介護の資格を持つ人が、離職のあとに介護の仕事を探す:公的な窓口・再就職準備金・紹介会社の確かめ方
制度・相談先の確認日:2026年10月28日更新日:2026年10月29日
まず結論
- 介護の仕事は、ハローワーク(医療・介護・保育などの専門の窓口「人材確保対策コーナー」がある所もあります)と、都道府県の福祉人材センター(無料の職業紹介)で、無料で探せます。
- 介護福祉士は、離職したら都道府県の福祉人材センターに届け出るよう努めることとされています。初任者研修・実務者研修を修了した人も届け出ることができ、情報の提供や職業紹介などの支援があります。
- 介護の資格を持ち、介護保険サービスの事業所などで1年以上働いた人が、介護職員などとして再就職し、福祉人材センターへの届出などの条件を満たすときは、再就職準備金(40万円以内の貸付。2年間働くと返済が全額免除)の制度があります。
- 民間の紹介会社を使うときは、許可番号を厚生労働省の人材サービス総合サイトで確かめ、お祝い金や、それに似た名目の金銭の案内をしていないかも確かめます。金銭の案内を理由に選ばないでください。
- 資格がない人や介護の仕事が初めての人は、公的な職業訓練で介護の研修を受ける道があります。
介護職員初任者研修・実務者研修・介護福祉士などの資格を持っていて、離職や失業のあとに介護の仕事を探す人のための記事です。公的な窓口と制度を先に紹介し、そのあとで、民間の紹介会社を使うときに確かめることを、厚生労働省などの資料でまとめました(資料ごとの確認日は、記事の最後の一覧にあります)。
このサイトは求人情報を載せていません。仕事を探す人の登録や、応募の受付もしていません。
退職後の手続きがまだのときや、生活費が足りないときは
雇用保険・健康保険・年金の手続きの順番は、失業したら最初にすることにまとめています。生活費全体が足りないときは、仕事探しと並行して、住んでいる地域の自立相談支援機関に相談できます(自立相談支援機関とは)。
今すぐ確認すること
- 持っている資格・修了した研修(介護福祉士・実務者研修・介護職員初任者研修など)と、その証明書が手元にあるか
- 雇用保険の手続きをしたか。受けている人は、離職理由による給付制限があるか
- 働き方の希望(正社員か、パートなど短い時間か)・夜勤ができるか・通える範囲
- 介護福祉士の人は、福祉人材センターへの届出をしたか
- 介護保険サービスの事業所などで1年以上働いたことがあるか(再就職準備金の条件の一つ)
- 民間の紹介会社を使うなら、許可番号と、お祝い金などの金銭の案内がないか
この記事で扱う資格
この記事は、次の資格を持っている人向けです。資格がない人や、介護の仕事が初めての人は、下の「資格がない人・介護の仕事が初めての人の道」を先に見てください。
| 資格・研修 | 位置づけ |
|---|---|
| 介護職員初任者研修 | 介護の仕事をするうえで必要な知識と技術を身につける研修です(出典:厚生労働省「就職につながる「介護分野の職業訓練(求職者支援訓練)」を受講しませんか(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。厚生労働省の基準では、科目の合計は130時間です(出典:厚生労働省老健局振興課長「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)(改正後全文)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。 |
| 実務者研修 | 初任者研修より実践的な知識と技術を学ぶ研修です。初任者研修を修了した人は、一部の科目が免除されます(出典:厚生労働省「就職につながる「介護分野の職業訓練(求職者支援訓練)」を受講しませんか(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。 |
| 介護福祉士 | 国家資格です(出典:厚生労働省「就職につながる「介護分野の職業訓練(求職者支援訓練)」を受講しませんか(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。働きながら目指す場合(実務経験ルート)は、従業期間3年以上(1,095日以上)かつ従事日数540日以上の実務経験と、実務者研修の修了の両方が必要です(出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格:実務経験+実務者研修」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。同じ実務経験に加えて、介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修(3号研修を除く)の両方を修了している場合も、受験資格になります(出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格:実務経験+実務者研修」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。「実務経験3年以上」だけでは受験できません(出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格(資格取得ルート図)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。 |
以前の制度のホームヘルパー養成研修1級・2級や、介護職員基礎研修を修了した人も、下の届出制度と再就職準備金の条件に含まれています(出典:厚生労働省「介護福祉士の資格等取得者の届出制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)(出典:厚生労働省「介護職として再就職をお考えの方、初めて働くことをお考えの方へ(再就職準備金、就職支援金のご案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
まず使える公的な窓口
ハローワーク(人材確保対策コーナー)
ハローワークは、仕事を探す人にさまざまなサービスを無償で提供する国の機関です(出典:厚生労働省「ハローワーク(厚生労働省 政策について>雇用・労働>雇用)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。一部のハローワークには、医療・介護・保育などの分野の総合専門窓口「人材確保対策コーナー」があります。介護では、施設介護・訪問介護・ケアマネージャーなどが主な対象の職種です(出典:厚生労働省「ハローワークの人材確保対策コーナーにおけるマッチング支援」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
- 担当者制の職業相談・職業紹介。厚生労働省のページは「予約制・担当者制」と説明し、よくある質問では「予約は基本的に不要」としています。行く前に、予約が要るかを窓口に確かめてください
- 求人の一覧のほか、業界の動向や職場の特徴などの情報の提供
- 職場見学会・仕事体験会・合同就職面接会などのイベント
- フルタイムのほか、パート・アルバイトの求人もあり、在職中の人も使えます
