れの図にしました。

派遣で働くまでの流れと、確かめること

  1. 派遣会社を選ぶ

    許可と、マージン率・労使協定の有無などを、人材サービス総合サイトや会社のホームページで確かめます。

  2. 登録する

    登録の方法や必要な書類は、派遣会社に確かめます。利用規約と個人情報の扱いを読んでから登録します。

  3. 仕事の案内を受ける

    派遣先・仕事の内容・期間・待遇の決め方を聞きます。派遣先が面接や履歴書を求めることは、紹介予定派遣と本人が希望する場合を除いて認められていません。

  4. 労働契約を結ぶ

    派遣会社から、賃金・休日などの労働条件、派遣料金の額、待遇の説明があります。

  5. 働き始める

    業務の内容・就業場所などの就業条件と、同じ職場で働ける期限が示されます。

  6. 契約が終わる前

    更新されるか、次の仕事を紹介してもらえるかを、派遣会社に早めに確かめます。

厚生労働省の資料と労働者派遣法をもとに、このサイトで整理しました。出典は本文のそれぞれの節に付けています。

働き始める前に、労働条件を書面で確かめる

派遣で働くときは、2つの時点で条件が示されます(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

  1. 労働契約を結ぶとき:派遣会社から、労働条件(賃金・休日など)、労使協定の対象かどうか、派遣料金の額、待遇の差をなくすための措置の説明があります。
  2. 派遣先で働き始めるとき:業務の内容・就業場所などの就業条件が示されます。

労働者派遣法は、派遣会社が前もって示す項目を定めています。業務の内容・就業の場所・指揮命令をする人・派遣の期間・就業の時刻などです。同じ職場で働ける期限に当たる最初の日(いわゆる抵触日)も、示す項目に入っています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第2条・第5条・第26条・第30条・第30条の3・第34条・第35条の3・第40条の2・第40条の9」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

2024年4月からは、求人や職業紹介で示される労働条件に、仕事の内容と就業場所の「変更の範囲」と、有期契約の「更新の上限」が加わりました(出典:厚生労働省「求職者の皆さま 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!(2024年4月1日施行 改正職業安定法施行規則・LL050628 需03)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。受け取った書面は、働き終わるまで手元に残してください。

労働条件・就業条件で確かめること

  • 雇い主の派遣会社の名前と、派遣先の名前
  • 契約期間と、更新があるか・更新の上限
  • 仕事の内容と就業場所(変更の範囲を含む)
  • 始業・終業の時刻、休憩、休日
  • 賃金の額・計算方法・支払日
  • 労使協定の対象かどうか
  • 同じ職場で働ける期限に当たる最初の日

待遇の決め方:同一労働同一賃金

派遣で働く人の待遇は、次のどちらかの方式で決めることが、派遣会社に義務づけられています(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)(出典:厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

方式何と比べて決めるか確かめること
派遣先均等・均衡方式派遣先の通常の労働者。基本給・賞与・手当・福利厚生・教育訓練などの待遇それぞれに、不合理な差がないように決める派遣先のどの人と比べているか。差があるならその理由
労使協定方式派遣会社が労働組合か労働者の代表と結ぶ協定。賃金は、同じ種類の仕事をする一般の労働者の平均的な賃金と同額以上と定める労使協定の内容(派遣会社には周知の義務がある)と、評価の方法

表の出典:方式の内容(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)(出典:厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)、確かめること(出典:厚生労働省・都道府県労働局「(派遣労働者の皆さまへ)派遣で働くときの同一労働同一賃金チェックリスト(LL080828需05)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

労使協定で定めたことが守られていないなどの場合は、労使協定方式は使われず、派遣先均等・均衡方式が使われます(出典:厚生労働省・都道府県労働局「(派遣労働者の皆さまへ)派遣で働くときの同一労働同一賃金チェックリスト(LL080828需05)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

派遣会社には、雇い入れるとき・派遣するときのほか、本人が求めたときに、待遇について説明する義務があります。説明を求めたことを理由に不利益に扱うことは禁止されています(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)(出典:厚生労働省・都道府県労働局「(派遣労働者の皆さまへ)派遣で働くときの同一労働同一賃金チェックリスト(LL080828需05)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

2026年10月1日からは、雇い入れるときと派遣するときに示す項目に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」が加わりました(出典:厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。昇給・退職手当・賞与の有無も、そのときに示す項目です(出典:厚生労働省・都道府県労働局「(派遣労働者の皆さまへ)派遣で働くときの同一労働同一賃金チェックリスト(LL080828需05)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

