不用品を売ってお金にする:売り方と注意点
制度・相談先の確認日:2026年10月12日更新日:2026年10月14日
まず結論
- 売り方によって法律の守られ方が違います。自宅に来て買い取る出張買取は、原則として、書面を受け取った日から数えて8日以内ならクーリング・オフができます。ただし、家具、持ち運びが容易なものを除く家電(掃除機や電子レンジも含む)、本、CD・DVD・ゲームソフトなどは対象外です。引っ越しで住まいを出るときに自分から業者を呼んで買取を頼んだ場合なども、クーリング・オフはありません。店舗での買取にはクーリング・オフがなく、宅配買取にもないとされています(国民生活センターの2017年の報告書)。
- 査定を受けても、その場で売る義務はありません。店でいったん売ると、原則として取り消せません。売ったあとに困ったときも、消費者ホットライン188に相談できます。
- 身分証明書を求められるのは、盗品の売買を防ぐために、買い取る側に法律で本人確認が義務づけられているためです。
- 処方された薬の余りや家にある市販薬などは、許可なく出品できません。「品物を送らなくてもすぐ振り込む」という買取は、借金(ヤミ金融)のおそれがあります。申し込まないでください。
- 生活保護を受けている人は、売ったお金も収入として申告します。金額が少なくても担当のケースワーカーに伝え、どう扱われるかを確かめてください。
家にある物を売って生活費の足しにするときの、売り方ごとの違いと注意点を、2026年10月に確認した法令と、国・国民生活センター・自治体などの資料からまとめました。暮らし再建ナビは民間の情報サイトで、特定の買取業者やフリマサービスを紹介・推薦していません(この記事に広告はありません)。
今すぐ確認すること
- 売る物は自分の物か(分割払いやローンが残っている物は、契約書を確かめる)
- 処方された薬の余り・家にある市販薬・コンタクトレンズなど、出品できない物が混ざっていないか
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書を用意したか
- 自宅に業者を呼ぶなら、業者名と売る物を先に決め、一人で対応しない日時にしたか
- 「品物を送らなくてもすぐ振り込む」という話ではないか(売買ではなく借金のおそれ)
- 生活保護を受けている人は、売ることを担当のケースワーカーに伝えたか
今日・明日の食べ物やお金にも困っているときは、売るのと並行して今日食べるお金がないときにできることも見てください。
売り方ごとの違い:クーリング・オフがあるかどうか
どこで売るかによって、売ったあとに取り消せるか、トラブルのときにどう守られるかが違います。
売り方ごとの守られ方の違い
店舗での買取
- 買う人
- 中古品を買い取る店(古物商)
- クーリング・オフ
- ない。買取契約は一度成立すると、原則としてキャンセルできない(出典:独立行政法人国民生活センター「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!-断り切れず買取に応じてしまったケースも-(2026年9月2日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)
- 気をつけること
- 査定を受けても売る義務はない。疑問があればその場で決めず、ほかの店でも査定を受けて比べる
出張買取(自宅に来る買取)
- 買う人
- 自宅などに来る買取業者
- クーリング・オフ
- 原則としてある。書面を受け取った日から数えて8日以内。その間は品物の引渡しを拒める(出典:消費者庁「訪問購入(特定商取引法ガイド)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。家具、持ち運びが容易なものを除く家電(掃除機や電子レンジも含む)、本、CD・DVD・ゲームソフトなどは対象外(出典:消費者庁「特定商取引に関する法律施行令第34条で規定する物品の具体例(消費者庁・PDF)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。引っ越しで住まいを出るときに自分から業者を呼んで買取を頼んだ場合なども、クーリング・オフはない(出典:消費者庁「訪問購入(特定商取引法ガイド)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)
- 気をつけること
- 電話で安易に訪問を承諾しない。頼んでいない貴金属などの売却を迫られたら、きっぱり断る。一人で対応しない
宅配買取(送って査定してもらう)
- 買う人
- 中古品を買い取る業者(古物商)
- クーリング・オフ
- ない(国民生活センターの2017年の報告書)(出典:独立行政法人国民生活センター「宅配買い取りサービスのトラブルが増加しています!-段ボールひと箱分でも数十円!?「手軽に高額査定」のはずが…-(2017年11月9日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)
- 気をつけること
- 査定額に納得できないときの返送料を先に確かめる。送る物のリストと写真を残す
フリマ(個人どうしの売買)
- 買う人
- 個人
- トラブルのとき
- 個人どうしの取引。トラブルの解決は、原則として当事者どうしで図ることが求められる(出典:独立行政法人国民生活センター「購入・出品した商品が偽物?!フリマサービスのトラブルに注意!(2025年9月2日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)
- 気をつけること
- 利用規約と運営への問い合わせ方法を先に読む。追跡ができる方法で送る
市区町村によっては、不用品を譲ったり売ったりできる制度もあります(下の「自治体の不用品の制度」)。
店で売るとき:査定と売ることは別