(出典:(出典:厚生労働省「ハローワークの人材確保対策コーナーにおけるマッチング支援」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日))
人材確保対策コーナーのあるハローワークは、厚生労働省の設置箇所一覧で確かめられます(出典:厚生労働省「人材確保対策コーナー 設置箇所一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。近くにないときは、ふつうのハローワークに相談してください(出典:厚生労働省「ハローワークの人材確保対策コーナーにおけるマッチング支援」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
求人は、厚生労働省の「医療・介護・保育の求人検索(外部サイト・新しいタブで開きます)」でも探せます。職種で「施設介護員」「ホームヘルパー」「ケアマネージャー」などを選び、「経験不問」「託児施設あり」「入居可能住宅あり」などの条件で絞り込めます。検索すると、ハローワークインターネットサービスに移ります(出典:厚生労働省「医療・介護・保育の求人検索|ハローワークで仕事探し」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。登録のしかたはハローワークの使い方にまとめています。
都道府県の福祉人材センター
福祉人材センターは、社会福祉法にもとづいて置かれている、福祉の仕事の人材確保の拠点です。都道府県福祉人材センターは都道府県知事が指定し、無料の職業紹介のほか、研修・情報の提供・相談を行っています(出典:厚生労働省「介護福祉士の資格等取得者の届出制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。職場見学・職場体験や就職フェアもあり、センターを通じて就職した人の相談にも応じるとしています(出典:社会福祉法人全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター(福祉のお仕事)「福祉人材センター・バンクの事業内容(福祉のお仕事)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
求人は「福祉のお仕事(外部サイト・新しいタブで開きます)」(全国社会福祉協議会が運営する中央福祉人材センターのサイト)でも探せて、求職登録もできます(出典:社会福祉法人全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター(福祉のお仕事)「福祉人材センター・バンクの事業内容(福祉のお仕事)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。扱う求人の範囲は、都道府県のセンターごとに少し違います(出典:社会福祉法人全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター(福祉のお仕事)「福祉人材センター・バンクが行う職業紹介の範囲とは?(福祉のお仕事)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
介護福祉士などの届出制度
介護福祉士は、離職したときに、住んでいる都道府県の福祉人材センターに氏名・住所などを届け出るよう努めることとされています(努力義務)(出典:厚生労働省「介護福祉士の資格等取得者の届出制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。2017年4月1日からの制度です(出典:社会福祉法人全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター(福祉のお仕事)「介護の資格 届出制度(福祉のお仕事)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。届け出なくても罰則はありません(出典:厚生労働省「届出制度FAQ(届出対象者向け)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
介護職員初任者研修・実務者研修・(旧)ホームヘルパー養成研修1級・2級・(旧)介護職員基礎研修を修了した人も、届け出ることができます(出典:厚生労働省「介護福祉士の資格等取得者の届出制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
- 1「福祉のお仕事」の届出サイトで仮登録スマートフォンやパソコンから、必要なことを入力します。インターネットを使えない人は、書面でも届け出られます。近くの福祉人材センターに問い合わせてください。
- 2メールのURLから本登録登録したメールアドレスに届くURLから、本登録をします。
- 3仕事を探すときは求職登録マイページから求職登録をすると、復職の支援が始まります。相談員と話したいときは、届け出た福祉人材センターに電話するか、窓口で伝えます。
(出典:(出典:厚生労働省「介護福祉士等の資格をお持ちの皆さまへ ~届出制度のご案内~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)(出典:厚生労働省「介護福祉士の資格等取得者の届出制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)(出典:厚生労働省「届出制度FAQ(届出対象者向け)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日))
届け出る内容は、氏名・生年月日・住所、連絡先、介護福祉士登録簿の登録番号と登録年月日、就業の状況です(出典:厚生労働省「介護福祉士の資格等取得者の届出制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。届け出た情報は復職の支援にだけ使うとされ、福祉人材センターの職員には、業務で知った秘密を守る義務があります。届け出ると、状況に応じて、情報の提供や、復職研修・職業紹介などの支援があります(出典:厚生労働省「届出制度FAQ(届出対象者向け)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
再就職準備金:介護の仕事に戻るときの貸付
介護の資格を持つ人が、介護の仕事に戻るときの費用を貸す制度です。次の条件をすべて満たす人が対象とされています(出典:厚生労働省「介護職として再就職をお考えの方、初めて働くことをお考えの方へ(再就職準備金、就職支援金のご案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
- 介護福祉士の資格を持っているか、実務者研修・介護職員初任者研修(廃止された介護職員基礎研修・1級課程・2級課程を含む)を修了していて、介護保険サービス事業所などで1年以上働いた経験がある
- 介護保険サービス事業所などで、介護職員などとして再就職した
- 都道府県福祉人材センターに氏名・住所などを届け出て、再就職準備金利用計画書を出した