派遣先の食堂・休憩室・更衣室は、派遣で働く人も使えるよう、派遣先が機会を与えることになっています(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

職場見学と事前面接の違い

派遣先が、働き始める前に派遣で働く人を選ぶことはできません。厚生労働省は、派遣先が派遣の開始前に面接をしたり、履歴書を送らせたりすることは禁止されていると説明しています(紹介予定派遣の場合と、本人が希望する場合を除く)(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

派遣先が守る国の指針は、本人が自分の判断で、働く前に事業所を訪問したり履歴書を送ったりすることは、派遣先が人を選ぶ行為には当たらず、できるとしています。ただし、派遣先がこれらを求めないようにするなど、十分に気をつけることとしています(出典:厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号・最終改正 令和8年厚生労働省告示第201号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

社会保険・有給休暇・教育訓練

社会保険と労働保険の加入の手続きは、派遣会社が行います。加入しない場合は、派遣会社から理由が通知されます(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。派遣でも、労働基準法などの労働関係の法律が当てはまり、年次有給休暇の付与は派遣会社の責任です(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

派遣会社は、段階的・体系的な教育訓練を行います。厚生労働省の資料は、この教育訓練は有給・無償で、希望すればキャリア・コンサルティングも受けることができるとしています(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

雇用保険を受けているとき・受けたいときの扱いは、雇用保険の基本手当にまとめています。

同じ職場で働ける期間(3年の決まり)

同じ人を、派遣先の同じ組織単位(課などを想定)に派遣できる期間は、3年が限度です(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第2条・第5条・第26条・第30条・第30条の3・第34条・第35条の3・第40条の2・第40条の9」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。課が違えば、同じ人が同じ派遣先で働けることもあります(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。ただし、派遣先の事業所ごとにも派遣を受け入れられる期間は3年で、延長するには、派遣先が労働組合などの意見を聴く手続きが要ります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第2条・第5条・第26条・第30条・第30条の3・第34条・第35条の3・第40条の2・第40条の9」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

次の人・業務は、この期間の決まりの例外です(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

  • 派遣会社に期間の定めなく雇われている人(無期雇用の派遣)
  • 60歳以上の人
  • 期間内に終わる予定のプロジェクトの業務、1か月の日数が少ない業務(月10日以下)
  • 産前産後休業・育児休業・介護休業などで休む人の代わりの業務

3年の期限に当たる最初の日は、働き始めるときに派遣会社から示されます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第2条・第5条・第26条・第30条・第30条の3・第34条・第35条の3・第40条の2・第40条の9」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。長く同じ職場で働きたいときは、契約の前に、期限と、そのあとの扱いを派遣会社に確かめてください。

契約が終わるとき・途中で切られたとき

派遣会社と派遣先の間の契約(派遣契約)と、自分と派遣会社の労働契約は別の契約です。派遣契約が途中で解除されたり更新されなかったりしても、すぐに派遣会社から解雇・雇い止めされるわけではありません(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

同じ組織単位で3年間続けて派遣される見込みがある人には、派遣会社は、派遣が終わったあとも雇用が続くように、次のどれかの措置(雇用安定措置)をとる義務があります。1年以上3年未満の見込みの人には、努力義務です(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第2条・第5条・第26条・第30条・第30条の3・第34条・第35条の3・第40条の2・第40条の9」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

  1. 派遣先に、直接雇うよう依頼する
  2. 新しい派遣先を提供する(合理的なものに限る)
  3. 派遣会社で、派遣以外の働き方として期間の定めなく雇う
  4. 雇用を続けたままの教育訓練や紹介予定派遣など

1を行っても直接雇用にならなかったときは、2〜4の措置をとる必要があります(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。仕事を失ったときの手続きは失業したら最初にすることを見てください。

紹介予定派遣で働くとき

紹介予定派遣は、6か月以内の派遣の期間を経て、派遣先での直接雇用に移ることを念頭に行われる派遣です(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。派遣先が働く前に面接をすることも認められています(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

直接雇用に移ることが決まっているわけではありません。国の指針は、派遣先が紹介を受けた人を雇わなかったときなどの扱いを定めています。派遣会社の求めに応じて、派遣先はその理由を書面などで示すこととされています(出典:厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号・最終改正 令和8年厚生労働省告示第201号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。始める前に、直接雇用に移ったあとの雇用の形(正社員・契約社員など)と労働条件を、派遣会社に確かめてください。