国民生活センターは、店舗でのアクセサリーや貴金属の買取について、「査定を受けたからといって、その場で買取に応じる義務はありません。」と助言しています。疑問があれば、その場で決めずに持ち帰り、ほかの店でも査定を受けて比べるようすすめています(出典:独立行政法人国民生活センター「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!-断り切れず買取に応じてしまったケースも-(2026年9月2日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
店舗でのアクセサリーや貴金属などの買取の相談は2025年度に937件あり、断り切れずに売ってしまった、希望の金額ではないのに現金を渡された、といった内容が寄せられています(出典:独立行政法人国民生活センター「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!-断り切れず買取に応じてしまったケースも-(2026年9月2日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
店で売ったあとに困ったときや、断り切れずに売ってしまったときも、一人であきらめずに消費者ホットライン188に相談できます(出典:独立行政法人国民生活センター「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!-断り切れず買取に応じてしまったケースも-(2026年9月2日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
身分証明書を求められる理由:買い取る側の義務
中古品を買い取る業者(古物商)は、古物営業法で、売る人の住所・氏名・職業・年齢を確かめなければなりません。目的は、盗品などの売買を防ぐことです(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第1条・第2条・第3条・第15条・第16条・第31条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書を見せてもらうなどの方法で確かめます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第15条(確認の方法等)・第16条(確認等の義務を免除する古物等)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
買い取る総額が1万円未満なら、買い取る側はこの確認をしなくてよいとされています。ただし、本、CD・DVDなど、家庭用のゲームソフト、バイク・原動機付自転車(部品を含む)などは、金額にかかわらず確認が必要です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第15条(確認の方法等)・第16条(確認等の義務を免除する古物等)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。2025年10月1日からは、エアコンの室外機や電線なども加わりました(家庭用の延長コードや充電ケーブルは含まれません)(出典:警視庁(生活安全総務課 防犯営業第二係)「古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
宅配買取など顔を合わせない取引でも本人確認があり、身分証明書のコピーを送るだけでは足りません(出典:警視庁(生活安全総務課 防犯営業第二係)「古物商許可申請をされる方へ(警視庁)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。住所あての郵便物で確かめる、本人名義の口座に代金を振り込む、などの方法がとられます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第15条(確認の方法等)・第16条(確認等の義務を免除する古物等)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
業者が許可を受けているか
中古品の買取を営業するには、都道府県公安委員会(警察)の許可が必要です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第1条・第2条・第3条・第15条・第16条・第31条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。インターネットで取引する古物商は、ホームページに「許可を受けた公安委員会名」「許可証番号」「氏名又は名称」を表示しなければなりません(出典:警視庁(生活安全総務課 防犯営業第二係)「古物商許可申請をされる方へ(警視庁)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。売る前に表示を見てください。ただし、表示があっても、査定額が適正かどうかまでは分かりません。
自分の物を売るのに許可は要るか
熊本県警察の案内では、自分で使っていた物や、使うために買って使わなかった物を売ることは、許可が要らない例です。買い取った物を売るのは、許可が必要な例です。どちらも「一例」とされているので、迷うときは警察署に確かめてください(出典:熊本県警察「古物商許可申請手続き(熊本県警察)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
出張買取(自宅に来る買取)の注意点
業者が自宅などに来て品物を買い取る取引は、原則として特定商取引法の「訪問購入」にあたります。業者は勧誘の前に業者名や買い取りたい物の種類を告げる必要があり、頼まれていない勧誘や、断られたあとの再勧誘は禁止です(出典:消費者庁「訪問購入(特定商取引法ガイド)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