貸付の額は40万円以内(介護の仕事に復帰するための費用)で、貸付のあとに介護職員などとして2年間働くと、返済が全額免除されます(出典:厚生労働省「介護職として再就職をお考えの方、初めて働くことをお考えの方へ(再就職準備金、就職支援金のご案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。貸付なので、免除の条件を満たさないときは返済することになります。返し方・受付の時期・必要な書類は、申込先で確かめてください。問い合わせと申込みは、都道府県が指定する団体で行っていて、厚生労働省のページに一覧表があります(出典:厚生労働省「介護職として再就職をお考えの方、初めて働くことをお考えの方へ(再就職準備金、就職支援金のご案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
求人を比べるときに確かめること
- 求人票と労働条件:求人票は雇用契約書ではありません。採用のときは、書面で労働条件の明示を受けてください(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「求人情報の見方(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。2024年4月から、仕事の内容と就業場所の変更の範囲なども、示される労働条件に加わりました(出典:厚生労働省「求職者の皆さま 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!(2024年4月1日施行 改正職業安定法施行規則・LL050628 需03)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
- 事業所の情報:厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、全国の介護サービス事業所の名称・所在地、従業者に関すること、サービスの内容、利用料、法人の情報などを、都道府県が公表しています。利用する人が事業所を選ぶための仕組みですが、応募先の事業所を調べるときにも見られます(出典:厚生労働省(介護サービス情報公表システム)「介護サービス情報公表制度とは(介護サービス情報公表システム)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
- 処遇改善加算:事業所の収入(介護報酬)に加算率を上乗せする仕組みです。厚生労働省は、令和8年(2026年)6月からこの加算を拡充したとし、介護従事者に幅広く月1.0万円、生産性向上などに取り組む事業者の介護職員には月0.7万円を上乗せし、合計で介護職員について最大月1.9万円(定期昇給0.2万円を含む)の賃上げが実現する措置と説明しています(出典:厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)(出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要(介護職員等処遇改善加算の拡充)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。ただし、加算を取るかどうかは事業所ごとで、加算は事業所の中で柔軟に配分できるとされています(出典:厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。一人ひとりの賃金が同じだけ上がるわけではないので、給与の内訳と昇給の仕組みを、面接のときに確かめてください。
雇用保険を受けている人:紹介と直接応募
離職理由による給付制限を受けた人は、待期が終わってから1か月の間の就職について、ハローワークか、許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが、再就職手当の要件の一つです(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。教育訓練などを受けて給付制限が解除された人も同じです(出典:厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)・地方運輸局「雇用保険受給資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内(リーフレット LL080801保02)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
ハローワークの求人に「オンライン自主応募」で応募した場合は、ハローワークによる職業紹介にはならず、ハローワークの職業紹介を要件とする再就職手当などの対象にならない場合があります(出典:厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「求人情報の見方(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。求人サイトなどから施設に直接応募するときも、給付制限を受けた人は、その就職がどう扱われるかを、応募の前にハローワークで確かめてください。職業紹介の会社に登録しただけでは、失業の認定に使う求職活動の実績になりません(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
くわしくは雇用保険の基本手当にまとめています。
民間の紹介会社(有料職業紹介)を使うとき
民間の人材サービスは、求人を出す側が利用料金を払うため、求職者は基本的に無料で使えます(出典:厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。使う前に、次の点を確かめてください。
| 確かめること | 見るところ |
|---|---|
| 許可 | 有料の職業紹介には、厚生労働大臣の許可が要ります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第3条・第4条・第5条の4・第5条の7・第5条の8・第8条・第19条・第30条・第43条の2・第43条の8」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。厚生労働省の人材サービス総合サイトで、許可番号と会社名・所在地を照らし合わせます(出典:厚生労働省(人材サービス総合サイト)「人材サービス総合サイト 職業紹介事業 許可・届出事業所の検索」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月22日)(手順は20代・既卒・フリーターの就職支援サービスの「許可番号の確かめ方」) |
| 手数料・返戻金・実績 | 同じサイトで、紹介で就職した人の数、そのうち6か月以内に辞めた人の数、手数料、返戻金制度を確かめられます(出典:厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。欄で中身を確かめられないときは、登録の前に紹介会社に聞いてください |