段階ごとの確認リスト

上の内容を、4つの段階に分けて整理しました。印刷やメモに使ってください。

登録の前

  • 派遣会社の許可を、人材サービス総合サイトで確かめた
  • マージン率・賃金の平均水準・労使協定の有無を見た
  • 利用規約と、個人情報の提供先を読んだ

仕事を決める前

  • 派遣先の名前・仕事の内容・就業場所・契約期間を聞いた
  • 待遇の決め方(どちらの方式か)を聞いた
  • 面接や履歴書を派遣先から求められていない(紹介予定派遣を除く)
  • 同じ職場で働ける期限と、そのあとの扱いを聞いた

働き始めてから

  • 労働条件と就業条件を、書面などで受け取り、手元に残した
  • 社会保険・労働保険の加入を確かめた
  • 派遣会社と派遣先の相談の担当者が分かる
  • 待遇の差に疑問があれば、派遣会社に説明を求める

契約が終わるとき

  • 更新されるか、次の仕事の紹介があるかを早めに確かめた
  • 途中で終わる場合は、雇用期間の終わりまでの賃金の扱いを確かめた
  • 仕事が途切れるなら、ハローワークで雇用保険の手続きを確かめた

困ったときの相談先

まずは、派遣会社と派遣先のそれぞれにいる、相談を受ける担当者に相談します(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。それで解決しないときは、次の公的な窓口があります。

注意点

よくある質問

派遣会社に登録しただけで、雇われたことになりますか?

厚生労働省の資料は、登録型の派遣の流れを「派遣登録」→「労働契約の締結」→「派遣就業の開始」と示しています(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。賃金・休日などの労働条件の説明は、労働契約を結ぶときにあります。仕事が決まったら、条件を書面などで確かめてください。

派遣先から「職場見学に来てください」と言われました。

派遣先が働く前に面接や履歴書を求めることは、紹介予定派遣と本人が希望する場合を除いて認められていません(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。本人の判断で事業所を訪問することはできますが、派遣先がそれを求めないよう気をつけることとされています(出典:厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号・最終改正 令和8年厚生労働省告示第201号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。迷うときは派遣会社の担当者か、都道府県労働局に相談してください。

3年たったら、その職場では働けなくなりますか?

同じ課などの同じ組織単位で働けるのは、原則3年までです。課が違えば同じ派遣先で働けるほか、無期雇用の派遣の人や60歳以上の人などは例外です(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。3年間続けて派遣される見込みがある人には、派遣会社に雇用安定措置の義務があります(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。

派遣先との契約が途中で終わったら、給料はどうなりますか?

派遣先との契約と、派遣会社との労働契約は別です。派遣契約が途中で解除されても、雇用期間が終わるまで派遣会社から賃金の支払いを受けることができます。派遣会社の責任で休業するときは、平均賃金の6割以上の休業手当があります(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。扱いに納得できないときは、都道府県労働局に相談できます。

派遣でも有給休暇はありますか?

派遣でも労働基準法などが当てはまり、年次有給休暇の付与は派遣会社の責任です(出典:厚生労働省「派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと(制度の概要・PL031022 需03・8ページ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年11月1日)。何日付与されるか・いつから使えるかは、派遣会社の担当者に確かめてください。

次にやること

  1. 気になる派遣会社の許可と公開情報を、人材サービス総合サイトで確かめる
  2. 仕事が決まる前に、この記事の「段階ごとの確認リスト」で条件を確かめる
  3. 事務の仕事を未経験から探すなら、未経験から事務の仕事を探すも読む
  4. 失業中で雇用保険を受けている人は、就職の前に扱いを確かめる(雇用保険の基本手当)

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公式の相談窓口

相談先

  • ハローワーク(公共職業安定所)

    求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。

    連絡
    雇用保険の手続きは、住所地を管轄するハローワークに来所。仕事探しの登録は、利用しやすいハローワークや、自宅のパソコン等からもできます。
    窓口
    仕事探しは利用しやすいハローワーク/雇用保険の手続きは住所地を管轄するハローワーク

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月12日)

  • 自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)

    お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。

    連絡
    窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
    窓口
    住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
    費用
    相談無料・秘密厳守

    公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)

    住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)

番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。

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公的情報源

制度確認日:2026年11月1日。情報源ごとの確認日は、上の一覧のとおりです。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。

誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。