業者から渡される書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録でクーリング・オフ(契約の解除)ができます。その間は、品物の引渡しを拒めます。すでに渡していても、業者の負担で品物を返してもらうことができます。受け取った代金は業者に返しますが、利息をつける必要はなく、損害賠償や違約金を払う必要もありません。ただし、品物がすでにほかの人に渡っていて、その人が事情を知らず、知らないことに落ち度もなかったときは、取り戻せないことがあります(出典:消費者庁「訪問購入(特定商取引法ガイド)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
業者に事実と違うことを言われたり、おどされたりしてクーリング・オフできなかったときは、8日を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります(出典:消費者庁「訪問購入(特定商取引法ガイド)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。8日を過ぎてしまったときも、あきらめずに消費者ホットライン188に相談してください(出典:消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
また、家具、持ち運びが容易なものを除く家電(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・掃除機・電子レンジなど)、自動車(二輪を除く)、本、CD・DVD・ゲームソフトなどは、そもそも訪問購入のルールの対象外です。こうした物の買取で呼んだ業者に貴金属などの買取を勧められたときは、その物には訪問購入のルールが関係します(出典:消費者庁「特定商取引に関する法律施行令第34条で規定する物品の具体例(消費者庁・PDF)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。引っ越しで住まいを出るときに自分から業者を呼んで買取を頼んだ場合なども、クーリング・オフを含む多くのルールが適用されません(出典:消費者庁「訪問購入(特定商取引法ガイド)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
国民生活センターには、「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」といった訪問購入の相談が寄せられています(出典:独立行政法人国民生活センター「訪問購入(各種相談の件数や傾向)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。業者が帰ったあとに指輪がなくなっていたなど、犯罪まがいの事例もあります。国民生活センターの助言をもとに、注意をまとめます(出典:独立行政法人国民生活センター「不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-(2023年9月27日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:独立行政法人国民生活センター「きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!-大切な貴金属が持ち去られたなどの事例が寄せられています-(2024年9月18日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
出張買取を頼むとき
- 電話で買取を持ちかけられても、安易に訪問を承諾しない。突然来た業者は家に入れない
- 頼む前に、業者名と買い取ってもらう物を決めておく
- 買い取りを頼んでいない貴金属などの売却を迫られたら、きっぱり断る
- 訪問を承諾するときは、一人で対応しない
- 渡された書面の内容を確かめる
身の危険を感じたとき
身の危険を感じたら、110番に電話してください(出典:警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。困ったときや不安なときは、消費者ホットライン188か、警察相談専用電話 #9110 に相談できます(出典:消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
宅配買取(送って査定してもらう買取)の注意点
国民生活センターの2017年の報告書では、宅配買取の業者は古物営業法の規制は受けるものの、特定商取引法の対象ではなく、クーリング・オフ制度はないとされています。非常に安い金額を振り込まれた、返送を頼んだら送料を求められた、返送を頼んだ品物をなくされた、といった相談が載っています(出典:独立行政法人国民生活センター「宅配買い取りサービスのトラブルが増加しています!-段ボールひと箱分でも数十円!?「手軽に高額査定」のはずが…-(2017年11月9日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
同じ報告書は、思い入れの強い物や売りたい価格が決まっている物は宅配買取に向かないと考えられるとしています。査定額に納得できないときの返送料を先に確かめ、送る物のリストと状態が分かる写真を残しておくよう助言しています(出典:独立行政法人国民生活センター「宅配買い取りサービスのトラブルが増加しています!-段ボールひと箱分でも数十円!?「手軽に高額査定」のはずが…-(2017年11月9日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。宅配買取についての国民生活センターの注意喚起は、確認できた範囲ではこれが最新です。
宅配買取で売ったあとに困ったとき(非常に安い金額を振り込まれた、返送を頼んだら送料を求められた、など)も、一人であきらめずに消費者ホットライン188に相談できます(出典:独立行政法人国民生活センター「宅配買い取りサービスのトラブルが増加しています!-段ボールひと箱分でも数十円!?「手軽に高額査定」のはずが…-(2017年11月9日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
フリマで出品するときの注意点