| 医療・介護・保育分野の認定 | 厚生労働省の委託事業で、基準を満たした紹介会社を「適正な有料職業紹介事業者」に認定する制度があり、認定事業者の一覧を見られます。基準には、お祝い金を支給しないことや、職種ごとに手数料を公表していることなどがあります(出典:一般社団法人 日本人材紹介事業協会(厚生労働省委託事業の事務局)「制度概要(医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。求人を出す施設などのための制度で、認定を受けるかどうかは紹介会社が決めます(申請して審査を受けます)(出典:一般社団法人 日本人材紹介事業協会(厚生労働省委託事業の事務局)「制度の目的と概要(認定の申請を検討される職業紹介事業者へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日) |
| 金銭の案内 | お祝い金のほか、報酬・特典など別の名目で、登録や転職と結びついた金銭の案内がないか(指針に当たるかどうかは、このサイトでは判断しません。下の「お祝い金などの金銭の案内があるとき」) |
| 規約・個人情報 | 登録の前に、利用規約(違約金や、個人情報の提供先・期間)を確かめます(出典:厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。求人を出す施設に情報が渡る時と、広告やほかのサービスの案内に使われるかも見ます |
| 働き方と地域 | 正社員の求人だけか、パートなども扱うか。面談の方法(電話・来社)と、扱う地域 |
紹介会社が紹介するのは、その会社が扱っている求人だけです。ハローワークや福祉人材センターと並べて使ってください。
お祝い金などの金銭の案内があるとき
厚生労働省の指針は、職業紹介事業者が求職者に金銭などを渡して求職の申込みを勧めることは好ましくないとし、お祝い金その他これに類する名目で、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを渡して勧めることを禁じています(出典:厚生労働省「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号・最終改正 令和六年厚生労働省告示第三百十八号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。この決まりは2021年4月から適用され(出典:厚生労働省・都道府県労働局「「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました(職業紹介事業者の皆さまへ・令和3年3月2日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)、2025年1月1日以降の許可や許可の更新では、許可の条件にも加わりました(出典:厚生労働省・都道府県労働局「職業紹介事業の許可条件が追加されます(2025(令和7)年1月1日施行)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
指針は、お祝い金だけでなく「これに類する名目」も含めています(出典:厚生労働省「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号・最終改正 令和六年厚生労働省告示第三百十八号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。ある案内が指針に当たるかどうかを、このサイトでは判断しません。金銭の案内を理由に紹介会社を選ばず、紹介される求人と労働条件で選んでください。民間の人材サービスで困ったときの問い合わせ先として、厚生労働省のリーフレットは、都道府県労働局の需給調整事業担当課室を挙げています(出典:厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
資格がない人・介護の仕事が初めての人の道
特別な資格がなくても介護分野で働くことはできますが、介護の知識や技術を身につけた人を希望する施設や事業所が増えている、と厚生労働省のリーフレットは説明しています(出典:厚生労働省「就職につながる「介護分野の職業訓練(求職者支援訓練)」を受講しませんか(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。民間の紹介会社に登録する前に、次の公的な道を確かめてください。
- 公的な職業訓練(ハロートレーニング):求職者支援訓練には、介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・生活援助従事者研修のコースがあります。受講料はテキスト代などの実費を除いて無料で、申込みはハローワークです(出典:厚生労働省「就職につながる「介護分野の職業訓練(求職者支援訓練)」を受講しませんか(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。主に雇用保険を受けている人向けの公共職業訓練(離職者訓練)にも、介護サービス科などの例があります(出典:厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。コースは都道府県や募集の時期によって違うので、ハローワークで相談しながら選びます(出典:厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
- 訓練中の生活費:要件を満たす場合、求職者支援制度の給付金(月10万円)を受けながら訓練を受講できます(出典:厚生労働省「就職につながる「介護分野の職業訓練(求職者支援訓練)」を受講しませんか(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。要件は求職者支援制度と職業訓練受講給付金にまとめています。
- 介護分野就職支援金:介護の仕事の経験がない人などが、初任者研修などの研修を修了して、介護職員などとして就職するときの貸付です。20万円以内で、貸付のあとに介護分野の介護職員などとして2年間働くと、返済が全額免除されます(出典:厚生労働省「介護職として再就職をお考えの方、初めて働くことをお考えの方へ(再就職準備金、就職支援金のご案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。免除の条件を満たさないときは返済することになるので、条件を申込先で確かめてください。
- ひとり親の人:介護福祉士などの資格を目指して、養成機関で6か月以上学ぶ期間の生活費を支援する、高等職業訓練促進給付金があります(出典:こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内(こども家庭庁)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。要件を満たす場合に支給されるもので、申込みと問い合わせは住んでいる都道府県・市区町村です(出典:こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内(こども家庭庁)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)(出典:厚生労働省「就職につながる「介護分野の職業訓練(求職者支援訓練)」を受講しませんか(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。ひとり親家庭の支援にまとめています。