フリマサービスは個人どうしの取引で、多くのサービスの利用規約では、トラブルの解決は当事者どうしで図ることが求められています(出典:独立行政法人国民生活センター「購入・出品した商品が偽物?!フリマサービスのトラブルに注意!(2025年9月2日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)(出典:独立行政法人国民生活センター「フリマサービスのトラブルに注意!(見守り新鮮情報 第536号・2026年3月5日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。出品した側からは、「偽物だ」と言われて返品を受けたら別のバッグにすり替えられていた(出典:独立行政法人国民生活センター「購入・出品した商品が偽物?!フリマサービスのトラブルに注意!(2025年9月2日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)、「届かない」と言われて代金が支払われない(出典:独立行政法人国民生活センター「相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意-個人同士の取引であることを十分理解しましょう-(2018年2月22日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)、といった相談があります。
国民生活センターは、出品する人に、追跡ができる方法で発送し、利用規約と運営事業者への問い合わせ方法を先に確かめるようすすめています(出典:独立行政法人国民生活センター「購入・出品した商品が偽物?!フリマサービスのトラブルに注意!(2025年9月2日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。決済を通さずに銀行口座へ直接振り込むやり方や、受け取る前の評価(出典:独立行政法人国民生活センター「相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意-個人同士の取引であることを十分理解しましょう-(2018年2月22日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)、形だけ出品する「架空取引」(規約違反を問われるおそれ)(出典:独立行政法人国民生活センター「フリマアプリでの架空取引を持ちかける手口に注意-架空取引は規約で禁止されている行為です-(2021年11月18日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)を持ちかけられても、応じないでください。
トラブルになったときは、次の順で進めるよう案内されています(出典:独立行政法人国民生活センター「購入・出品した商品が偽物?!フリマサービスのトラブルに注意!(2025年9月2日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 1まず当事者どうしで十分に話し合う
- 2運営事業者に問い合わせる事情を伝え、鑑定サービス・補償制度の利用や、調査などの協力が得られないか確かめます。
- 3消費生活センターに相談するそれでも交渉が進まないときは、消費者ホットライン188へ。
出品・販売できない物の例
東京都の案内では、次の物は許可や届出なしにフリマサイトなどで売ることはできず、「たとえ1回のみの販売であっても医薬品医療機器等法に違反する恐れがあります。」とされています(出典:東京都保健医療局 健康安全部薬務課「フリマ・オークションサイト(アプリ)で許可なく医薬品等を販売することはできません(東京都保健医療局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 処方された薬の余り、ドラッグストアなどで買って家に置いていた薬(漢方薬・湿布薬・軟膏・妊娠検査薬など)
- コンタクトレンズ、家庭用マッサージ器・補聴器などの医療機器(使わなくなった中古品も)
- 個人輸入した海外の化粧品、手作りの化粧品や石けん
この記事で確かめたのは、医薬品・医療機器・化粧品についての東京都の案内だけです。ほかの物も、法律で売ることが制限されていないかと、サービスごとの利用規約の両方を、出品の前に確かめてください。
分割払いやローンが残っている物
販売店が分割で売った一部の商品は、代金を払い終わるまで、所有権が販売店に残っていると推定されます(割賦販売法第7条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第2条第1項第1号(割賦販売)・第5条(契約の解除等の制限)・第7条(所有権に関する推定)・第35条の3の17(契約の解除等の制限)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。クレジット会社を通した分割払いやローンで買った物の扱いは、契約によって違います。売る前に契約書を確かめてください。
「買取」に見える借金に注意
「実際に不用品を送る必要はなく、すぐに振込可能」と言われて7万円を受け取り、給料日に代金と違約金の合計14万円を求められた事例が、政府広報オンラインに載っています(出典:内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「新たな手口のヤミ金融に注意!「#個人間融資」「後払い(ツケ払い)現金化」「先払い買取現金化」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。金融庁は、売買を装っていても実態が貸付けで業として行う場合は貸金業にあたるおそれがあり、登録がなければ違法なヤミ金融だとしています(出典:金融庁「商品の買取りをうたって高額な違約金を請求するなどの悪質な業者にご注意ください!~いわゆる「先払い買取」現金化 に要注意~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。
クレジットカードで商品を買わせて安く買い取る「買取屋」では、カード会社への支払いが残ります(出典:金融庁「違法な金融業者にご注意!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。カード会社は換金目的の利用を認めておらず、残金の一括請求などのペナルティがあります(出典:一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いにご注意ください」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。法テラスは、自己破産で免責が許可されないことがある例に「ローンで買ったものを安く処分する」ことを挙げています(出典:日本司法支援センター(法テラス)「よくある相談:自己破産(Q&A 001・002・006・010・011)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。ただし、こうした事情があっても、裁判所の判断で免責が認められることもあります(出典:日本司法書士会連合会「こんなときは司法書士:借金(Case1・Case2)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。すでに使ってしまったときも、一人で抱えずに相談してください。手口と相談先はヤミ金・給料ファクタリング・後払い現金化に注意にまとめています。
質に入れるのは「売る」ことではない
質屋は、品物を預かってお金を貸す営業です。流質期限(返済の期限)までに返さないと、品物の所有権は質屋に移ります。期限の前なら、元金と利息を払えば品物を取り戻せます。利率と流質期限は店に掲示されます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第1条・第15条・第16条・第17条・第18条・第36条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。出資法の金利の上限は年20%ですが(出典:金融庁「違法な金融業者にご注意!」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)、質屋には、それより高い金利の上限が法律で定められています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第1条・第15条・第16条・第17条・第18条・第36条」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。実際の利率は店の掲示で確かめてください。質入れは、お金を借りることです。借りることを考える前に、下の「売っても生活費が足りないとき」の公的な相談先に相談してください。
税金:日常の家財を売ったお金
国税庁は、家具・じゅう器・通勤用の自動車・衣服など「生活に通常必要な動産」を売った所得には、所得税がかからないとしています。ただし、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは除かれます。物を相当の期間にわたって継続的に売っている場合は、事業所得または雑所得になります(出典:国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。生活に使っている古着や家財などを売った所得は、確定申告も不要とされています(出典:国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合(タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
何回売ると「継続的」かの数字の基準は、この国税庁の説明には書かれていません。迷うときは税務署に確かめてください。住民税や国民健康保険料での扱いは、この記事では確認できていません。
生活保護を受けている人:売ったお金も申告する
税金の申告が要らない場合でも、生活保護の収入の申告は別の話です。東京都の案内では、収入として扱われるものに「財産処分収入」「その他の臨時的収入」が挙げられ、収入の申告がなかった場合は返還の対象とされています(出典:東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。受給中は、収入の状況を毎月申告します(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
生活保護法では、収入などの状況が変わったときはすみやかに届け出ることになっています(第61条)。資力があるのに保護を受けたときは返還を求められます(第63条)。不正な手段で受けたときは、費用を徴収されるほか、その40%以下の額を上乗せして徴収されることがあります(第78条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
いくらの売上がどう扱われるかの基準は、この記事では確認できていません。売る前か売った後に、担当のケースワーカー(福祉事務所の担当職員)に伝えて確かめてください。申告のルールは働きながら生活保護を受けるときの収入の扱いにまとめています。
売れない物の処分
売れなかった物は、お住まいの市区町村が案内するルールで処分します。分からないときは市区町村に問い合わせてください。家庭のごみの回収には市区町村の許可や委託が必要で、「古物商の許可」では回収できません。テレビ・エアコン・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機は、引き渡すときにリサイクル料金と収集運搬料金がかかります(出典:環境省「廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(Q&A)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
業者に回収を頼む場合の許可の確かめ方は、同じ運営会社の関連サイト「庭じまいの手帖」の不用品回収業者の許可の確かめ方(外部サイト・新しいタブで開きます)で解説しています。
自治体の不用品の制度(確認できた範囲)