仕事探し全体の順番は、無職から仕事を探す順番と公的な支援を見てください。
注意点
- 制度や条件は変わることがあります。再就職準備金と介護分野就職支援金は、受付の時期と必要な書類を、申込先で確かめてください(出典:厚生労働省「介護職として再就職をお考えの方、初めて働くことをお考えの方へ(再就職準備金、就職支援金のご案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
- 紹介会社の利用規約と個人情報の取り扱いは、登録の前に読んでください。使った求人サイトの履歴を残しておくことも勧められています(出典:厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
- 職業紹介事業者は、紹介で就職した人(期間の定めのない労働契約の人に限る)に、就職した日から2年間、転職を勧めてはならないとされています(出典:厚生労働省「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号・最終改正 令和六年厚生労働省告示第三百十八号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
よくある質問
介護の仕事から離れて何年もたっています。届け出られますか
厚生労働省の届出制度のFAQは、福祉の仕事を辞めて十数年たつ人も、今、福祉や介護の仕事をしていなければ届出の対象になるとしています。年齢の制限もありません(出典:厚生労働省「届出制度FAQ(届出対象者向け)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
次の職場が決まっていても届け出ますか
同じFAQは、法律上「離職した場合」に届け出ることとされているので、次の就職先が決まっていても届出の対象になるとしています。そのときは、就業状況で「就業予定」を選びます(出典:厚生労働省「届出制度FAQ(届出対象者向け)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
パートで働きたいのですが、相談できますか
人材確保対策コーナーには、フルタイムのほか、パート・アルバイトの求人もあるとされています(出典:厚生労働省「ハローワークの人材確保対策コーナーにおけるマッチング支援」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。民間の紹介会社を使うときは、正社員の求人だけを扱うか、パートなども扱うかを、登録の前に確かめてください。
介護福祉士の受験資格の実務経験は、前の職場の分も数えられますか
社会福祉振興・試験センターのよくある質問は、対象の施設(事業)・職種で雇用されていれば、前の職場の従業期間・従事日数もすべて合算できるとしています。受験の申込みのときに福祉の仕事をしていなくても、過去に対象の施設(事業)・職種で雇用されていれば、その実務経験は有効です。同じ日に複数の事業所で働いた日は1日として数えます(出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 よくあるご質問(質問・回答一覧)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。対象になる施設と職種は、試験センターの「実務経験の範囲」で確かめてください(出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格:実務経験+実務者研修」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月28日)。
次にやること
- 雇用保険の手続きがまだなら、住所を管轄するハローワークへ(失業したら最初にすること)
- 介護福祉士の人は、福祉人材センターに届け出る(研修を修了した人も届け出られます)
- 近くのハローワークの人材確保対策コーナーか、福祉人材センターで相談する(ハローワークの使い方)
- 資格がない人は、介護分野の職業訓練をハローワークで相談する(求職者支援制度と職業訓練受講給付金)
公式の相談窓口
相談先
ハローワーク(公共職業安定所)
求職の申込み、職業相談・紹介、雇用保険(失業したときの給付)の手続き、職業訓練の相談ができます。
- 連絡
- 雇用保険の手続きは、住所地を管轄するハローワークに来所。仕事探しの登録は、利用しやすいハローワークや、自宅のパソコン等からもできます。
- 窓口
- 仕事探しは利用しやすいハローワーク/雇用保険の手続きは住所地を管轄するハローワーク
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月12日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
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公的情報源
- 厚生労働省「就職につながる「介護分野の職業訓練(求職者支援訓練)」を受講しませんか(リーフレット)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(コースは地域・時期ごと)
- 厚生労働省老健局振興課長「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)(改正後全文)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(研修の実施は都道府県が指定した事業者など)
- 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格:実務経験+実務者研修」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 よくあるご質問(質問・回答一覧)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 受験資格(資格取得ルート図)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 厚生労働省「介護福祉士の資格等取得者の届出制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(届出先は住んでいる都道府県の福祉人材センター)
- 厚生労働省「介護福祉士等の資格をお持ちの皆さまへ ~届出制度のご案内~」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 厚生労働省「届出制度FAQ(届出対象者向け)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 社会福祉法人全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター(福祉のお仕事)「介護の資格 届出制度(福祉のお仕事)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(届出は住んでいる都道府県の福祉人材センターへ)