市区町村の中には、不用品の掲示板や交換会、リユース品の販売などに取り組んでいるところがあります。ただし、令和4年度の環境省のアンケートでは、回答した1,143市町村のうち43.5%が、どの取組もしていませんでした(出典:環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室「市町村による使用済製品等のリユース取組促進のための手引き(平成27年7月作成・令和7年4月改訂)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。多くは「譲る・交換する」仕組みで、お金を受け取れるものは一部です。確認できた例です。
- 東京都中央区:区の施設が衣類や雑貨などを預かって販売します(18歳以上の区内在住・在勤・在学の人。価格は50円から3,000円まで。手数料は無料)。売れたお金は、精算期間が終わってから90日のうちに受け取ってください。受け取らないままだと、受け取る権利を放棄したものとみなされます(出典:東京都中央区「不用品販売と無償品提供のご利用方法(中央区 リサイクルハウスかざぐるま)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 東京都練馬区:営利を目的としない18歳以上の区民が、大きな生活用品を掲示板で譲れます。原則は無料で、価格をつける場合は上限5,000円です。交渉は当事者どうしで、区は関与しません(出典:東京都練馬区「大型生活用品リサイクル情報掲示板(練馬区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
- 横浜市鶴見区:区役所のリユース掲示板で譲れます。希望価格10万円以上の物や営利目的の物は掲示できません。交渉は掲示した人と直接で、トラブルに区役所は関与しません。カードに連絡先などを書くときは、個人情報の扱いに注意するよう案内されています(出典:横浜市鶴見区「鶴見区リユース掲示板(横浜市鶴見区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。
お住まいの市区町村の仕組みは、ごみ・リサイクルのページで確かめてください。
売っても生活費が足りないとき
自立相談支援機関(市区町村などにある生活の困りごとの相談窓口)に相談できます。要件を満たす場合は、仕事や住まいなどの支援もあります(実施している支援は自治体によって違います)(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度(厚生労働省 政策について>福祉・介護>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。窓口が分からないときは、厚生労働省の委託事業「すまこま。」が地域の窓口を探してつなぎます(出典:特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業。サイトに「主催:厚生労働省」と表示)「初めての方へ(住まい・生活の困りごと相談『すまこま。』)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。詳しくは自立相談支援機関とはをご覧ください。
生活保護について、東京都は「生活保護の申請は国民の権利です。」と案内しています(出典:東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。相談・申請の窓口は、お住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当です(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。申請の流れと窓口で伝えることは生活保護の申請方法と窓口で伝えることにまとめています。
社会福祉協議会の生活福祉資金は貸付で、返済が必要です(出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。借金の返済が重なっているときは、法テラス・サポートダイヤル(制度や窓口の案内)や財務局などの多重債務の相談窓口があります(出典:日本司法支援センター(法テラス)「お電話でのお問合せ(法テラス・サポートダイヤル)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)(出典:金融庁「多重債務についての相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。
よくある質問
1万円未満なら身分証明書はいりませんか?
法令では、買い取る総額が1万円未満なら、業者は本人確認をしなくてよいとされています。ただし、本・CD・DVD・ゲームソフト・バイクなどは、金額にかかわらず確認が必要です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第15条(確認の方法等)・第16条(確認等の義務を免除する古物等)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月12日)。店ごとの運用はこの記事では確認していないので、身分証明書を持って行ってください。
生活保護を受けています。少しの金額でも申告が必要ですか?
金額が少なくても、売ったお金は担当のケースワーカーに伝えて申告してください。生活保護法では、収入などの状況が変わったときはすみやかに届け出ることになっています(第61条)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。東京都の案内では、収入として扱われるものに「財産処分収入」「その他の臨時的収入」が挙げられ、収入の申告がなかった場合は返還の対象とされています(出典:東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。いくらの売上がどう扱われるかの基準は、この記事では確認できていません。申告するときに、担当のケースワーカーに確かめてください。
生活保護を申請する前に、家具や家電を売る必要がありますか?