- 社会福祉法人全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター(福祉のお仕事)「福祉人材センター・バンクの事業内容(福祉のお仕事)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(都道府県ごとのセンター・バンク)
- 社会福祉法人全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター(福祉のお仕事)「福祉人材センター・バンクが行う職業紹介の範囲とは?(福祉のお仕事)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(扱う求人の範囲は都道府県ごとに一部違う)
- 厚生労働省「介護職として再就職をお考えの方、初めて働くことをお考えの方へ(再就職準備金、就職支援金のご案内)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(申込み・問い合わせは都道府県が指定する団体)
- 厚生労働省「ハローワーク(厚生労働省 政策について>雇用・労働>雇用)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(開庁時間の延長・専門窓口の有無は施設ごと)
- 厚生労働省「ハローワークの人材確保対策コーナーにおけるマッチング支援」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(設置しているハローワークは一部)
- 厚生労働省「人材確保対策コーナー 設置箇所一覧」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(都道府県別の一覧)
- 厚生労働省「医療・介護・保育の求人検索|ハローワークで仕事探し」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(ハローワークの求人)
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「求人情報の見方(ハローワークインターネットサービス)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 厚生労働省「求職者の皆さま 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!(2024年4月1日施行 改正職業安定法施行規則・LL050628 需03)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 厚生労働省(介護サービス情報公表システム)「介護サービス情報公表制度とは(介護サービス情報公表システム)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(情報は都道府県が公表)
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(介護サービスの事業所向けの案内)
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要(介護職員等処遇改善加算の拡充)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)・地方運輸局「雇用保険受給資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内(リーフレット LL080801保02)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 厚生労働省「民間人材サービス事業者を利用する求職者の皆さまへ~知っておきたい!民間人材サービス利用のポイント~」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第3条・第4条・第5条の4・第5条の7・第5条の8・第8条・第19条・第30条・第43条の2・第43条の8」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 厚生労働省(人材サービス総合サイト)「人材サービス総合サイト 職業紹介事業 許可・届出事業所の検索」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月22日/対象:全国(許可・届出のある職業紹介事業所)
- 一般社団法人 日本人材紹介事業協会(厚生労働省委託事業の事務局)「制度概要(医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(医療・介護・保育分野の有料職業紹介事業者)
- 一般社団法人 日本人材紹介事業協会(厚生労働省委託事業の事務局)「制度の目的と概要(認定の申請を検討される職業紹介事業者へ)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- 厚生労働省「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号・最終改正 令和六年厚生労働省告示第三百十八号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(職業紹介事業者・募集情報等提供事業を行う者など)
- 厚生労働省・都道府県労働局「「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました(職業紹介事業者の皆さまへ・令和3年3月2日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(職業紹介事業者)
- 厚生労働省・都道府県労働局「職業紹介事業の許可条件が追加されます(2025(令和7)年1月1日施行)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(職業紹介事業者・許可申請を検討している者)
- 厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(コースは都道府県・施設ごと)
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国
- こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内(こども家庭庁)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月28日/対象:全国(申込み・審査・対象資格は都道府県・市区町村ごと)
制度確認日:2026年10月28日。この日に上の情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。