厚生労働省は、預貯金や、生活に利用されていない土地・家屋などがあれば、売却などして生活費に充てるよう案内しています(出典:厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月7日)。日常の家具や家電をどこまで持っていてよいかは、この記事では確認できていません。手放す前に、福祉事務所(市区町村などの生活保護の窓口)に相談してください。
「品物を送らなくても、すぐ振り込む」と言われました
申し込まず、お金も受け取らないでください。売買に見えても実態は借金(ヤミ金融)のおそれがあり(出典:金融庁「商品の買取りをうたって高額な違約金を請求するなどの悪質な業者にご注意ください!~いわゆる「先払い買取」現金化 に要注意~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)、政府広報オンラインもヤミ金融業者を利用しないよう呼びかけています(出典:内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「新たな手口のヤミ金融に注意!「#個人間融資」「後払い(ツケ払い)現金化」「先払い買取現金化」」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。迷うときや、すでに受け取ってしまったときは、一人で業者とやり取りせずに、消費者ホットライン188か、警察相談専用電話 #9110 に相談してください(出典:金融庁「商品の買取りをうたって高額な違約金を請求するなどの悪質な業者にご注意ください!~いわゆる「先払い買取」現金化 に要注意~」(外部サイト・新しいタブで開きます)/確認日 2026年10月10日)。違約金などを求められても、払う前に相談してください。すでに受け取ったときにやることと、返済や払ったお金の相談先は、ヤミ金・給料ファクタリング・後払い現金化に注意にまとめています。
次にやること
- 今月の生活費がもたないときは、お金がないときにまずやることで、使える制度と相談先を確かめる
- 出費も減らしたいときは、生活費を月1万円下げるで、効果の大きい順に見直す
- 生活保護を受けている人は、働きながら生活保護を受けるときの収入の扱いで、申告のルールを確かめる
- 借金の返済が重なっているときは、借金が返せないときにまずやることを読む
公式の相談窓口
相談先
消費者ホットライン 188
近くの消費生活センターなどにつながります。悪質な業者、後払いやカードの現金化、契約のトラブルなどを相談できます。借金の整理そのものの窓口ではありません。
- 連絡
- 電話 188(いやや)
- 窓口
- 全国共通(地元の窓口につながります)
- 費用
- 相談無料(つながった時点から通話料がかかります)
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)
お金が足りない、家賃や税金・公共料金が払えない、仕事がない、住むところがないなど、生活の困りごとをまとめて相談できる窓口です。家族など周りの人からの相談も受け付けています。
- 連絡
- 窓口に電話または来所。窓口に行くのが難しい場合は、電話やメールで問い合わせられる場合があります。
- 窓口
- 住んでいる地域(住むところがない場合は、原則として今いる場所)の窓口。全国の窓口一覧から探せます
- 費用
- 相談無料・秘密厳守
公式ページで確認する(外部サイト・新しいタブで開きます)(情報の確認日:2026年10月7日)
住むところがない場合の窓口の出典:厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室(外部サイト・新しいタブで開きます)(確認日:2026年10月10日)
番号や受付時間は変わることがあります。かける前に公式ページで確認してください。
関連ツール
関連記事
公的情報源
- 消費者庁「訪問購入(特定商取引法ガイド)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(特定商取引法の訪問購入。ページに更新日の表示はない)
- 消費者庁「特定商取引に関する法律施行令第34条で規定する物品の具体例(消費者庁・PDF)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(訪問購入の規制の対象外となる物品)
- 独立行政法人国民生活センター「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!-断り切れず買取に応じてしまったケースも-(2026年9月2日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(店舗での買取)
- 独立行政法人国民生活センター「宅配買い取りサービスのトラブルが増加しています!-段ボールひと箱分でも数十円!?「手軽に高額査定」のはずが…-(2017年11月9日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 独立行政法人国民生活センター「購入・出品した商品が偽物?!フリマサービスのトラブルに注意!(2025年9月2日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 独立行政法人国民生活センター「フリマサービスのトラブルに注意!(見守り新鮮情報 第536号・2026年3月5日)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 独立行政法人国民生活センター「相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意-個人同士の取引であることを十分理解しましょう-(2018年2月22日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 独立行政法人国民生活センター「フリマアプリでの架空取引を持ちかける手口に注意-架空取引は規約で禁止されている行為です-(2021年11月18日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 独立行政法人国民生活センター「訪問購入(各種相談の件数や傾向)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(PIO-NETに登録された相談)
- 独立行政法人国民生活センター「不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-(2023年9月27日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 独立行政法人国民生活センター「きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!-大切な貴金属が持ち去られたなどの事例が寄せられています-(2024年9月18日公表)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第1条・第2条・第3条・第15条・第16条・第31条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(許可・届出の窓口は都道府県公安委員会=警察)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第15条(確認の方法等)・第16条(確認等の義務を免除する古物等)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 警視庁(生活安全総務課 防犯営業第二係)「古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(施行規則の改正は全国共通。ページは警視庁の説明)
- 警視庁(生活安全総務課 防犯営業第二係)「古物商許可申請をされる方へ(警視庁)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(古物営業法上の義務の説明。ページは警視庁)
- 熊本県警察「古物商許可申請手続き(熊本県警察)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:法律(古物営業法)は全国共通。許可が要るかの例示は熊本県警察の案内(個別の判断は管轄の警察署)
- 環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室「市町村による使用済製品等のリユース取組促進のための手引き(平成27年7月作成・令和7年4月改訂)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(市町村向けの手引き。取組の有無・内容は市町村ごとに違う)
- 東京都中央区「不用品販売と無償品提供のご利用方法(中央区 リサイクルハウスかざぐるま)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:東京都中央区のみ(区内在住・在勤・在学の18歳以上)
- 東京都練馬区「大型生活用品リサイクル情報掲示板(練馬区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:東京都練馬区のみ
- 横浜市鶴見区「鶴見区リユース掲示板(横浜市鶴見区)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:横浜市鶴見区のみ(区役所1階 区民ホール リユースコーナー)
- 東京都保健医療局 健康安全部薬務課「フリマ・オークションサイト(アプリ)で許可なく医薬品等を販売することはできません(東京都保健医療局)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:法律(医薬品医療機器等法)は全国共通。ページは東京都の案内
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第2条第1項第1号(割賦販売)・第5条(契約の解除等の制限)・第7条(所有権に関する推定)・第35条の3の17(契約の解除等の制限)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(割賦販売法の対象となる割賦販売・個別信用購入あっせんの契約。適用されるかは契約による)
- 内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「新たな手口のヤミ金融に注意!「#個人間融資」「後払い(ツケ払い)現金化」「先払い買取現金化」」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 金融庁「商品の買取りをうたって高額な違約金を請求するなどの悪質な業者にご注意ください!~いわゆる「先払い買取」現金化 に要注意~」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 金融庁「違法な金融業者にご注意!」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いにご注意ください」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国
- 日本司法支援センター(法テラス)「よくある相談:自己破産(Q&A 001・002・006・010・011)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(手続の運用・予納金は申立先の地方裁判所で異なる)
- 日本司法書士会連合会「こんなときは司法書士:借金(Case1・Case2)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第1条・第15条・第16条・第17条・第18条・第36条」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国
- 国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(所得税)
- 国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合(タックスアンサー)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(所得税)
- 東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:東京都(相談・申請は区市町村等の福祉事務所、島しょは支庁)
- 厚生労働省「生活保護制度(厚生労働省 政策について>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(ただし保護費は「地域や世帯の状況によって異なります」と明記)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 環境省「廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(Q&A)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月12日/対象:全国(処分のルールは市区町村ごと)
- 消費者庁「消費者ホットライン」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国共通番号。つながる先は郵便番号等で案内される地元の市区町村・都道府県の消費生活センター等(受付時間は窓口ごとに異なる)
- 警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国
- 内閣府 政府広報室(政府広報オンライン)「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国共通番号(つながる先は電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口。受付時間は都道府県警察本部ごとに異なる)
- 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度(厚生労働省 政策について>福祉・介護>生活保護・福祉一般)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(窓口は自治体ごと。就労準備支援・家計改善支援・居住支援・子どもの学習・生活支援は自治体が実施するかを決める事業で、実施状況に差がある)
- 特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク(厚生労働省委託事業。サイトに「主催:厚生労働省」と表示)「初めての方へ(住まい・生活の困りごと相談『すまこま。』)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月10日/対象:全国(電話・メールで相談を受け、住んでいる地域の窓口を紹介する)
- 厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(実施主体は都道府県社協・窓口は市区町村社協)
- 日本司法支援センター(法テラス)「お電話でのお問合せ(法テラス・サポートダイヤル)」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(全国共通番号)
- 金融庁「多重債務についての相談窓口」(外部サイト・新しいタブで開きます)確認日:2026年10月7日/対象:全国(財務局の窓口は都道府県ごとに担当局・事務所が異なる)
制度確認日:2026年10月12日。この日に上の公的情報源を確認して書いています。制度は改正されることがあり、自治体ごとに違う部分もあります。利用できるかどうかは、各制度の窓口で確認してください。
誤りに気づいたら訂正ポリシーの方法でお知らせください。